【後遺障害6級】自賠責と労災における等級表とその内容解説
こちらのページでは、自賠責と労災における後遺障害「6級」の等級表の内容と、その解説を行いたいと思います。
後遺障害等級表「6級」
後遺障害等級「6級」についてです。
自賠法施行令
後遺障害の等級表(別表第2)
6級 | 後遺障害 |
---|---|
1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通に話声を解することができない程度になったもの |
5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの |
労災保険
障害等級表(別表第1)
6級 | 身体障害 |
---|---|
1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
3号 | ①両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ②1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
4号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
5号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
6号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
7号 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
※ 視力の測定は、万国式試視力表による。
「6級」の認定基準についてわかりやすく解説
以上、6級の等級表を示しましたが、なかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。
よってここからは、内容について簡単に解説していきたいと思います!
自賠責6級1号/労災6級1号 |
---|
両目が裸眼ではなく、矯正視力で0.1以下になった場合。 |
自賠責6級2号/労災6級2号 |
粥食程度の飲食物以外は摂取できない、もしくは4種の子音のうち2種の発音が不可能な場合。 |
自賠責6級3号/労災6級3号① |
両耳の平均純音聴力レベルが80bd以上の場合、もしくは両耳の平均純音聴力レベルが50db以上80db未満かつ最高明瞭度が30%以下の場合。 |
自賠責6級4号/労災6級3号② |
左右どちらかの耳の平均純音聴力レベルが90db以上かつ反対側の耳の平均純音聴力レベルが70db以上の場合。 |
自賠責6級5号/労災6級4号 |
X線写真、CT画像またはMRI画像で、脊椎圧迫骨折などを確認することができる場合で、次のいずれかに該当する場合。 ①脊椎圧迫骨折などにより2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後わんが生じている場合 ②脊椎圧迫骨折などにより1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後わんが生じるとともコブ法による側わん度が50°以上となっている場合 もしくは、次のいずれかにより頚部および胸腰部が強直した場合。※ ①頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折などが生じていることをX線写真などで確認できる ②頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われた ③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる |
自賠責6級6号/労災6級5号 |
左右どちらかの腕の手、肘、肩関節のうち2関節が強直した場合(※)、もしくは人工関節を挿入置換した結果、関節の可動域が通常の1/2以下となった場合。 |
自賠責6級7号/労災6級6号 |
左右どちらかの足の足、膝、股関節のうち2関節が強直した場合(※)、もしくは人工関節を挿入置換した結果、関節の可動域が通常の1/2以下となった場合。 |
自賠責6級8号/労災6級7号 |
左右どちらかの手の指を5本すべて失った場合、もしくは親指を含む4本の指を失った場合。 親指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失った場合が該当。 |
※ 強直:関節がまったく動かないこと。弛緩性麻痺により自力で動かすことができない場合も含む。
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この記事の監修弁護士
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