脊髄損傷の高額な治療費は交通事故の加害者に請求できる?高額医療や医療費控除は?

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脊髄損傷の高額な治療費は交通事故の加害者に請求できる?高額医療や医療費控除は?

交通事故脊髄損傷を負ってしまった場合…。

一度損傷してしまった脊髄は元に戻ることがないので、リハビリが必須となり、長期間入院が必要となるかもしれません。

そうなれば、それにかかる治療費高額なものとなってしまうことが容易に想像できます。

では、

  • いったい脊髄損傷の治療費はいくらくらいかかるのだろうか…?
  • 交通事故が原因の場合、誰がその治療費を支払うのだろうか?
  • 他に、治療費の負担を少しでも軽減できる方法はないのだろうか?

など、知りたいことがたくさんあるはずです。

そこで今回このページでは、脊髄損傷の治療費に関してお悩みの皆さまに向けて、かかる費用や費用負担の制度などについて調べてみました。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故で脊髄損傷を負われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。

また、仕事もできなくなり、当面の治療費や今後の生活費の心配事も尽きないはずです。

そのような場合、相手側の保険会社からの損害賠償を受け取るのはもちろん、他にも治療費負担軽減の制度などがあれば安心できますよね。

今回は、このページをお読みの方に、少しでも安心いただけるよう、わかりやすく解説していきたいと思います。

日本には、脊髄損傷を負われた方が既に10万人以上おり、さらに日本全国で毎年5000名以上の方が新たに脊髄損傷を負っているそうです。

その原因としては、交通事故4割以上を占めており、治療とリハビリには1年以上の期間と1,000万円以上の治療費がかかることもあります。

いきなりそのような費用が必要となった場合、今後の生活費も含め、どうしたら良いのか困ってしまいますよね。

ではまず、脊髄損傷の治療にかかる治療費はどれくらいかかるのか…その点から見ていきましょう。

脊髄損傷の治療費はいくら?

脊髄損傷の治療費はいくら?

脊椎(背骨)とは、上から頸椎(7椎、まれに8椎)、胸椎(12椎)、腰椎(5椎)、仙椎(5椎)および尾椎(3~6椎)で構成されるものです。

その中を、脊髄という非常に重要な神経が通っています。

交通事故などにより脊椎に損傷を負った場合、中の脊髄も損傷してしまう可能性があります。

Blausen 0822 SpinalCord

脊髄が傷付いた場合、そこから下にある神経が麻痺してしまうため、損傷箇所が上になるほど障害レベルは高くなるそうです。

しかし、日本における脊髄損傷のうち約75%頸髄損傷となっており、非常に高度な後遺症に悩まされている方が多くいらっしゃるのが現実なのです。

脊髄損傷治療費の具体例

頚髄損傷を負ってしまう方が多いということですが…。

頚髄とは、下図の赤い部分で、上からC1~C7(まれにC8)と呼ばれています。

Cervical vertebrae lateral2

日本脊髄損傷医学会雑誌16巻1号(日本脊髄障害医学会、2003年)によると、C4より上の頚髄を損傷した場合の入院期間は218.1日で、総医療費は8,373,517円(1日36,909円)となっています。

一方、C5以下の頚髄や胸髄以下の損傷の場合には、入院期間367.9日、総医療費は8,257,209円(1日26,753円)となっているようです。

他にも、脊髄損傷による麻痺により、循環器合併症消化器合併症床ずれなどの合併症を発症してしまうこともあります。

また、横隔膜が麻痺してしまった場合には、人工呼吸器挿管が必要となります。

そのような状況に応じて、治療費や総額の医療費も変わってきます。

様々な状況と医療費の関係
総医療費
合併症 あり なし
9,629,877 6,918,936
損傷部位 C4以上 C5以下
8,373,517 8,257,209
麻痺の程度 完全麻痺 不全麻痺
10,975,186 6,906,995
挿管 あり なし
7,363,568 4,825,853

※1 日本脊髄損傷医学会雑誌16巻1号(日本脊髄障害医学会、2003年)参照。

※2 それぞれの母数Nは異なるため、金額はあくまでも一例。

上記はあくまでも一例であり、C4頚髄以上を損傷し、合併症もあり、人工呼吸器も必要となれば、さらに入院期間や治療費がかかることになるでしょう。

このような高額な治療費を、何の問題もなく支払える方は少ないはずです。

脊髄損傷の高額な治療費の負担はどうすれば?

脊髄損傷の高額な治療費の負担はどうすれば?

以上のような高額な治療費ですが、原因の半分程度を占める交通事故が原因であった場合、誰が支払うことになるのでしょうか…。

①相手側の保険会社からの損害賠償を利用する

自賠責保険

まず、自損事故以外の交通事故の場合には、自賠責保険が適用となり、治療費などの損害賠償を受け取ることができます。

自賠責保険とは、自動車やバイクを運転する方に加入が義務付けられている保険です。

ただし、あくまでも事故被害者の方への最低限の補償を目的とした保険となっています。

よって、入通院にかかわる損害賠償(治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料)に対する限度額は、合わせて120万円までとなっています。

中でも治療費に関わる補償の支払い基準は以下のようになっています。

自賠責保険による治療費に関係する損害賠償
治療費
診察代や手術代、投薬代や入院代の費用など。
【支払い基準】
治療のためにかかった必要かつ妥当な実費。
看護料
原則として12歳以下のお子様に近親者の方が付き添った場合や、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料、通院看護料。
【支払い基準】
・入院の場合:4100円/日
・自宅看護もしくは通院の場合:2050円/日
・それ以上の収入減の立証で近親者の場合:19000
・それ以外:地域の家政婦料金が限度
諸雑費
入院中に要した雑費。
【支払い基準】
原則として1100円/日。
通院交通費
通院に要した交通費。
【支払い基準】
通院のためにかかった必要かつ妥当な実費。
義肢等の費用
義肢や義眼、めがね、補聴器、松葉杖などの費用。
【支払い基準】
必要かつ妥当な実費。
めがねの費用は50000円が限度。
慰謝料
事故で怪我をしたことによる精神的・肉体的な苦痛に対する補償。
【支払い基準】
4200円/日。
対象日数は被害者の怪我の状態や実治療日数などを考慮して治療期間内で決められる。

とはいえ、賠償金を受け取れるまでには時間がかかる場合もあります。

その間にも治療費は発生してしまうので、非常に心配ですよね。

そのような場合の、治療費などの当座の費用として「仮渡金制度」というものがあるそうです。

仮渡金制度

仮渡金制度とは、損害賠償の額が確定する前であっても、将来損害賠償として支払われるであろう当座の資金の支払いを自賠責保険会社に対して請求できるという制度です。

そして、脊髄損傷の場合でも、受け取れる可能性があります。

仮渡金の限度額
40万円/人
・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有する場合
・上腕又は前腕骨折で合併症を有する場合
・大腿又は下腿の骨折
・内臓破裂で腹膜炎を起こした場合
14日以上入院を要する傷害で30日以上の医師の治療が必要な場合
20万円/人
・脊柱の骨折
・上腕又は前腕の骨折
・内臓破裂
入院を要する傷害で30日以上の医師の治療を必要とする場合
14日以上の入院を必要とする場合
5万円/人
11日以上の医師の治療を必要とする場合

任意保険

以上、自賠責保険による治療費の補償について見てきました。

ただし、脊髄損傷で入院した場合、自賠責の補償限度額(120万円)を超えてしまうことがほとんどのはずです。

自賠責の支払限度額を超える場合や自損事故で怪我をした場合には、任意保険からの補償を受ける必要があります。

任意の自動車保険と自賠責の関係

自賠責保険と比較して、特に大きく変わってくるのは入通院に対する慰謝料となります。

というのも、慰謝料には「保険会社の基準」と「弁護士基準」というものが存在していて、弁護士基準の金額が非常に高くなっています。

自賠責での入通院慰謝料は4200円/日と決められていますが、任意保険ではある程度の相場が存在しています。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

ただし、弁護士に示談交渉を任せた場合、この相場が弁護士基準のものまで高まることがほとんどなのです。

弁護士基準となった場合の入通院慰謝料の相場は以下の通りです。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

一目瞭然ですが、加害者が任意保険に加入している場合には、弁護士基準での慰謝料を獲得すべきです。

よって、自動車保険会社との示談交渉にあたっては、ぜひ弁護士相談してみてくださいね!!

政府保障事業

ところで、残念ながら自動車保険に未加入の人もいるのが現実です。

もしも事故の相手が無保険車、もしくはひき逃げや盗難車であった場合には、何も補償が受けられなくなってしまうのでしょうか…。

その場合には、政府保障事業というものを利用することができます。

政府保障事業とは、政府が実施している交通事故の被害者の方に対する最低限の補償制度です。

  • 相手が自賠責保険に加入していない場合
  • ひき逃げなどで相手が特定できず補償をまったく受けられない場合

に利用することができるそうです。

政府保障事業による補償金の金額は、自賠責と同じ基準になるようです。

自賠責と同じく、十分とは言えないかもしれませんが、何ももらえないよりは良いに決まっています。

利用したい場合は、損害保険会社が窓口となって対応してくれるそうなので、お近くの窓口に相談に行ってみてください。

②自分の任意保険からの保険金を利用する

次に、被害者の方が加入している任意保険に人身傷害補償保険が付いていれば、被害者の方の治療費であっても、被害者の方の保険会社が支払ってくれます。

他に、搭乗者傷害保険自損事故保険無保険車傷害保険金が付いていれば、治療費の実費が支払われるわけではありませんが、保険金を受け取れる可能性があります。

よって、その受け取った保険金を治療費として利用することも可能となりますね。

自分の任意保険からの保険金
人身傷害補償保険金
過失割合に関わらず、保険会社の基準によって支払われる保険金(実損害額)。
同乗者の損害は、基本的に無条件に補償される。
搭乗者傷害保険金
自分の車に乗っている人(運転者・同乗者)が死亡、怪我をしてしまった場合に、自賠責保険や対人賠償保険などとは別に支払われる保険金。
無保険車傷害保険金
賠償能力が十分でない車の過失による事故に巻き込まれた場合に支払われる保険金。
自損事故保険金
運転手自身の責任で起こした事故により、運転手自身が死亡、怪我をしてしまった場合に支払われる保険金。

以上の保険に加入していれば、ご自身に過失がある場合や、相手が無保険だった場合、自動車運転中ではなかった場合にも、治療費の実費などがカバーされる可能性があります。

一度、ご自身の自動車保険契約内容を確認してみるのも良いかもしれません。

ただし、ご自身の保険を利用すると次回からの保険料が上がってしまうこともあるので、その点は要注意ですね。

③公的医療保険を利用する

また、脊髄損傷を負ったのが、勤務外の病気や怪我、自損事故の場合は公的医療保険が適用されます。

公的医療保険の加入対象者
健康保険 会社員など
船員保険 船員
共済組合 公務員、教職員
国民健康保険 上記以外の自営業者、専業主婦など

※ この他、「退職者医療制度」や、中小企業が加入する「協会けんぽ」、大手企業の社員などが加入する「健康保険組合」などがある。

交通事故の場合、健康保険などを利用することはできないと思われている方もいらっしゃるようですが、実際には利用することが可能となっています。

厚生労働省も、以下のように交通事故でも公的医療保険を使えるという通達(通知)を出しています。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています

保険が適用できれば、自己負担となるのは、1~3割の医療費と入院時の食事代の一部のみとなります。

ただし、公的医療保険で診療を受ける場合には、「第三者の行為による傷病届」を、

  • 区市町村担当課
  • 全国健康保険協会の都道府県支部
  • 勤務先健康保険組合

などの各保険者に提出する必要があります。

④公的医療保険の「高額医療」制度を利用する

また、公的医療保険の制度の1つに「高額療養費制度」というものがあります。

高額医療という言葉の方が馴染みがあるかもしれませんね。

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

毎月の自己負担限度額は、加入者の年齢や所得水準によって設定されています。

また、いくつかの条件を満たせば、さらに負担を軽減する仕組みも設けられているそうです。

70歳以上の方の自己負担限度額(平成30年8月診療から)
年収約1160万円~
【外来(個人ごと)/毎月(世帯ごと)】
252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770万円~約1160万円
【外来(個人ごと)/毎月(世帯ごと)】
167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約370万円~約770万円
【外来(個人ごと)/毎月(世帯ごと)】
80,100円+(医療費-267,000)×1%
年収156万~約370万円
【外来(個人ごと)】
18,000
(年間上限144,000円)
【毎月(世帯ごと)】
57,600
住民税非課税世帯
【外来(個人ごと)】
8,000
【毎月(世帯ごと)】
24,600
年金収入80万円以下など
【外来(個人ごと)】
8,000
【毎月(世帯ごと)】
15,000

※1 1つの医療機関での自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えない場合、同じ月の別の医療機関での自己負担を合算することが可能。その合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となる。

※2 入院時の食費負担や差額ベッド代などは含まない。

69歳以下の方の自己負担限度額/世帯ごと(平成30年8月診療から)
年収約1,160万円~
252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770~約1,160万円
167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約370~約770万円
80,100円+(医療費-267,000)×1%
~年収約370万円
57,600
住民税非課税者
35,400

※1 1つの医療機関での自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えない場合、同じ月の別の医療機関での自己負担(21,000円以上)を合算することが可能。その合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となる。

※2 入院時の食費負担や差額ベッド代などは含まない。

基本的には、支払った治療費が後から戻ってくる制度ではあります。

しかし、低所得者の方については、加入している保険窓口に事前に申請し「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すれば、支払いの時点で限度額までとできるようです。

また、「高額療養費資金貸付制度」といった貸付制度がある場合もあります。

この制度を利用できれば、高額療養費支給見込額の8~9割無利子で借りることが可能です。

詳しくは、区市町村担当課、全国健康保険協会の都道府県支部、勤務先健康保険組合などの各窓口に確認してみてください。

⑤労働者災害補償保険(労災)からの補償を利用する

次に、脊髄損傷を負ったのが業務中や通勤中であった場合労働者災害補償保険労災)が適用されます。

労災が適用されれば、療養(補償)給付(業務中)や、療養給付(通勤時)が支給され、治療費に関する自己負担はゼロということになります。

雇用主が労災保険未加入の場合や、アルバイト、パートタイマーといった雇用形態の場合などに関係なく仕事中の病気や怪我が原因であれば、労災保険は適用されます。

労災保険による治療費に関係する補償
治療費
診察代や手術代、投薬代や入院代の費用など。
【支払い基準】
治療のためにかかった必要かつ妥当な実費。

⑥自分の生命保険からの保険金を利用する

自動車をお持ちの方もお持ちでない方も、生命保険に加入されているという方も多いのではないでしょうか。

生命保険とは、実は病気だけでなく、不慮の事故などの災害によって死亡した場合などにも保険金が支払われるものとなっています。

さらに、死亡保険金以外に、医療保険金も受け取れるんですね!

また、相手側やご自身の自動車保険とは別に、保険金を受け取ることが可能となっています。

生命保険からの治療に対する補償
(死亡保険)
被契約者が死亡もしくは高度の障害状態に陥った際に保険金が支払われるもの。
医療保険
入院時や手術時に保険金が支払われるもの。
日本国民は基本的に健康保険に加入しているが、それではカバーされない差額ベッド代や、入院時の生活費、先進医療費などに備える保障。

生命保険であっても、治療費を受け取れるとは知りませんでした…!!

ちなみに、脊髄損傷により、全身の完全麻痺といったような高度障害を負った場合、被害者の方が死亡していなくても、死亡保険金と同等の高度障害保険金を受け取ることが可能となっているようです。

例として、損保ジャパンの生命保険の約款を見てみました。

対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。

(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの

(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの

(3)中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

(4)胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

(5)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

(6)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

(7)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

(8)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

脊髄損傷による後遺症が残った場合、(3)に該当し、高度障害保険金を受け取れる可能性があります。

もしもの場合に備えて、ご自身の加入されている生命保険の契約内容も確認しておいた方が良いかもしれませんね。

民間の医療保険の医療特約に加入している場合、手続きに必要な診断書を書いてもらうことで、まだ入院中であっても入院給付金手術給付金が支給されることもあります。

この点についても、保険契約証書を確認してみたり、加入されている医療保険会社に確認してみてください。

また、特約を付加すれば、交通事故により脊髄損傷を負った場合でも、より手厚い保障内容にすることができます。

怪我に対する生命保険の特約
災害入院特約
怪我で入院した場合に入院給付金が支給されるもの。
傷害特約
交通事故などの突発的で偶然起きる外来的な事故によって所定の障害状態になった場合は、その障害の程度に応じて給付金が支払われる。

上記の特約は、交通事故での確率をもとに作られているため、年齢も関係なく、保険料も安価となっているようです。

ただし、特約を付けなくても、生命保険や自動車保険から怪我に対する補償を受け取ることは可能です。

特約に加入していれば、もちろん保険金を受け取ることはできますが、保険料の無駄が発生しているとも考えられます。

事故への保障に偏った保険となっていないか、検討してみるのも良いかもしれません。

⑦自分の傷害保険からの保険金を利用する

生命保険ではなく、傷害保険損害保険)に加入されている方もいらっしゃるかもしれません。

傷害保険についても、相手側やご自身の自動車保険とは関係なく、保険金を受け取ることが可能ということです。

また、傷害保険も、不慮の事故による死亡・傷害・怪我を保障するためのものであり、契約内容に応じて死亡保険金障害保険金入院保険金などが支払われます。

ただし生命保険とは違い、傷害保険の保障対象は「不慮の事故によって発生した損害」限定されており、病気による死亡・障害については一切保障されません。

もっとも、交通事故が原因の脊髄損傷の場合には、保険金を受け取れることになります。

傷害保険から受け取れる保険金としては、以下のようなものが挙げられます。

傷害保険から治療に対する補償
入院保険
不慮の事故によって傷害を負った場合、入院日数に応じて保険金が支払われるもの。
支給条件として、事故から入院までの経過日数に制限が設けられている。
通院保険
不慮の事故によって傷害を負った場合、通院日数に応じて保険金が支払われるもの。
支給条件として、事故から入院までの経過日数に制限が設けられている。
手術保険
入院保険金が支払われる場合に、その怪我の治療のために所定の手術を受けた場合に保険金が支払われるもの。
支給条件として、手術の種類や1事故あたりの保険金の支給回数に制限が設けられている。

⑧身体障害者手帳を取得する

また、脊髄損傷で大きな障害が残った場合、身体障害者手帳の交付を受けることで、行政による様々な支援・サービスを受けることができます。

一例

身体障害者手帳取得により受けられるサービス

医療費などの助成
・医療費の助成
・車椅子や補聴器などの補装具の助成
・リフォーム費用の助成
税金の軽減
・所得税
・住民税
・自動車税など
公共料金の割引サービス
・公共交通機関の運賃割引
・高速道路の利用料金割引
・NHKの放送受信料割引
・携帯電話会社の料金割引
・美術館や博物館、動物園など公共施設の入場料割引
障害者雇用での就職
一般採用だけでなく、障害者雇用での募集にも応募可能

身体障害者手帳をお持ちになることに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、取得しなければ支援やサービスを受けることはできません。

交通事故に対する損害賠償金が支払われた後の治療費などについても、負担を軽減できる可能性があるので、取得することを検討してみるのも良いかもしれません。

脊髄損傷での障害者手帳取得に関しては、こちらの記事をご覧になってみてください。

⑨医療費控除を受ける

他にも、医療費をたくさん支払っている場合、確定申告時に「医療費控除」を申請することで、所得税や住民税の金額を減額することが可能となっています。

ただし、会社の年末調整では医療費控除を受けることはできません。

医療費控除を受けるには、ご自身で確定申告をするようにして下さい。

所得税や住民税が減額されるというのは、非常にありがたい制度です。

医療費控除の対象となる医療費は、以下の通りとなっています。

医療費控除の対象
  • 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費

つまり、自分の医療費だけではなく、同一生計のご家族の医療費を支払った場合にも、医療費控除が受けられるんですね。

ご家族の方が脊髄損傷によるい治療を続けている場合、こちらの制度を使えば治療費の負担にもつながるはずです。

損害賠償金と医療費控除の関係

そのような制度があるとわかったところで…病気や通常の怪我とは違い、交通事故では加害者側から損害賠償金の一環として治療費を受け取れるということでした。

損害賠償で治療費を受け取っている場合でも、医療費控除は受けられるのでしょうか?

治療費を損害賠償として受け取った場合のように、医療費の一部について補填された場合は、「保険金などで補填される金額」に該当し、補填された金額を支払った医療費から差し引く必要があります。

やはり、損害賠償として受け取った分は差し引かれるのですね。

医療費控除の計算方法は、以下の通りとなっています。

医療費控除の計算式

医療費控除=(実際に支払った医療費の合計額-①)-②

  1. ① 保険金などで補填される金額
  2. ② 10万円(例外:総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%の金額)

ちなみに、「総所得金額等」とは以下の金額を指します。

総所得金額等
  • 純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額
  • 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額
  • 上場株式等に係る配当所得の金額
  • 先物取引に係る雑所得等の金額
  • 山林所得金額及び退職所得金額

の合計額

以上、改めてわかった通り、治療費を加害者側から受け取った場合は、治療費の領収書があったとしても医療費控除は受けられないということになります。

計算例

では、具体的な計算例を見てみましょう。

たとえば、総所得金額300万円の方が、交通事故による怪我ではなく、病気の治療などで医療費20万円を支払った場合、

医療費控除金額=200,000−100,000=100,000円

となり、10万円の医療費控除が受けられることになります。

一方、総所得金額が150万円の方の場合には、

医療費控除金額=200,000−(1,500,000×5%)=125,000円

となり、12.5万円の医療費控除が受けられることになります。

しかし、交通事故による怪我の治療で、治療費20万円を損害賠償などで受け取っている場合には控除は受けられません。

ただし、治療費が非常に高額で、自賠責の上限を超えてしまい、任意保険からも回収できていない場合には、医療費控除を受けられる可能性があります。

たとえば、総所得金額300万円の方が、医療費1000万円を支払い、自賠責の上限120万円しか回収できなかった場合には、

医療費控除金額=(10,000,000-1200,000)-100,000=8,700,000円

となります。

ただし、控除の限度額が200万円となっていますので、200万円の医療費控除を受けられることになります。

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以上、脊髄損傷治療費について理解を深めていただけたでしょうか。

様々な支援や負担軽減制度も利用できる一方で、交通事故が原因で脊髄損傷を負った場合には、相手側からしっかりとした損害賠償を受け取ることが一番重要です。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、脊髄損傷の治療費に関してお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

交通事故の場合、相手側保険会社からの損害賠償以外に、自分の自動車保険や生命保険、医療保険などからも補償を受けられる可能性があります。

よって、どのような補償内容の保険に加入していて、どのような時に保険金が受け取れるのか、きちんと確認し、整理しておくことをお勧めいたします。

一方、自動車保険への損害賠償請求に関しては、被害者の方だけで交渉しても、思ったよりも低い示談金しか受け取れない可能性もあります。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、適正な損害賠償を受け取れるよう、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 脊髄損傷治療費
  • 交通事故が原因の場合の治療費の負担者や負担支援制度

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

相手側の保険会社から適正な損害賠償を受け取るためには、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

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そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、脊髄損傷の治療に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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