【初級】交通事故の慰謝料の基礎知識|計算・相場から支払いまで

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交通事故にあってしまった場合、どのくらいの慰謝料がもらえるのか、多くの人が関心をもつと思います。

このページでは、交通事故の慰謝料の種類や相場についてまとめました。

交通事故の慰謝料にはどんな種類があるの!?

交通事故被害者にとって最も関心が高いのが慰謝料だと思います。慰謝料にはどんな種類がありますか?
交通事故では、入通院による治療、後遺障害、死亡のそれぞれに対する3種類の慰謝料があります。
それぞれの基本をみっちり教えてください!!

交通事故の被害者が相手保険会社や加害者に対して請求する損害のうち、慰謝料は金額的にも意味合いとしても重要な位置づけがある。

交通事故の慰謝料が総損害額に占める割合は大きく、精神的損害に対する補償という意味合いも重要であるためだ。

交通事故の慰謝料には、3つの種類がある。

一つ目が傷害慰謝料である。怪我による入院や通院による精神的苦痛に対する補償という位置づけがあるのだ。

二つ目が後遺障害慰謝料だ。交通事故で重傷を負った場合、現在の医療水準のもとであっても後遺障害が残ってしまうことがある。

後遺障害の残った被害者は、その後の人生において仕事や日常生活の中で大きな不利益を受けることになる。この不利益に対する精神的補償としての位置づけがあるのだ。

三つ目が、死亡慰謝料である。交通事故で死亡してしまった場合、生命を奪われてしまった被害者本人と、被害者と生活を共にできるはずだった遺族の精神的苦痛に対する金銭的補償という位置づけだ。

それぞれの慰謝料について、弁護士基準と任意保険基準がある。できる限り、弁護士基準での慰謝料を払ってもらえるようにしたい。

弁護士基準で適正な慰謝料の支払いを受けるためには、弁護士に依頼して保険会社と交渉するか、弁護士に依頼して裁判を起こすかの二者択一になることが多いだろう。

交通事故の慰謝料の種類
傷害慰謝料 怪我による入院、通院の治療に対する精神的損害
後遺障害慰謝料 治療後に残る後遺障害による社会生活、日常生活の不利益に対する精神的損害
死亡慰謝料 死亡した被害者本人及び遺族の精神的損害

交通事故の傷害慰謝料の相場を大検証!!

交通事故で入院や通院をした場合、どれくらいの慰謝料をもらえるんですか!?
入通院に対する慰謝料額は、弁護士に依頼した場合とそうでない場合とで相当な開きが出てきます。
そうなんですか!?どれくらいの差があるのか教えてください!

傷害慰謝料は、交通事故で怪我をして治療した被害者の受けた精神的苦痛に対する補償だ。理屈としては、1回でも病院で治療を受ければ請求できることになる。

ただし、傷害慰謝料の金額は入院と通院の期間によって決まるため、1回だけの通院でもらえる金額は少額にとどまる。まとまった補償を受けるためには、継続的な入通院が必要条件になるのだ。

たとえば、3か月間の通院慰謝料は73万円、2か月間の場合は101万円という相場水準となる。

弁護士を入れずに被害者本人だけで保険会社と交渉すると、任意保険基準という非常に低い水準が提示されるので注意が必要だ。

弁護士に依頼して交渉してもらうだけで、金額が弁護士基準まで大幅にアップすることを以下の表にある数字で理解してほしい。

なお、入院をした後に通院した場合には、傷害慰謝料の計算方法が複雑になる。この場合の具体的な金額は、慰謝料計算機に入通院期間を入力して確認してみてほしい。

まとめ表
傷害慰謝料・弁護士基準(万円)
経過月数 通院 任意保険基準との差額 経過月数 入院 任意保険基準との差額
1月 28 +15.4 1月 53 +27.8
2月 52 +26.8 2月 101 +50.6
3月 73 +35.2 3月 145 +69.4
4月 90 +42.1 4月 184 +88.2
5月 105 +48.3 5月 217 +103.6
6月 116 +51.7 6月 244 +115.5
7月 124 +53.4 7月 266 +124.9

※この表は、むちうち症以外の怪我を対象にしています。

交通事故の後遺障害慰謝料の基本総まとめ

交通事故で後遺障害が残ってしまったときの慰謝料の相場を教えてください!
後遺障害の等級ごとに一定の相場水準があります。本人で交渉した場合と弁護士基準との開きに注意が必要ですね。
慰謝料が等級に応じて機械的にきまるのには少し違和感がありますね。

交通事故による重傷で最終的に後遺障害が残ったとき、後遺障害の慰謝料を請求することができる。認定された後遺障害等級に応じた一定の慰謝料相場が存在する。

たとえば、1級の後遺障害の場合は2800万円、9級の場合は690万円が相場だ。

被害者が注意すべきことは、後遺障害という重大な不利益を負った場合でも、相手保険会社は相場をかなり下回る慰謝料を提示してくるということだ。

保険会社からは、1級の場合に1300万円、9級の場合には300万円しか払ってもらえないのが現実だ。ただし、弁護士を入れて交渉すれば示談交渉の段階でも相場水準まで増額してもらえることが多い。

後遺障害の慰謝料は元の金額が大きいだけに、うかつに被害者が弁護士に相談せずに示談してしまうと、取り返しのつかない大損失を被ってしまうことがあるので要注意だ。

まとめ表
後遺障害慰謝料・弁護士基準(万円)
等級 弁護士基準 任意保険基準との差額 等級 弁護士基準 任意保険基準との差額
1級 2800 +1500 8級 830 +430
2級 2370 +1250 9級 690 +390
3級 1990 +1040 10級 550 +350
4級 1670 +870 11級 420 +270
5級 1400 +700 12級 290 +190
6級 1180 +580 13級 180 +120
7級 1000 +500 14級 110 +70

これだけは知っておきたい。交通事故の死亡慰謝料の基礎知識

不幸にも交通事故で被害者が亡くなってしまった場合には慰謝料はどれくらいもらえますか?
死亡慰謝料は、被害者の家庭内での役割によって金額が変わってきます。
遺族感情や扶養を失った不利益を考慮して慰謝料額も決まるということですね。

交通事故において最も悲惨な死亡事故に遭遇してしまった場合、残された遺族は現実を受け入れられないことだろう。

交通事故からしばらくの間は、亡くなった被害者の葬儀供養、加害者の刑事裁判の動向に集中せざるを得ない。

最終的に交通事故の適正な補償を受けるためには、弁護士からの支援と同時に遺族自身の死亡慰謝料に対する理解が欠かせない。

死亡慰謝料には、亡くなった被害者本人の慰謝料遺族の慰謝料がある。本人と遺族の慰謝料の合計額について、弁護士基準での慰謝料相場が存在する。被害者本人の属性によって相場に違いがみられる。

被害者が一家の支柱を担う場合には、死亡慰謝料の相場は2800万円となる。

母親・配偶者の場合には2500万円、単身者や子どもの場合は2000~2500万円が相場水準といわれている。

交通死亡事故という深刻な事態に至っても、相手保険会社は相当に低い水準で慰謝料を提示してくるというから驚きだ。以下の表の「任意保険基準」の欄にあるとおり、相場水準より1000万円以上低い水準を提示してくるのだ。

最愛の家族を失った悲しみで憔悴しきった遺族は、落ち込んだ状況で冷静な判断ができない。このような低い水準の慰謝料額で示談してしまうことだけは絶対に避けなければならない。

遅くとも示談する前には、弁護士に相談した上で、個別の事例ごとの適正な慰謝料額についての意見を聴いておく必要がある。弁護士に依頼すれば、ほとんどの場合は適正な水準の死亡慰謝料を受け取れるのだ。

死亡慰謝料の弁護士基準と任意保険基準
  死亡慰謝料の弁護士基準(万円) 任意保険基準(万円)
一家の支柱 2800 1700
母親・配偶者 2400 1250~1450
その他 2000~2200

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いかがだったでしょうか?

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まとめ

いかがでしたか?

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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