後遺障害・後遺症の補償はどうなる?交通事故でお困りの方に

  • 交通事故,後遺障害,補償
悩み顔

交通事故でのケガの治療後についてはどういった補償がある?

交通事故でケガが治らなかったら、常に後遺症として補償を受けられる?

後遺症に関する補償の相場を知りたい。

このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?

交通事故でケガを負わされた場合、後遺症が残ることも少なくありません。重症の場合、収入が減少又は無収入となる上、治療費や介護費等、その後の生活のためにも適正な補償は不可欠となりますよね。ここでは、後遺症の補償についてご説明します。

補償が受けられる後遺症とは?

交通事故のむちうち症による痛みがなかなかひかないのですが、治療を終了したらそれ以降は補償を受けられませんよね?
治療後に後遺症が残った場合、自賠責に後遺症として認定されれば、治療終了以降の補償が受けられますよ!!
認定を受ける必要があるんですね!認定される後遺症と、そうでない後遺症について知りたいです。

交通事故の後遺症と後遺障害

後遺症と後遺障害

  • 後遺症

後遺症とは、簡単にいうと、怪我や病気でその治療した後、それ以上症状が改善も悪化もしない状態となった場合の症状一般のことをいいます。

この原因となった傷病が、交通事故によって引き起こされたという関係があれば、これが交通事故による後遺症ということになります。

例えば、交通事故によってむちうちになり、治療をして終了したが、手の痺れや背骨の痛みが一向に回復しないといった場合、それらの症状も後遺症に含まれます。

  • 後遺障害

一方で、ここでいう交通事故の後遺障害とは、大まかにいうと上記交通事故の後遺症一般のうち、労働能力や日常生活等に影響を与えるような重い症状として認定されたものをいうことになります。

そして、具体的な後遺障害の認定基準は、自賠法施行規則に別表という形で定められており、障害の部位、内容や労働能力に影響する程度といった観点から、細かく決められております。このうち、後遺症の補償金額に強く影響するのは、後遺障害の等級です。

この等級は、1級(最も重症)から14級までに分類されており、この等級が後の補償額の相場を決定します。

交通事故の後遺症に関する認定基準

それでは、次に後遺症の認定基準についてみていきましょう。

後遺障害の等級は、何が基準になっているかというと、労働能力喪失がどれくらいかという点です。つまり、全く異なる様々な症状のうち、仕事や日常生活への影響の程度が同程度と認められる症状を同一等級として扱うというものなのです。

そして、後遺症として認定されると、例えば「14級9号」というふうに呼ばれることになります。

以下ではご参考までに、交通事故で受傷することが多い後遺障害14級として規定されている9つの症状の認定基準をまとめました。

後遺障害14級体の部位障害の種類認定基準
1号まぶた欠損1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2号歯牙障害3歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
3号聴力障害1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4号腕・手醜状障害上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号脚・足醜状障害下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号手指欠損障害1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7号手指機能障害1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8号足指機能障害1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9号神経障害局部に神経症状を残すもの

認定されないと補償を受けられない?

これまで、交通事故での後遺症は、後遺障害として認定される必要があるということを説明しました。つまり、原則として、認定されない限り、その後遺症に関する補償を受けられないというのが実務上の取扱いとなります。

もちろん裁判まですれば、認定されなかった後遺症についても補償を受けられる可能性は0ではありません。しかし、交渉段階で、認定されない後遺症の補償を受けられることはほとんどないでしょう。

例えば、首や腰の背骨に異常が確認できるなど、その存在を証明・説明できれば認定される可能性がありますが、自覚症状のみで、その症状の存在を医学的に証明・説明することが困難な場合の多いむちうちの後遺症認定は難しい結果、非該当となり補償を受けられないことが非常に多いです。

通常被害者は一刻も早く補償を必要としているケースが多いですが、一方で交通事故による後遺症でお困りの方も多数存在します。

このように認定を必要とするのは、客観的に判断ができる症状に限って補償対象とすることで、補償を必要とする後遺症について、スピーディーかつ円滑に補償することを可能とするためです。

また、明確な基準を設けることで、同じような症状を残す被害者でも補償を受けられるか否かが異なってしまうというような不公平を防ぐ意味もあります。

妥当な後遺症の賠償額とは?

交通事故の後遺症で14級と認定され、相手保険会社から示談金の提示がありましたが、妥当かどうかわかりません。
一般的に、保険会社は相場(裁判した際に認められる金額)よりも低い金額で提示してくることがほとんどです。
妥当かどうかについての判断は、弁護士の先生に相談した方がよさそうですね!

後遺症による代表的な損害

交通事故の後遺症についての損害は、一般的に後遺障害慰謝料後遺障害逸失利益がメインとなります。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害によって被害者が被った精神的な苦痛に対する賠償金のことをいい、逸失利益とは、後遺障害によって減少したと認められる将来見込まれた収入等の損害のことをいいます。

この他に、後遺障害によって家屋を改造することを余儀なくされた場合の家屋改造費や、介護が必要となった場合の将来介護費といった損害が生じることもあります。

後遺障害慰謝料

保険会社からの提示額は妥当か?

後遺症としてその等級が認定されると、それに対応する補償を受けることができます。通常は、後遺症として認定されると相手の保険会社から示談金の提示があります。

しかし、その提示額が妥当なものか否かについて、一般の方からは判断が難しいところではないでしょうか。多くの場合、保険会社からの提示額は、相場からしても低いものにとどまります。

 

保険会社からの提示額が低い理由

ここで説明した「相場」というのは、最終的に裁判をして認められる金額のことで、弁護士基準、あるいは裁判所基準ともいいます。

一方で、営利企業である保険会社としては、少しでも低い金額で示談出来れば、その分支出が減り会社の利益になるので、最も低い自賠責での保険金に若干上乗せした金額で提示してくることも多いです。少なくとも最初から「相場」での提示があることはほとんどないでしょう。

 

後遺障害慰謝料の基準

以下、参考までに自賠責保険での支払基準と、相場である弁護士基準を等級ごとに以下にまとめました。

等級自賠責保険弁護士基準
1級1100万円2800万円
2級958万円2370万円
3級829万円1990万円
4級712万円1670万円
5級599万円1400万円
6級498万円1180万円
7級409万円1000万円
8級324万円830万円
9級245万円690万円
10級187万円550万円
11級135万円420万円
12級93万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

後遺障害逸失利益

逸失利益の計算方法

ここでいう後遺障害の逸失利益とは、後遺障害によって将来得られたはずの収入等をどれくらい失ったかに関する損害のことをいいます。将来見込まれた収入は被害者によって様々ですが、後遺障害逸失利益の計算方法は以下のとおりです。

  • 計算方法
逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率(%) × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

このうち、後遺症によって変わってくるのが、労働能力喪失率です。通常後遺障害として認定されると、それによって労働に一定程度支障が出て収入が減少することが想定されています。

後遺障害逸失利益における労働能力喪失率とは、後遺症が原因で将来収入等が減少する割合を表すものということができます。

例えば、後遺症で1級として認定され寝たきりになってしまった場合、働くことができませんから当然労働能力喪失率は100%となり、補償の対象になります。

 

 

各等級ごとの労働能力喪失率

以下が、等級ごとに認定される労働能力喪失率になります。

等級労働能力喪失率
1級100%
2級100%
3級100%
4級92%
5級79%
6級67%
7級56%
8級45%
9級35%
10級27%
11級20%
12級14%
13級9%
14級5%

交渉段階では低く見積もられる可能性あり

保険会社が提示してくる示談金額が一般的に低いことは、逸失利益についてもいえる場合があります。示談金総額が低いと思ったら、労働能力喪失率が基準より低かったりするケースです。

なお、顔や露出面に傷跡が残り醜状障害として認定された場合には、実際の労働能力に影響がないとして基準より喪失率が低く計算される等、症状の種類による制限がある場合はもちろんあります。

まずは弁護士に相談!!

このように、後遺症に関する補償を相手の保険会社に任せっきりにして安易に示談に応じてしまうと、知らないうちに損して本来あるべき補償を受けられないことにもなりかねません。

適正な補償を受け取るためにも、示談する前に弁護士に相談してみるとよいでしょう。

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いかがだったでしょうか?

この記事をお読みの方には、「後遺障害・後遺症の補償はどうなる?交通事故でお困りの方に」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないでしょうか。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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