交通事故で無保険の加害者への請求は困難?!補償を受ける秘訣とは?
交通事故の被害者にとって、相手の車が無保険だと、その後の賠償をしっかりしてもらえるか、無保険の加害者への請求は困難なのではないか、とても不安ですよね。
万が一加害者が支払能力なしという場合でも、補償を受けられることがあります。
このページでは、加害者が無保険の場合の対策と弁護士活用法についてご紹介しています。
目次
こんなにたくさんいる!無保険車
万が一の事故に備えて保険に加入している方も多いと思います。この自動車の保険は、自賠責保険と任意保険の2種類に分類できます。
自賠責保険は強制加入
自賠責保険は正式には自動車損害賠償責任保険といいます。運転者の方はご存じのことと思いますが、全ての運転者には自賠責保険への加入が法律上義務付けられています。
これに違反し、自賠責保険未加入の状態で運転すると刑罰を科せられることもあります。
また、自賠責保険での補償額は、明確に定められており、いわば被害者に対する必要最低限の補償を目的としている保険ということができます。
注意が必要なのは、自賠責保険にも保険期間がありますので、期限切れで無保険ということもあるようです。
任意保険未加入の車も少なくない
自賠責保険の補償が一般的に低額なので、多くの場合、自賠責保険分ではまかないきれない不足分が発生してきます。
この自賠責保険による補償の不足分をカバーするために、各運転者の判断で加入するものが、いわゆる任意保険です。
統計によると、運転者の約1割が任意保険に未加入の状態ということで、この数字は決して低くありません。
そして無保険の状態には、そもそも任意保険に入っていない場合と、任意保険に加入していたものの、運悪く事故当時に期限切れだったという場合とがあります。
いずれの保険も、保険の内容や有効期限について把握しておく必要があるといえます。
自賠責保険 | ・強制加入保険 ・事故被害者に必要最低限の補償 |
---|---|
任意保険 | ・任意加入保険 ・補償の対象は、各保険の内容により異なる ・自賠責による補償の不足分を補う |
無保険車との事故の具体例
無保険車との事故とは?
例えば、歩道を歩いていたら相手の車にひかれて脚を骨折したとしましょう。
この場合に、相手の加害者が無保険(任意保険未加入)だったとすると、これがここでいう無保険車との事故ということになります。
事故後、治療をしていくことになりますが、骨折の治療にかかる費用や補償(入通院費、交通費、入通院慰謝料等)だけでもばかになりません。
その上に、脚の動きが制限されるといったように後遺障害が残れば、さらにその分の補償(逸失利益、後遺障害慰謝料等)も必要になり、これらの賠償額を合計すると損害は多額になります。
例えば、骨折による後遺症で膝関節が全く動かなくなったという場合、後遺障害としては8級となります。この場合、後遺障害慰謝料だけでも一般的な裁判の相場は、830万円とされています。
これに他の様々な損害が加わると、自賠責のみの補償ではまず足りないので、不足部分の賠償金を加害者本人に請求することになります。
しかし、全て加害者に請求して支払ってもらうのは困難なことが多いのが現実です。
泣き寝入りしないで済むように
無保険車と事故になったら大変!
通常、加害者側保険会社から補償を受ける
通常、事故の被害者は、加害者の代わりに加害者の保険会社から事故による損害の賠償を受けることになります。
加害者の保険が利用できないと・・・
しかし、万が一無保険車と事故にあい、負傷した場合には、加害者側保険会社に保険金を請求できないので、加害者本人が賠償してくれなかったり、支払能力がなかったりすると、結局泣き寝入りせざるを得ません。
無保険車と事故になっても怖くない!
無保険車との事故でも補償を受けるために
現実的に、このような無保険車との事故にあってしまう可能性がある以上、その事態に備えておくのが重要ということになります。
そういった事態に備え、加害者が無保険の場合でも、補償を受けられる被害者側の保険が存在します。
無保険車との事故の場合に適用になる自分の保険として代表的なものは、人身傷害保険や無保険車傷害保険といったものがあります。
これらの特約は被保険者本人だけでなく、その家族にも適用になることが多いので、ご家族の保険の内容も確認しましょう。
人身傷害保険
人身傷害保険とは、自動車の任意保険の1つで、相手方の有無や過失割合に関係なく、被保険者の方が、車の事故により傷病を負った場合に、契約した保険契約に定められた基準額に基づき、保険会社から、実損を補填する形で保険金の支払いを受けられる保険です。
自己の保険に人身傷害保険が付いていれば、相手が無保険の場合であっても、自分の保険で怪我の治療や後遺障害に関する補償を受けることができます(個別の保険における限度額がある場合もあります。)。
無保険車傷害保険
無保険車傷害保険とは、交通事故で被保険者が死亡し、あるいは後遺障害を負ってしまったが、相手が任意保険未加入などで、賠償金を支払えない場合、その不足分を保険会社が支払うことを内容とする保険です。
対象となる損害が後遺障害又は死亡に伴うものに限定されているものの、通常、無保険車傷害保険は、自動車保険に加入した場合、自動的に付帯されており、人身傷害保険に加入していなくても使用できることが多いのがメリットです。
無保険車との事故の場合の弁護士活用法
人身事故の被害者にとって、事故後のやりとりでの最大の関心事は、適正な補償を受けられるか否か、といった点であると思います。
そこで、無保険車との事故で有効な人身傷害保険と無保険車傷害保険について、弁護士に依頼した場合に増額の見込みがあるのか否かについて検討してみましょう。
人身傷害保険
人身傷害保険の場合、事故の場合の補償額はあらかじめ約款に定められており、それにしたがって支払われることになります。基本的に定められた額以上でも以下でもありません。
したがって、人身傷害保険で支払われる治療費や慰謝料については、約款規定の額以上に増額することは基本ありません。
他方で、逸失利益や休業損害については、事前に定めておくことが難しい部分もあり、不当に低く算出された場合には、交渉の余地があるケースもあります。
無保険車傷害保険
無保険車傷害保険の場合、損害額は協議によって定めるとされている場合が多いため、弁護士の交渉による増額の余地が大きいです。
そこで、弁護士に相談して増額の可能性があるか否かを相談してみるとよいといえます。
保険名 | 後遺障害が認定されなかった傷害 | 死亡・後遺障害が認定された傷害 | 補償額 |
---|---|---|---|
人身傷害保険 | 〇 | 〇 | 約款に規定された額(過失割合関係なし) |
無保険車傷害保険 | × | 〇 | 生じた損害額(過失割合の影響受ける) |
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「交通事故で無保険の加害者への請求は困難?!補償を受ける秘訣とは?」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。