27歳女性の交通事故による打撲の慰謝料|1771万円の判例を弁護士が解説
このページでは、27歳女性の事故による打撲の判例についてご紹介します。
打撲は、交通事故によるケガの中でも比較的軽症なものとして扱われることが多いですが、いつまでも痛みや痺れがなくならないこともあり、後遺障害が残ってしまうこともあります。
ケガによりつらい思いをされた被害者の方にとっては、慰謝料はどのくらい支払われるものなのか気になりますよね。
この判例では、総額1771万円の損害賠償金が認められましたが、どのような点がポイントとなったのでしょうか。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。
目次
それではまず、交通事故の内容から見ていきましょう。
カラオケボックス店員(女・症状固定時27歳)損害額1771万6393円の判例
こちらは、大阪地方裁判所の判決、平成16年(ワ)第7070号事件です。
この事故での主な怪我の内容は、左膝打撲となっています。
交通事故の基本情報
事故の内容は「被害者が助手席に乗っていた車がトンネル前でスリップし、トンネルの壁に衝突し回転し、更に壁に衝突した。」というものです。
交通事故の基本情報は?
属性 | カラオケボックス店員 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 症状固定時27歳 |
事故の内容 | 被害者が助手席に乗っていた車がトンネル前でスリップし、トンネルの壁に衝突し回転し、更に壁に衝突した。 |
傷害の内容 | 左膝打撲、頚部捻挫 |
後遺障害等級 | 12級12号 |
入院 | 10日 |
被害者は、左膝にダッシュボードが割れるほどの衝撃を受けたようです。
判例で認められた賠償金・慰謝料
それでは、認められた損害額を見てみましょう。
判例で認められた賠償金・慰謝料は?
損害総額 | 1771万6393円 |
---|---|
うち慰謝料 | 413万3000円 |
うち休業損害 | 449万1674円 |
うち逸失利益 | 838万4608円 |
損害総額は1771万6393円でした。
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額1771万6393円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が153万3000円、後遺障害の慰謝料が260万円認められました。
- 休業損害としては、事故直前3か月の収入から基礎日額を算定し、事故日の翌日から職場復帰の前日まで114日と退職の翌日から症状固定日まで557日を休業日数として認められました。
- 逸失利益としては、左膝の後遺障害による労働能力喪失期間は一般的な就労可能期間である67歳になるまで40年、労働能力喪失割合は14%、基礎収入は女性の学歴計全年齢平均賃金である349万0300円とし算定されました。
弁護士による解説
弁護士先生、こちらの女性は事故で左膝の打撲によって12級の後遺障害が残ってしまったようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件の被害者は、左膝の打撲の結果、タナ障害が発生したため12級の等級認定を受けました。
タナ障害とは、外傷によつて膝蓋内側滑膜壁(タナ)に断裂、出血、瘢痕化が生じた場合に発現するものです。
単なる打撲と軽く考えずに精密検査を行うと、レントゲンには写りにくい異常が判明し、本件のように12級以上の等級が得られることもあります。
交通事故の慰謝料の計算方法をおさらい
はじめての慰謝料計算
交通事故の慰謝料の計算方法、よく分からないですよね。
ポイントを整理すると、
- 保険会社が提示する慰謝料と、弁護士や裁判所が認定する慰謝料は、大きく異なる。
- 法律的に正しい慰謝料は、弁護士や裁判所が認定する慰謝料の方。
- 正しい慰謝料を請求するためには、法的な手続きを利用する必要がある。
の三点が重要です。
慰謝料の計算方法については、このページがよくまとまっています。
記事の構成は、
- 弁護士介入後に慰謝料が増額する理由
- 交通事故被害者の慰謝料はどのようにして決まるの?
- 慰謝料よりも高額な「逸失利益」とはどういうもの?
となっています^^
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といった人たちです。
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打撲の慰謝料計算の特徴は?
打撲の慰謝料を計算するにあたって、ポイントとなる点はありますか?
むちうち同様、軽微な打撲の慰謝料は、通院期間と通院日数によって金額が変わります。
たとえば、通院期間が6か月の場合で、通院日数が60日以上ある場合には、慰謝料の相場は89万円となります。
一方、同じ期間でも通院日数が10日間しかない場合には、約20万円ほどの慰謝料しか請求できない場合もあります。
軽微な打撲の慰謝料相場は、通院にかかった期間だけではなく、通院の頻度も影響する場合があるということを覚えておきましょう。
もっとも、あくまで、通院期間を基礎とするのが原則ですので、保険会社から通院日数が少ないことを理由に慰謝料の減額を主張された場合、安易に示談には応じない方がいいでしょう。
また、肘や膝を打撲した場合、骨折していなくても、靭帯や腱板の損傷・断裂や骨挫傷が生じたりしていることが発覚することもあります。
靭帯の損傷等が見つかっても、発覚が遅れると交通事故によるものかどうか争いになるので、はじめに打撲と診断されていても、痛みが酷い場合等は、お医者様と相談してなるべく早く痛みの原因を見つけることが必要です。
なお、靭帯の損傷等は、レントゲンでは分からないので、MRIやCTの検査をお医者様にお願いすることが必要となります。
ただし、今申し上げたポイントは一般的・総論的なお話であるので、事故に遭われた方々のご事情によって異なることがあります。
詳しいアドバイスがお聞きになりたい場合は、まずは一度弁護士等の専門家に相談してみることをおすすめします。
まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。