弁護士費用特約は家族の車のも使える!その範囲は?別居の親の自動車保険は!?

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保険会社が弁護士費用を肩代わりしてくれる「弁護士費用特約」ですが、被害者本人が未加入でも家族のものを利用できる場合があるようです。

それでは、家族の弁護士費用特約を利用する方法について詳しくみていきましょう。

家族の加入する弁護士費用特約を使える場面は!?

弁護士費用特約に未加入の被害者は、弁護士費用は自己負担ですか!?
弁護士費用特約に未加入でも、同居の親族の弁護士費用特約を利用できます。別居していても、未婚であれば親の保険を利用可能です。
わたしはお母さんと同居しているから、お母さんの保険を使えそうですね!

被害者の心強い味方である弁護士費用特約は、被害者本人が加入していなくても、家族の加入している保険で使用できることがある。

弁護士費用特約の適用範囲を考える上で理解すべきものとして「記名被保険者」という用語がある。自動車保険の証券に被保険者として記載されている人のことだ。多くの場合は、保険契約者と一致する。

記名被保険者の同居の親族であれば、弁護士費用特約を利用できる。「親族」とは、6親等内の血族3親等内の姻族を指すそうだ。

血族とは、血縁関係のある親族をいい、6親等の「またいとこ」まで含まれる。姻族とは配偶者側の親族をいい、3親等のおい・めいまで含まれることになる。
ただし、記名被保険者と同居していることが適用条件であることに注意が必要だ。

別居していても、記名被保険者の配偶者未婚の子であれば適用されるようだ。

まとめ表
記名被保険者に対する被害者の関係
同居 ・配偶者
・親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)
別居 ・配偶者
・未婚の子

家族ではない他人の弁護士費用特約を使える場面とは!?

家族も弁護士費用特約に未加入の場合、諦めるしかないですか!?
他人の保険であっても、搭乗中の自動車に付いている保険か、同乗の運転者に適用される自動車保険を利用できる場合があります。
なるほど、自動車に搭乗中の事故の場合、車と運転者の両方に着目して保険の契約内容を調べればいいんですね!

家族以外が加入する弁護士費用特約を使える場面はどういうときだろうか。保険契約の対象となっている自動車の事故か否かで区別すると分かりやすいようだ。

保険契約車の交通事故

保険契約の対象となった車での交通事故の場合、契約車に搭乗していた被害者であれば、記名被保険者との親族関係がなくても弁護士費用特約を利用することができる。

弁護士費用特約では、家族限定特約や年齢制限特約の適用がない場合がほとんどだからだ。

また、保険契約車の修理費用など物的損害については、契約車の所有者も弁護士費用特約を利用できる。

保険契約車以外の交通事故

契約車以外での交通事故の場合、記名被保険者またはその同居の親族が運転する車への同乗者であれば、弁護士費用特約を利用できる。つまり、運転者に弁護士費用特約がついているか否かがポイントになる。

その車の所有者も、物的損害の請求の際に弁護士費用特約の適用を受けられる。

まとめ

契約車が交通事故の被害にあった場合か、被害自動車の運転者が記名被保険者またはその同居の親族等である場合には、人身損害を負った搭乗者・同乗者は弁護士費用特約を利用できるということだ。

まとめ表
事故の対象 契約車 契約車以外
人身損害 契約車の搭乗者 記名被保険者またはその同居の親族等が運転する車の同乗者
物的損害 契約車の所有者 記名被保険者またはその同居の親族等が運転する車の所有者

家族や他人の弁護士費用特約を使用できない場合とは!?

弁護士費用特約の適用があっても、利用できないことがあるって本当ですか!?
同乗者が運転者に対して損害賠償請求する場合には、弁護士費用特約を利用できない可能性が高いですね。
そもそもできれば運転者に請求したくはないですけどね。。

家族や他人の弁護士費用特約の適用範囲であっても、弁護士費用特約を利用できないことがある。

事故車に同乗していた被害者が、事故の相手方ではなく同乗の運転者に損害賠償請求する場合などだ。

通常は、事故の相手方に請求すればよいが、相手が任意保険はいっていない場合には、同乗車の運転者が加入する任意保険から補償を受けることになる。しかし、多くの場合、弁護士費用特約の適用対象外になってしまうのだ。

運転者が記名被保険者本人や同居の親族等である場合には、保険会社と利益が相反することになるため、弁護士費用特約を利用できない。

運転者が被害者の配偶者、父母または子の場合には、故意の事故による保険金請求などのモラルリスクを避けるために弁護士費用特約は適用範囲外となってしまう。

このように、同乗の被害者が運転者に損害賠償請求せざるを得ない場合には、弁護士費用が自己負担になる可能性が高いので注意が必要だ。

同乗の被害者が弁護士費用特約を使えない場合
賠償義務者(運転者) 理由
記名被保険者との関係 ・記名被保険者本人
・記名被保険者の配偶者・同居の親族・未婚の子
保険会社と利益が相反するため
被害者との関係 ・配偶者
・父母または子
モラルリスクを回避するため

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    弁護士特約と被害者家族についてのQ&A

    家族が加入している弁護士費用特約はつかえる?

    使えます。被害者自身では弁護士費用特約に未加入でも、同居の親族の弁護士費用特約を利用できます。もし別居していても、未婚であれば親の保険を利用可能です。記名被保険者の同居の親族であれば、弁護士費用特約を利用できます。ここでの「親族」とは、「またいとこ」までの6親等内の血族と「甥・姪」までの3親等内の姻族を指します。 家族が加入する弁護士費用特約を使える

    自分も家族も弁護士特約に未加入だったら?

    すぐにあきらめる必要はありません。他人の保険であっても、搭乗中の自動車に付いている保険か、同乗の運転者に適用される自動車保険を利用できる場合があります。まずは、車・運転者両方に着目して保険の加入状況を確かめましょう。 家族ではない他人の弁護士費用特約を使える

    弁護士特約が利用できない場合はあるの?

    あります。事故車に同乗していた被害者が、事故の相手方ではなく同乗の運転者に損害賠償請求する場合などは弁護士特約の適用対象外になります。これは運転者が記名被保険者本人や同居の親族等である場合には、保険会社と利益が相反するためです。また運転者が被害者の家族の場合、故意の事故による保険金請求などモラルリスクを避けるために適用外になることもあります。 弁護士特約の適用対象外とは

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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