後遺障害等級7級|慰謝料・逸失利益の金額及び自賠責と労災の後遺障害7級の違い

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後遺障害等級7級|慰謝料・逸失利益の金額及び自賠責と労災の後遺障害7級の違い

後遺障害等級の7級認定基準に該当する症状にはどんなものがあるの?」

「後遺障害の7級が認定された場合に受け取れる慰謝料逸失利益金額の相場はいくら位?」

労災交通事故とでは後遺障害の13級が認定された場合の金額にどんな違いがあるの?」

後遺障害の7級は、労働内容が大きく制限されることになる重い症状の多い等級であり、適正な補償を受ける必要が特に大きいといえます。

そこで、このページでは、

  • 後遺障害等級7級の認定基準に該当する症状
  • 後遺障害等級7級が認定された場合の慰謝料や逸失利益の金額
  • 労災と交通事故との後遺障害等級7級が認定された場合に受け取れる金額の違い

についてご紹介していきたいと思います!

専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。

弁護士の岡野です。よろしくお願いします。

後遺障害7級が認定される症状には、労働内容が大きく制限されることになる重い症状も多い事から確実に認定を受ける必要があります。

そして、後遺障害等級7級が認定された場合に受け取れる慰謝料や逸失利益の金額にも争いがあります。

さらに、労災と交通事故とでは、同じ後遺障害等級8級でも、様々な違いがあります。

こちらで、後遺障害等級7級についてしっかりと理解し、適切な慰謝料や逸失利益を受け取れるようにしましょう。

交通事故により深刻な症状が残った場合、当然それに対する賠償を請求していくことになります。

しかし、症状毎に全て一から判断するのは、とても時間が掛かり、同じような症状でも事案により金額が大きく違う不公平が生じてしまいます。

そこで、交通事故では、迅速かつ公平な賠償をするため、症状の程度ごとに後遺障害等級を1級~14級に分けて定められています。

そして、交通事故による後遺障害に対し支払われる慰謝料逸失利益は、認定された等級に応じ、一定の金額の相場や計算方法があります。

では、後遺障害7級認定基準を満たす症状には、いったいどんなものがあるのでしょうか?

後遺障害等級7級の認定基準

後遺障害等級7級の認定基準

後遺障害等級7級の認定率は上位等級では一番

お伝えしたとおり、後遺障害等級には1級~14級までありますが、その認定率(構成比率)は等級により大きく異なります。

具体的な後遺障害の等級の1級~14級までの認定率(構成比率)は、以下の表のようになっています。

後遺障害の等級別認定件数及び認定率(構成比率)
等級 認定件数 認定率
1級(別表第1 874 1.41%
2級(別表第1 462 0.75%
1級(別表第2 36 0.06%
2級(別表第2 108 0.17%
3 316 0.51%
4 180 0.29%
5 405 0.65%
6 528 0.85%
7 1008 1.63%
8 1984 3.20%
9 2200 3.55%
10 2020 3.26%
11 4369 7.05%
12 10592 17.08%
13 592 0.95%
14 36335 58.60%
合計 62009 100.00%

※損害保険料率算出機構「2016年度 自動車保険の概況」参照

上記表のとおり、後遺障害7級の認定率(構成比率)は1.63%になっています。

表全体をご覧頂ければわかるかと思いますが、後遺障害の認定率は、8級~14級の下位等級と1級~7級の上位等級とでは大きな開きがあります。

後遺障害の7級は、上位等級に含まれ、等級全体では認定率は高いとはいえませんが、1級~7級の上位等級の中では一番認定率が高くなっています。

後遺障害等級7級の認定基準を満たす症状は?

後遺障害7級認定された人でも、下記のツイートをされている方同様、その認定基準をよくご存知でない方も多いかと思います。

しかし、後遺障害の7級の認定基準が分からなければ、7級という認定が妥当なものかどうかの判断ができません。

そこで、ここからは、後遺障害等級の7級の1号~13号までの各号の認定基準を満たす症状について、具体的にお伝えしていきたいと思います。

後遺障害7級1号

まず、交通事故における後遺障害の7級1号は、

「1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの」

と定められています。

「失明」とは、全く明暗を区別できないいわゆる全盲の状態だけでなく、

  • 両眼の眼球を亡失(摘出)
  • 明暗のみを区別できる状態(光覚弁)や眼前の手の動きのみを認識できる状態(手動弁)

ものも含まれ、目の前の指の本数を数えられる状態(指数弁)でなくなったかどうかが判断の基準になります。

また、「視力」とは、メガネやコンタクトレンズを着用した「矯正視力」のことであり、裸眼の視力ではない点に注意が必要です。

失明は重い障害ですが、一方の目により視力がある程度確保されているため、両眼の視力が0.1以下になった場合の6級より下位の7級にとどまります。

後遺障害の7級1号は、両方の眼球の視力障害に区分されます。

後遺障害7級2号

次に、交通事故における後遺障害の7級2号は、

「両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」

と定められています。

「両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、具体的には

  • 両方の耳の平均純音聴力レベルが70db以上80db未満又は
  • 両方の耳の平均純音聴力レベルが50db以上かつ最高明瞭度が50%以下

のものをいいます。

平均純音聴力レベルはオージオメーターを使用し、気導聴力検査骨導聴力検査を用います。

明瞭度は、スピーチオージオメーターを使用し、語音聴取閾値検査語音弁別検査を用います。

後遺障害の7級2号は、両耳の聴力障害に区分されます。

後遺障害7級3号

そして、交通事故における後遺障害の7級3号は、

「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」

と定められています。

「聴力を全く失…ったもの」とは、具体的には

平均純音聴力レベルが90db以上

のものをいいます。

また、「聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度」とは、具体的には

平均純音聴力レベルが40db以上70db未満の場合

のことをいいます。

後遺障害の7級3号も、両耳の聴力障害に区分されます。

後遺障害7級4号

また、交通事故における後遺障害の7級4号は、

「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」

と定められています。

そして、「軽易な労務以外の労務に服することができない」とは

一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの

とされています。

具体的には、以下の表のような病名及び症状が認定の対象となります。

後遺障害7級4号の認定対象の症状
病名 症状
高次脳機能障害 ①以下の4能力の1つ以上の能力の半分程度の喪失
②以下の4能力の2つ以上の能力の相当程度の喪失
・意思疎通能力
・問題解決能力
作業負荷に対する持続力・持久力
・社会行動能力
脳損傷 ・軽度の片麻痺(右半身麻痺又は左半身麻痺)
・中等度の単麻痺(片方の腕又は足の麻痺)
非器質性精神障害 重度のもの
脊髄損傷 1下肢の中等度の単麻痺
外傷性てんかん ・転倒する発作が数か月に1回以上
又は
・転倒する発作以外の発作が月1回以上
失調又は平衡機能障害 中等度のもので労働能力が一般平均人の1/2以下程度に明らかに低下
カウザルギー又はRSD 重度のもの

後遺障害の7級4号は、神経系統又は精神の障害に区分されます。

後遺障害7級5号

次に、交通事故における後遺障害の7級4号は、

「胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」

と定められています。

具体的な症状としては

  • 呼吸困難などの呼吸器の障害
  • 除細動器などの循環器の障害
  • 胃の切除による消化吸収障害等3種の障害、人工肛門の造設、完全便失禁などの腹部臓器の障害
  • 腎臓を亡失した高度の障害、非尿禁制型尿路変向術又は禁制型尿リザボアの手術を行ったもの、持続性尿失禁などの泌尿器の障害

などがあります。

後遺障害の7級5号は、胸腹部臓器の障害に区分されます。

後遺障害7級6号

そして、交通事故における後遺障害の7級6号は、

「1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの」

と定められています。

つまり、片方の手の親指ともう2本の指を失うか片方の手の親指以外の4本の指を失ってしまった場合が認定の対象になります。

そして、「手指を失った」とは、具体的には

  • 親指の場合は指節間関節
  • その他4本の指の場合は近位指節間関節

以上を失った場合のことをいいます。

指節間関節とは、親指の指先から数えて第1関節のことを、近位指節間関節とは、手の指先から数えて第2関節のことをいいます。

後遺障害の7級6号は、手指の欠損障害に区分されます。

後遺障害7級7号

また、交通事故における後遺障害の7級7号は、

「1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの」

と定められており、「手指の用を廃した」とは、具体的には

  • 末節骨の長さの1/2以上を失った場合
  • 中手指節関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)のいずれかの可動域が健康な指の1/2以下になった場合
  • 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した場合

のことをいいます。

なお、中手指節関節とは、手の指先から数えて第3関節(親指の場合第2関節)、近位指節間関節とは、手の指先から数えて第2関節のことをいいます。

後遺障害の7級7号は、手指の機能障害に区分されます。

また、7級6号・7号やこの後ご紹介する11号のような指の後遺障害については、以下の記事もぜひご覧ください。

後遺障害7級8号

次に、交通事故における後遺障害の7級8号は、

「1足をリスフラン関節以上で失ったもの」

と定められています。

具体的には、片方の足を足の甲の出っ張りのあたりで切断した場合が認定対象になります。

後遺障害の7級8号は、下肢の欠損障害に区分されます。

後遺障害7級9号

そして、交通事故における後遺障害の7級9号は、

「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」

と定められています。

偽関節とは、骨折等の治癒の過程で骨がくっつかず、その部分がまるで関節のように動くような状態を指します。

「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、具体的には

  • 片方の腕の上腕骨の骨幹部等に偽関節を残し、常に硬性補装具を必要とする場合
  • 片方の腕の橈骨と尺骨両方の骨幹部等に偽関節を残し、常に硬性補装具を必要とする場合

いずれかに該当するものをいいます。

「硬性補装具」とは、セルロイド製やプラスチック製あるいは金属フレーム製といった伸縮性のない素材で作られた補装具のことをいいます。

後遺障害の7級9号は、上肢の変形障害に区分されます。

後遺障害7級10号

また、交通事故における後遺障害の7級10号は、

「1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」

と定められています。

「1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、具体的には

  • 片方の足の大腿骨の骨幹部等に偽関節を残し、常に硬性補装具を必要とする場合
  • 片方の足の脛骨と腓骨両方の骨幹部等に偽関節を残し、常に硬性補装具を必要とする場合
  • 片方の足の脛骨の骨幹部等に偽関節を残し、常に硬性補装具を必要とする場合

いずれかに該当するものをいいます。

なお、「偽関節」や「硬性補装具」の定義は、9号の上肢の場合と同じです。

後遺障害の7級10号は、下肢の変形障害に区分されます。

後遺障害7級11号

次に、交通事故における後遺障害の7級10号は、

「両足の足指の全部の用を廃したもの」

と定められています。

「足指の…用を廃した」とは、具体的には

  • 親指では末節骨の長さの1/2以上、その他4本の指では遠位指節間関節以上を失った場合
  • 中足指節間関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の可動域が健康な指の1/2以下になった場合

のことをいいます。

なお、足の指先から数えて第1関節が遠位指節間関節、第2関節が近位指節間関節、第3関節が中足指節間関節になります。

ただし、親指の場合は、足の指先から数えて第1関節が指節間関節、第2関節が中足指節間関節になります。

後遺障害の7級11号は、足指の機能障害に区分されます。

後遺障害7級12号

そして、交通事故における後遺障害の7級12号は、

「外貌に著しい醜状を残すもの」

と定められています。

「外貌」とは、具体的には頭部、顔面部、頸(首)部のような、上肢及び下肢以外の日常的に露出している部分のことをいいます。

そして、「著しい醜状」とは、原則として、以下のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

  • 頭部の場合は手のひら大(指の部分は含まない)以上の大きさの瘢痕や頭蓋骨の欠損
  • 顔面の場合はニワトリの卵大以上の瘢痕や10円玉の大きさ以上の組織陥没
  • 頸(首)部の場合は手のひら大(指の部分は含まない)以上の大きさの瘢痕
  • 耳介軟骨部の1/2以上の欠損や鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損

後遺障害の7級12号は、頭部、顔面、頸部の醜状障害に区分されます。

後遺障害7級13号

最後に、交通事故における後遺障害の7級13号は、

「両側の睾丸を失ったもの」

と定められています。

もっとも、両側の睾丸を失った場合に重い7級が認定されるのは、生殖機能を完全に喪失することになるからです。

そのため、以下の場合には、両側の睾丸を失った場合同様、生殖機能を完全に喪失することになるので、7級13号が準用されます。

  • 交通事故により、常態として精液中に精子が存在しなくなった場合
  • 両側の卵巣を失った場合
  • 交通事故により、常態として卵子が形成されなくなった場合

交通事故により、生殖機能を完全に喪失してしまう後遺障害が残る場合もあることに驚かれる方もいらっしゃるかもしれません。

実際、twitter上でも以下のような声が聞かれます。

生殖機能の完全な喪失は深刻な事態ですので、しっかりと後遺障害として認定してもらうよう申請する必要があります。

後遺障害の7級13号は、胸腹部臓器の障害に区分されます。

最後に、お伝えしてきた自賠責保険の後遺障害等級7級の認定基準を等級表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

自賠責保険の後遺障害等級7級の認定基準(等級表)
号数 後遺障害
1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側の睾丸を失ったもの

後遺障害等級7級は併合により認定される事も

交通事故により、後遺障害認定基準を満たす症状が複数ある場合もあります。

この場合、自賠責保険や労災保険では、併合という取り扱いが行われます。

自賠責保険や労災保険において、後遺障害の併合とは以下のように定義されています。

併合

系列を異にする身体障害が2以上ある場合に、重い方の身体障害の等級によるか、又はその重い方の等級を1級ないし3級を繰り上げて当該複数の障害の等級とすること

そして、後遺障害が2以上ある場合における等級の定め方につき、自動車損害賠償保障法施行令には以下のように記載されています。

三 傷害を受けた者(略)

ロ 別表第二に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額

ハ 別表第二に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額

ニ 別表第二に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額)

ホ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

(以下略)

条文だけだと後遺障害の等級が併合によりどうなるかがわかりにくいと思うので、以下のとおり、表にまとめてみました。

後遺障害の併合が行われた場合の等級早見表
次に重い等級 一番重い等級
15 68 813 14
15 重い等級+3
68 重い等級+2 重い等級+2
813 重い等級+1 重い等級+1 重い等級+1
14 重い等級 重い等級 重い等級 併合14

※別表第一の後遺障害の場合除く

例えば、後遺障害の8級に該当する症状と12級に該当する症状がある場合、併合により8級の等級が1級繰り上がり併合7級が認定されます。

また、後遺障害の7級に該当する症状が複数残った場合には、併合により7級の等級が2級繰り上がり、併合5級が認定されます。

なお、後遺障害の等級の併合については、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害の7級が認定される症状には、労働内容が大きく制限されることになる重い症状も多い事からすれば、確実に認定を受ける必要があります。

そして、このあとご紹介するとおり、後遺障害等級の7級が認定されるかどうかで、受け取れる慰謝料や逸失利益の金額には大きな違いが出てきます。

後遺障害の7級が認定される見込みがあるかどうかの判断は難しい部分もありますので、まずは専門家である弁護士への相談をおすすめします。

後遺障害等級7級の慰謝料・逸失利益の金額

後遺障害等級7級の慰謝料・逸失利益の金額

自賠責保険において、後遺障害7級認定されると

  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

という項目の金額を受け取ることが可能になります。

では、後遺障害の7級が認定されることで受け取れる慰謝料や逸失利益の具体的な金額はいくら位になるのでしょうか?

後遺障害等級7級の慰謝料の金額の相場とは?

お伝えしたとおり、交通事故後遺障害7級が認定されると、後遺障害慰謝料を受け取れることになります。

しかし、7級が認定された場合に受け取れる後遺障害慰謝料の具体的な金額相場は、用いられる基準によっても違いがあります。

そこで、ここからは、代表的な後遺障害の7級が認定された場合の慰謝料の基準の種類及び基準ごとの金額の相場をご紹介したいと思います。

後遺障害等級7級の慰謝料の基準

自賠責基準

まず、加入が義務付けられている自賠責保険から支払われる保険金の金額を算出する際に用いる自賠責基準というものがあります。

自賠責保険は、被害者の損害を最低限度保障する保険のため、自賠責基準で計算された後遺障害の慰謝料の相場は低額になっています。

後遺障害の1級~14級までの各等級ごとに、慰謝料の金額が自賠責基準で定められています。

任意保険基準

次に、各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償の金額の提示額を計算する際に用いる任意保険基準というものがあります。

任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。

もっとも、かつては各任意保険会社共通の基準が存在し、現在もその基準が基礎になっていると考えられています。

旧統一任意保険基準では、自賠責基準で計算された金額よりも若干高い程度の相場になっていました。

旧統一任意保険基準でも後遺障害の1級~14級までの各等級ごとに慰謝料の金額が任意保険基準で定められています。

裁判基準

そして、交通事故の後遺障害の慰謝料などについて裁判で認められる相場である裁判基準というものがあります。

この裁判基準は、通称赤い本(赤本)と呼ばれている本に掲載されています。

交通事故の赤本については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

裁判基準は、3つの基準の中で慰謝料の金額の相場が最も高額になっています。

後遺障害の1級~14級までの各等級ごとに慰謝料の金額が裁判基準でも定められています。

このように、後遺障害の慰謝料の相場は自賠責で認定される等級と用いられる基準によって決まってきます。

なお、裁判基準は、弁護士が相手方任意保険会社と交渉する際にも用いられているため、弁護士基準とも呼ばれます。

そして、弁護士に依頼することにより、裁判をすることなく、裁判基準での慰謝料の金額を前提とする示談交渉が可能になります。

後遺障害の慰謝料を計算する基準
基準 いつ用いられるか 金額
自賠責基準 自賠責への請求 低い
任意保険基準 任意保険の提示 自賠責基準よりは高い
裁判基準
(弁護士基準)
・裁判
・弁護士の交渉
最も高い

後遺障害等級7級の慰謝料の相場

では、後遺障害等級7級が認定された場合の慰謝料の金額の相場は各基準ごとにいったいどれ位になるのでしょうか?

自賠責基準

交通事故で後遺障害の7級が認定された場合の慰謝料として、自賠責保険から受け取れる金額は409万円になっています。

後遺障害の等級が7級の場合、自賠責保険からは上記の金額以上の慰謝料を受け取ることはできません。

後遺障害の等級の7級は、一般人と同等の作業を行うことができない深刻な症状を含むことからすれば、上記の金額では少ないと感じるかもしれません。

任意保険基準

先ほどお伝えしたとおり、現在の任意保険基準は各会社ごとに異なり、非公開なので、ここでは旧統一任意保険基準を前提にお伝えします。

後遺障害が7級の場合の慰謝料の旧統一任意保険基準の金額の相場は500万円になっています。

自賠責基準の慰謝料の相場よりは増額していますが、その増額幅が91万円ではまだまだ不十分と思われる方もいるでしょう。

裁判基準

そして、後遺障害が7級の場合の慰謝料の裁判基準(弁護士基準)の相場は1000万円になっています。

比較していただければわかりますが、自賠責基準の2倍以上、任意保険基準の2倍の高額な相場になっています。

さらに、自賠責基準の場合と異なり、裁判基準の慰謝料はあくまで相場であり、絶対的なものではありません。

そのため、裁判などでは、上記の相場の金額とは異なる慰謝料が認められる場合もあります。

以下の記事では、後遺障害等級7級が認定された場合の判例が紹介されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害等級7級の基準別の慰謝料
基準 金額
自賠責基準 409万円
任意保険基準※ 500万円
裁判基準
(弁護士基準)
1000万円

※ 旧統一任意保険基準

後遺障害等級7級の逸失利益の金額の計算方法

そして、後遺障害7級認定された場合の逸失利益計算方法は、基本的に以下のようになります。

後遺障害7級の逸失利益の計算方法

(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)

また、逸失利益の計算方法の各項目の簡単な意味は以下の表のとおりです。

逸失利益の計算方法の項目と意味
項目 意味
基礎収入 後遺障害が残らなければ、得られていたであろう収入
労働能力喪失率 後遺障害が残ったことによる減収の割合
労働能力喪失期間 後遺障害によって減収が発生する期間
中間利息控除係数 逸失利益を症状固定時の金額にするための係数

そして、自賠責では、労働能力喪失率につき7級56%と定められており、この喪失率は他の基準でも基本的に準用されています。

また、労働能力喪失期間は症状固定時の年齢から一般的な就労可能な年齢の終期である67歳までの期間で計算するのが原則です。

なお、より詳しい後遺障害の逸失利益の計算方法は以下の記事に記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害等級7級12号は逸失利益が争点になる

後遺障害逸失利益は、任意保険との交渉や裁判の場合でも、上記の自賠責計算方法で算出された金額になるのが原則です。

しかし、後遺障害の7級12号のような醜状障害の場合、任意保険との交渉や裁判の場合、逸失利益の有無自体が争点になります。

醜状障害は、モデルなどのような他人に顔を見られる仕事でない限り、必ずしも仕事への支障はないとも考えられるからです。

しかし、「醜状障害であるから逸失利益は認められない」という主張が妥当とはいえないケースも数多くある点には注意が必要です。

具体的には、醜状障害であっても

  1. ① 醜状が残った部分に痛み等の神経症状も残存すること
  2. ② 接客や仕事上の対人関係の構築に消極的になるなどの悪影響を及ぼす可能性があること
  3. ③ 勤務場所が内勤に限定されたり、転職の際に不利に働く可能性があること

などから、将来の収入に対する影響があるとして、後遺障害逸失利益が認められる場合も多いようです。

ただし、醜状障害の場合、逸失利益自体が認められても、労働能力喪失率喪失期間を通常より制限するか別途争点になることが多いようです。

後遺障害7級12号の醜状障害の逸失利益に関する弁護士としての見解はどのようなものになるのでしょうか?

上記のとおり、後遺障害7級12号のような醜状障害の場合でも、逸失利益が認められる余地は十分あるといえます。

ただし、自賠責の後遺障害7級の労働能力喪失率は56%と高い割合のため、喪失率が56%よりも制限されてしまう可能性は比較的高いと考えられます。

また、仮に逸失利益が認められない場合には、慰謝料の増額で一定の金額の調整を図る場合もあります。

裁判などで適切な逸失利益が認められるためには、現在又は将来希望する職務との関係で、具体的にどんな支障があるか主張・立証する必要があります。

この主張・立証は一般の方では困難なことも多いので、弁護士などの専門家に依頼して行うのが確実と考えられます。

自賠責の後遺障害等級7級の場合の保険金額

上記のような後遺障害逸失利益が争われるのは裁判などの場合であり、自賠責では、7級12号でも原則どおり計算されます。

しかし、自賠責保険から後遺障害7級認定された際に受け取れる金額は、上記の慰謝料と逸失利益の合計とは限りません。

自賠責保険の後遺障害による損害につき支払われる保険金の金額には限度額が法令上定められているからです。

責任保険の保険金額は、政令で定める。

法第十三条第一項の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。

(略)

三 傷害を受けた者(略)

ヘ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が存する場合(略)における当該後遺障害による損害につき

当該後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

そして、自賠責保険から後遺障害の7級が認定された場合に支払われる保険金額の限度額は1051万円になります。

この限度額があることにより、自賠責保険から受け取れる後遺障害の逸失利益は、計算上どんなに大きくなっても

各等級の限度額と後遺障害慰謝料の差額

までとなります。

具体的には、自賠責保険から後遺障害の9級が認定された場合に支払われる後遺障害の逸失利益は、1051万円-409万円=642万円までです。

年収や年齢にもよりますが、自賠責保険の後遺障害の慰謝料及び逸失利益を支払基準で計算した金額は限度額を超えることが多いといえます。

後遺障害等級7級の裁判基準の金額の相場計算

また、交通事故では、後遺障害認定の有無にかかわらず、入通院分の慰謝料や休業損害も別途請求することができます。

これらの損害賠償の金額の総額を計算するのはかなり手間が掛かると思われる方もいらっしゃるかもしれません。

そんな方におすすめなのが、以下の慰謝料計算機のサービスです。

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実際に計算していただければわかりますが、後遺障害等級7級が認定された場合の慰謝料は、裁判基準とその他の基準とでは大きく金額が違います。

また、後遺障害等級7級12号などは逸失利益が争いになることが多いですが、逸失利益の金額は受け取れる金額の総額に大きく影響します。

適正な慰謝料や逸失利益の金額を受け取る可能性を高めるには、弁護士への依頼が有効な手段であるといえます。

労災と交通事故の後遺障害等級7級の違い

労災と交通事故の後遺障害等級7級の違い

労災と交通事故の後遺障害等級7級は号が違う

勤務中や通勤中の交通事故の場合、自賠責だけでなく労災にも後遺障害の申請ができ、7級認定される場合があります。

そして、実は自賠責保険は、労災保険の後遺障害の認定基準を準用しています。

等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。

もっとも、認定基準は基本的に同じですが、認定における審査方法には違いがあります。

それは、労災保険の場合、地方労災医員という医師が後遺障害の等級認定の判断にあたり、原則として被害者との面談を行います。

それに対し、自賠責保険の場合、醜状障害等一部の例外を除き、原則書面審査であり、提出された資料から後遺障害の等級認定を判断します。

面談にて書面で伝わりづらい症状を正確に把握し、その点が書面よりも優先して考慮される結果、労災の方が高い等級が認定されやすいともいわれます。

また、労災保険と自賠責保険とでは、等級の号数が異なるところがあります。

具体的な労災保険の後遺障害等級7級の認定基準(等級表)は以下のとおりです。

労災保険の後遺障害等級7級の認定基準(等級表)
号数 後遺障害
1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
2号の2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4 削除
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側のこう丸を失ったもの

労災と交通事故の後遺障害7級の違いは慰謝料

また、労災交通事故後遺障害13級認定された際の違いは、労災からの受領金額慰謝料が含まれない点です。

労災の保険金は、加害者の有無にかかわらず支払われるものだからです。

ここまでお伝えしてきた、労災と自賠責(交通事故)との後遺障害の違いをまとめると、以下のような表になります。

まとめ

労災と自賠責の後遺障害の違いについて

労災 自賠責
認定基準 労災の認定基準 労災の認定基準を準用
審査方法 原則面談審査 原則書面審査
慰謝料 含まれない 含まれる

労災で後遺障害等級7級が認定された時の金額

では、労災後遺障害7級認定された場合に受け取れる金額や内容はどうなっているのでしょうか?

まず、労災で後遺障害の等級が認定された場合、等級に応じて下記の内容の金額が受け取れることになります。

  • 障害(補償)給付
  • 障害特別金
  • 障害特別支給金

障害(補償)給付

そして、労災で後遺障害の7級が認定された場合の、障害(補償)給付の金額を計算する基準は以下のとおりです。

給付基礎日額×131日

給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する金額のことです。

平均賃金とは、直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を日数で割った1日当たりの賃金額のことです。

ここでの交通事故自賠責)との大きな違いは、労災では、上記の計算式で算出された金額を年金の形式で毎年受け取れる点です。

障害特別金

次に、労災で後遺障害の7級が認定された場合の、障害特別金の金額を計算する基準は以下のとおりです。

算定基礎日額×131日

算定基礎日額とは、原則として、事故前1年間に労働者が事業主から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った金額のことです。

特別給与とは、給付基礎日額の算定から除外されているボーナスなど3か月を超える金額ごとに支払われる賃金をいい、臨時で支払われた賃金は含まれません。

もっとも、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する金額が算定基礎年額になります。

ただし、150万円が限度額になります。

障害(補償)給付同様、障害特別金も上記の計算式で算出された金額を年金の形式で毎年受け取ることができます。

障害特別支給金

さらに、労災で後遺障害の7級が認定された場合、障害特別支給金として159万円が支給されます。

ただし、こちらは年金ではなく、一時金として一回しか受け取ることができません。

なお、労災の後遺障害の金額の支払形式について、表にまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみて下さい。

労災の後遺障害の金額の支払形式
項目\等級 7級以上 8級以下
障害(補償)給付 年金※ 一時金
障害特別金 年金
障害特別支給金 一時金

※希望すれば一定額の前払一時金受領可能

労災と自賠責保険との支給調整

勤務中や通勤中交通事故により、後遺障害等級の7級が認定された場合、労災自賠責双方から一定の金額が受け取れます。

もっとも、あくまで対象は一つの交通事故のため、公平の観点から、いわゆる二重取りがなされないようにする必要があります。

そこで、労災と自賠責の後遺障害の認定により受給できる金額の調整をする必要が出てきます。

このことは実務上支給調整と呼ばれています。

もっとも、二重取りを防ぐためには、労災と自賠責から支払われる金額のうち、同一の性質を有するものだけ支給調整すれば足りることになります。

そして、自賠責保険と労災保険から支払われる金額の項目のうち、同一の性質を有するのは

自賠責保険の逸失利益と労災保険の障害(補償)給付のみ

ということになります。

労災の障害特別(支給)金の支給は、労働福祉事業の一環であり、労働者の損害を填補する性質のものではないからです。

したがって、支給調整されるのは自賠責保険の逸失利益の金額と労災保険の障害(補償)給付の金額だけということになります。

つまり、労災から先行して後遺障害に関する金額を受給していたとしても、その金額を自賠責の慰謝料から控除することはできないことになります。

また、労災の障害特別金や障害特別支給金は、自賠責の逸失利益の控除の対象とはならないことになるので、その点注意が必要です。

さらに、労災から受け取れる金額に慰謝料が含まれないため、労災を利用しても、慰謝料は別途自賠責などに請求する必要があります。

最後に、労災と自賠責との後遺障害の支給調整の対象となる項目について、表にまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみて下さい。

労災と自賠責の後遺障害の支給調整の対象項目
労災\自賠責 慰謝料 逸失利益
障害(補償)給付 ×
障害特別金 ×
障害特別支給金 ×

なお、労災の後遺障害については、以下の記事により詳しく記載されています。

特に、労災で後遺障害の7級が認定された場合には、年金の形式で受給する金額があり、8級以下の場合よりも支給調整が複雑になります。

そのような、労災から年金の形式で受給している場合の支給調整についての記載もありますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

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それでは、最後になりますが、後遺障害の7級の問題についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

後遺障害等級の7級が認定されるかどうかは、ご紹介した8級の各号の認定基準を満たしているかどうかを判断する必要があります。

また、同じ後遺障害の7級が認定された場合でも、受け取れる慰謝料や逸失利益の金額は、計算方法等で大きな違いがある点も注意が必要です。

後遺障害の7級の認定可能性を高め、適切な慰謝料や逸失利益の金額を受け取るのであれば、弁護士に依頼するのが有効な手段であるといえます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 後遺障害等級7級の認定基準に該当する症状
  • 後遺障害等級7級が認定された場合の慰謝料や逸失利益の金額
  • 労災と交通事故との後遺障害等級7級が認定された場合に受け取れる金額の違い

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

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また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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