後遺症の示談前に!その示談金額で本当に大丈夫?
交通事故が初めてで示談までの手続が分からない・・・
保険会社の提示する示談金額が妥当なのか不安だ・・・
加害者に対し請求できる権利は時効で消滅するの?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
交通事故で示談する場合、ケガや後遺症がつらいのにプロである相手保険会社から示談を急かされたりと大変ですよね。ケースによっては時効で請求できなくなる心配もありますよね。以下では、示談での注意点を見ていきましょう。
目次
交通事故の示談とは?
そもそも示談って何?
「示談」といえば、一般的には、当事者が話し合いにより合意することで、何らかの争いを解決することですよね。民法上の和解契約の一種となります。
民法695条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。 |
通常、示談成立するとその内容を明確にし、あとで証拠とするために示談書を作成します。
示談の主な内容として、示談金額・示談金の支払義務、清算条項(本件について、今後当事者間に一切の債権債務関係がないことを確認する。等の文言)等の定めがあります。また、刑事事件の場合には、宥恕条項(被害者が加害者を許す旨の条項)が盛り込まれることが多いです。
示談は、当事者間の合意のみによる解決方法として迅速な解決が可能な反面、知らないうちに不利な条件で示談していることも往々にしてあるのです。
そして、一旦不利な金額等の条件で示談を成立させてしまった場合、同じ件については当事者双方を拘束し、これを後から覆すのは非常に困難となります。
示談とは | 裁判等によらず、当事者間の合意により紛争を解決する契約。和解契約の一種。 |
示談の主な内容 | 示談金支払義務・示談金額の確認、清算条項 他 |
示談成立後の内容の変更は? | 原則としてできない |
示談のメリット | 当事者間の合意により、迅速な解決・補償が可能 |
示談のデメリット | 不当な金額で示談すると後から増減額が困難 |
交通事故での示談金の提示額は低額!
交通事故での示談というと、加害者側保険会社と被害者との間でされるケースが普通です。
この場合、加害者側が被害者に賠償金を支払って争いを解決するためにされるのが示談です。実際の人身事故のほとんどは示談で解決されています。
示談の時期としては、被害者の治療が終了した段階、後遺症が残ればその等級が認定された段階が基本です。これらの時期になると、保険会社から示談書(「免責証書」とか他に様々な名称あり。)といった書類が、損害賠償額の内訳を記載した書類と共に送られてきます。
ここで注意が必要なのは、保険会社は、示談金を支払う立場にありそもそも被害者とは利益が相反する、しかも保険に関するプロであるという点です。しかも、保険会社は営利を目的としており、被害者へ支払う示談金が減ればその分会社の利益につながります。
このようなことから、保険会社から提示される示談金は、ほとんどのケースで弁護士が用いる妥当な金額よりも低額にとどまるのです。しかし、多くの被害者はそれを知らずに示談に応じてしまいます。
以上から、交通事故での示談をする前に、まず保険会社の提示額が、適正な相場水準である裁判基準よりも低額であるということ、弁護士が交渉すれば増額できるケースがあることを確認しておかなければなりません。
損害の種類 | 保険会社が示談金提示するタイミング |
---|---|
傷害(怪我の治療) | 治療終了後 |
後遺症 | 後遺症の等級が認定された後 |
慰謝料の相場は慰謝料計算機で!
手軽に示談金の相場を知りたいという方は、以下の慰謝料計算機がおすすめです。これを使えば、治療期間や実入通院日数、休業期間や事故前の年収といった基本事項を入力いただくだけで、簡単に一般的な相場が計算できます。
これを使えば、保険会社の提示する金額がいかに低額であるかをその場ですぐに把握することができます。
ただし、計算機利用上の注意点にもある通り、個別的な事情によって相場は増減しますので、正確な金額を把握されたい場合は弁護士に相談するのがオススメです。
参照元:交通事故弁護士カタログ 交通事故慰謝料の相場計算機はこちら|2019年最新バージョン
示談成立後のやり直しはきかない!
被害者が、加害者側から提示された相場より低い示談金額等の不利な条件でそのまま示談してしまうことが多いです。被害者は素人であるのが普通ですから、保険会社に丸め込まれてしまうのです。
ここで注意が必要なのは、一旦示談書にサインしてしまうと、例え後で金額が不当だと気付いても示談当時判明していたことに関してこれを増額することはできないという点です。
このようにその事故でのケガについて、示談金の相場が分からないまま保険会社に促されるままに示談してしまうと、相場よりもかなり安い補償で泣き寝入りするしかないことになってしまうことが非常に多いのです。
交通事故の請求には時効がある
基本的に3年で権利が消滅!
交通事故でのケガに関し相手に損害金を支払ってもらう場合、その性質は、基本的に民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権となります。そして、この権利も長期間行使しないと時効により相手に請求することができなくなります。
民法724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 |
後段の「不法行為の時から二十年」というのは、損害や請求すべき加害者が不明である場合の期間です。よって、ひき逃げ・当て逃げで加害者不明の場合を除けば、基本的には不法行為の時から3年で相手に賠償を求めることができなくなります。
また、後遺症が残った場合の後遺症に関する損害の請求の場合には、症状固定日から3年というのが普通です。
時効期間の中断
そうはいっても、治療期間がかかり症状固定まで3年以上を要する場合もあり得ますし、交渉がまとまらず時間がかかることもあります。このような場合にも、一定の事由があると、時効期間をリセットさせる(「中断」といいます)ことができます。
時効を中断させるために、交通事故では主に「請求」又は「承認」にあたる措置をとる必要があります。
ここでいう「請求」とは、裁判上で相手に賠償を請求することをいい、単に裁判外で相手に支払いを求めるだけでは足りません。よく相手に内容証明郵便で請求した記録を残すという方法がとられますが、これは「催告」として正式な裁判を提起するまでの間の一時的な措置に過ぎません。
「承認」とは、被害者に損害の賠償をする義務があることを、加害者が認める行為のことを指します。交通事故の場合、加害者や加害者の保険会社が、被害者に治療費や休業損害といったお金を支払った場合、「承認」にあたります。
また、治療終了、又は後遺症の認定後に、加害者の保険会社が示談金額を提示してくることが普通ですが、このように日付のある賠償予定額を提示する書面でも、加害者側がその範囲で賠償の義務を認めるものとして、時効は中断します。
事故や症状固定から期間が経っているものについては、専門家に相談してみることで必要な対応のアドバイスを受けることができるでしょう。
損害の分類 | 時効期間 |
---|---|
傷害(入通院)に関する傷害 | 通常、事故日から3年 |
後遺障害 | 症状固定から3年 |
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この記事の監修弁護士
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