【加害者側】交通事故の刑事裁判に弁護士は必要?弁護士費用・相談のタイミングは?
ご自身やご家族が交通事故の加害者になり刑事裁判を受けることになった…
- 交通事故の刑事裁判は弁護士に依頼するべき?
- 刑事裁判を弁護士に依頼すると弁護士費用はいくら?
など、今回は、「交通事故と刑事裁判」についてお送りします。
くわしい解説は弁護士の先生にお願いします。
重大な交通事故を起こした際、刑事裁判を受ける可能性があります。
交通事故の刑事裁判は早めに弁護士に相談するべきといえます。
交通事故の刑事裁判を弁護士に依頼する必要性や、弁護士費用について解説します。
よろしくお願いします。
目次
【弁護士費用解説】交通事故の刑事裁判を弁護士に依頼する
交通事故の刑事裁判は、弁護士に依頼することで多大なメリットがあります。
しかし、弁護士に依頼する際は、
弁護士費用
が気になりますよね。
また、「弁護士特約」といった言葉も耳にしたことがあるかもしれません。
こちらでは、交通事故の刑事事件を弁護士に依頼したときの費用をみていきましょう。
交通事故の刑事裁判の弁護士費用を解説!
交通事故の刑事事件を弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。
「いったい弁護士費用はいくらになるの…?」
と不安になるかもしれません。
弁護士費用っていくらくらいなんだろ
— R・昼行灯 (@rHiruandon) June 1, 2018
こちらでは、弁護士費用の内訳などをくわしく解説していきます。
弁護士費用の内訳は大きく分けて4項目です。
- ① 相談料
- ② 着手金
- ③ 成功報酬
- ④ 日当・実費
それぞれの項目についてくわしくみていきましょう。
①相談料
相談料とは、弁護士に法律相談をしたことに対する対価として支払う料金です。
しかし、原則は有料となっています。
有料相談を行っている事務所は時間単位で料金を計算している事務所が多いです。
30分5000円~と設定している事務所が多く見受けらます。
また、相談の上、依頼となれば相談料が無料となる弁護士事務所も多くあります。
無料で法律相談を行っている事務所でも無料なのは初回のみで、二回目以降は有料となる場合もあります。
②着手金
弁護士に弁護を依頼した場合、まずは着手金がかかります。
着手金とは、弁護士に事件を依頼した段階で支払うものです。
よって、事件結果に関係なく、不成功でも戻ってこない金銭です。
調べてみると、着手金は20万円〜や30万円~としている弁護士が多いようです。
もちろん、それ以上の着手金を基本としている法律事務所もあります。
ホームページなどに掲載されている金額は「着手金の最低額」である場合もあることに注意してください。
実際に依頼する際には、弁護士に直接確認することが大切です。
着手金を支払わなければ、弁護活動に着手してもらえないこともあり得ます。
事前に金額を確認し、納得したうえで弁護の依頼をするようにしましょう。
③成功報酬
次にかかる費用としては、成功報酬が挙げられます。
成功報酬とは、弁護活動の成果の対価として支払うものです。
よって、交通事故における刑事処分の結果によって、金額が異なってくるのが一般的です。
調べてみると、成果報酬については、10万円~100万円以上までと様々でした。
ホームページで料金を掲載している法律事務所もあるので、相談に行く前にチェックしておいた方が良いかもしれませんね。
事前に報酬額を確認し、不適正または不当であると思った場合には、そもそも契約を締結しないことが重要です。
着手金は前払いでしたが、成功報酬は後払いです。
よって、お金については事件終了時までに用意できれば問題ありません。
が、事務所によっては、成功報酬も先に預かり、弁護活動が不成功に終わった場合には返金するというシステムを採用している場合もあるそうです。
④日当・実費
最後は日当と実費です。
日当とは、面会・出廷などで弁護士が出張することに対する報酬です。
一方の実費は、名前の通り、実際にかかった費用のことです。
書類の郵送代や交通費などですね。
日当は、弁護士さんによって算出基準が変わってくるようです。
多く採用されているのは、所要時間をもとに日当を算出する方法のようです。
たとえば、裁判のために外出した場合は、裁判所までの往復所要時間が基礎になります。
その時間を参考に、弁護士が独自に設定した基準を使って日当を算出するとのこと。
とはいえ、事前に具体的な金額を確認するのが一番です。
弁護士職務基本規程には、弁護士は弁護士費用について適切に説明する義務が定められています。
ですので、弁護士への料金の確認について、遠慮する必要は一切ありません。
大きな買い物をする場合には、しっかりと金額に納得したうえで購入しますよね。
弁護士との契約も同じです。
事前にしっかりと確認し、納得したうえで契約に進むようにしましょう。
ちなみに、日当や実費も、事件終了後に弁護士から請求されることになります。
刑事裁判を弁護士に頼む際「弁護士特約」は使える?
「交通事故で弁護士を依頼する際には、弁護士特約がつかえるらしい」
という話を聞いたことはないでしょうか。
刑事裁判を弁護士に頼む際に弁護士特約が使えるのかどうか非常に気になりますよね。
先に、「弁護士特約」の意味を確認しておきましょう。
弁護士特約:交通事故の被害者が、その被害に応じた治療費や慰謝料等の金額を加害者側に請求しようとする場合に利用する制度。
損害賠償請求を弁護士に依頼することでかかる弁護士費用を被害者が加入する任意保険会社が負担する。
被害者が加害者側の保険会社から提示された保険金額に納得がいかない場合があると思います。
弁護士特約があれば、増額したいときに、弁護士費用を気にせず、弁護士に依頼することができるということです。
弁護士をつければ、慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金の増額交渉をすることできます。
以上のように、弁護士特約は被害者の方が利用できる制度です。
交通事故を起こした時に、加害者は刑事責任が問われます。
その時の弁護士費用はどうなるのでしょうか。
弁護士特約は加害者も利用することができるのでしょうか?
弁護士特約では、刑事事件についての弁護士費用の保証はされません。
例え、弁護士特約の補償限度額内であっても自己負担となります。
現状、弁護士特約で補償の対象になる弁護士費用は、被害者から加害者に対する損害賠償請求に必要な弁護士費用のみです。
交通事故を起こすと加害者は3つの責任を負うことになります。
✔民事責任 ✔刑事責任 ✔行政責任 |
交通加害者の民事責任については、保険会社が選任した弁護士が対応することがほとんどです。
ただし、基本的には刑事事件までは対応してもらえません。
加害者にとっては、刑事事件で不起訴や執行猶予を獲得することに大きな利害をもっています。
自分で弁護士費用を負担してでも、刑事専門の弁護士に弁護活動を依頼するのが得策です。
交通事故の刑事裁判は弁護士に相談するべき?
「任意保険会社の弁護士がついたから刑事責任については弁護士を選任しなくていい?」
と、思われる方もいるかもしれませんがそんなことはありません。
刑事・行政上の責任については加害者が独自に適切な被害者対応を行っていく必要があります。
交通事故の刑事責任では、弁護士が必要なのかどうかをみていきましょう。
交通事故の刑事裁判の流れに弁護士は必要?メリットは?
人身事故の加害者になったら、保険会社だけに事件を任せていてはいけません。
とくに重傷事故を起こした場合は、保険会社にまかせておくだけでは不十分です。
刑事責任や行政責任を念頭においた被害者対応が必要
交通事故の加害者にとって、民事上の責任については保険で対応することが可能です。
しかし、刑事・行政上の責任については加害者が独自に適切な被害者対応を行っていく必要があります。
事故対応をすべて保険会社の担当者まかせにしていて、被害者になんら連絡をとらず謝罪もしなければ、適切な対応をしたときと比べて重い刑事処分や行政処分を受ける可能性が高くなる。
刑事処分については被害者が検察官に対して述べる処罰感情が処分内容を左右することが多いです。
事故後にいかに適切な被害者対応をできるかということが大切です。
保険会社任せにしていると、不起訴処分で済むはずのものが罰金刑になり、罰金刑で済むはずのものが正式裁判に繋がる恐れもあります。
具体的な被害者対応の方法については、交通事故の加害者側の弁護活動の経験豊富な弁護士に相談しましょう。
交通事故を弁護士に相談するタイミングは?
交通事故を弁護士に依頼するメリットはよくわかりましたね。
しかし、いったいいつ弁護士に交通事故の弁護活動を依頼すればよいのでしょうか。
他方、かなりの年配ではあるが、このタイミングで弁護士に依頼してもどないもならへんという状況になってから依頼してくる人もいる。
— Outgunner (@outgunner) August 14, 2018
弁護士への依頼は早ければ早いほどいいのでしょうか。
ベストなタイミングがあるならその時に依頼したいですよね。
弁護士に依頼するタイミングはできるだけ早い方がよいです。
また、逮捕された際は弁護士を呼ぶのを待っても、良いことは一つもありません。
ご家族の方で弁護士の派遣を検討されている方は、できるだけ早く弁護士を選んで出張してもらうことが大切です。
逮捕され、身柄を拘束された際は、できる限り早めに弁護士に依頼することが大切なのですね。
また、逮捕前と逮捕後では弁護士にできる弁護活動の内容も異なります。
それぞれみてみましょう。
逮捕前の弁護活動
被害者と早期に示談を結ぶ
→被害者の許しを得ていることを捜査機関に主張できる。
取り調べの協力や被疑者の身元がしっかりしていることを主張
→逃亡・証拠隠滅の恐れが無いことを証明できる。
続いて、逮捕後に弁護士がとる弁護活動です。
逮捕後の弁護活動
「被害者との示談」・「被疑者の事情」を説明し、身柄の釈放を求める
→逃亡・罪証隠滅の恐れが無いことを主張できる
逮捕に続く勾留を請求しないように検察官に意見を提出
→勾留を回避できる可能性が高くなる
検察官の勾留請求を認めないよう、裁判官に意見を提出
→勾留を回避できる可能性が高くなる
勾留の認容を取り消すよう、裁判所に準抗告を申し立てる。
こうして弁護活動の内容をみていると早めの弁護士の選任は非常に重要とわかりますね。
弁護士は様々な場面で、捜査機関や裁判所に対して、身柄を釈放を主張できます。
ご自身やご家族だけでは、上記のような活動は行えません。
交通事故の刑事裁判の判決は?罰金?懲役?
交通事故で刑事裁判になり有罪判決が下される場合は、一般的に以下のような量刑です。
単純な不注意の交通事故:禁錮刑になることが予想される
無免許・酒気帯び・ひき逃げなどの道路交通法違反を伴う交通事故:懲役刑が予想される
禁錮刑・懲役刑とも、交通刑務所で一定期間の刑務所暮らしを強いられる点で共通しますが、禁錮刑は刑務所内での労役が義務ではありません。
懲役刑は刑務所内での労役が義務である点で異なります。
禁錮刑でも、刑務所に願い出れば懲役刑の場合と同様の労役をすることは可能です。
もっとも、禁錮刑や懲役刑に執行猶予(しっこうゆうよ)が付けられた場合は、直ちに刑務所に入る必要はありません。
そして、執行猶予の期間を無事に経過すれば、言い渡された禁錮刑や懲役刑は消滅し、今回の交通事故で刑務所に入ることはなくなります。
飲酒運転、信号無視又は無免許運転などの重大な交通違反を伴わない単なる前方不注視による交通事故で
- 被害者に対して謝罪と賠償が尽くされている
- 本人の反省の態度が顕著である
などの場合は、原則として実刑に処せられることはなく、執行猶予が付くことになります。
【弁護士無料相談】交通事故の刑事裁判は弁護士に相談!
ここまでは、交通事故の刑事裁判と弁護士の関係についてお伝えしました。
しかし、現在、交通事故でお悩みの方は具体的な相談窓口を知りたいですよね。
そこで、こちらに弁護士に無料相談ができる窓口と、全国から弁護士が探せる全国弁護士検索をご用意しました。
【弁護士相談】交通事故の加害者になった…弁護士に相談したい!
もし、重大な交通事故を起こし刑事責任を問われることになったら…
パニックになって、自分がこれからどうすればいいか分からなくなるかもしれません。
その際はこちらの弁護士の無料相談窓口を利用してみましょう。
- いつでも相談予約がとれる電話予約窓口
- スマホで気軽に相談できるLINE無料相談窓口
みなさんの都合にあわせてご利用いただけます。
※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
こちらの窓口からなら思い立った時にすぐに相談することが可能です。
電話予約窓口は24時間有人対応で対面相談予約がとれます。
LINE無料相談はちょっとしたすき間の時間で相談を送信することが可能です。
思い立ったらすぐに行動しましょう。
【弁護士ナビ】全国から刑事裁判で頼れる弁護士を探す
交通事故の刑事裁判において弁護士は非常に重要な役割を果たします。
「交通事故の刑事裁判を弁護士に依頼したい…」
と思った際、自力で弁護士を探し出すのはなかなか難しいですよね。
交通事故の刑事裁判は、刑事事件を取り扱う弁護士に相談しましょう。
以下に、刑事事件に注力している弁護士事務所を地域ごとに集めました。
各弁護士事務所ごとで、取り扱う事件が異なることがあります。
複数の事務所に問い合わせ、ご相談いただくことでご自身にぴったりの弁護士が見つかります。
まずは、上記の検索窓口からご自身に合いそうな弁護士を検索してみましょう。
最後に一言アドバイス
最後にひとことお願いします。
交通事故は誰しもが加害者になり得るトラブルです。
重大な交通事故は、刑事裁判になり懲役刑や罰金刑に科せられる可能性もあります。
有罪判決を受けると前科もつきます。
ご自身やご家族の将来のためにも前科が付くことは回避しましょう。
早めに弁護士にご相談頂くことで、事件がスムーズに解決することもあります。
まずは、気軽に弁護士にご相談ください。