後遺障害異議申し立て期間|自賠責への異議申立期間の時効は?審査期間は?
「交通事故にあってしばらくしてから後遺障害の異議申し立てをしようと思ったのだけど、時効ってあるのかな・・・」
「後遺障害の異議申し立ての結果が出るまでの期間はどれくらい?」
「後遺障害の異議申し立ての審査期間が長くなる理由や認められる確率との関係は?」
交通事故にあわれて後遺症が残ってしまい、後遺障害の異議申立を検討されている方は後遺障害の異議申立に関する期間が気になってませんか?
交通事故に巻き込まれるというのは、はじめての方が多いでしょうから、後遺障害の異議申立に関する期間について知らなくても当然かと思います。
実は後遺障害の異議申立に関する期間について理解していないと、後遺障害の申請ができなくなったり、今後の見通しを立てられないおそれが!
このページでは、そういったことを防ぐために
- 後遺障害の異議申立の時効の期間
- 後遺障害の異議申し立ての結果が出るまでの期間
- 後遺障害の異議申し立ての審査期間
といった事柄について、徹底的に調査してきました!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
後遺障害の異議申し立ての結果が出るまでの期間は初回申請と異なる部分もあります。
後遺障害の異議申し立ての結果が出るまでの期間を理解しておかないと、賠償の見通しが立てられず、不都合が生じることがあります。
こちらで後遺障害の異議申し立ての結果が出るまでの期間をしっかり理解し、正しい賠償の見通しを立てられるようにしましょう。
交通事故の被害者の方の中には、事故からだいぶ時間が経ってから後遺障害の異議申立をしようとされている方もいらっしゃるかと思います。
また、一度後遺障害の異議申立をしたものの、その異議申立の結果にも納得できず、もう一度異議申立をしたいと考えている方もいるかと思います
そこで、まずは後遺障害の異議申立に期間や回数の制限があるかどうかについて確認していきたいと思います!
後遺障害の異議申立の時効の期間
異議申立は期間や回数の制限なし
結論から言ってしまうと、後遺障害の異議申し立て自体には特に期間の制限は定められていません。
また、異議申し立ての回数の制限も定められていません。
つまり、制度上は、後遺障害の認定結果に不服がある限り、何度でも異議申し立てをできることになります。
後遺障害の異議申立と時効の関係
異議申し立てと被害者請求の時効
もっとも、後遺障害の異議申立は自賠責保険に対して後遺障害認定の再判断を求める不服申立ての方法です。
異議申立を被害者請求の方法で行う場合、自賠責に保険金相当額の損害賠償を請求する手続の中で後遺障害認定の再判断が同時に行われます。
そして、自動車損害賠償保障法は、16条1項の被害者請求につき、以下の条文で時効を規定しています。
第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、三年を経過したときは、時効によつて消滅する。
出典:自動車損害賠償保障法第19条
つまり、被害者が自分で自賠責に保険金相当額の損害賠償を請求する被害者請求の手続には時効があるため、その手続の中で同時に行われる
後遺障害の認定の申請にも期間が決まっている
ことになります。
そして、異議申立は、後遺障害の認定の再申請の手続のため、被害者請求の時効の期間内に行わなければならないことになります。
後遺障害の時効
後遺障害の時効の起算点
先ほどご覧頂いた被害者請求の時効の条文には「三年を経過したときは、時効によって消滅」と規定されており、3年ということはわかりました。
もっとも条文からは、いつから3年であるかまではハッキリとしません。
結論から申し上げますと、後遺障害による損害賠償請求権の時効は症状固定時から3年になります。
これは、後遺障害による損害賠償請求ができるのは症状固定になってからであることが理由となります。
そのため、自賠責への保険金相当額の損害賠償請求手続と同時に行われる後遺障害の認定の申請も症状固定時から3年までの期間になります。
そして、後遺障害の認定の再申請である異議申立が申請できるのも症状固定時から3年までの期間ということになります。
時効を中断する方法
異議申立が申請できるのが症状固定時から3年までの期間だということはわかりました。
もっとも
- 症状固定してしばらく経った後に後遺障害の異議申立を決意した
- 後遺障害の異議申立の必要書類の収集に時間が掛かってしまった
などの事情により、症状固定時から3年までの間に、後遺障害の異議申立が間に合わない場合も考えられます。
実は、そのような場合でも、自賠責保険に対する損害賠償請求権の時効を中断し、結果的に後遺障害の異議申し立ての期間も延長する方法があります。
最も一般的な方法は、自賠責保険会社に時効中断申請書を提出し、債務を承認してもらう方法です。
時効中断申請書には所定の書式があり、以下のページに掲載されているものになります。
相手方への損害賠償請求権の時効
相手方への損害賠償請求権の時効の条文及び起算点
ここまで自賠責保険に対する損害賠償請求権の時効についてご紹介してきました。
しかし、自賠責保険に対する損害賠償請求権の時効とは別に相手方に対する損害賠償請求権の時効も存在する点に注意する必要があります。
そして、交通事故という不法行為による相手方への損害賠償請求権の時効については、民法の以下の条文により規定されています。
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
出典:民法第724条前段
上記の条文には「損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅」と規定されており。3年ということはわかりました。
もっとも条文からは、いつから3年であるかまではハッキリとしません。
結論から申し上げますと、相手方への後遺障害による損害賠償請求権の時効は、自賠責保険の場合と同様、原則症状固定時から3年になります。
これは、後遺障害による損害を知ることができるのは症状固定になってからであることが理由となります。
そして、自賠責保険は、本来相手方に対し損害賠償請求により支払われるものの一部ですので、相手方に対する損害賠償請求権の影響を受けます。
そのため、自賠責保険に対する申請手続である異議申立の申請も相手方に対する損害賠償請求権の時効完成前に行う必要があります。
時効を中断する方法
お伝えのとおり、自賠責保険に対する損害賠償請求権の時効とは別に相手方への損害賠償請求権の時効が存在し、それぞれの時効は別に進行します。
そのため、後遺障害の異議申立の期間を延長するには、自賠責保険だけでなく、相手方に対する損害賠償請求権の時効も中断する必要があります。
具体的な相手方に対する損害賠償請求権の時効を中断する方法の一つとしては、相手方本人や相手方任意保険会社から
- 賠償額の提示
- 賠償金の一部支払い
があった場合には、債務の承認があったものとして時効が中断することになります。
後遺障害の異議申立と裁判の関係
被害者請求の時効中断と裁判提起
自賠責保険に対する損害賠償請求権の時効中断方法には自賠責保険会社に対して裁判を起こすという方法も考えられます。
ただし、先ほどお伝えした時効中断申請書を提出するというより簡易な方法があるため、実際にこの方法が採られることはほぼないようです。
相手方への裁判提起と時効の中断
相手方に対する損害賠償請求権の時効も相手方本人を被告として裁判を起こすという方法で時効を中断することができます。
自賠責保険の場合と異なり、相手方が債務の承認をしてくれず、示談交渉がまとまらない場合等、時効中断のために裁判を起こす例は比較的多いようです。
異議申立は裁判提起後にも可能?
このように、後遺障害の異議申立は裁判を提起すれば期間が延長されることになります。
そのため、制度上は、後遺障害の異議申立を、裁判を提起して時効を中断させた後に行うことは妨げられないことになります。
もっとも、実務上は、裁判では、主張と証拠に基づき、自賠責の判断に拘束されることなく後遺障害を判断することができるため、
必ずしも異議申し立ての結果が出るまで和解や判決を出すのを待ってくれるわけではない
ため、事実上異議申立が制限されてしまう可能性があるようです。
裁判所は裁判手続が遅延することを嫌う傾向にあります。
そして、異議申立はいつ結果が出るかはっきりしないため、裁判提起後に後遺障害の異議申立をしても、裁判所が待ってくれない可能性があります。
そのため、交通事故の被害者の方は、極力裁判提起前に異議申立てをし、損害賠償請求権の時効の関係で裁判前に異議申立てができなかった場合は
裁判手続の中で認定されている後遺障害の等級が不当であるとして主張・立証していく
のが合理的と考えられます。
自賠責保険 | 相手方 | |
---|---|---|
時効の期間及び起算点 | 症状固定時から3年 | 損害及び加害者を知った時から3年 |
債務の承認 | 時効中断書の提出 | ・賠償金の提示 ・賠償金の一部支払 |
裁判上の請求 | 自賠責保険を被告に | 相手方を被告に |
相互の関係 | 相手方への請求権の消滅の影響受ける | 自賠責保険への請求権の消滅の影響受けない |
異議申立の結果が出るまでの期間
異議申し立ての結果が出るまでの期間には二つある
時効の点で問題がなければ、後遺障害の異議申立を行うことが可能になります。
では、後遺障害の異議申立の結果が出るまでに期間はどれくらいかかるのでしょうか?
まず、後遺障害の異議申立の結果が出るまでにかかる期間は大きく
- 後遺障害の異議申立の準備に要する期間
- 後遺障害の異議申し立て受付後の審査期間
の二つに分けられます。
ここからは後遺障害の異議申立の結果が出るまでにかかる期間を初回申請の場合と検証しつつ検討していきたいと思います!
異議申立の準備期間は被害者次第
初回申請の場合、下記のページに詳しく記載されていますが、申請の方法により、準備期間に影響を与える主体は異なることになります。
具体的には、事前認定の方法の場合には保険会社の担当者、被害者請求の方法の場合には被害者の忙しさ・能力・やる気次第ということになります。
それに対し、後遺障害の異議申立の場合、申請方法にかかわらず、準備期間は主に被害者次第ということになります。
異議申立の場合、事前認定の方法でも、保険会社の担当者は特に資料を準備せず、被害者から提出された書類を自賠責保険会社に提出するだけです。
つまり、異議申立の場合、申請方法にかかわらず、必要書類を収集するのは被害者自身のため、準備期間は被害者次第ということになります。
異議申立の審査期間は初回審査よりも長くなる傾向
初回申請については、損害保険料率算出機構は、申請の受付から調査の完了までに要する日数につき、統計データを公開しています。
後遺障害の事案では、30日以内に調査が完了した事案が80.3%となっています。
また、31日~60日で調査が完了する事案は10.7%となっています。
そのため、通常の後遺障害の事案では、9割以上は、 遅くとも2か月以内には調査が完了していることになります。
具体的な日数と割合については、以下の表に記載されているとおりとなります。
後遺障害 | 全体 | |
---|---|---|
30日以内 | 80.3% | 97.0% |
31日〜60日 | 10.7% | 1.8% |
61日〜90日 | 4.9% | 0.7% |
90日超 | 4.0% | 0.5% |
※損害保険料算出機構2017年度自動車保険の概況参照
一方、残念ながら、損害保険料率算出機構は、後遺障害に関する異議申立ての審査の所要期間につき統計データを公開していないようです。
もっとも、後ほど詳しく申し上げますが、異議申立の審査期間は初回申請よりも期間が長くなる傾向にあるようです。
なお、後遺障害の異議申立の審査期間は、問題となる後遺障害の種類・内容にも影響を受けます。
具体的には、
- 高次脳機能障害
- 非器質性精神障害(うつ病、統合失調症など)
などは、明確な客観的根拠が乏しい場合も多く、各専門部会において慎重に審査されるため、審査期間は長期間になりやすい傾向にあります。
初回申請 | 異議申立 | |
---|---|---|
準備期間 | 申請主体次第 | 主に被害者次第 |
審査期間 | 多くが2月以内 | 初回申請よりも長くなる傾向 |
異議申し立ての審査期間について
異議申し立ての審査期間が長くなる理由①審査機関
では、なぜ、後遺障害の異議申し立ての審査期間は初回申請よりも期間が長くなる傾向にあるのでしょうか?
その理由の一つには初回申請の場合との審査機関の違いが挙げられます。
初回申請の場合
後遺障害の初回申請に対する審査は、原則として損害保険料率算出機構内の自賠責損害調査事務所という機関内で行われます。
自賠責損害調査事務所の審査担当者の多くは保険会社のOBなどのようです。
また、審査にあたり、顧問医への相談が行われないこともあり、相談が行われても医師の関与は限定的なようです。
さらに、大量の案件が係属しているため、ある程度 画一的に処理がなされる結果、審査期間が短くなるようです。
異議申立の場合
一方、後遺障害の異議申立に対する審査は、損害保険料率算出機構内の上部機関である自賠責保険(共済)審査会の後遺障害専門部会が行います。
審査担当者には、弁護士、専門医、交通法学者や学識経験者が含まれています。
審査担当者に医師が含まれていることからもわかるとおり、審査にあたって医師が審査に影響を与える割合は初回申請よりも大きいといえます。
さらに、審査担当者の性質及び係属件数が調査事務所よりも少ないことから、
高度かつ専門的な知見からの慎重な審査
が行われる結果、審査期間が初回申請よりも長くなる傾向にあるようです。
初回申請 | 異議申立 | |
---|---|---|
審査機関 | 自賠責損害調査事務所※ | 自賠責保険審査会 |
審査メンバー | 主に保険会社OB | 弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者等 |
医師の関与 | 限定的 | 初回申請より多く関与 |
審査の傾向 | 迅速・画一的 | 慎重・個別的 |
※例外あり
異議申し立ての審査期間が長くなる理由②医療照会
お伝えしたとおり、後遺障害の異議申し立ては、高度かつ専門的な知見からの慎重な審査が行われます。
その観点から、
- 初回審査で行われなかった場合
- 初回審査で不足していた部分や追加医証の提出により新たに調査が必要になった部分
について、治療をしていた医師に対する医療照会を行うことも多いようです。
そして、忙しさなどから、医療照会に対する医師からの回答が中々返ってこないこともあるようで、結果的に審査期間が長くなることがあるようです。
異議申立の審査期間が短いと非該当の確率高まる!?
お伝えのとおり、後遺障害の異議申し立ては、通常、高度かつ専門的な知見からの慎重な審査が行われるため、審査期間が長くなります。
もっとも、後遺障害の異議申立が認められないことが明らかな事案は、異議申立でも高度かつ専門的な知見からの慎重な審査は不要になります。
そのため、後遺障害の異議申立の、審査期間が極めて短い場合は、結果としては非該当など結論が変わらない場合が多いようです・・・。
このように、後遺障害の異議申立の審査期間は長くなることも十分想定されるので、そのことをあらかじめ認識した上で行動する必要があります。
具体的には、先ほどもお伝えしたとおり、後遺障害の異議申立は裁判の提起前に終わらせておくことが望ましいです。
そして、裁判の提起は相手方に対する損害賠償請求権の時効完成前に行う必要があるため、審査期間を考慮し、逆算して異議申立する必要があります。
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最後に一言アドバイス
岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。
後遺障害の異議申し立ての結果が出るまでの期間は、初回申請よりかかることも多いです。
そのことをあらかじめ理解しておかないと、賠償の正しい見通しが立てられず、不都合が生じることもあります。
こちらで後遺障害の異議申し立ての結果が出るまでの期間をしっかり理解し、正しい賠償の見通しを立てられるようにしましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
- 後遺障害の異議申立自体の期間制限はないが、自賠責や相手方に対する損害賠償請求権の時効による制限を受ける
- 後遺障害の異議申し立ての結果が出るまでの期間につき、準備期間の長さは主に被害者次第であり、審査機関は初回申請より長い傾向にある
- 後遺障害の異議申し立ての審査期間が初回申請より長くなる傾向の主な理由は審査機関の違いにある
という点について、理解が深まったのではないでしょうか。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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