【後遺障害の等級表】交通事故に対する自賠責・労災の等級認定基準と慰謝料の金額とは
1級 | 2級 | 3級 |
4級 | 5級 | 6級 |
7級 | 8級 | 9級 |
10級 | 11級 | 12級 |
13級 | 14級 |
交通事故の被害に遭い、怪我を負ってしまった場合…。
怪我が完治すれば良いですが、後遺障害が残ってしまう可能性も考えられます。
もしも、そうなってしまった場合には、そのことに対する慰謝料などの損害賠償を受け取るべきです!
そのためには、後遺障害の等級の認定を受ける必要があるということなのです。
しかし、
- 後遺障害の等級認定はどうやって受けるの?
- 後遺障害の等級の認定基準を定めた等級表があるってホント?
- 自賠責と労災でそれぞれ等級表があるの?
など、わからないことばかりだと思います。
そこで今回このページでは、後遺障害の認定基準となる等級表について詳しく見ていきたいと思います。
目次
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
交通事故の被害に遭われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。
また、日常生活に支障が及ぶような後遺障害が残ってしまった場合、そのことに対する適正な金額の補償を受けるべきです。
しかし、そのためにはまず、後遺障害の認定を受ける必要があります。
今回は、認定を受ける際のポイントなども紹介しながら、後遺障害の等級表に関して解説していきたいと思います。
等級表も気になるところですが、まずは後遺障害等級の申請方法や認定機関について知っておいた方が良さそうですよね。
では、さっそく見ていきましょう!
後遺障害の等級は自賠責が決めている!?労災でも決められている?
後遺障害等級の認定機関である「自賠責保険」とは!?
交通事故による怪我で後遺障害が残ってしまった場合、慰謝料などを請求する必要があります。
その慰謝料は、後遺障害の等級ごとに決まっているそうなのです。
では、その後遺障害の等級とは、どこでどのように認定されるのでしょうか?
後遺障害の認定は、自賠責保険において手続きが行われています。
自賠責における後遺障害認定のための審査は、損害保険料率算出機構という第三者機関で行われます。
通常の後遺障害の場合、初回の審査については、各都道府県に設置された自賠責損害調査事務所が担当することになります。
自賠責で後遺障害の認定を受けると、自賠責保険から受け取れる後遺障害の慰謝料額が確定するそうです。
自賠責保険
では、等級を認定する自賠責保険とは何でしょうか!?
車を運転している方ならご存知かと思いますが、「自賠責保険」とは、私たちが車やバイクを買うときに必ず入らなければいけない保険のことです。
交通事故の加害者が無資力の場合に被害者を救済できないことを避けるため、被害者を確実かつ迅速、公平に救済するため、法律上定められた制度です。
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
出典:自動車損害賠償保障法第16条の3
自賠責保険は、被害者が最低限の補償を受けられるよう国が加入を強制している保険です。
よって、自賠責保険に入っていない自動車を運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を受けることになってしまいますので、注意しましょう!
自賠責から支払われる交通事故に対する慰謝料は3種類
そして、自賠責保険の支払基準は以下のように定められているようです。
こちらの支払基準を読んでみると、交通事故による慰謝料は自賠責上、
- 傷害に対する慰謝料
- 後遺障害に対する慰謝料
- 死亡に対する慰謝料
の3種類が定められているんですね。
それぞれの慰謝料は別々に請求できるので、混同しないように注意してください。
また、自賠責の後遺障害等級が認定されれば、相手からの損害賠償金の他に、ご自身が加入している損害保険や生命保険からも支払いを受けられる可能性があります。
被害者ご本人の搭乗者傷害保険や県民共済などが考えられます。
自分の保険からも補償が受け取れる可能性があるのですね!
ご自身が加入している保険について、ぜひ証券や約款などを確認してみてください。
後遺障害の等級
慰謝料の種類は3つということでしたが、ここからはこの記事を読んでくださっている皆さんが気になっているはずの後遺障害について詳しくみていきたいと思います。
等級によって慰謝料の金額が決まっているという話でしたが、その等級とは何でしょうか?
自賠責保険では、「後遺障害の等級」が1級~14級まで定められています。
残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当する可能性が高くなります。
そして、等級ごとに認定基準が定められています。
後遺障害の内容が「1級~14級」に分けられていて、それぞれに「認定基準」があるのですね。
その認定基準については、後ほど詳しく見ていきましょう!
自賠責における後遺障害の認定手続きとは…
ところで、後遺障害の認定は、自賠責保険において手続きが行われるということでしたが、申請の手続きは自賠責保険にお願いすれば良いのでしょうか?
後遺障害認定の手続きについても知っておきたいところです。
事前認定
まず、加害者が任意保険会社に加入している場合には、その任意保険会社とも示談交渉をすることになります。
その場合、任意保険会社が、あらかじめ第三者機関である「損害保険料率算出機構」に後遺障害等級の審査を依頼する事前認定という手続がとられることが多いようです。
相手側の保険会社が手続きをしてくれるということで、楽な気がしますが…。
事前認定の場合、後遺障害の審査に関連する資料が任意保険会社経由で提出されることになります。
よって、被害者にとって有利な資料が省略されることが無いとは言い切れません。
被害者請求
一方、被害者の方が独自に第三者機関に後遺障害等級の審査を求められる被害者請求という制度もあるそうです。
自分で書類を集めるのはなかなかハードルが高いような気もしますが…。
被害者請求の場合は、
- 怪我の画像や診断書
- 事故車両の写真やカルテ
- 被害者ご本人の陳述書
など、被害者にとって有利になる証拠を多く集め、審査を求められるというメリットがあります。
事前認定と比較すると、充実した資料をもとに審査が行われるため、適切な後遺障害が認定されやすくなるんですね。
とはいえ、それらの資料を被害者ご本人だけで集めることは実際には難しく、通常は弁護士に依頼して行うことが多いとのことです。
その他、第三者機関から下された等級認定に不服がある場合には、異議申し立てにより、再び審査を求めることも可能ということです。
後遺障害の等級認定結果は、自賠責の保険金だけでなく、裁判になった場合の損害賠償額にも直接影響してきます。
よって、万全を期す場合には、被害者請求を行うことが望ましいでしょう。
弁護士に依頼したうえで、被害者請求をすれば、適切な後遺障害が認定される可能性が高まります。
認定結果に納得がいかない場合には、一度弁護士に相談してみた方が良いかもしれません。
まとめ
後遺障害の認定手続き
申請者 | 注目ポイント | |
---|---|---|
①事前認定 | 任意保険会社 | 被害者にとって有利な資料の提出が省略されやすい。 |
②被害者請求 | 被害者(弁護士) | 事前認定の場合よりも適切な等級が認定される可能性が高まる。 |
③異議申し立て | 任意保険会社 | 納得のいく等級を得られる可能性がある。 |
被害者(弁護士) |
以上、自賠責保険による後遺障害の認定について見てきました。
「より詳しく知りたい!」という方は、こちらの記事もご覧になってみてください。
労災でも後遺障害の等級が決められている!?
ところで、労災という言葉も聞いたことがありませんか??
労災は労働災害
仕事中の事故( ˙-˙ )— アホ@キャス垢ஜ 相方しんや (@ahono00) September 15, 2017
労災とは、「労働者災害補償保険」のこと。
仕事が原因で怪我を負ったり、病気になったりした場合、それは「労働災害」と認められ、国から保険金の支給を受けることができるんですね。
よって、勤務中や仕事中、出勤帰宅途中に交通事故に遭った場合には、自賠責だけでなく、労災にも後遺障害の申請が可能になるのだそうです!
労災と自賠責は後遺障害の申請先に違いがある
自賠責では、審査を行うのは第三者機関ということでしたが、労災の場合は、労働基準監督署になるそうです。
労災の後遺障害の認定は、障害(補償)給付を支給するかどうかの判断のために行われます。
障害(補償)給付を請求するには、所轄の労働基準監督署(長あて)に、「障害(補償)給付支給請求書」という申請書類を提出することになります。
なお、労災と自賠責の双方に後遺障害の申請をすることは可能です。
その場合には、各書式ごとの合計2通、後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
ここで、後遺障害診断書という言葉が出てきました。
後遺障害の申請をするにあたっては、病院の医師に記入してもらった診断書が必要となるのです。
自賠責の後遺障害申請に当たっては、慰謝料などを請求する保険会社指定の診断書に記入してもらう必要があるようです。
詳しくは、こちらの記事もご覧ください。
一方、労災の後遺障害診断書は自賠責とは書式が異なるそうです。
労災に申請する診断書は、こちらの書式になります。
労災の書式は、自賠責の書式と比較すると簡易な書式となっているそうです。
より詳しい労災の後遺障害の診断書の情報は、こちらの記事でも紹介されていますので、良ければご覧になってみてください。
自賠責と労災の違い
ところで、1つ重要なポイントがあります。
なんと、労災保険において後遺障害が認定された場合に受け取れる金額には、慰謝料は含まれないそうなのです。
よって、労災保険において後遺障害が認定された場合、慰謝料は別途、自賠責保険や任意保険、加害者本人に請求する必要があります。
また、勤務中や仕事中の労災事故で、後遺障害が残ったことに対し、会社に責任がある場合には、会社に慰謝料を請求することも考えられます。
労災保険において後遺障害が認定され、一定の金額を受領した場合でも、自賠責保険や任意保険などに慰謝料を別途請求できるので、忘れずに請求しましょう。
ちなみに、労災でも「後遺障害の等級」が「1級~14級」まで定められており、それぞれの等級の認定基準が存在しているということです。
というのも実は、自賠責保険の後遺障害認定基準は、労災の認定基準を準用しているようです。
等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。
出典:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf
つまり、労災と自賠責の認定基準については、基本的に違いはないということになりそうです。
しかし、実際には労災の方が高い等級が受けられやすいという声もあるようです。
また、後遺障害の認定においても、労災保険の方が高い等級を認定してもらえることが多いと言われていますよ。
— かやのなおき@大田区 (@mrjunon) November 21, 2017
実際、認定のされやすさに違いはあるのでしょうか。
あくまで「準じて」ということなので、違いがある部分もあります。
また、自賠責と労災では審査主体や審査方法などが異なります。
そのため、認定基準がほぼ同じであっても、労災と自賠責とで、後遺障害の等級の認定に差が出る可能性は十分にあり得ます。
労災と自賠責について、これまでご紹介した違いの他も含め、表にまとめてみましたのでご覧になってみてください。
まとめ
労災と自賠責との後遺障害の違い
労災 | 自賠責 | |
---|---|---|
慰謝料 | 含まれない | 含まれる |
申請先 | 労働基準監督署 | 相手方 自賠責保険会社※ |
認定基準 | 労災の認定基準 | 労災の認定基準を 準用 |
時効 | 症状固定時から 5年 |
症状固定時から 3年※ |
※ 被害者請求の方法の申請の場合
ここで、労災からは慰謝料は支払われないため、慰謝料については自賠責保険などに請求する必要があるということでした。
ただし、労災と自賠責では等級認定の結果に差があり、労災の方が認定を受けやすいという話でしたね。
もし、労災では14級の認定を受けられたのに、自賠責では等級が認められなかった場合、自賠責保険には14級で後遺障害慰謝料を請求することが可能なのでしょうか?
保険会社から支払われる後遺障害慰謝料は、あくまで自賠責保険で認定された等級に応じて支払われます。
ただし、自賠責保険に後遺障害の申請をする際に、労災から受けた認定結果を参考資料として提出することは可能です。
よって、等級認定を受けやすい労災でまずは後遺障害認定を受けてから、保険会社に後遺障害の申請を行うといった方法をお勧めしています。
後遺障害の認定が受けられないかもしれない怪我であっても、労災で認められていれば、認定の可能性が高まるということなんですね。
労災について「もっと詳しく知りたい!」という方は、こちらの記事もご覧になってみてください。
以上、後遺障害の等級の認定の仕方について理解を深めていただけたでしょうか。
では、次からは、実際の等級表を見ながら、後遺障害等級の認定基準について詳しく見ていきましょう。
自賠責・労災の「後遺障害等級表」から見る認定基準
後遺障害等級表(1級~14級)とその内容解説
では、ここからは自賠責と労災の各等級ごとの等級表を見ていきましょう!
こちらには自賠責における等級表を示しておきますが、気になる等級をクリックすれば、
- 労災における等級表
- 詳しい内容解説
を見ることができます。
介護を要する後遺障害の場合の等級表(自賠責別表第1)
1級 | |
---|---|
1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級 | |
1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
1級 | |
---|---|
1号 | 両眼が失明したもの |
2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
2級 | |
1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
3級 | |
1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
4級 | |
1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級 | |
1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
6号 | 1上肢の用の全廃したもの |
7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
6級 | |
1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通に話声を解することができない程度になったもの |
5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの |
7級 | |
1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
6号 | 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの |
7号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの |
8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
13号 | 両側の睾丸を失ったもの |
8級 | |
1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
3号 | 1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの |
4号 | 1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの |
5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
6号 | 1上肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの |
7号 | 1下肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの |
8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級 | |
1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの |
10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの |
13号 | 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの |
14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
10級 | |
1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
2号 | 正面を見た場合に複視の状態を残すもの |
3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難でる程度になったもの |
6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
7号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの |
8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
11級 | |
1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
6号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7号 | 脊柱に変形を残すもの |
8号 | 1手の人差指、中指又は薬指を失ったもの |
9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
12級 | |
1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
5号 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
8号 | 長管骨に変形を残すもの |
9号 | 1手の小指を失ったもの |
10号 | 1手の人差指、中指又は薬指の用を廃したもの |
11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の指を失ったもの |
12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14号 | 外貌に醜状を残すもの |
13級 | |
1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
6号 | 1手の小指の用を廃したもの |
7号 | 1手の親指の指骨の一部を失ったもの |
8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
11号 | 胸腹部臓器の機能に傷害を残すもの |
14級 | |
1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6号 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
7号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
8号 | 1足の第3足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
9号 | 局部に神経症状を残すもの |
以上、1級~14級の認定基準について理解を深めていただけたでしょうか。
しかし、等級表の内容に当てはまらない症状があったりする場合、ご自身の後遺障害が何級に該当するのか…お一人で判断するのは非常に難しいですよね。
自分の症状は後遺障害に認定されるのか、それは何級なのか、少しでも疑問がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。
等級認定に向けたアドバイスももらえるはずです。
等級の併合とは
ところで、大きな交通事故に遭ってしまった場合、1つの怪我だけで済むことはあまり無さそうですよね…。
そうなると、2つ以上の後遺障害が残ってしまう可能性も十分に考えられます。
たとえば、12級と9級の後遺障害が認定された場合、単純に12級と9級に対する慰謝料を合計した金額がもらえるのですか?
残念ながら、そのような単純な計算にはなりません。
2つ以上の後遺障害が残った場合、併合して1~3等級繰り上げるというルールが存在しています。
たとえば、12級と9級の後遺障害を負った場合には、併合して8級と認定されることになります。
単純に慰謝料が合計される訳ではないのですね。
とはいえ、後遺障害が複数あれば、その分、慰謝料の相場も上がるということに変わりはないですね。
詳しいルールは、以下のようになっているそうです。
例
等級併合のルール
ケース | 等級併合の方法 | 具体例 |
---|---|---|
13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合 | 重い方の後遺障害を1級繰り上げる | 11級と12級の後遺障害 ⇒併合10級 |
8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合 | 重い方の後遺障害を2級繰り上げる | 8級と7級の後遺障害 ⇒併合5級 |
5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合 | 重い方の後遺障害を3級繰り上げる | 5級と4級の後遺障害 ⇒併合1級 |
ちなみに、1つが14級の認定であった場合には、等級は繰り上がらず、重い方の等級のまま認定されるということです。
たとえば、14級と11級の後遺障害を負った場合には、併合11級の認定を受けることになります。
後遺障害等級の併合について、もっと知りたい方は以下の記事をご覧ください。
それぞれの等級に応じて受けられる補償内容や相場は!?
ここまでで、後遺障害の等級表について理解を深めていただけたでしょうか。
上記のような基準で認定された後遺障害の等級に応じて、自賠責保険から補償を受けられるんですね。
ところで、後遺障害に対する補償は、
- 慰謝料
- 逸失利益
の2つに分けられるそうです。
後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償
ではまずは、等級に応じて受けられる後遺障害慰謝料について見ていきましょう。
後遺障害に対する補償①後遺障害慰謝料
慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~
その前に…慰謝料には、自賠責から支払われるものと、任意保険から支払われるものがあります。
それ以外に、弁護士が相手側や保険会社に請求する場合の基準も存在しているそうなのです。
自賠責基準
既にお伝えの通り、自賠法は交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。
任意保険基準
自賠責で足りない分は、任意保険会社に請求する必要があります。
ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。
よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。
弁護士基準
一方、保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。
これは、弁護士を付けて裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のことになります。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
内容 | 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの | 営利企業の保険会社が支払うもの | 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの |
金額 | 金額は低め | 自賠責基準よりは高いが、金額は低め | 自賠責基準や任意保険基準よりも高い |
では、それぞれの基準ごとの後遺障害慰謝料の相場について、以下の表に示しました。
後遺障害等級 | 自賠責基準※2 | 任意保険基準※3 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1100 (1600) |
1300 | 2800 |
2級 | 958 (1163) |
1120 | 2370 |
3級 | 829 | 950 | 1990 |
4級 | 712 | 800 | 1670 |
5級 | 599 | 700 | 1400 |
6級 | 498 | 600 | 1180 |
7級 | 409 | 500 | 1000 |
8級 | 324 | 400 | 830 |
9級 | 245 | 300 | 690 |
10級 | 187 | 200 | 550 |
11級 | 135 | 150 | 420 |
12級 | 93 | 100 | 290 |
13級 | 57 | 60 | 180 |
14級 | 32 | 40 | 110 |
※1 単位:万円
※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。
()内は要介護の場合の金額。
※3 旧任意保険支払基準による。
一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね!
ただし、被害者ご本人だけで任意保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。
加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどだということです。
弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!
後遺障害に対する補償②逸失利益
一方、逸失利益とはなんでしょうか??
逸失利益
後遺障害により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償
簡単に言うと、後遺障害がなければ働けた期間の収入の減少分を一括してもらうためのものということになるのですね。
逸失利益の一般的な計算方法
後遺障害の逸失利益の計算方法は以下のようになるそうです。
逸失利益の計算方法
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数(ライプニッツ係数)
計算式で使われている各項目の意味は以下の通りです。
項目 | 意味 |
---|---|
基礎収入 | 後遺障害が残らなければ、得られていたであろう収入 |
労働能力喪失率 | 後遺障害が残ったことによる減収の割合 |
労働能力喪失期間 | 後遺障害によって減収が発生する期間 |
中間利息控除係数 | 逸失利益を症状固定時の金額にするための係数 |
ちなみに、労働能力喪失率は、自賠責で以下のように定められています。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
第1級※ | 100% |
第2級※ | 100% |
第3級 | 100% |
第4級 | 92% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第7級 | 56% |
第8級 | 45% |
第9級 | 35% |
第10級 | 27% |
第11級 | 20% |
第12級 | 14% |
第13級 | 9% |
第14級 | 5% |
※ 別表第1、第2の場合で同じ。
任意保険での逸失利益の計算方法
ところで、慰謝料では自賠責保険と任意保険で違いがありましたが、逸失利益についてはどうなのでしょうか?
実は、慰謝料の場合と異なり、後遺障害の逸失利益の計算方法自体は任意保険でも同じなのだそうです。
ただし任意保険は、計算方法の各項目の数字を低く抑えることで、結果的に逸失利益の金額を低額にすることがあります。
任意保険会社が計算式に入る数字を低く抑えている場合、その主張が正当なものかどうかを判断する必要があります。
しかし、専門家でない限り、各項目の数字の正当性を判断するのは難しいですよね…。
この場合も、弁護士などの専門家に相談してみた方が良いのかもしれませんね!
自賠責の後遺障害に対する限度額は「慰謝料」と「逸失利益」の総額!?
ここで、自賠責から受け取れる後遺障害に対する保険金は、等級ごとに限度額が定められているそうなのです。
そして、その限度額とは、逸失利益と慰謝料の総額になるのだそうです。
以下に、自賠責保険の等級ごとの限度額と後遺障害慰謝料をまとめてみました。
等級 | 限度額 | 慰謝料 |
---|---|---|
第1級(別表第1) | 4000万円 | 1600万 |
第2級(別表第2) | 3000万円 | 1163万 |
第1級(別表第2) | 1100万 | |
第2級(別表第2) | 2590万円 | 958万 |
第3級 | 2219万円 | 829万 |
第4級 | 1889万円 | 712万 |
第5級 | 1574万円 | 599万 |
第6級 | 1296万円 | 498万 |
第7級 | 1051万円 | 409万 |
第8級 | 819万円 | 324万 |
第9級 | 616万円 | 245万 |
第10級 | 461万円 | 187万 |
第11級 | 331万円 | 135万 |
第12級 | 224万円 | 93万 |
第13級 | 139万円 | 57万 |
第14級 | 75万円 | 32万 |
この限度額があることにより、自賠責保険から受け取れる後遺障害の逸失利益は、計算上どんなに大きくなっても、
各等級の限度額と後遺障害慰謝料の差額まで
となります。
たとえば、12級が認定された場合、自賠責保険から支払われる後遺障害の逸失利益は、224万円-93万円=131万円までとなるのです。
計算上生じた残りの差額は、相手側の任意保険から回収する必要があります。
たとえば、12級で自分の逸失利益を計算した結果、150万円だったとしましょう。
自賠責からは131万円までしか逸失利益がもらえないため、残りの19万円は相手側の任意保険に請求する必要があるということですね。
さらに言えば、12級の後遺障害慰謝料は弁護士基準で290万円まで増額できる可能性があります。
よって、任意保険基準の100万円ではなく、290万-100万=190万円の慰謝料も追加で獲得できるようにしたいところです。
なお、上記の例は自賠責から先行して回収していることが前提です。
その場合、自賠責から93万円の後遺症慰謝料も受領しているため、任意保険から追加で獲得した後遺症慰謝料の190万円から控除されます。
自分で慰謝料を計算してみたい
最後に…ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの補償が受け取れるものなのか!?
今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、後遺障害の認定や慰謝料についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!
まずは、医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。
それでも残念なことに後遺障害が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺障害が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。
しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。
そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。
面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
最後までお読みいただけた方には、
- 自賠責と労災における後遺障害の等級表
- 等級に応じた後遺障害慰謝料の相場
などについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。
また、適切な補償を受けるためには、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるでしょう。
怪我や後遺障害により自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。