後遺症の補償額は認定された等級で決まる!?
後遺症の等級って何?
むちうちって何級に認定されるの?
後遺症の等級認定を受けると得られる補償額が増える!?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
交通事故の後遺症については、基本的に等級認定を受けないと通院終了後の補償を受けられないのはご存知でしょうか?このページでは、実務上重要となる後遺症として認定される場合の等級について説明しています。
後遺症の等級とは?
後遺症って?
例えば、交通事故でむちうち症を負い、治療を打ち切った後もめまいや痛み・しびれが続くケースがあります。このように、治療終了後も症状が残っている場合、この症状を一般に後遺症といいます。
後遺症には、痛みやしびれといった神経症状、関節の動きが制限される症状や骨の変形・欠損といった肉体的な障害から、精神的な障害まで多種多様なものがあります。さらに、肉体的な症状であっても、エックス線等の画像やその他検査で異常が確認できるものから、自覚症状のみのものまで様々です。
後遺症の等級認定
しかし、事故で生じた後遺症すべてが補償されるかというとそうではないのが実情です。実際には、補償を受けうる後遺症は自賠責で「後遺障害」として等級を認定されたものなのです。
つまり、認定を受けないと基本的に治療終了とともに補償は打ち切られてしまうことになるのです。ここからも分かるように、ここでいう後遺障害の範囲は、後遺症一般よりも狭いということがいえます。
この認定制度とは何かといいますと、交通事故の場合には、自賠責で定められた一定の基準に該当する後遺症を「後遺障害」とよび、その障害の内容とその後遺症が将来労働能力に及ぼす影響をもとに、1級~14級までの等級を認定するというものです。一般的にいえば、1級が最も重く、14級が認定されるものの中では最も軽症という扱いになります。
また、別表Ⅰは要介護の重症、別表Ⅱはそれ以外の後遺症をまとめたものです。
事故で多いむちうち症のケースを例にすると、治療を終えたが、痛み・しびれといった神経症状が残っている場合、自賠責で後遺症として等級の認定を受けないと、治療終了後の痛みやしびれといった後遺症に対する補償を受けることができないのが通常となります。
ちなみに、むちうち症の場合、後遺症として認定されないケースも非常に多いですが、認定される場合には14級9号、12級13号と認定されることが多いです。
この後遺症の認定基準は、以下にまとめた通り細かく定められており、これらの基準にあたるかどうかを自賠責損害調査事務所というところが判断することになります。
等級(別表第1) | 介護を要する後遺障害 |
---|---|
1級 | 1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの |
2号 腹胸部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの | |
2級 | 1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を必要とするもの |
2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を必要とするもの |
等級(別表第2) | 後遺障害 |
---|---|
1級 | 1号 両眼が失明したもの |
2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | |
3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | |
4号 両上肢の用を全廃したもの | |
5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | |
6号 両下肢の用を廃したもの | |
2級 | 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2号 両眼の視力が0.02以下になったもの | |
3号 両上肢を手関節以上で失ったもの | |
4号 両下肢を足関節以上で失ったもの | |
3級 | 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | |
3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |
4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |
5号 両手の手指の全部を失ったもの | |
4級 | 1号 両眼の視力が0.06以下になったもの |
2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | |
3号 両耳の聴力を失ったもの | |
4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | |
5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | |
6号 両手の手指の全部の用を廃したもの | |
7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
5級 | 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
4号 1上肢を手関節以上で失ったもの | |
5号 1下肢を足関節以上で失ったもの | |
6号 1上肢の用を全廃したもの | |
7号 一下肢の用を全廃したもの | |
8号 両足の足指の全部を失ったもの | |
6級 | 1号両眼の視力が0.1以下になったもの |
2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | |
4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | |
6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | |
7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | |
8号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | |
7級 | 1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
3号 1耳の聴力を失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
6号 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの | |
7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | |
8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
11号 両足の足指の全部の用を廃したもの | |
12号 外貌に著しい醜状を残すもの | |
13号 両側の睾丸を失ったもの | |
8級 | 1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
2号 脊柱に運動障害を残すもの | |
3号 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの | |
4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | |
5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | |
6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | |
7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | |
8号 1上肢に偽関節を残すもの | |
9号 1下肢に偽関節を残すもの | |
10号 1足の足指の全部を失ったもの | |
9級 | 1号 両眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 1眼の視力が0.06以下になったもの | |
3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |
4号 両眼のまぶたに著しいし欠損を残すもの | |
5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | |
6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | |
7号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
9号 1耳の聴力を全く失ったもの | |
10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |
11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |
12号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | |
13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | |
14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | |
15号 1足の足指の全部の用を廃したもの | |
16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの | |
17号 生殖器に著しい障害を残すもの | |
10級 | 1号 1眼の視力が0.1以下になったもの |
2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの | |
3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | |
4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | |
6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | |
7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | |
8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |
9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | |
10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |
11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |
11級 | 1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |
3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | |
6号 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
7号 脊柱に変形を残すもの | |
8号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの | |
9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | |
10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |
12級 | 1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動機能障害を残すもの |
2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |
3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | |
5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | |
6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | |
7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | |
8号 長管骨に変形を残すもの | |
9号 1手のこ指を失ったもの | |
10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの | |
11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | |
12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | |
13号 局部に頑固な神経症状を残すもの | |
14号 外貌に醜状を残すもの | |
13級 | 1号 1眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | |
3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |
4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し | |
5号 5歯以上に歯科補綴を加えたもの | |
6号 1手のこ指の用を廃したもの | |
7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | |
8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | |
9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | |
10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | |
11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | |
14級 | 1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | |
4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |
5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |
6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | |
7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈曲することができなくなったもの | |
8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | |
9号 局部に神経症状を残すもの |
認定されると得られる後遺症の補償の内容
それでは、治療が終了して後遺症として等級が認定された場合には、具体的にどういったものが損害として補償の対象となるのでしょうか。
後遺症に関する補償については、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料がメインとなります。
この他、将来必要となることが予想される費用については、相当の範囲内で個別に補償を受けることができることがあります。
後遺障害逸失利益
後遺障害によって労働能力が低下した結果、本来得られたはずの収入や利益を得られなかった場合、この減少した収入・利益分に相当する損害を逸失利益といいます。
逸失利益の計算に用いる労働能力喪失率は、基本的に認定された後遺症の等級にしたがって定められることになります。
「労働能力喪失率」とは、後遺症により失われた労働能力を割合で示したもので、この割合を用いて収入の減少分を計算するのです。
例えば、1級~3級にあたる重い後遺症では、労働能力は100%失われたものとして、12級であれば14%の喪失率として、それぞれの喪失率が収入の減少割合を表していることになります。等級ごとの詳しい基準について、以下にまとめます。
後遺症の等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級 | 100/100 |
2級 | 100/100 |
3級 | 100/100 |
4級 | 92/100 |
5級 | 79/100 |
6級 | 67/100 |
7級 | 56/100 |
8級 | 45/100 |
9級 | 35/100 |
10級 | 27/100 |
11級 | 20/100 |
12級 | 14/100 |
13級 | 9/100 |
14級 | 5/100 |
後遺障害慰謝料
慰謝料は、精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいますので、後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負わされたことに関連する精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。
こちらは、精神的苦痛という主観的なものを金額として評価しなければならないことから事案ごとの公平性を図る必要性があります。また、多数の交通事故被害者に迅速な補償をする必要性も高いです。
したがって、交通事故に関する後遺症の慰謝料に関する金額は、後遺症の等級ごとに明確な基準があり、それにある程度したがった形で金額が決まることが通常になります。
以下では、後遺症の等級に応じた慰謝料金額の相場を示します(通常3つの基準があると説明されます。)。
「自賠責基準」とは、自賠責保険から支払われる保険金額のことで、これが最低限の補償といえます。
他方、「弁護士基準」とは、簡単にいうと最終的に裁判をした際に得られる慰謝料額の相場のことをいいます。
後遺症の認定結果がでると、相手の任意保険会社から示談金の提示がされることになりますが、最初の提示額はこの2つの基準の間であることが多く、ときには自賠責基準程度の提示をしてくることもありますので注意が必要です(この2つの基準の間に、各保険会社内部で支払基準が存在しているが、あくまで非公開です。)。
この場合でも専門の弁護士に依頼すると、弁護士基準を前提とした交渉が可能になります。
後遺症の等級 | 後遺障害慰謝料(自賠責基準) | 後遺障害慰謝料(弁護士基準) |
---|---|---|
1級 | 1100万円 | 2800万円 |
2級 | 958万円 | 2370万円 |
3級 | 829万円 | 1990万円 |
4級 | 712万円 | 1670万円 |
5級 | 599万円 | 1400万円 |
6級 | 498万円 | 1180万円 |
7級 | 409万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
その他将来かかる費用
その他、後遺症によっては、将来必要となる費用が損害として認められることがあります。
例えば、将来確実に治療が必要ということを医師が認めていれば、将来の治療費が請求可能です。
理屈でいえば、後遺症が認定されるのは、それ以上治療しても効果が見込めないと判断された(症状固定の診断)後です。そこで、将来治療しても意味がないという意味で、将来治療費が損害として認められないのが原則です。
しかし、例外的に将来治療をしなければ、症状固定時の状態を維持できないことが見込まれるような特別の場合には、将来治療費も損害として認められることがあります。
また、重篤な後遺障害の場合で必要があれば、付添看護費用、家屋改造費用、車椅子・義肢等の装具の買替え費用も請求可能です。
後遺症の損害 | 内容 |
---|---|
後遺障害逸失利益 | 交通事故での後遺症によって減少すると認められる将来の収入・利益 |
後遺障害慰謝料 | 後遺症を負ったことに関連する精神手苦痛に対するお金 |
その他の将来費用 | 将来治療費、将来看護費用、家屋改造費用、車いす・各種装具等の買替え費用 その他必要となる費用 |
まとめ
以上、簡単に後遺障害の等級についてご説明してきましたが、事故により後遺症が残った場合には、まず後遺症の認定を受けなければ基本的に補償が受けられません。この意味で、後遺症の等級認定は、被害者にとって非常に重要となります。
適正な等級での認定が難しそうな事案については、弁護士からアドバイスを受け適切な方法をとれば希望する等級での認定が受けられる可能性が上がるケースも少なくありません。
また、仮に等級の認定を受けることができたとしても、弁護士に依頼していないと逸失利益における労働能力喪失率や慰謝料の金額は、適正な相場より低く見積もられていることが非常に多いです。
このように、交通事故での後遺症にお悩みの場合、専門の弁護士によるサポートがかなり重要といえるでしょう。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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