後遺障害診断書の書き方|書式(自賠責保険)や自覚症状の記入例なども紹介!

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後遺障害診断書の書き方|書式(自賠責保険)や自覚症状の記入例なども紹介!

交通事故の後遺症がある場合、後遺障害診断書を書いてもらったほうがいいと聞いたけど、何か書式はあるの?」

後遺障害診断書の作成時期提出先は?」

「後遺障害診断書の書き方ポイント注意点はどうなってるの?」

交通事故にあわれて後遺症が残ってしまった方からすれば、せめてなるべく多くの損害賠償額を受け取りたいと思われるのではないでしょうか?

交通事故に巻き込まれるというのは、はじめての方が多いでしょうから後遺障害の診断書の書き方なんて知らなくて当然かと思います。

しかし、後遺障害の診断書の書き方を理解しておかないと最終的にもらえる賠償額が少なくなってしまう可能性があるんです!

このページでは、そんな方のために

  • 後遺障害の診断書とは何か
  • 後遺障害診断書の作成時期や提出先
  • 後遺障害診断書の書き方・ポイント・注意点

といった事柄について、徹底的に調査してきました!

専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。

弁護士の岡野です。よろしくお願いします。

適切な後遺障害等級が認定されるかどうかによって、受け取れる交通事故の損害賠償額は大きく変わることになります。

そして、適切な後遺障害の等級が認定されるかどうかは、後遺障害診断書書き方が極めて重要です。

適切な損害賠償額を受け取れるよう、後遺障害の診断書の書き方をしっかり理解しておきましょう。

そもそも、交通事故にあわれた方の中には、当然、以下のツイートをされた方と同じお気持ちの方もいらっしゃると思います。

病院に通院していたときにも診断書は作成されているはずですが、後遺障害診断書とは、それとは別物なのでしょうか?

まずは、後遺障害の診断書の基礎知識から確認していきたいと思います!

後遺障害の診断書とは何か

後遺障害の診断書とは何か

交通事故で後遺障害が認定されるには診断書が必要

後遺症が残れば、賠償の必要

交通事故の被害者の方は、当然、事故による怪我の治療に励むことになります。

しかし、残念ながら、治療を行っても完治せず、怪我による痛みや症状が後遺症として残ってしまう場合があります。

そのような後遺症が残ってしまうと、今後、生活上の不便を強いられるなどの精神的苦痛を負ったり、仕事に支障が出ることになります。

生活上の不便を強いられるなどの精神的苦痛を負ったり、仕事に支障が出るのであれば、当然、そのことに対する賠償がなされるべきです。

自賠責の賠償の対象は後遺症の一部

もっとも、その苦痛や仕事への支障の程度は様々であり、それを事故ごとに検討するとなると、

  • 迅速な解決が図れない
  • 事案ごとにばらつきが大きくなり公平性を欠く

ことになります。

そこで、自賠責保険は、後遺症のうち、

  • 自賠法施行令の等級に該当すると認定を受けた後遺障害のみを賠償の対象とする
  • 等級ごとに慰謝料の金額や労働能力喪失率を定める

ことにしました。

そして、任意保険との交渉や裁判の場においても、原則として、自賠責保険での判断を基礎に賠償額が定められることになります。

具体的な自賠責保険における等級ごとの慰謝料の金額と労働能力喪失率は以下の表のようになっています。

自賠責保険の等級ごとの慰謝料・労働能力喪失率
等級 慰謝料 労働能力喪失率
第1級(別表第1) 1600万 100%
第2級(別表第2) 1163万 100%
第1級(別表第2) 1100万 100%
第2級(別表第2) 958万 100%
第3級 829万 100%
第4級 712万 92%
第5級 599万 79%
第6級 498万 67%
第7級 409万 56%
第8級 324万 45%
第9級 245万 35%
第10級 187万 27%
第11級 135万 20%
第12級 93万 14%
第13級 57万 9%
第14級 32万 5%

レポートのとおり、たとえ後遺症が残っても、それに対する賠償が受け取れるのは、原則、後遺障害として認定された場合のみになります。

上の表の慰謝料の金額は自賠責基準のものですが、いわゆる弁護士基準の金額だとさらに高額になります。

ただし、任意保険との交渉や裁判の場では、自賠責の等級認定はあくまで基礎となるものであり、立証次第では

  • 自賠責で後遺障害等級認定されなかった後遺症に対する賠償
  • 自賠責で認定された等級と異なる等級の認定や労働能力喪失率

が認められる場合もあります。

後遺障害の判断に後遺障害診断書が必要

そして、自賠責保険がこのような後遺障害の等級認定を判断するためには、当然判断材料が必要となります。

被害者が、事故による怪我の治療を行っていた間、診断書が作成されており、その診断書も判断材料の一つにはなります。

しかし、治療中の診断書は、通常、

  • 治療の内容
  • 治療の経過

などに着目して作成されており、後遺障害の判断の対象となる

治療の甲斐なく被害者に残ってしまった痛みや症状

に着目して作成されたものではありません。

そこで、後遺障害の判断のため、経過の診断書とは別に、被害者に残存する痛みや症状に着目して作成された後遺障害診断書が必要となります。

経過の診断書と後遺障害診断書との比較
経過の診断書 後遺障害診断書
作成時期 治療の都度※ 後遺障害申請時
着目点 ・治療の内容
・治療の経過
・残存する痛みや症状

※実務的には月ごとに作成することが多い

後遺障害診断書により認定の可否や等級が決まる

そして、後遺障害の認定は原則として書面審査となっています。

そのため、基本的には後遺障害診断書がどう記載されているかによって後遺障害の認定の可否や等級が決まるといえます。

具体的には、仮に同じ症状でも、自覚症状が詳細に記載されているかどうかによって、認定結果が変わってくる可能性があります。

また、仮にある検査を行ったとしても、その検査結果が記載されていなければ、検査は行われていないものとして判断されてしまいます。

逆に、「症状の改善の余地あり」などの不要な記載がされることにより、認定されるべき症状の事案で認定がされない可能性もあります。

さきほど見てきたとおり、適切な後遺障害の等級が認定されるかどうかにより受け取れる賠償金額は大きく変わることになります。

そのため、認定の可否や等級を決する後遺障害診断書書き方は、交通事故の賠償にとって極めて重要といえます。

具体的には、記載内容を極力詳細にし、記載事項を過不足のない十分なものにすることが適切な後遺障害等級認定につながるといえます。

後遺障害診断書の記載による認定可能性
記載内容が詳細 記載内容が簡素
記載事項が十分 適切な認定可能性大 適切な認定可能性中
記載事項に過不足 適切な認定可能性中 適切な認定可能性小

自賠責の後遺障害診断書には書式がある

そして、自賠責後遺障害診断書には所定の書式があり、その書式を用いるのが一般的となります。

まれに、所定の書式での後遺障害診断書の作成を拒否される場合があるので、その際は弁護士に相談しましょう。

自賠責保険の後遺障害診断書のダウンロード

では、その自賠責後遺障害診断書書式はどこで入手するのでしょうか?

実は、入手方法はいくつか考えられ、

  • 自賠責保険会社に請求する
  • 相手方任意保険会社に請求する
  • 病院に請求する

などが考えられます。

ただし、後遺障害診断書の書式を保有していない病院もあるので注意しましょう。

もっとも、わざわざどこかに連絡して請求するのは面倒くさいという方もいらっしゃるかと思います。

そこで、以下のページから自賠責保険後遺障害診断書書式ダウンロードできるようにしておきましたので、ご利用してみて下さい。

なお、交通事故に強い弁護士事務所であれば、自賠責保険の後遺障害診断書の書式を持っているところが多いです。

後遺障害診断書の書式は全労済だと若干異なる

なお、加害者側の加入する自賠責全労済などの自賠責共済の場合、後遺障害診断書書式が若干異なります。

もっとも、先ほどのダウンロードできる自賠責保険の書式でも特に問題なく申請が認められることも多いです。

ただし、書式が異なることを指摘される可能性がないとはいえないので、極力、自賠責共済の書式で申請した方がいいでしょう。

なお、労災の後遺障害診断書の書式は、自賠責のものとは異なり、労災の後遺障害申請に自賠責の書式のものは使えないので注意しましょう。

後遺障害診断書の作成時期・提出先

後遺障害診断書の作成時期・提出先

後遺障害診断書が後遺障害の申請に必要だということはわかりました。

では、後遺障害診断書のいつ作成すればいいのでしょうか?

結論からいうと、作成時期症状固定となった後になります。

症状固定とは

傷病に対して行われる医学上一般に認められた治療方法を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態

をいいます。

簡単に言うと治療を続けてもこれ以上良くならない状態のことです。

後遺障害とは将来においても回復が困難と見込まれる症状のことであり、上記の症状固定の時期の症状が、判断の対象となるからです。

治療費などが交通事故の賠償として支払われるのは、原則として症状固定時までとなります。

また、症状にもよりますが、通常症状固定日が事故から6ヶ月以上経過していないと、後遺障害として認定される見込みはなくなります。

上記の二点を踏まえ、症状固定の時期は主治医とよく相談の上、慎重に検討しましょう。

後遺障害診断書の提出先はまず病院

そして、後遺障害診断書も診断書の一つなので、診察治療を行うことができる医師しか書くことができません

特にむちうちの方は、整骨院に通院している方もいらっしゃいますが、整骨院では後遺障害診断書は記載してもらえないので注意しましょう。

そのため、後遺障害診断書はまず病院提出して作成を依頼することになります。

通常は、診察の際又は窓口にて、「後遺障害診断書の作成を依頼したい」旨を伝え、書式を提出すれば作成して頂けます。

ただし、後遺障害診断書は、治療をしたものの、残ってしまった症状や痛みを中心に記載するものです。

そのため、事故後整骨院のみに通院していたような場合、病院から治療の経過がわからないことを理由に作成を拒否される場合があります。

整骨院に通院されている方が、後遺障害の申請を視野に入れている場合、定期的、最低でも毎月1回以上は病院にも通院しましょう。

また、後ほど詳しく申し上げますが、単純に病院に提出しても十分な内容の後遺障害診断書を記載してくれるとは限らないので、注意しましょう。

後遺障害診断書の提出先│被害者請求

病院提出して記載してもらった後遺障害診断書を次にどこへ提出するかは、後遺障害認定の申請手続方法により異なります。

申請手続方法には、二種類あり、その一つである被害者請求とは、簡単にいうと

被害者自身が直接相手方の自賠責保険に後遺障害の等級認定を請求する

方法のことです。

この被害者請求の場合、被害者が後遺障害診断書を含めた必要書類を揃え、相手方の自賠責保険会社提出することになります。

後遺障害診断書の提出先|事前認定

これに対し、もう一つの申請手続方法である事前認定とは、簡単にいうと

相手方任意保険会社が窓口となって、被害者の後遺障害の等級認定を事前に確認する

方法のことです。

この事前認定の場合、被害者は後遺障害診断書を相手方任意保険会社提出することになります。

後遺障害診断書を受領した相手方任意保険会社は、その他の必要書類を揃え、被害者の後遺障害の等級の認定を損害保険料率算出機構に依頼します。

上記の二つの方法の後遺障害診断書の提出先及びメリット・デメリットを検証したものが以下の表になります。

被害者請求と事前認定の検証
被害者請求 事前認定
後遺障害診断書の提出先 加害者側自賠責 加害者側任意保険会社
メリット ・提出書類や時期を決定できる
・示談前にお金が入る
・資料収集の負担なし
・費用負担なし
デメリット ・資料収集の負担
・費用負担
・手続が不透明
・示談までお金入らない

事前認定の場合、加害者側任意保険会社は必要最低限の書類しか提出してくれません。

それに対して、被害者請求の場合、必要資料以外に認定に有利な医療関係の資料や意見書の添付も可能になります。

そのため、後遺障害の等級認定に争いのあるケースでは被害者請求の方が望ましいといえます。

後遺障害診断書の書き方・ポイント・注意点

後遺障害診断書の書き方・ポイント・注意点

後遺障害診断書の書き方

では、実際の後遺障害診断書書き方に決まりはあるのでしょうか?

先ほどダウンロードできる方法をご紹介した後遺障害診断書の書式に沿って各項目ごとに検討していきたいと思います。

①被害者の個人情報

まずは、書式の左上の部分に被害者の個人情報を記載することとなります。

具体的には以下のとおりになります。

  • 氏名
  • 性別
  • 生年月日
  • 住所
  • 職業

なお、職業欄は記載されないことも多いですが、そのことにより訂正を求められることはないようです。

②受傷日時

交通事故証明書記載の事故発生日を記載します。

事故の翌日以降にはじめて通院し、事故日を伝えていない場合、初診日を誤って記載されてしまう場合があるのが注意点です。

③症状固定日

先ほどご説明した、治療の効果が見込めず、あとは時間の経過による自然治癒を待つのみとなった状態に達した日を記載します。

先ほど岡野弁護士からご解説頂いたとおり、症状固定日は賠償や後遺障害の認定において重要な意味を持ちます。

にもかかわらず、被害者の方と主治医の方の症状固定日の認識が違う場合があるため、提出前によく確認する必要があるのが注意点です。

④当院入院期間

後遺障害診断書を記載してもらう病院での入院期間を記載します。

転院前に他の病院で入院していた場合、その入院期間は記載されませんが、 申請時に同時に提出する経過の診断書により確認できるので問題ありません。

⑤当院通院期間

後遺障害診断書を記載してもらう病院での通院期間を記載します。

転院前に他の病院で通院していた場合、その通院期間は記載されませんが、 申請時に同時に提出する経過の診断書により確認できるので問題ありません。

症状固定日後も通院することがありますが、通常通院の終期と症状固定日を一致させるのが注意点です。

また、実治療日数が記載されていない場合があるため、提出前によく確認する必要があるのも注意点です。

⑥傷病名

治療期間中の傷病名を記載します。

症状固定時に残存している傷病名だけが記載される場合もあります。

後者の場合には、後遺障害との関係で記載しておくべき傷病名に漏れがないか提出前によく確認する必要があるのが注意点です。

⑦既存障害

後遺障害診断書に記載される障害を残す原因となった交通事故以前から被害者が有していた障害を記載します。

既存障害がある場合、交通事故と後遺障害との因果関係が争われることがあります。

そのため、既存障害があっても、今回問題となっている後遺障害とは無関係の場合は

  • 無関係である旨を記載してもらう
  • 既存障害の意味を説明した上で、記載してもらわないようにする

などの配慮が必要となるのが注意点です。

⑧自覚症状

症状固定時に被害者自身が感じており、医師に申告した症状を記載します。

特に重要なポイントになるので、後ほど詳しく説明いたします。

⑨各部位の後遺障害の内容

後遺障害の客観的証拠となる他覚症状と検査結果を記載します。

後遺障害診断書の中で最重要ともいえるポイントになります。

診断自体は、医師の判断であり、被害者が口出しをすることはできませんが

  • 必要な検査
  • 可動域制限の正確な測定方法

などを医師が把握していない場合もあるので、必要な検査や可動域制限の正確な測定方法を予め説明しておく必要があるのが注意点です。

⑩障害内容の増悪・緩解の見通し

後遺障害の症状の今後の見通しを記載します。

後遺障害とは将来においても回復が困難と見込まれる症状のことをいうため

緩解・軽減の見通しあり

などと記載されていしまうと、その記載を根拠に後遺障害認定が否定されてしまう可能性があるのが注意点です。

そのため、

  • 「症状固定」
  • 「今後の緩解の見通しなし(不明)」

などと記載してもらうのがポイントです。

お医者様の中には、時間の経過による自然治癒も含めて「緩解・軽減の見通しあり」と記載されてしまう方もいらっしゃいます。

その場合には、交通事故の賠償上は時間の経過による自然治癒があっても症状固定になることを説明する必要があります。

そういった説明やその他の記載の訂正・加筆にお悩みの場合、

弁護士に依頼して、弁護士から説明・依頼

してもらうことにより、問題が解決することもあるので、まずは弁護士に相談してみましょう。

ポイント①自覚症状の書き方

他覚症状との整合性判断

先ほどお伝えしたとおり、後遺障害診断書の記載事項は医師の専権であり、基本的に被害者が口出しをすることはできません。

しかし、自覚症状は症状固定時に被害者自身が感じている症状のため、ほぼ唯一被害者が書き方をコントロールできるポイントになります。

そして、後遺障害の判断には、

自覚症状と画像所見や神経学的初見などの他覚症状との整合性

が重視されるため、自覚症状は可能な限り正確かつ詳細に記載する必要があります。

書き方が認定に影響を与える!?

また、後遺障害診断書自覚症状書き方次第で、後遺障害が認定されない可能性もあります。

具体的には、後遺障害の14級9号は「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」と規定されています。

そのため、例えば、常に痛みがあるが、寒いときや、天候不順のときに痛みが強くなる場合、自覚症状を

「寒くなると痛くなる」や「天候不順のときに痛くなる」

などと記載してしまいがちですが、そのように記載するとほとんど常時痛みがあると判断されずに、後遺障害が認定されない可能性があります。

その場合には、

「寒くなると痛みが増強する」や「天候不順のときに痛みが増強する」

などと、より正確に申告し、後遺障害診断書に記載してもらうのがポイントです。

冒頭で説明のあったとおり、後遺障害の判断は書面審査のため、同じ症状でも後遺障害診断書書き方次第で結論が変わる可能性があります。

自覚症状をその場で主治医に正確かつ詳細に申告する自信のない方は予め書面に記載したものを主治医に手渡すというのも方法の一つです。

ポイント②書き直しすべき点がないか

後遺障害の申請は書面審査であり、異議申立という手段はあるものの、一度提出してしまえば、基本的に訂正はできません。

また、後遺障害診断書を書けるのは医師だけですが、医師は必ずしも、十分な後遺障害診断書を書いてくれるとは限りません

それは

  • 医師は後遺障害診断書の記載方法を特別学ぶわけではない
  • 医師は怪我を治療し治すのが仕事であり、治療の結果残ってしまった症状には興味が薄いことも多い

からです。

そのため、医師から後遺障害診断書を受け取った場合、提出前に

  • 記載漏れがないか
  • 上記の書き方やポイントを押さえた記載がされているか

など書き直しすべき点がないかを確認し、書き直しすべき点があれば、医師に依頼することになります。

もっとも、書き直しを依頼しても、医師が中々依頼に応じてくれないこともあります。

そんなとき、弁護士に依頼し、代理人として交渉してもらうことで書き直しに応じてくれる場合もありますので、弁護士に相談してみましょう。

注意点①むちうちの場合

骨折や腱板損傷など、器質的損傷が明らかな場合、多少後遺障害診断書の記載内容が不十分であっても、後遺障害が認定されることもあります。

しかし、画像などで器質的損傷が明らかでないことも多いむちうちの場合、後遺障害が認定されるかは診断書の記載内容が大きく影響します。

具体的には

  • 神経学的検査の実施を依頼し、その検査結果を記載してもらう
  • しびれなどの自覚症状が出ている部位などを正確かつ詳細に記載する

ことにより、後遺障害が認定される可能性を高めることができます。

むちうち後遺障害診断書書き方が結論に大きく影響するのが注意点となります。

むちうちで後遺障害の申請を検討されている方は、申請前に弁護士に相談してみることをおすすめします。

注意点②顔の傷の場合

後遺障害のうち、顔の傷が争いになる場合、後遺障害診断書には顔の傷を図示する欄があります。

もっとも、顔の傷が後遺障害として認定されるかどうかは、傷の長さや大きさによることになります。

しかし、特に何も伝えずに後遺障害診断書の作成を依頼すると、傷の位置や形だけが記載され長さや大きさが記載されないことがあります。

そのため、顔の傷の場合には、長さや大きさを正確に記載するよう依頼するのが注意点となります。

顔の傷の場合、例外的に面談による審査が行われますが、傷の長さや大きさが記載されていないと、面談が行われない可能性もあります。

また、面談が行われるとしても、申請時から面談時までの間に傷の長さや大きさが変わる可能性もあります。

被害者請求で申請する場合には、顔の傷がよく分かる写真を添付することも有効な手段の一つです。

後遺障害診断書分析サービスや弁護士の利用

ここまで、後遺障害診断書書き方ポイント注意点をご紹介してきました。

しかし、ご自身だけで、上記の点が必要かつ十分に記載されているかを確認したり、医師に書き直しを依頼するのは困難な面もあるかと思います。

そこで、ご自身以外で後遺障害診断書を確認してもらう方法をご紹介したいと思います!

後遺障害診断書分析サービス

調査してみたところ、京都の行政書士事務所が後遺障害診断書分析サービスを行っているようです。

こちらのサービスは、8,000円で、後遺障害診断書を分析し、分析結果を

「主治医に再確認なさった方がよいと思料される事項」

として書面を交付してくれるようです。

費用が低額であるというメリットがある反面、医師との書き直しの交渉やその後の賠償交渉はしてくれない等のデメリットもあります。

弁護士に依頼

また、交通事故に強い弁護士に依頼するという方法も考えられます。

弁護士に依頼すれば、弁護士から主治医に対し、

  • 必要な検査を依頼
  • 後遺障害診断書の作成要領を提出
  • 不足・要修正部分の書き直し依頼交渉

をしてもらうことにより、十分な内容の後遺障害診断書を入手できる可能性が高まり、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

さらに、後遺障害等級認定後の賠償交渉もしてもらうことができ、賠償額の大幅な増額が見込めます。

反面、事務所にもよりますが、費用が比較的高額になるのがデメリットといえます。

十分な内容の後遺障害診断書を手に入れたいのであれば、費用対効果も考慮した上で、上記のサービスの利用を検討してみるのが良いかと思います。

最後に、各方法のメリット・デメリットを表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

後遺障害診断書確認方法の検証
メリット デメリット
自分で行う ・無料 ・適切な判断できない可能性
後遺障害診断書分析サービス※ ・低額
・専門家の適切な判断
・医師との交渉はしてもらえない
・その後の賠償交渉はしてもらえない
弁護士に依頼 ・専門家の適切な判断
・医師との交渉
・賠償交渉による増額
・費用が比較的高額

※上記で紹介したサービスを前提

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最後に一言アドバイス

岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。

冒頭でお伝えしたとおり、適切な後遺障害等級が認定されるかどうかは、受け取れる交通事故の損害賠償額に大きく影響します。

そして、適切な後遺障害の等級が認定されるかどうかは、後遺障害診断書書き方が極めて重要です。

後遺障害の診断書の書き方について、何か疑問を持たれたのであれば、まず弁護士に相談だけでもしてみましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 後遺障害の診断書とは、後遺症の賠償が認められるようにするために提出する書類で、書式がある
  • 後遺障害診断書は症状固定後に作成し、病院に提出したあとの提出先は申請方法により異なる
  • 後遺障害診断書の書き方・ポイント・注意点

という点について、理解が深まったのではないでしょうか。

交通事故に遭って悩み事がある方は、是非、上のスマホで無料相談全国弁護士検索を使ってみてください。

下にまとめてある関連記事も参考になさってください。

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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