指の後遺障害|等級認定可能性のある症状・手指と足指の等級・労災と交通事故の差
「交通事故で指を怪我してしまった場合に、後遺障害の等級が認定される可能性のある症状は?」
「後遺障害の等級は、手の指と足の指とで違いがあるの?」
「労災と交通事故とでは指の後遺障害についてどんな差があるの?」
交通事故で指を骨折したりすると、指が曲がらないなどの後遺障害が残ってしまう可能性があります。
そこで、このページでは、
- 交通事故で指を怪我した場合に、後遺障害の等級認定の可能性のある症状
- 後遺障害の等級の手指と足指との違い
- 労災の場合と交通事故の場合の指の後遺障害の差
についてご紹介していきたいと思います!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
交通事故により指に後遺障害が残ってしまった場合、そのことについての賠償を受けるには、原則として後遺障害の等級認定を受ける必要があります。
そして、賠償の金額は後遺障害の等級により変わりますが、同じような症状でも、その等級は手の指と足の指とで違いがあります。
また、労災でも指の後遺障害が問題になることがありますが、交通事故の場合とは異なる部分があります。
こちらで、指の後遺障害についてしっかりと理解し、後遺障害が残ってしまった場合に、適切な補償を受けられるようにしましょう。
目次
交通事故にあってしまった方の中には、後遺障害が指に残ってしまったという方もいらっしゃるかと思います。
10年ほど昔になるんだけど交通事故に遭って、後遺障害が残ってる我が左半身。日常生活に支障は出なくなってきたのだけど、左手の外側2本の指は動きが鈍い。今回ピアノを弾いて、それがよくわかった。幸い先生は身内に似た症状の方がいたり、ご自身も神経痛持ちで理解があり、良かった☺️
— Micky(※eは不要) (@mick_meister) March 18, 2017
しかし、交通事故では、基本的に、後遺障害として等級の認定を受けた症状に対してしか賠償がされない仕組みになっています。
では、交通事故で、後遺障害の等級認定の可能性のある症状は、指の場合どんなものが考えられるのでしょうか?
後遺障害の等級認定の可能性のある症状は?|指の場合
後遺障害の認定可能性のある症状①指を欠損
まず、交通事故にあった際、物と物との間に指が挟まれてしまった結果、指が切断されてしまう場合があります。
また、交通事故により、指を骨折した後、細胞が壊死したことにより、治療の一環として切断せざるを得ないこともあるそうです。
その後、切断された指がくっつかず、指を失うことになってしまう場合があります。
このように指を失ってしまうことについて、交通事故では「欠損」と呼ぶことが多いです。
そして、交通事故の後遺障害の等級はこのような指の欠損について定められており、後遺障害として認定される可能性のある症状といえます。
後遺障害の認定可能性のある症状②指の可動域
また、交通事故により、指を切断したり骨折したりした後、指自体やその骨がくっついたとしても、
- 指の関節可動域が制限される
- 指が曲がらない
といった後遺障害が残る可能性があります。
そして、交通事故の後遺障害の等級は指の可動域制限などについても定められており、後遺障害として認定される可能性のある症状といえます。
後遺障害の認定可能性のある症状③指の痛み
さらに、交通事故で指を切断・骨折後、可動域制限や欠損は残らなかったものの、受傷部位に痛みが残る場合があります。
そして、交通事故の後遺障害の等級は、受傷部位の痛み(疼痛)についても定められています。
つまり、交通事故の後遺障害の等級は、指の痛みについても認定の可能性があるということになります。
また、交通事故により指の感覚神経が断裂してしまうと、反対に痛みなどの刺激に対する感覚がなくなってしまう場合があります。
交通事故の後遺障害の等級は、そのような指の痛みなどの刺激に対する感覚がなくなってしまうことについても認定の可能性があります。
指の変形では後遺障害の認定可能性はない?
交通事故の後遺障害の等級は、腕や足の骨の変形については定めがあるものの、手指や足指の変形については定めがありません。
では、交通事故により指が変形してしまった場合は、後遺障害の等級が認定される可能性はないのでしょうか?
結論から申し上げますと、指の変形自体では、後遺障害の等級認定の可能性はありませんが、それに派生する症状による認定の可能性はあります。
例えば、交通事故により、手指の伸筋腱を損傷すると、
指の付け根の関節が内側に曲がり(屈曲)、真ん中の関節がまっすぐ伸び(伸展)、指先の関節が内側に曲がっている「スワンネック変形」
という症状が残ってしまう場合があります。
この場合、指の変形自体では、後遺障害の等級認定の可能性はありませんが、それに伴う関節可動域の制限による認定の可能性はあります。
このように、後遺障害の等級認定の可能性のある症状は、指の関節可動域制限・欠損・痛みなど様々なものが考えられます。
また、指の変形自体では後遺障害の等級認定可能性がなくても、それに伴う症状により、等級の認定可能性があることもあります。
ご自身の指の症状が、後遺障害の等級認定可能性があるかわからないという方は、まず弁護士などの専門家に相談してみるのが良いかと思います。
症状 | 認定可能性 | 備考 |
---|---|---|
欠損 | 〇 | 骨折でも治療の一環で生じる場合あり |
関節可動域制限 | 〇 | 指が曲がらないもの含む |
痛み | 〇 | 痛みなどの刺激に対する感覚がなくなってしまう場合も可能性あり |
変形 | × | 変形に伴う上記症状による認定可能性はあり |
後遺障害の等級|手指の場合と足指の場合
交通事故による後遺障害に対する損害賠償は、認定される等級により定まります。
具体的には、後遺障害による損害は大きく
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
に分けられ、等級ごとに慰謝料の相場及び逸失利益の計算項目の一つである労働能力喪失率が定められています。
そして、その後遺障害の等級は、同じような症状でも手の指と足の指とでは違いがある部分もあります。
そこで、後遺障害の等級の認定基準・慰謝料相場・労働能力喪失率を
- 指に残った後遺障害の種類別
- 手の指と足の指別
にご紹介していきたいと思います。
後遺障害の等級|①欠損障害
手指の後遺障害
まず、後遺障害の等級は手の指の欠損の場合、どのような認定基準になっているのでしょうか?
具体的な手の指の欠損障害の等級及びその認定基準は以下の表のとおりです。
3級5号 |
---|
両手の手指の全部を失った場合 |
6級8号 |
片方の手のいずれかを失った場合 ・5本の指すべて ・親指を含む4本の指 |
7級6号 |
片方の手のいずれかを失った場合 ・親指を含む3本の指 ・親指以外の4本の指 |
8級3号 |
片方の手のいずれかを失った場合 ・親指を含む2本の指 ・親指以外の3本の指 |
9級12号 |
片方の手のいずれかを失った場合 ・親指 ・親指以外の2本の指 |
11級8号 |
片方の手のいずれかを失った場合 ・ひとさし指 ・なか指 ・くすり指 |
12級9号 |
片方の手の小指を失った場合 |
13級7号 |
片方の手の親指指骨の一部を失った場合 |
14級6号 |
片方の手の親指以外の指の指骨の一部を失った場合 |
この後遺障害の等級認定基準における(全部を)失った場合とは、具体的には
- 親指の場合は指節間関節
- その他4本の指の場合は近位指節間関節
以上を失った場合のことをいいます。
指節間関節とは、以下の図の親指の赤と緑の間の関節のことを、近位指節間関節とは以下の図の青と緑の間のことをいいます。
また、指骨の一部を失った場合とは、
末節骨の1/2以上を失った場合に至らない程度で指の骨の一部を失ったことがX線写真などにより確認できる場合
が該当します。
なお、末節骨の1/2以上を失った場合は後ほどご紹介する機能障害として等級が認定されることになります。
そして、各等級ごとの慰謝料の相場及び労働能力喪失率は以下の表のとおりです。
等級 | 慰謝料相場※ | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
3級 | 1990万円 | 100% |
6級 | 1180万円 | 67% |
7級 | 1000万円 | 56% |
8級 | 830万円 | 45% |
9級 | 690万円 | 35% |
11級 | 420万円 | 20% |
12級 | 290万円 | 14% |
13級 | 180万円 | 9% |
14級 | 110万円 | 5% |
※弁護士基準
足指の後遺障害
一方、後遺障害の等級は足の指の欠損の場合、どのような認定基準になっているのでしょうか?
足の指の欠損障害については
- 両手か片手か
- 失った指の種類及び本数
により等級が定められています。
手の指とは異なり、足の指の指骨を一部失った場合の等級は定められていません。
具体的な足の指の欠損障害の等級及びその認定基準は以下の表のとおりです。
5級8号 |
---|
両足のすべての指を失った場合 |
8級10号 |
片方の足のすべての指を失った場合 |
9級14号 |
片方の足の親指を含む2本の指を失った場合 |
10級9号 |
片方の足のいずれかを失った場合 ・親指 ・親指以外の4本の指 |
12級11号 |
片方の足のいずれかを失った場合 ・人差し指 ・人差し指を含む2本の指 ・中指・薬指・小指の3本の指 |
13級9号 |
片方の足の中指・薬指・小指のうち2本もしくは1本を失った場合 |
この後遺障害の等級認定基準における足指を失った場合とは、具体的には
中足指節関節
以上を失った場合のことをいい、中足指節関節とは、以下の図の緑と白の間の関節のことをいいます。
出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Phalanges_of_the_foot05_inferior_view.png
等級 | 慰謝料相場※ | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
5級 | 1400万円 | 79% |
8級 | 830万円 | 45% |
9級 | 690万円 | 35% |
10級 | 550万円 | 27% |
12級 | 290万円 | 14% |
13級 | 180万円 | 9% |
※弁護士基準
後遺障害の等級|②機能障害
手指の後遺障害
では、後遺障害の等級は手の指に関節可動域などの機能障害が残った場合は、どのような認定基準になっているのでしょうか?
手の指の機能障害については
- 両手か片手か
- 用を廃した指の種類及び本数
- 関節可動域制限が生じた部位及び程度
により等級が定められています。
具体的な手の指の機能障害の等級及びその認定基準は以下の表のとおりです。
4級6号 |
---|
両手の手指の全部の用廃 |
7級7号 |
片方の手のいずれかの用廃 ・5本の指すべて ・親指を含む4本の指 |
8級4号 |
片方の手のいずれかの用廃
・親指を含む3本の指 ・親指以外の4本の指 |
9級13号 |
片方の手のいずれかの用廃 ・親指を含む2本の指 ・親指以外の3本の指 |
10級7号 |
片方の手のいずれかの用廃 ・親指 ・親指以外の2本の指 |
12級10号 |
片方の手のいずれかの用廃 ・ひとさし指 ・なか指 ・くすり指 |
13級6号 |
片方の手の小指の用廃 |
14級7号 |
片方の手の親指以外の指の遠位指節間関節を屈伸できない場合 |
この後遺障害の等級認定基準における用廃とは、具体的には、
- 末節骨の長さの1/2以上を失った場合
- 中手指節関節、近位指節間関節、指節間関節のいずれかの可動域が健康な指の1/2以下になった場合
- 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した場合
のことをいいます。
関節可動域制限だけでなく、指骨の一部を失った場合や、痛みなどの刺激に対する感覚を失った場合も含むのが特徴です。
なお、中手指節関節とは、下記の図の緑とクリーム色の間の関節のことをいいます。
また、14級7号の遠位指節間関節とは、上記の図の赤と青の間の関節のことをいい、屈伸できない場合とは
- 遠位指節間関節が強直した場合
- 屈伸筋の損傷等原因の原因が明らかで、自動で屈伸できないかそれに近い状態にある場合
のことをいいます。
そして、各等級ごとの慰謝料の相場及び労働能力喪失率は以下の表のとおりです。
等級 | 慰謝料相場※ | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
4級 | 1670万円 | 92% |
7級 | 1000万円 | 56% |
8級 | 830万円 | 45% |
9級 | 690万円 | 35% |
10級 | 550万円 | 27% |
12級 | 290万円 | 14% |
13級 | 180万円 | 9% |
14級 | 110万円 | 5% |
※弁護士基準
足指の後遺障害
一方、後遺障害の等級は足の指の機能障害の場合、どのような認定基準になっているのでしょうか?
足の指の機能障害については
- 両手か片手か
- 用を廃した指の種類及び本数
により等級が定められています。
手の指とは異なり、遠位指節間関節の可動域制限は、後遺障害の等級認定の対象にはなりません。
具体的な足の指の機能障害の等級及びその認定基準は以下の表のとおりです。
7級11号 |
---|
両足のすべての足指の用廃 |
9級15号 |
片方のすべての足指の用廃 |
11級9号 |
片方の足の親指を含む2本以上の指の用廃 |
12級12号 |
片方の足のいずれかの用廃 ・親指 ・親指以外の4本の指 |
13級10号 |
片方の足のいずれかの用廃 ・人差し指 ・人差し指を含む2本の指 ・中指・薬指・小指の3本の指 |
14級8号 |
片方の足の中指・薬指・小指のうち1本もしくは2本の指の用廃 |
この後遺障害の等級認定基準における足指の用廃とは、
- 親指では末節骨の長さの1/2以上、その他4本の指では遠位指節間関節以上を失った場合
- 中足指節関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の可動域が健康な指の1/2以下になった場合
のことをいいます。
指骨の一部を失った場合は親指に限られること、痛みなどの刺激に対する感覚を失った場合は含まれないことが、手の指の場合との違いです。
なお、
- 末節骨とは、以下の図の赤い部分の骨
- 遠位指節間関節とは、以下の図の赤と黄色の間の関節
- 近位指節間関節とは以下の図の黄色と緑の間の関節
のことをいいます。
出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Phalanges_of_the_foot05_inferior_view.png
そして、各等級ごとの慰謝料の相場及び労働能力喪失率は以下の表のとおりです。
等級 | 慰謝料相場※ | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
7級 | 1000万円 | 56% |
9級 | 690万円 | 35% |
11級 | 420万円 | 20% |
12級 | 290万円 | 14% |
13級 | 180万円 | 9% |
14級 | 110万円 | 5% |
※弁護士基準
両者を比較していただくとわかりますが、同じような症状であれば、手の指の方が足の指よりも上位の後遺障害の等級認定がされる傾向にあります。
これは、足の指よりも手の指の方が日常生活や仕事に用いる頻度や重要性が高いことに基づくと考えられています。
また、後遺障害の等級認定がなされる範囲についても、手の指の方が広く認められる可能性があるといえます。
同じような症状に関する手の指の後遺障害の等級と足の指の後遺障害の等級につき、比較したものを表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。
症状 | 手指 | 足指 |
---|---|---|
両方の指全部の欠損 | 3級 | 5級 |
片方の指全部の欠損 | 6級 | 8級 |
片方の親指の欠損 | 9級 | 10級 |
片方の親指以外の4本の指の欠損 | 7級 | 10級 |
両方の指全部の用廃 | 4級 | 7級 |
片方の指全部の用廃 | 7級 | 9級 |
片方の親指の用廃 | 10級 | 12級 |
片方の親指以外の4本の指の用廃 | 8級 | 12級 |
後遺障害の等級|③神経障害
お伝えのとおり、交通事故の後遺障害の等級は、欠損障害や機能障害については手の指と足の指とで違いがありました。
しかし、痛み(疼痛)などの神経障害については、手の指と足の指とで違いはありません。
そして、具体的な神経障害の認定基準及び等級は以下の表のとおりです。
12級13号 |
---|
局部に頑固な神経症状を残す場合 |
14級9号 |
局部に神経症状を残す場合 |
より具体的には
- 「局部に頑固な神経症状を残す場合」とは、神経系統の障害が他覚的に証明される場合
- 「局部に神経症状を残す場合」とは、神経系統の障害の存在が医学的に説明可能な場合
を意味します。
そして、各等級ごとの慰謝料の相場及び労働能力喪失率は以下の表のとおりです。
等級 | 慰謝料相場※ | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
12級 | 290万円 | 14% |
14級 | 110万円 | 5% |
※弁護士基準
なお、この後遺障害の等級ごとの労働能力喪失率を用いて、後遺障害の逸失利益は計算されます。
また、後遺障害による損害も含めた、損害賠償金全体の相場を知りたいという方は、以下の慰謝料計算機をご利用ください。
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ただし、上記の計算機の相場は、裁判をした場合や弁護士に依頼した場合の相場になります。
ご自身で保険会社と交渉する場合には、上記の相場よりも低い金額になってしまうので、その点は注意しましょう。
労災と交通事故の後遺障害の差|指の場合
指を切断し、後遺障害が残ってしまうような事態は、金属プレス工場などでの仕事中の事故が多いようです。
プレス機械で加工作業をしていた従業員が右手の指3本を切断した。
同社では2月21日にも、同じ機械で作業していた別の従業員が、左手の指3本を切断する事故があったばかりで、同署は安全環境が改善されていなかったとみている。
出典:産経WEST 2015/9/12 08:37
このような仕事中の事故には労災が適用されるところ、労災でも後遺障害の等級が指について定められています。
では、労災の場合と交通事故の場合とで、指の後遺障害について何か差はあるのでしょうか?
後遺障害の認定
実は、交通事故での自賠責保険は、労災の後遺障害の等級認定の基準を準用しています。
等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。
出典:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf
もっとも、認定の基準は基本的に同じですが、認定における審査方法には違いがあります。
それは、労災の場合、地方労災医員という医師が後遺障害の等級認定の判断にあたり、原則として被害者との面談を行います。
それに対し、自賠責保険の場合、醜状障害等一部の例外を除き、原則書面審査であり、提出された資料から後遺障害の等級認定を判断します。
面談にて書面で伝わりづらい症状を正確に把握し、その点が書面よりも優先して考慮される結果、労災の方が高い等級が認定されやすいともいわれます。
また、後遺障害の認定においても、労災保険の方が高い等級を認定してもらえることが多いと言われていますよ。
— かやのなおき@大田区 (@mrjunon) November 21, 2017
後遺障害の等級
お伝えしたとおり、交通事故での自賠責保険は、労災の後遺障害の等級認定の基準を準用しています。
そのため、労災の後遺障害の等級は基本的に交通事故の自賠責保険のものと同様であり、そのことは指に関しても変わりはありません。
ただし、労災と自賠責保険とでは、以下の表のとおり等級の号数が異なるものがいくつかあります。
自賠責 | 労災 |
---|---|
5級8号 | 5級の6 |
6級8号 | 6級の7 |
9級12号 | 9級の8 |
9級13号 | 9級の9 |
9級14号 | 9級の10 |
9級15号 | 9級の11 |
10級7号 | 10級の6 |
10級9号 | 10級の8 |
11級8号 | 11級の6 |
11級9号 | 11級の8 |
12級9号 | 12級の8の2 |
12級10号 | 12級の9 |
12級11号 | 12級の10 |
12級12号 | 12級の11 |
13級6号 | 13級の4 |
13級7号 | 13級の5 |
※神経障害除く
後遺障害の金額
そして、労災と交通事故での自賠責保険の後遺障害の大きな差は等級が認定された場合に受け取れる金額にあります。
具体的には、労災で後遺障害の等級が認定された場合に受け取れる金額には慰謝料が含まれないことになります。
労災の保険金は、加害者の有無にかかわらず支払われるものだからです。
もっとも、労災が適用される事故には、業務中や通勤中の交通事故等も含まれます。
そのような業務中や通勤中の交通事故で後遺障害が残った場合にはいったいどうなるのでしょうか?
この場合には、労災にも交通事故の加害者側の保険にも二重取りにならない範囲で双方に請求することができることになります。
お伝えのとおり、労災から受け取れる金額に慰謝料が含まれないため、労災を利用しても、慰謝料は別途交通事故の加害者側に請求する必要があります。
お伝えしてきた、労災と交通事故での自賠責保険の後遺障害の差を以下のとおり、表にまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみて下さい。
まとめ
労災と自賠責との後遺障害の差について
労災 | 自賠責 | |
---|---|---|
認定基準 | 労災の認定基準 | 労災の認定基準を準用 |
審査方法 | 原則面談審査 | 原則書面審査 |
慰謝料 | 含まれない | 含まれる |
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、交通事故での指の後遺障害についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。
交通事故により指に後遺障害が残ってしまった場合、適切な補償を受けるには、適切な後遺障害の等級の認定を受ける必要があります。
また、労災が適用される交通事故の場合には、労災も有効活用して、十分な補償を受けられるようにすべきといえます。
適切な後遺障害の等級が何級かや労災でも後遺障害の等級認定が受けられるかなどにつき、お悩みがあれば、まずは弁護士に相談してみましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
- 交通事故で指を怪我した場合に、後遺障害の等級認定の可能性のある症状
- 後遺障害の等級は手指と足指とで違いがあり、同じような症状なら手指の方が上位等級が認定される傾向にある
- 労災の場合と交通事故の場合の指の後遺障害は審査方法・等級の号数・慰謝料の有無等に差がある
点について理解を深めていただけたのではないかと思います。
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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。
指の後遺障害についてのQ&A
指のけがは後遺障害等級に認定される?
交通事故による指のけがの中でも、①欠損(指の切断)②指の関節可動域制限③痛みの残存については、後遺障害等級が認定される可能性があります。指の変形については、変形そのものに対して等級が認定されることはありませんが、変形によって関節可動域制限が生じたなどの場合には、等級が認定される可能性があります。 等級認定される可能性のある指のけがの解説
指のけがの後遺障害等級と慰謝料金額は?
後遺症が残ったのが手指である場合は、①欠損障害:等級は3.6.7.8.9.11.12.13.14級、慰謝料は110万円~1990万円、②機能障害:等級は4.7.8.9.10.12.13.14級、慰謝料は110万円~1670万円、③神経症状(痛みやしびれ):等級は12.14級、慰謝料は110万円~290万円です。慰謝料は、弁護士基準のものとなります。 手指・足指の等級と慰謝料、労働能力喪失率
労災事故と交通事故の等級認定と慰謝料の違いは?
後遺障害等級認定では、労災事故の場合は面談も行って審査を行うのに対し、交通事故では基本的に書面のみで審査を行うという違いがあります。後遺障害等級は労災事故でも交通事故でも同じですが、等級をさらに分割した号には違いがあります。等級に応じて支払われる金銭については、労災事故の場合は保険金が支払われるのに対し、交通事故では慰謝料が支払われるという違いがあります。 労災事故と交通事故の後遺障害に関する違い
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。