自賠責保険での後遺障害慰謝料の金額や逸失利益を含む限度額をご紹介!

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自賠責保険での後遺障害慰謝料の金額や逸失利益を含む限度額をご紹介!

「自賠責保険から後遺障害等級が認定されたら、慰謝料はどれ位の金額を受け取れるの?」

「自賠責保険の後遺障害による保険金には限度額があるって本当?」

「自賠責保険において後遺障害の慰謝料や逸失利益を請求する場合に、できるだけ多くの金額を受け取るためのポイントは?」

自賠責保険における後遺障害は、認定された等級により、受け取れる慰謝料や保険金の金額が変わってきます。

そこで、このページでは、

  • 自賠責保険における後遺障害の等級別の慰謝料の金額
  • 自賠責保険の後遺障害の等級別の逸失利益を含む保険金の限度額
  • 自賠責保険に後遺障害の慰謝料等を請求する際のポイント

についてご紹介していきたいと思います!

専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。

弁護士の岡野です。よろしくお願いします。

自賠責保険における後遺障害は、認定された等級により、受け取れる慰謝料や保険金の金額が決まります。

そのため、自賠責保険において、後遺障害の適切な等級の認定を受けることが、妥当な慰謝料等の金額を受け取るためのポイントになります。

さらに、自賠責保険から受け取れる後遺障害の保険金額だけでは、適切な交通事故の賠償金額に満たないことが多く、別途請求が必要な場合もあります。

こちらの記事で、自賠責保険の後遺障害により受け取れる保険金額について理解し、適切な交通事故の賠償金額を受け取れるようにしましょう。

交通事故において、自賠責保険からは、後遺障害が残った場合、慰謝料などの金額が被害者に支払われることになります。

では、その金額はどのように決められるのでしょうか?

まずは、自賠責保険における後遺障害の慰謝料の決め方や具体的な金額についてお伝えしていきたいと思います!

自賠責保険の後遺障害による慰謝料の金額

自賠責保険の後遺障害による慰謝料の金額

自賠責保険の後遺障害の慰謝料は等級で決まる

まず、自賠責保険とは、交通事故の被害者への、迅速かつ公平な最低限度の損害賠償を確実に保障すべく、国が法律で加入を強制している保険です。

自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(略)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

交通事故の被害者には、事故による怪我の治療を行っても完治せず、怪我による痛みや症状が後遺障害として残ってしまう場合があります。

そして、被害者に後遺障害が残ってしまうと、今後、被害者は生活上の不便を強いられるなどの精神的苦痛を負うことになります。

このような生活上の不便を強いられるなどの精神的苦痛を金銭的に補償するものが慰謝料になります。

そして、被害者への最低限度の損害賠償を確実に保障するための自賠責保険からもそのような精神的苦痛に対する慰謝料は支払われることになります。

しかし、被害者の精神的苦痛の程度を全て個別に検討して慰謝料を計算すると、迅速かつ公平な損害賠償の保障という自賠責保険の目的を果たせません。

そこで、自賠責保険の後遺障害による慰謝料は、

  • 症状固定という認定基準時
  • 後遺障害の程度に応じて等級を定め、その等級ごとに慰謝料などの支払基準

を設けることにより、迅速かつ公平な損害賠償の保障という自賠責保険の目的を果たせるようにしています。

なお、症状固定については、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

そして、自賠責保険における後遺障害の等級ごとの慰謝料の金額は、具体的には以下の表のように定められています。

自賠責保険の後遺障害等級別慰謝料
等級 金額
第1級(別表第1) 1600(1650)万※
第2級(別表第2) 1163(1203)万※
第1級(別表第2) 1100(1150)万※
第2級(別表第2) 958(998)万※
第3級 829(861)万※
第4級 712(737)万
第5級 599(618)万
第6級 498(512)万
第7級 409(419)万
第8級 324(331)万
第9級 245(249)万
第10級 187(190)万
第11級 135(136)万
第12級 93(94)万
第13級 57万
第14級 32万

※被扶養者がいる場合は金額増加

※ ( )の数字は2020年4月1日以降に発生する事故に適用

後遺障害の等級は併合により繰り上がる場合も

このように、自賠責保険では、後遺障害の程度に応じて定められた等級により、慰謝料などの金額が定められています。

もっとも、交通事故の被害者に残る後遺障害は一つとは限らず、複数ある場合はより精神的苦痛の度合いが高くなることが多いと考えられます。

そこで、自賠責保険では、後遺障害が複数ある場合に、等級を繰り上げる併合という制度を設けています。

自賠責保険の後遺障害の等級が併合により繰り上がれば、その分受け取れる慰謝料等の金額も上がり、実態に即した損害賠償となります。

ただし、自賠責保険の後遺障害の等級の併合には一定の基準が存在し、具体的には以下の表のように定められています。

自賠責保険における後遺障害の等級の併合早見表
次に重い等級 一番重い等級
1~5級 6~8級 8~13級 14級
1~5級 重い等級+3級 ━ ━ ━
6~8級 重い等級+2級 重い等級+2級 ━ ━
8~13級 重い等級+1級 重い等級+1級 重い等級+1級 ━
14級 重い等級 重い等級 重い等級 併合14級

※別表第一の後遺障害の場合除く

たとえば、自賠責保険の後遺障害等級の12級に該当する症状が二つある場合には、併合により等級が11級に繰り上がります。

一方、自賠責保険の後遺障害等級の14級に該当する症状が複数あっても、併合により等級は繰り上がらず、慰謝料の金額はそのままになります。

なお、後遺障害の併合については、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害の慰謝料を裁判基準の金額と比べると

先ほどお伝えしたとおり、自賠責保険は、被害者への、最低限度の損害賠償を確実に保障するための保険です。

そのため、上記の自賠責保険の後遺障害による慰謝料の金額も最低限度のものになっています。

そして、後遺障害による慰謝料の適正な金額が何かといえば、それは裁判で認められる金額といえます。

もっとも、自賠責保険同様、裁判でも迅速かつ公平に後遺障害の慰謝料の金額を決めるために、等級別に裁判基準の金額を定めています。

そして、自賠責保険における後遺障害の慰謝料の金額と裁判基準の後遺障害の慰謝料の金額には、以下の表のような差があります。

後遺障害の慰謝料の弁護士基準の金額と自賠責基準との差額
等級 弁護士基準の金額 自賠責基準との差額
第1級 2800万 1700万※
第2級 2370万 1412万※
第3級 1990万 1161万
第4級 1670万 958万
第5級 1400万 801万
第6級 1180万 682万
第7級 1000万 591万
第8級 830万 506万
第9級 690万 445万
第10級 550万 363万
第11級 420万 285万
第12級 290万 197万
第13級 180万 123万
第14級 110万 78万

※別表第二との差額

自賠責保険の後遺障害の慰謝料の金額と裁判基準で計算した慰謝料の金額とではこんなにも差があるんですね…!

特に等級が上位になればなるほど、その差額も大きくなっていくことがよくわかりますね。

このように、自賠責保険の後遺障害の慰謝料は等級により金額が決まるということは覚えておく必要があります。

また、自賠責保険の後遺障害の等級に該当する症状が複数ある場合には、併合により等級が繰り上がる場合があることも覚えておくといいでしょう。

さらに、自賠責保険の後遺障害の慰謝料は最低限度の金額であり、裁判基準の金額とは大きな差があるというのは重要なポイントです。

自賠責保険の後遺障害による保険金の金額

自賠責保険の後遺障害による保険金の金額

後遺障害による保険金額は慰謝料及び逸失利益

自賠責保険において後遺障害等級が認定された場合に支払われるのは慰謝料だけではありません。

自賠責保険において後遺障害等級が認定された場合に支払われる保険金は、主に逸失利益及び慰謝料になります。

後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当する場合に認める。

後遺障害の逸失利益とは、

交通事故による後遺障害が残存しなければ、被害者が得られたであろう経済的利益を失ったことによる損害

をいいます。

そして、自賠責保険における後遺障害の逸失利益の支払基準は以下のように定められています。

(年間収入額)×(労働能力喪失率)×(後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数)

そして、上記の労働能力喪失率は、自賠責保険の後遺障害として認定された等級に応じて、以下のように定められています。

自賠責保険の後遺障害等級別労働能力喪失率
等級 労働能力喪失率
第1級(別表第1) 100%
第2級(別表第2)
第1級(別表第2)
第2級(別表第2)
第3級
第4級 92%
第5級 79%
第6級 67%
第7級 56%
第8級 45%
第9級 35%
第10級 27%
第11級 20%
第12級 14%
第13級 9%
第14級 5%

なお、後遺障害の逸失利益の計算方法については、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

自賠責の後遺障害の保険金額には限度額がある

もっとも、自賠責保険の後遺障害による保険金は、上記の基準で計算した慰謝料と逸失利益の合計金額とは限りません。

自賠責保険の後遺障害による損害につき支払われる保険金額には限度額が法令上定められているからです。

責任保険の保険金額は、政令で定める。

法第十三条第一項の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。

(略)

三 傷害を受けた者(略)

ヘ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が存する場合(略)における当該後遺障害による損害につき

当該後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

上記のとおり、自賠責保険の後遺障害の保険金の限度額は等級ごとに施行令の別表に記載されており、具体的な限度額は以下の表のとおりです。

自賠責保険の後遺障害等級別保険金の限度額
等級 限度額
第1級(別表第1) 4000万
第2級(別表第2) 3000万
第1級(別表第2) 3000万
第2級(別表第2) 2590万
第3級 2219万
第4級 1889万
第5級 1574万
第6級 1296万
第7級 1051万
第8級 819万
第9級 616万
第10級 461万
第11級 331万
第12級 224万
第13級 139万
第14級 75万

つまり、自賠責保険の後遺障害の慰謝料及び逸失利益を支払基準で計算した金額が、たとえ限度額を超えても支払われるのは限度額までになります。

この限度額があることにより、自賠責保険から受け取れる後遺障害の逸失利益は、計算上どんなに大きくなっても

各等級の限度額と後遺障害慰謝料の差額

までとなります。

たとえば、14級が認定された場合、自賠責保険から支払われる後遺障害の逸失利益は、75万円-32万円=43万円までです。

年収や年齢にもよりますが、自賠責保険の後遺障害の慰謝料及び逸失利益を支払基準で計算した金額は限度額を超えることがほとんどになります。

共同不法行為の場合の限度額

ただし、上記の限度額は、自賠責保険単体に請求した場合の金額になります。

交通事故には、加害者が複数いる場合もあり、その場合、法的には共同不法行為となります。

そして、その場合、共同不法行為の各加害者の自賠責保険にそれぞれに請求できることになります。

その結果、自賠責保険の共同不法行為の場合の後遺障害の保険金の限度額は2倍になります。

たとえば、後遺障害の等級が14級の症状が残った場合は、75万円の2倍の150万円が後遺障害の保険金の限度額になります。

注意しなければいけないのは、保険金の限度額が2倍になるだけであって、慰謝料などが2倍で計算されることになるわけではないという点です。

たとえば、14級の場合は、限度額が150万円になるだけで、慰謝料が32万円×2=64万円として計算されるわけではないということです。

限度額が2倍になることは、後遺障害の慰謝料及び逸失利益を支払基準で計算し、通常の限度額を超えた金額も受け取れる点にメリットがあります。

自賠責保険の過失相殺による限度額

一方で、交通事故の被害者にも過失がある場合、後遺障害の保険金の限度額は、過失相殺により減額される場合があります。

ただし、自賠責保険では、被害者の最低限度の損害賠償の保障という目的を果たすため、過失相殺の対象及びその割合を限定しています。

具体的な自賠責保険において後遺障害などの保険金の限度額が過失相殺により減額される場合及びその割合は、以下の表のように定められています。

自賠責保険における過失相殺による減額の取り扱い
被害者の過失割合 減額割合
後遺障害又は死亡 傷害
7割未満 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額

このように、自賠責保険では、過失相殺につき、裁判などの場合より被害者に有利な取扱いがなされています。

そのため、被害者の過失が大きい場合には、自賠責保険でうけとれる後遺障害の保険金の方が、裁判で請求できる金額を上回る場合があります。

自賠責保険に後遺障害の保険金を請求すべきか、裁判により請求すべきかにつきわからないことがあれば、まずは弁護士に相談してみましょう。

自賠責の後遺障害の限度額以上の請求は裁判等

お伝えのとおり、自賠責保険の後遺障害の慰謝料や逸失利益を支払基準で計算した金額は限度額を超えることが多いです。

この限度額を超えた部分については、加害者が任意保険会社に加入していた場合には、その保険会社に請求することが多いです。
https://twitter.com/nyaro2353/status/992000153258094592?ref_src=twsrc%5Etfw
そして、加害者やその保険会社との示談交渉がまとまらない場合には、裁判の形で請求していくことになります。

先ほどお伝えしたとおり、裁判の形で請求する場合には、自賠責保険の支払基準よりもより高額な裁判基準で請求していくことになります。

そのような場合に便利なのが以下のサービスです!

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面倒な登録手続なども不要ですので、ぜひお気軽にご利用してみて下さい!

なお、弁護士に依頼すれば、裁判をすることなく、自賠責保険よりも高額な裁判基準での慰謝料などを受け取れる可能性が高いといえます。

特に、後遺障害等級が認定された場合、弁護士費用を差し引いても、弁護士に依頼することにより手元に残る金額が増える可能性が高いです。

そのため、後遺障害等級が認定された場合には、弁護士に相談・依頼するメリットが極めて大きいといえます。

自賠責保険に後遺障害の慰謝料等を請求する際のポイント

自賠責保険に後遺障害の慰謝料等を請求する際のポイント

最後に、自賠責保険に対し後遺障害の慰謝料等を請求する際に、できるだけ多くの金額を受け取るためのポイントをご紹介します!

自賠責保険の後遺障害等級表や認定基準の把握

お伝えしたとおり、交通事故の後遺症のうち、自賠責保険では後遺障害等級認定されたものだけを慰謝料等の支払の対象にしています。

つまり、被害者の後遺症が自賠責保険の後遺障害等級表に該当しない限り、原則、自賠責保険から後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れません。

そのため、まず重要なことは、自賠責保険の後遺障害等級表がどのように定められているかを把握することです。

なお、自賠責保険の後遺障害等級表は、自動車損害賠償保障法施行令の別表に記載されています。

詳しい内容については、以下の記事に記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

もっとも、自賠責保険の後遺障害等級表の記載だけでは、詳しい認定基準まではわかりません。

そのため、自賠責保険からできるだけ多くの後遺障害の慰謝料等の金額を受け取るには、自賠責保険の認定基準まで把握する必要があります。

自賠責保険では、労災保険の後遺障害の認定基準を準用して、等級の認定が行われています。

なお、自賠責保険が準用する労災保険の後遺障害の認定基準では、後遺障害等級表記載以外の一定の障害についても、準用等級を定めています。

たとえば、自賠責保険の後遺障害等級表には耳鳴りに関する記載はありません。

しかし、自賠責保険が準用する労災保険の後遺障害の認定基準では、耳鳴りにつき、

  • 耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるものについては12級
  • 難聴に伴い常時耳鳴りがあると評価できるものについては14級

という準用等級を定めています。

このように、自賠責保険の後遺障害等級表や認定基準を把握することが、自賠責保険からできるだけ多くの保険金額を受け取るためのポイントです。

交通事故の被害者の方は、通常、自賠責保険の後遺障害等級の認定基準についてまでは、把握されていない方がほとんどかと思います。

また、後遺障害等級表に記載のない症状であっても、認定基準において準用等級が定められているものもあります。

自賠責保険の後遺障害等級の認定見込みに関して、分からないことがあれば、弁護士などの専門家に相談してみるのが一番確実といえます。

後遺障害診断書を申請前に確認

そして、自賠責保険において、適切な後遺障害等級が認定されるためのポイントになるのが、後遺障害診断書の記載内容です。

そのため、後遺障害診断書の記載内容を申請前によく確認することが重要といえます。

自賠責保険の後遺障害診断書には、以下のように所定の書式が存在します。

そして、自賠責保険における後遺障害の認定は、原則として書面審査となっています。

そのため、基本的には後遺障害診断書がどう記載されているかによって後遺障害の認定の可否や等級が決まるといえます。

後遺障害の診断書の書き方については、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

また、自賠責保険における後遺障害の等級認定の申請には、

  • 被害者請求
  • 事前認定

という二種類の方法があります。

それぞれ、メリット・デメリットがありますが、適切な後遺障害等級が認定される可能性を高めるのであれば被害者請求による申請が望ましいです。

自賠責保険に被害者請求の方法で申請する場合には、必要書類以外の後遺障害が認定されやすい方向に働く書類も添付できるからです。

なお、後遺障害等級の認定に関する被害者請求のメリットについては、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

上記の後遺障害等級の認定に関する被害者請求のメリットは、弁護士に依頼することにより、さらに確実なものとなります。

また、自賠責保険への後遺障害の申請手続きそのものについても、弁護士に依頼することによるメリットは大きいです。

自賠責保険への後遺障害の申請及び等級の認定について、弁護士に依頼すべきかお悩みの方は、まず弁護士に相談だけでもしてみましょう。

後遺障害等級に不服ならば異議申し立ての申請

自賠責保険に後遺障害の申請をしたものの、等級認定の結果に不服が残る場合も考えられます。

その場合に、自賠責保険から適切な金額の保険金を受け取るためには、異議申し立ての申請をするのがポイントです。

自賠責保険に対して、後遺障害等級の認定の再判断を求める不服申立てのことを異議申し立てといいます。

異議申し立てにより、自賠責保険から適切な後遺障害等級が認定されれば、その分受け取れる保険金額も増加します。

また、自賠責保険における後遺障害の異議申し立ての申請にも、

  • 被害者請求
  • 事前認定

という二種類の方法があります。

それぞれ、メリット・デメリットがありますが、異議申し立てが認められる可能性を高めるのであれば被害者請求による申請が望ましいです。

なお、後遺障害の異議申し立てについては、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

上記の後遺障害の異議申し立てのメリットについても、弁護士に依頼することにより、さらに確実なものとなります。

なお、自賠責保険の後遺障害の申請や異議申し立ての申請には時効があるため、その点には十分注意が必要です。

自賠責保険に異議申し立てをすべきかやその方法についてお悩みの方は、まず弁護士に相談だけでもしてみましょう。

自賠責保険に後遺障害の慰謝料等を請求するポイント
① 後遺障害等級表や認定基準の把握 該当するもの以外は自賠責保険から保険金受け取れない
② 後遺障害診断書の申請前の確認 書面審査のため、診断書の記載で等級決まる
③ こういしょうがい後遺障害等級に不服なら異議申し立て 再判断により適切な等級認められれば、受け取れる保険金増加

自賠責保険の後遺障害を弁護士に相談したい方へ!

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

自賠責保険における後遺障害は、認定される等級により、受け取れる慰謝料や保険金の金額が決まります。

そして、自賠責保険から、適切な後遺障害等級の認定を受けるには、後遺障害診断書の記載等何点かの重要なポイントを踏まえる必要があります。

こちらの記事で、適切な後遺障害等級の認定を受けるためのポイントを理解し、自賠責保険から適切な保険金額を受け取れるようにしましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 自賠責保険における後遺障害の等級別の慰謝料の金額
  • 自賠責保険の後遺障害の等級別の逸失利益を含む保険金の限度額
  • 自賠責保険に後遺障害の慰謝料等を請求する際のポイント

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

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また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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