自損事故の治療費…自賠責保険で本人が請求不可の場合の解決策
自損事故の場合、怪我するのは本人です。つまり請求する相手がいないため、医療費は自腹で支払うしかないとお考えではないですか?
確かに自損事故の場合、自賠責保険から支払いを受けることはできませんが、自身の任意保険の内容によっては、自損事故でも保険金を受け取ることができることがあります。代表的なものは、人身傷害保険です。
このページでは、自損事故と自賠責保険との関係や、人身傷害保険について、簡単にご紹介しています。
目次
自損事故で自賠責保険は使えるの?
自賠責保険とは
自賠責保険とは、「自動車損害賠償責任保険」の略称であり、法律によって自動車の運転者に加入が義務付けられた強制加入保険で、目的は事故被害者の救済です。
自動車が交通手段の主要な地位を占め自動車を運転する人も多い現代においては、誰もが、予期しない事故にあってしまうことがあります。
自動車の運転は便利な反面、重大な事故を引き起こすリスクを内包しています。そして、ひとたび重大事故の被害者となってしまった場合、加害者の経済力によっては、満足な賠償を受けられないことになります。
このような自動車を利用する上で誰もが抱えるリスクを軽減し、被害者に必要最低限の補償をする趣旨で、自賠責保険制度が存在するのです。
自損事故の場合でも使える?
自賠責保険は、被害者救済の制度となりますから、加害者である相手方がいることが前提となります。したがって、相手方のいない自損事故の場合は、自賠責保険から賠償を得ることができません。
また、自損事故とは異なりますが、相手方がいても、自己の過失が100%のケースでは、自賠責保険からの補償は受けられません。
では、どうすればいいの?
それでも、自損事故で重傷を負ってしまうことももちろんあり得ます。自損事故でも自身が任意保険に加入していれば、補償を受けられる可能性があります。
この補償を受けうる保険として一般的なものに、自損事故傷害特約、搭乗者傷害保険、人身傷害保険の3つがありますが、この3種類の保険は、適用範囲が異なります。
一般的にいえば、この中で人身傷害保険が最も適用範囲が広く完全補償型の保険といわれることもあります。
以下では、自損事故の場合に加入していると安心な、人身傷害保険について簡単に説明いたします。
種類 | 適用の有無 |
---|---|
自賠責保険 | × |
人身傷害保険 | 〇(一般的に以下2つより補償範囲が広い) |
搭乗者傷害保険 | 〇 |
自損事故特約 | 〇 |
人身傷害保険と自賠責保険との比較
適用される事故
人身傷害保険は、相手方の有無や過失割合に関係なく、被保険者の方が、車の事故により
傷病を負った場合に適用となる内容です。
ここで重要なのが、「過失割合に関係なく」という点です。
自賠責保険が適用されるのは、原則として、事故で自分に損害が発生しており、事故の相手方がいて、かつ相手方の過失が0でないケースです。
このように、相手方のいない自損事故や相手が過失0の事故では、自賠責からの補償を受けられません。
一方で自分の任意保険に人身傷害保険が含まれていれば、自損事故や相手が過失0の場合でもご自身の保険から補償を受けることが可能になります。
支払項目
支払われる損害の項目については、自賠責保険でも人身傷害保険でも同様になります。
具体的には、治療関係費や文書料、休業損害や逸失利益、各種慰謝料といった交通事故によって生じた様々な損害に対する保険金が支払われることになります。
支払金額
自賠責保険と人身傷害保険では、やはり補償される限度額に大きな違いがあります。
自賠責保険では補償されない部分の補償をするために任意保険があるといえるので当然任意保険の方が支払限度額も高額となります。
自賠責保険
自損事故の場合、そもそも自賠責保険からは保険金が支払われません。
また、自賠責保険の限度額は法定されており、後遺症が残らなかった場合は、120万円までということになります。後遺障害が残った場合では、認定された等級によって異なってきます。
人身傷害保険
他方、人身傷害保険では、自損事故でも保険金が支払われますし、その場合の限度額も高額に設定されていることが多いです。
限度額は、個別の保険契約によって定められます。保険会社ごとに、数千万円~無制限まで、限度額が設定されています。
当然限度額によって、保険料も異なってきます。人身傷害保険の有無、限度額は、自身が加入する任意保険の保険証券で確認することができます。
治療に関する損害 | 後遺障害に関する損害 | |
---|---|---|
自賠責保険 | 120万円 | 75万円~4000万円 (認定された等級に基づく) |
人身傷害保険 | 数千万~無制限 (保険契約で定められた金額) |
自損事故でも弁護士に相談すべき?
人身傷害保険に加入していれば、相手がいない自損事故のケースや、例えば停車中の車の後方から追突してしまったといった、自身の過失が100%の事故においても補償を受けることができます。
自身の人身傷害保険を利用する場合、特に、入通院や治療で会社を休んだ場合の休業損害や、後遺障害が残った場合の逸失利益について、保険会社から低額な保険金の提示を受けることがあります。
このような場合、弁護士の交渉により適正な額に増額する可能性があります。
後遺障害の申請や、保険会社との交渉といった手続も、弁護士に依頼すれば代わりに対応することが可能で、手間が大幅に省ける上に適切な対応が可能です。
このように、自損事故で自賠責保険による補償が受けられないケースでも、諦めてはいけません。人身傷害保険が付いている場合には、まず無料で弁護士に相談してみるべきといえます。
弁護士に相談・依頼するメリット | |
---|---|
増額する活動 | 人身傷害保険では、主に休業損害・逸失利益の増額交渉 |
裁判等の手続可能 | 交渉がまとまらない場合は、その後の裁判でも一貫して対応可能 |
手続を代行 | 保険会社とのやり取りや後遺障害の申請といった、煩雑かつ知識・経験を必要とする手続を代行可能 |
不安を軽減 | 専門家である弁護士に依頼することで、保険金請求に関する不安が軽減 |
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「自損事故の治療費…自賠責保険で本人が請求不可の場合の解決策」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。