脊髄損傷と障害者手帳|申請方法、認定条件は?障害年金との違いは?
車やバイクを運転中に交通事故にあってしまった場合…打ちどころが悪ければ、脊髄損傷を負ってしまう可能性があります。
実際に、脊髄損傷を負ってしまう原因としては、交通事故が多くなっているようです。
💡我が国の脊髄損傷の疫学💡
圧倒的に交通事故によるものが多く、原因の40%を超える。
若者では、バイクによる事故が多く、中高年者では自動車事故が多い。
男性の方が多い。
— 作業療法士〜student〜 (@OT1029618) January 23, 2018
脊髄を損傷すれば、身体の麻痺などの後遺症が残ってしまう可能性が高くなってしまいます。
後遺症が残った場合、もちろん相手側の損害賠償請求を行う必要があります。
しかし、それ以外にも受けられる支援やサービスがあればありがたいですよね。
そのために、障害者手帳を取得するというのも一つの方法のようです。
とはいっても、
- 脊髄損傷による後遺症が残った場合、障害者手帳は交付されるの?
- 交付されるのであれば、その申請の手続きはどうすれば?
- 障害者手帳の交付の有無は、障害年金にも関係ある?
など、わからないことがたくさんあると思います。
そこで今回このページでは、脊髄損傷の障害者手帳の等級や申請の手続きに関して、お悩みの皆さまと一緒に勉強していきたいと思います。
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
交通事故で脊髄損傷を負い、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。
その場合、相手側の保険会社から受けられる損害賠償の他にも、受けられる支援があれば望ましいはずです。
そこで今回は、脊髄損傷による後遺症の障害者手帳の申請に関して、可能な限りわかりやすく解説していきたいと思います。
目次
脊髄が損傷してしまった場合、脊髄は元に戻ることはありません。
また、人工的に再生させる方法もないというのが現実ということです…。
よって、根本的な治療が無いため、脊髄損傷による身体の麻痺が、そのまま後遺症として残ってしまう可能性が高いということになります。
脊髄損傷の治療法やリハビリ、損害賠償請求に関して知りたいという方は、こちらの記事もご覧になってみてください。
そして、脊髄損傷による後遺症が残ってしまった場合、障害者等級が認定され障害者手帳が交付されるのかについては、ここから一緒に見ていきましょう。
脊髄損傷による後遺症では障害者手帳が交付される?
交通事故が原因で脊髄損傷を負った場合、もちろん加害者側(相手側の保険会社)から損害賠償を受け取る必要があります。
しかし、麻痺などが残ってしまった場合、今後もリハビリなどの治療を続けていかなければなりません。
仕事もできなくなり、介護が必要となってしまうかもしれません。
もしもそうなってしまった場合、事故の損害賠償金以外にも、受けられる支援やサービスがあれば望ましいですよね。
そのために、障害者手帳の交付を受けるという選択肢があります。
脊髄損傷による後遺症で交付される可能性がある障害者手帳とは?
ただし、障害者手帳といっても、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳といった種類があります。
脊髄損傷による後遺症が残った場合に交付される可能性があるのは、身体障害者手帳のみになります。
身体障害者手帳とは、事故や病気により身体障害を負った場合に、身体障害者福祉法に基づいて都道府県知事が交付する全国共通のものです。
身体障害者福祉法
身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助、及び必要に応じて保護し、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とした法律。
身体障害者福祉法では、「身体障害者」が以下のように定められています。
この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
出典:身体障害者福祉法 第四条
つまり、身体障害者手帳を持っている人だけが、法律で認められた身体障害者となり、割引や補助金などの様々な支援を受けられるようになります。
一例
身体障害者手帳取得により受けられるサービス
医療費などの助成 |
---|
・医療費の助成 ・車椅子や補聴器などの補装具の助成 ・リフォーム費用の助成 |
税金の軽減 |
・所得税 ・住民税 ・自動車税など |
公共料金の割引サービス |
・公共交通機関の運賃割引 ・高速道路の利用料金割引 ・NHKの放送受信料割引 ・携帯電話会社の料金割引 ・美術館や博物館、動物園など公共施設の入場料割引 |
障害者雇用での就職 |
一般採用だけでなく、障害者雇用での募集にも応募可能 |
逆に、手帳を持っていなければ、いくら身体に障害が残っていても、法律で認められた身体障害者ではありません。
ちなみに、18歳未満で身体に障害がある方のための法律は、児童福祉法になるそうです。
障害者手帳があれば治療費などの負担軽減に!
以上のようなメリットがある一方で、身体に障害を持っている方でも、「身体障害者」になることを躊躇う方もいらっしゃるかもしれません。
手帳を持つことが嫌なのであれば、申請しなくても問題ないということです。
身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。
出典:身体障害者福祉法 第十五条
身体障害者福祉法にも、「申請することができる」と書かれているので、無理に申請する必要はありません。
ただし、手帳がなければ行政などからの支援を受けることはできません。
相手側の保険会社からも、治療費を損害賠償として受け取ることはできますが、症状固定となった後は、治療費は支払われなくなります。
症状固定
医学上一般に認められた治療方法を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態
しかし、身体の麻痺などに対するリハビリを続けていく場合、その後も治療費などが発生します。
仕事もできなくなり、介護が必要となれば、介護費用やその後も生活費も非常に心配ですよね。
障害者手帳を持つことに抵抗はあるかもしれませんが、手帳があれば、症状固定により相手側の保険会社からの治療費の支払いがなくなった場合でも、生活費の負担を大きく減らすことができます。
また、ひき逃げや事故の相手が無保険だった場合など、加害者から損害補償を受け取れない場合にも有効となるはずです。
脊髄損傷の後遺症で認定される障害者等級は?
ところで、身体障害者手帳の交付を受けるためには、等級認定を受ける必要があります。
身体障害者手帳の交付対象は等級「1級~6級」まで
そして、身体障害者福祉法では、その障害の程度に応じて1級~7級までの等級が定められているそうです。
障害の程度は、等級の数字が小さいほど重く、大きくなるほど障害の程度は軽くなります。
また、その等級によって、受けられるサービスや上限金額、税金の軽減率が変わってきます。
身体障害者手帳の等級が1級、2級だと、重度の障害となります。
ただし、3級でも内部障害の場合は重度の障害と扱われる場合もあります。
7級の等級もありますが、7級では法律上の障害者とは認定されず、身体障害者手帳は交付されません。
1級~6級の方が、身体障害者福祉法での障害者として認定され、障害者手帳が交付されるのですね。
7級の認定であっても、7級の障害が2つ以上重複してある場合は6級となり、身体障害者手帳がもらえることになるそうです。
等級の繰り上がりについて
では、その2つ以上の等級重複による等級の繰り上がりについて、詳しく見ていきましょう。
2つ以上の障害が残ってしまった場合には、重複する障害の合計指数に応じて認定されるのだそうです。
ちなみに、各等級ごとの指数は以下の通りです。
等級 | 等級の指数 |
---|---|
1級 | 18 |
2級 | 11 |
3級 | 7 |
4級 | 4 |
5級 | 2 |
6級 | 1 |
7級 | 0.5 |
そして、等級を合計して以下のようになれば、等級が繰り上がることになります。
認定等級 | 合計指数 |
---|---|
1級 | 18以上 |
2級 | 11~17 |
3級 | 7~10 |
4級 | 4~6 |
5級 | 2~3 |
6級 | 1 |
つまり、同一の等級について、2つの重複する障害がある場合は、等級が1つ繰り上がることになります。
たとえば、7級に該当する障害が2つ以上重複すれば、0.5+0.5=1で6級が認定され、障害者手帳が交付されることになります。
また、異なる等級で2つ以上の重複する障害がある場合についても、障害の程度を考慮して、その等級より上位の等級が認定されることになるそうです。
脊髄損傷は障害者等級何級に認定される?
脊髄損傷による後遺症が残った場合、身体障害者手帳の交付の可能性があるということでした。
では、障害者等級は何級に認定されるのでしょうか?
脊髄損傷を負った場合、身体の麻痺が残る可能性があります。
麻痺の程度は以下のように定められており、脊髄損傷の場合、軽度~高度な麻痺すべてが残る可能性があります。
麻痺の程度:高度 |
---|
障害のある部位の運動性・支持性がほぼ失われ、その部位の基本動作ができない。 【具体例】 ・完全硬直 ・物を持ち上げられない ・歩けない ・その他上記のものに準ずる場合 など |
麻痺の程度:中等度 |
障害のある部位の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある。 【具体例】 ・約500gの物を持ち上げられない ・字が書けない ・足の片方に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは歩行が困難 |
麻痺の程度:軽度 |
障害のある部位の運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある。 【具体例】 ・文字を書くことが困難 ・足の片方に障害が残り、歩行速度が遅く、不安定又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない |
また、麻痺の種類には、以下のようなものが挙げられます。
以上のような麻痺が残った場合には、肢体不自由障害の身体障害者手帳が交付されることになります。
上肢不自由障害 |
下肢不自由障害 |
体幹不自由障害 |
つまり、麻痺の箇所や程度により、1級~7級の等級が認定される可能性があります。
7級となった場合には、他の障害と合わせて6級に繰り上がった場合のみ、障害者手帳の交付を受けることができます。
一方、運動性や支持性、手先の器用さなどについての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺の場合には、損害賠償請求に必要な後遺症等級12級の可能性がありますが、身体障害の認定は下りない可能性もあります。
体幹と上肢・下肢の麻痺は重複認定されない!?
ところで、脊髄損傷による麻痺が残った場合の障害者等級は少し複雑なようです。
というのも、体幹に不自由障害が現れるのは、四肢体幹の麻痺などによる運動機能障害のはずです。
その場合、体幹だけでなく、上肢や下肢にも障害が及ぶものが多くなっています。
体幹不自由障害と上肢・下肢不自由障害の重複認定を行う場合には、制限事項に十分留意する必要があります。
たとえば、お尻の筋肉である臀筋麻痺で起立困難となった場合、体幹機能障害(2級)と下肢機能障害(2級)の重複として1級に繰り上がることは妥当ではありません。
上の例のように、体幹不自由障害と下肢不自由障害が残った場合は、上位等級に該当するどちらか一方の機能障害で認定することが原則となっているようです。
同一疾患、同一部位における障害について、単純に重複認定されることはないんですね。
ただし、次に説明しますが、障害者手帳の申請は市区町村ごとに行われます。
認定基準は市区町村ごとにも異なり、グレーな部分もあるようです。
脊髄損傷による後遺症の障害者等級の申請については、医師や担当課などと相談しながら、慎重に行ってみてください。
身体障害者手帳の申請手続きの方法や取得までの流れについて解説
ここまでで、脊髄損傷の障害者手帳について理解を深めていただけたでしょうか。
では、身体障害者手帳の交付を望む場合、どのように申請すれば良いのでしょうか。
ここからは、手続きの方法について見ていきたいと思います。
身体障害者手帳の申請手続きの方法
調べてみたところ、提出先は、住んでいる市区町村の障害福祉の担当窓口 (福祉事務所や福祉担当課)になるそうです。
申請の際には、基本的に以下の4つが必要となります。
必要書類
- ① 交付申請書
- ② 身体障害者診断書・意見書
- ③ 印鑑
- ④ マイナンバー
(代理人が申請する場合)
⑤ 代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)
⑥代理人の身元確認書類
15歳未満の児童の場合は、保護者が申請することになります。
交付申請書や身体障害者診断書の名称や書式は、市区町村によって異なる可能性があります。
また、必ずしも①~⑥が必要とも限りませんので、詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に確認してみてください。
【注意】指定医による診断書・意見書が必要
ただし、どの市区町村においても、診断書や意見書は指定医に記入してもらうことが必須となっているのです。
指定医とは、身体障害者用の診断書を作成できる県知事が指定した医師のことです。
よって、医師なら誰でも診断書が出せるわけではありません。
一方、交通事故の相手側に損害賠償を請求する際にも診断書が必要となります。
その場合は通常、ご自身の担当医師に記入してもらうことになります。
そのため、交通事故の損害賠償請求と身体障害者の申請をどちらも行う場合には、診断書を記載してもらう医師が異なる場合があります。
交通事故の損害賠償で必要となる診断書に関しては、こちらの記事もご覧になってみてください。
なお、手間を省くため、損害賠償請求に必要な診断書を身体障害の指定医師に記入してもらうことも、その医師が同意すれば不可能ではないそうです。
ただし、適正な損害賠償を請求するためには、診断書にこれまでの経過などを詳しく記入してもらう必要があり、それにはやはり担当医に記載してもらった方が良いようです。
申請から取得までの流れ
そして、身体障害者手帳の申請から取得までの大まかな流れは以下の通りだそうです。
① | 障害福祉担当窓口で「身体障害者診断書・意見書」の用紙を入手 |
---|---|
② | 指定医に「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう |
③ | 市区町村の障害福祉担当窓口に、「交付申請書」、「身体障害者診断書・意見書」、写真を提出し申請 |
④ | 審査され、障害等級が決定 |
申請してから障害者手帳が交付されるまで、通常でも1ヶ月~1ヶ月半かかることがほとんどだそうです。
また、診断書や意見書の内容によっては、指定医に照会が必要となるとのこと。
そうなれば、さらに日数がかかりますし、障害が手帳の交付に該当しないと判断された場合や等級認定に専門審査が必要となった場合などもさらに日数がかかります。
結果、場合によっては3~4ヶ月かかってしまうこともあるそうです。
身体障害者の申請と交通事故の後遺症の等級認定の関係
以上のような障害者手帳ですが、事故の損害賠償請求と同時に申請を行うことも可能です。
脊髄損傷による後遺症が残ったことに対する損害賠償請求を行うにあたっては、後遺症の等級認定を受ける必要があると思うのですが…。
その際、身体障害者手帳の等級認定や交付の有無が、損害賠償請求に何か影響するのでしょうか?
行政が判断する身体障害の認定と交通事故の損害賠償請求は全く別物です。
身体障害の等級認定は、様々な法律によって行政から受けることができるサービスや支援の内容を判断するためのものです。
一方、交通事故の後遺症の等級認定は、将来得られたはずの利益の損失額や慰謝料を決定するためのものになります。
つまり、身体障害者手帳の交付は受けられなかったとしても、交通事故の損害賠償請求には影響はないということですね。
身体障害者手帳の申請手続きに関しては、被害者の方ご自身で動くことも多くなってしまうかもしれません。
一方、交通事故に対する損害賠償を受けるにあたっては、弁護士に示談交渉を依頼することも可能です。
弁護士に相談すれば、たくさんのメリットを受けられますので、何か不明な点がある場合には気軽に相談してみてくださいね。
脊髄損傷の障害者手帳が交付されれば年金が受け取れる?
ところで、障害者手帳と併せて障害年金という言葉もお聞きになったことがあるのではないでしょうか。
障害年金とは障害者手帳が交付されたことで受けられる支援の一部なのか、それとは別に金銭の支援を受けられるものなのかどうか…。
ここから詳しく見ていきましょう。
障害者手帳と障害年金は別物
まず、障害者手帳と年金はまったく別物なのだそうです。
障害者手帳による医療サービスと障害年金を混同している方も多くいらっしゃるかと思いますが、障害者手帳は地方公共団、障害年金は国の制度となっています。
そして、脊髄損傷による身体の麻痺については、障害者手帳だけでなく、障害年金の支給対象疾患にもなっているようです。
ただし、単に申請書類を提出すればもらえるものではなく、日本年金機構の定める一定の基準を満たしている必要があります。
障害年金とは
障害年金とは、病気や怪我によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があるようです。
障害基礎年金 |
---|
初診日に国民年金に加入していた方 |
障害厚生年金 |
初診日に厚生年金に加入していた方 |
そして、障害年金を受給するためには、おおまかにいうと2つの条件を満たしている必要があるそうです。
① | 初診日の前日時点で、初診日の月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。 もしくは、初診日において65歳未満であり、初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。 |
---|---|
② | 障害の程度が日本年金機構の定める基準に該当していること。 |
① の要件を満たしていなければ、どんなに症状が重くても障害年金を受給することはできないそうです。
ご自身が保険料の納付要件を満たしているかどうかは、お近くの年金事務所で確認することができます。
① の要件を満たしていることがわかった場合には、②の要件を満たしているかどうかが重要となってきます。
それでは、実際どのくらいの症状であれば認定されるのでしょうか。
ここからは、脊髄損傷による後遺症の認定基準についてご説明します。
脊髄損傷による麻痺の障害年金の等級
脊髄損傷に関して、日本年金機構の定める障害等級は以下の通りになっています。
1級 |
---|
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない程度の場合。 他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度。 |
2級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の場合。 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度。 |
3級 |
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の場合。 また、傷病が治癒していない場合は、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の場合。 |
障害手当金※ |
傷病が治ったものであって労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度の場合。 |
※ 障害基礎年金の場合は障害手当金は支給されない。
障害厚生年金では、障害等級の3級よりも軽い障害が残った場合に、一時金として障害手当金が支給されるそうです。
また、障害基礎年金については、3級の場合には障害年金が支給されません。
障害基礎年金 |
---|
日本年金機構の定める障害等級1級~2級に認定された方 |
障害厚生年金 |
日本年金機構の定める障害等級1級~3級に認定された方 |
では、障害年金を受け取れることになった場合、どれほどの金額が支給されるのでしょうか?
障害基礎年金は定額
障害基礎年金については定額で、計算式は以下のようになっているそうです。
計算式 | ||
---|---|---|
1級 | 779,300円×1.25+子の加算 | |
2級 | 779,300円+子の加算 | |
子の加算 | 第一子 | 各224,300円 |
第二子 | ||
第三子以降 | 各74,800円 |
障害厚生年金は収入により異なる
一方の障害厚生年金については、厚生年金に加入していた期間や納めた保険料などで異なるそうです。
計算式 | ||
---|---|---|
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 | +配偶者の加算 |
2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 | |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額585,100円) | |
配偶者の加算 | 224,500円 |
交通事故により脊髄損傷の後遺症が残ってしまった場合、受けられる支援は受けられた方が良いはずです。
障害者手帳や障害年金の申請手続きに関しては、被害者の方ご自身で動くことも多くなってしまうかもしれません。
とはいえ、金銭的な支援が受けられることは、今後のリハビリなどにも大きく影響してくるものなので、申請を検討してみてください。
一方、交通事故に対する損害賠償を受けるにあたっては、弁護士に示談交渉を依頼することも可能ということでしたね。
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まずは医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。
それでも残念なことに、脊髄損傷の後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
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まとめ
いかがでしたでしょうか?
最後までお読みいただけた方には、
- 脊髄損傷で障害者手帳の交付を受けられる条件
- 障害者手帳の等級
- 障害者手帳の申請手続きの方法
- 脊髄損傷で受け取れる障害年金
などについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。
また、損害賠償請求に関して少しでも不明な点がある場合には、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。
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脊椎損傷による障害者手帳交付に関するQ&A
脊椎損傷で貰える障害者手帳って?
脊椎損傷の後遺症で交付される可能性があるのは、身体障害者手帳です。障害者手帳には、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類があります。身体障害者手帳は、事故や病気により身体障害を負った場合に、身体障害者福祉法に基づいて都道府県知事が交付します。身体障害者手帳を持つ人のみが、法律で認められた身体障害者となり、様々な支援を受けられます。 身体障害者手帳で受けられる支援について
身体障害者手帳を交付されるために必要な等級は?
身体障害者手帳の交付対象の後遺障害等級は、1級~6級までです。7級の障害が2つ以上重複している場合は6級になり、交付の対象になります。脊椎損傷を負った場合、体の麻痺が残る可能性があります。麻痺の箇所や程度により、1級~7級の等級が認定される可能性があります。障害者手帳の申請は市区町村ごとに行われます。認定基準は市区町村ごとにも異なりますので、医師やお住まいの地域の担当課と相談すると良いでしょう。 脊髄損傷の後遺症で認定される障害者等級
身体障害者手帳の取得まではどんな流れ?
身体障害者手帳の取得までの流れは、①障害福祉担当窓口で「身体障害者診断書・意見書」の用紙を入手、②指定医に「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう、③市区町村の障害福祉担当窓口に、「交付申請書」、「身体障害者診断書・意見書」、写真を提出し申請、④審査され、障害等級が決定、です。申請から障害者手帳が交付されるまで通常でも1ヶ月~1ヶ月半かかります。場合によっては、3~4ヶ月かかることもあります。 身体障害者手帳を取得するまでの進み方
障害年金とはどんなお金ですか?
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