2020年版|交通事故を弁護士に依頼するポイント!通知書を送付するタイミングなども解説
交通事故の弁護士相談を行う場合、弁護士に依頼するタイミングが重要になるそうです。
タイミング次第は、回収できる金額よりも弁護士費用が上回る「費用倒れ」になるリスクがあるようです。
それでは、状況別に弁護士に依頼するべきタイミングをみていきましょう。
目次
弁護士に依頼する適切なタイミングは!?
交通事故の被害者が弁護士への依頼を検討するにあたって悩ましい点は、どのタイミングで弁護士に依頼するのが適切かの判断ではないだろうか。
交通事故を弁護士に依頼するタイミングは、事故の内容や怪我の程度によって異なる。ただし、一般論としては、被害者の弁護士費用特約への加入の有無によって弁護士へ依頼すべき適切なタイミングは影響を受ける。
弁護士費用特約ありの場合
弁護士費用特約のある場合は、保険会社から弁護士費用が補償されるため費用倒れになる心配がない。
そのため、事故直後から弁護士に委任した上で、相手保険会社との示談交渉を一任するとともに、通院治療に関するアドバイスを適宜受けるのが望ましい。
事故直後の依頼が難しい場合でも、遅くとも後遺障害等級の認定前に弁護士に依頼すると、等級認定にあたってサポートを受けられるメリットがある。
弁護士費用特約なしの場合
一方、弁護士費用特約のない場合は、交通事故の種類や怪我の程度によっては、弁護士に依頼すると費用倒れになるおそれがある。
事故直後や症状固定前の通院治療中には相手にいくらの損害賠償を請求できるか不明なため、弁護士に依頼するタイミングとして適切とはいえないだろう。
一方、怪我の治療が終了した症状固定後や、後遺障害認定後は、相手に対する請求額の概算が可能となり、費用倒れになる事案か否かを見極められるため、弁護士に依頼するタイミングとして適切といえる。
弁護士に依頼するタイミングまとめ
弁護士費用特約あり | 弁護士費用特約なし | |
---|---|---|
事故直後 | ◎ | △ |
通院治療中~症状固定前 | ○ | △ |
症状固定後~後遺障害認定前 | ○ | ○ |
後遺障害認定以降 | △ | ○ |
弁護士に受任通知を送付してもらうタイミングは!?
無事に交通事故を弁護士に依頼できた場合、弁護士にから相手保険会社や加害者に対し受任通知を送付してもらうことになる。
受任通知とは、弁護士が被害者の代理人として相手方に対して事件を受任したことを知らせるための書面だ。受任通知によって、弁護士が相手方と初めてコンタクトをとることになる。
交通事故を弁護士に依頼すると、弁護士は直ちに受任通知を送付すべきなんだそうだ。
受任通知の送付のタイミングが受任当日か遅くともその翌日である場合には、あなたの依頼した弁護士はその他の交渉についても迅速に処理してくれる可能性が高いだろう。
また、迅速かつ丁寧な対応ができる弁護士は単に受任通知を送付するたけでなく、すぐに被害者本人に対し受任通知の控えを送付して報告してくれるのだ。
一方、受任通知の送付のタイミングが遅い弁護士は、その後の事故処理や示談交渉についても人一倍に時間がかかる可能性があるため要注意だ。
まとめ表
良い弁護士 | 良くない弁護士 | |
---|---|---|
受任通知を送付するタイミング | 受任当日か翌日 | なかなか受任通知を送付しない |
受任通知の送付の報告 | 送付後すぐに控えとともに報告 | 送付したことを報告しない |
弁護士とのコミュニケーションのタイミングは!?
交通事故を弁護士に依頼した場合に、被害者が最も気になることの一つが、その後の弁護士とのコミュニケーション方法だ。
被害者の属性や職業によって、コミュニケーションの取り方も変わってくる。
日中に仕事をしている被害者は、電話でのコミュニケーションは休みの日か夜間のタイミングしか対応できないことも多い。電話よりもメールのほうがコミュニケーションをとりやすいという被害者もいるだろう。
交通事故の対応に優れた弁護士であれば、被害者の都合に合わせた適切なタイミングで、被害者の望む頻度や方法でコミュニケーションをとることができる。
被害者にとって心地よく快適に示談交渉を進めるためには、弁護士とのコミュニケーションの最適化が重要となってくるはずだ。
交通事故分野を取り扱う弁護士数が急激に増加している中で、依頼者とのコミュニケーションを最適化できる弁護士を被害者がいかにして探せるかが重要となってくるのだ。
まとめ表
良い弁護士 | 良くない弁護士 | |
---|---|---|
連絡のタイミング | 被害者の都合に合わせた時間帯に連絡する | 弁護士の都合の良いタイミングだけを考えて連絡する |
連絡の頻度 | できるだけこまめに連絡を行う | 必要最低限の連絡しかしない |
連絡の方法 | 郵送、メール、電話のうち被害者にとって適切な方法で連絡する | 被害者の希望を聞かずに一方的な方法で連絡をする |
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。