後遺障害異議申立の必要書類|異議申立書の書式や確率を上げる資料は?
「後遺障害の認定結果に対して異議申立をしようと思うけど、必要書類がよくわからない・・・」
「後遺障害の異議申立が認められる確率を上げるためには必要書類以外の資料の添付も絶対しなきゃいけないの?」
「後遺障害の異議申立の手続を弁護士か行政書士にお願いしようかと考えているのだけれど、その場合の必要書類は?」
交通事故にあわれた方の中には、後遺障害の申請をしたものの、結果に納得できず、異議申立の方法をとることを検討している方もいると思います。
しかし、交通事故に巻き込まれたのは、はじめての方も多いでしょうから、後遺障害の異議申立の必要書類がわからない方もいるのではないでしょうか?
このページでは、そんな方のために
- 後遺障害の異議申立の必要書類
- 後遺障害の異議申立が認められる確率を上げる資料
- 後遺障害の異議申立を弁護士や行政書士に頼む場合の必要書類やメリット・デメリット
について、徹底的に調査してきました!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
後遺障害の申請をされたものの、非該当だったなど認定の結果に納得できず異議申立を検討されていらっしゃる方もおられると思います。
もっとも、異議申立や必要書類は方法や状況によって異なり、しっかりと理解しておかないと解決までに余計な時間がかかってしまいかねません。
こちらで後遺障害の異議申立の必要書類についてしっかりと理解し、被害者にとってご納得できる事故の解決がなるべく早期にできるようにしましょう。
目次
後遺障害の異議申立の必要書類について、ネットなどで調べてみると、色々な話が出てきます。
そこで、情報を整理するために、まずは異議申立に最低限必要な書類を確認していきましょう!
後遺障害の異議申立の必要書類
異議申立書のみで足りるのが原則
調査してみたところ、後遺障害の異議申立は、最低限の必要書類として異議申立書さえあれば受付してもらえるのが原則のようです。
異議申立は、自賠責保険に対して後遺障害認定の再判断を求める不服申立ての方法です。
そのため、後遺障害認定の判断に必要な基本的資料は初回の申請の際に提出されているので、通常、異議申立書があれば最低限足りることになります。
事前認定後に異議申立を被害者請求でする場合は?
もっとも、後遺障害の初回申請と異議申立の方法の組み合わせ次第では、異議申立書以外の必要書類が要求される場合もあります。
具体的には、後遺障害の初回申請及び異議申立のどちらも
- 相手方任意保険会社が窓口となって、被害者の後遺障害の等級認定を事前に確認する事前認定
- 被害者が自分で直接相手の自賠責保険に後遺障害の等級認定を請求する被害者請求
という二つの方法が考えられます。
そして、初回申請を被害者請求の方法で行った場合には、異議申立も被害者請求の方法で行うことになります。
一方、初回申請を事前認定の方法で行った場合、異議申立は事前認定の方法で行う場合と被害者請求の方法で行う場合の二通りが考えられます。
つまり、後遺障害の初回申請及び異議申立の方法の組み合わせは以下の表のとおり、合計で3つのパターンが考えられます。
パターン① | パターン② | パターン③ | |
---|---|---|---|
初回申請 | 被害者請求 | 事前認定 | 事前認定 |
異議申立 | 被害者請求 | 事前認定 | 被害者請求 |
そして、上記表のパターン③の場合、被害者請求の手続は初回のため、形式上異議申立を含む被害者請求という形になります。
そのため、異議申立の必要書類とは別に被害者請求の必要書類の提出も必要になります。
被害者請求の必要書類は、色々とありますが、以下のページに詳しく記載されていますので、ご関心のある方はぜひご覧ください。
異議申立が時効期間を経過している場合の必要書類
また、後遺障害の異議申立は自賠責保険に対する後遺障害の損害賠償請求権の時効である症状固定時から3年以内に行う必要があります。
もっとも、自賠責保険に対する後遺障害の損害賠償請求権の時効は、自賠責保険会社に時効中断申請書を提出する方法により中断が可能です。
そして、症状固定時から3年経過後に後遺障害の異議申立をする場合、時効が中断していることを証明するために
自賠責保険会社から時効の中断の承認を受けた時効中断申請書の書式
を必要書類として提出しなければいけません。
なお、後遺障害の異議申立の時効の期間や時効中断申請書の書式などについては、以下のページに詳しく記載されているので、よければご覧ください。
このように、後遺障害の異議申立に最低限必要な書類は原則として、異議申立書のみですが、状況に応じて例外もある点には注意が必要です。
また、これから詳しく説明していきますが、実際に認容の確率を上げるためには、ご紹介してきた必要書類以外の資料も必要になってきます。
後遺障害の異議申立が認められる確率を上げる資料
後遺障害の異議申立に医療照会等の資料は必須か?
原則は必要書類以外の資料も提出
岡野弁護士のご解説のとおり、後遺障害の異議申立の認容の確率を上げるため、必要書類以外の資料も提出することが通常必要です。
こちらの表をご覧ください。
平成25年度 | 平成24年度 | |
---|---|---|
等級変更あり | 4.88% | 6.06% |
等級変更なし | 92.93% | 91.76% |
再調査・時効等 | 2.18% | 2.18% |
※損害保険料算出機構平成25年度の事業概況参照
表のとおり、統計上、後遺障害の異議申立により、等級変更が認められる確率はわずか5~6%程度です。
そんな中で、少しでも認容の確率を上げるためには、通常、必要書類である異議申立書の内容を裏付ける添付資料の提出が必要になります。
具体的な添付資料については医療照会の回答書ほか様々なものが考えられますので、後ほど詳しくご紹介していきたいと思います。
異議申立書の提出で足りる場合も
もっとも、ごくまれにではありますが、初回申請に対する認定の結果に誤りがある場合があります。
自賠責保険における後遺障害の認定基準には、後遺障害が複数ある場合の等級の定め方を細かく規定しています。
そのため、自賠責損害調査事務所の担当者が後遺障害が複数ある場合の等級の定め方を正確に理解していない結果、誤った等級になることがあります。
具体的には、鎖骨の変形障害と肩関節の可動域制限という機能障害がある場合、併合により等級が繰り上げになります。
しかし、ごくまれに、肩関節の可動域制限は鎖骨の変形障害に派生するものとして併合の取り扱いをしないという誤った認定がされることがあります。
そのような場合には、認定方法に誤りがあることを指摘した異議申立書の提出だけで、等級変更が認められる場合があります。
ただし、被害者の方は通常後遺障害が複数ある場合の等級の定め方を知らないため、初回申請に対する認定結果に誤りがあるか判断できません。
後遺障害の認定結果に疑問を感じられた方は、まず弁護士に相談して、異議申立により等級変更の見込みがあるか確認してみるといいでしょう。
添付資料提出あり | 添付資料提出なし | |
---|---|---|
認定理由に明確な誤りなし | 低い | 極めて低い |
認定理由に明確な誤りあり | 高い |
意見書・診断書等異議申立認容の確率を高める資料
そして、後遺障害の異議申立が認められる確率を高める添付資料として具体的には、
- 新たな後遺障害診断書
- 医師の意見書
- 検査画像・検査記録
- 追加の診断書・カルテ
- 医療照会の回答書
などの新たな医証や、
被害者の残存症状や仕事・日常生活に及ぼしている具体的な支障などを記載した被害者本人の陳述書
などが考えられます。
むちうちの場合に異議申立で12級13号を目指すなら
このように後遺障害の異議申立の認容の確率を高める添付資料は様々なものが考えられますが、イメージが掴めないかもしれません。
そこで、後遺障害の異議申立に必要な添付資料のイメージを持ってもらうため、むちうちの場合に12級13号を目指す場合の例を見てみましょう。
後遺障害の異議申立が認められるためには、被害者の症状が自賠責保険の後遺障害の認定基準を満たしていると認めてもらう必要があります。
そのため、まずは、むちうちの場合の12級13号の認定基準を確認する必要があります。
12級13号の後遺障害の認定の基準
後遺障害等級表
まず、後遺障害等級表上、12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」と規定されています。
厚生労働省通達の認定基準
そして、自賠責保険が認定基準として準用している厚生労働省の通達では、むちうちのような受傷部位の疼痛について12級の場合
「通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの」
という認定基準が定められています。
自賠責保険実務の認定基準
さらに、交通事故の損害賠償実務において参考にされている、日弁連交通事故相談センターが発行している
「交通事故損害額算定基準」という表紙の色から通称青本と呼ばれている書籍
には、むちうちのような経度神経障害に関する等級認定の原則が記載されており、12級は
「神経系統の障害の存在が他覚的に証明できるもの」
とされています。
12級13号 | |
---|---|
後遺障害等級表 | 局部に頑固な神経症状 |
厚生労働省通達 | 時に強度の疼痛のためある程度労務に支障 |
自賠責実務の認定基準 | 障害が他覚的に証明可能 |
認定基準を踏まえた具体的な資料
そして、むちうちの症状の存在を他覚的に証明するために、最も有力な資料としてはMRIなどの画像が考えられます。
MRI画像にいわゆるヘルニア所見が認められれば、異議申立が認められる確率を高める有力な資料の一つになります。
もっとも、MRI画像にいわゆるヘルニア所見が認められても、それが事故によるものかや程度などが争いになります。
そこで、その部分を裏付ける資料として、医師に医療照会をしたり、意見書を書いてもらったりすることが有効になります。
そして、上記の厚生労働省通達の認定基準記載のとおり、12級が認められるためには、強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあることが必要となります。
その部分を裏付ける資料として、残存症状や仕事・日常生活に及ぼしている具体的な支障などを記載した被害者本人の陳述書が有効となります。
さらに、画像所見や本人の残存症状と一致する検査記録も資料として提出できれば、さらに認容の確率を高めることができます。
このように、認定基準を踏まえて適切な資料を添付することにより、後遺障害の異議申立が認められる確率を高めることができます。
後遺障害の異議申立を弁護士や行政書士に頼むなら
委任状ほか弁護士や行政書士に頼む場合の必要書類
お伝えしてきたとおり、後遺障害の異議申立が認容される確率を高めるには、認定基準を踏まえた適切な資料を添付が必要となります。
しかし、被害者だけでは、認定基準がわからず、どんな資料を収集すべきかがそもそもわからず、医師などに依頼するのも困難です。
そこで、後遺障害の異議申立は実際の案件を多く取り扱っている弁護士や行政書士などの専門家に依頼することが有効です。
後遺障害の異議申立を弁護士や行政書士に依頼する場合、異議申立書に加えて以下の書類が必要書類になります。
- (本人の実印で捺印された)委任状
- 委任した本人の印鑑証明書
- 依頼を受けた者の印鑑証明書
ここからは、後遺障害の異議申立を行政書士や弁護士に依頼するメリット・デメリットについて検討していきたいと思います。
異議申立を行政書士に依頼するメリット・デメリット
行政書士の方の中には、交通事故の後遺障害の異議申立を数多く経験されている方もいるようです。
そういった行政書士の方であれば
- 初回申請の認定結果の分析及びそれに伴い不足する資料の検討
- 後遺障害の異議申立が認められる確率を高める資料の収集
- 認定基準を踏まえた論理的・説得的な異議申立書の作成
が可能になるのがメリットになります。
一方、行政書士の方は、相手方との交渉権限はないため、異議申立後の賠償交渉は自分でしなければいけないというのがデメリットです。
異議申立を弁護士に依頼するメリット・デメリット
また、弁護士の方の中にも、交通事故の後遺障害の異議申立を数多く経験されている方がいます。
そういった弁護士であれば、先ほどの行政書士の場合と同様に
- 初回申請の認定結果の分析及びそれに伴い不足する資料の検討
- 後遺障害の異議申立が認められる確率を高める資料の収集
- 認定基準を踏まえた論理的・説得的な異議申立書の作成
が可能になるのがメリットになります。
さらに、弁護士の場合、異議申立後の賠償交渉まで任せられ、賠償額の大幅な増額が見込めるというメリットもあります。
ただし、弁護士事務所にもよりますが費用が比較的高額なのがデメリットといえます。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
自分で行う | ・無料 | ・初回申請結果の分析・不足資料の検討が困難 ・認容確率を高める資料の収集が困難 ・認定基準を踏まえた説得的な異議申立書作成困難 |
行政書士に依頼 | ・初回申請結果の分析・不足資料の検討が可能 ・認容確率を高める資料の収集が可能 ・認定基準を踏まえた説得的な異議申立書作成可能 |
・費用はまちまち ・その後の賠償交渉はしてもらえない |
弁護士に依頼 | ・初回申請結果の分析・不足資料の検討が可能 ・認容確率を高める資料の収集が可能 ・認定基準を踏まえた説得的な異議申立書作成可能 ・賠償交渉による増額 |
・費用が比較的高額 |
もっとも、弁護士費用特約が使えれば費用負担を抑えられます。
弁護士費用特約の詳しい内容を知りたい方は、以下の弁護士解説動画をご覧ください。
このように、後遺障害の異議申立を数多く取り扱っている行政書士や弁護士などの専門家に手続を依頼することにより、
被害者自身で行う場合よりも格段に後遺障害の異議申立が認められる確率を高める
ことができる場合が多いです。
さらに、弁護士に依頼する場合、それなりの費用は掛かりますが、異議申立後の賠償交渉による増額分で費用を賄えることも多いです。
後遺障害の異議申立を検討されている方は、申立の前に行政書士や弁護士などの専門家に相談だけでもしてみることをおすすめします。
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最後に一言アドバイス
岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。
後遺障害の異議申立にどんな資料が必要かはお分かりいただけたのではないかと思います。
もっとも、実際に後遺障害の異議申立が認められる確率を高める資料の収集がご自身では困難であることもお分かりいただけたのではないかと思います。
後遺障害の異議申立を弁護士などの専門家に依頼することも検討し、被害者にとって最終的にご納得できる事故の解決を目指しましょう。
まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
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