【PTSD】正面衝突 女性 1014万円認容
認容額 | 1014万3165円 |
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性別 | 女性 |
職業 | ホステス |
傷病名 | 腹腔内出血(右胃大網動脈損傷)、右肋骨骨折、頚椎捻挫、外傷後頚部症候群等 |
障害名 | 外傷後ストレス障害(PTSD) |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成20年1月23日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
平成13年7月1日午後7時35分ころ、大阪府高槻市上牧町1丁目1番10号先の道路で被害者が同乗しA運転の自動車に、対向車線を走行していた加害者運転の自動車が、中央分離帯を越えて被害車両の進行車線へ進入し、被害車両と正面衝突した事故。
被害者の入通院治療の経過
(1)医療法人愛仁会高槻病院
入院 平成13年7月1日から同年8月26日まで
通院 平成15年2月14日から同年3月4日まで(実通院日数3日)
(2)財団法人今給黎総合病院(鹿児島市所在)
入院 平成13年8月29日から同年9月26日まで
(3)医療法人慈圭会八反丸病院(鹿児島市所在)
入院 平成13年9月26日から同年11月5日まで
(4)松下接骨院
通院 平成13年11月10日から平成14年1月23日まで(実通院日数15日)
(5)明芳病院
通院 平成14年3月4日から平成15年4月8日まで(実通院日数230日)
後遺障害の内容
被害者には頚椎捻挫後の頚部痛、耳鳴り、不眠、ふらつき、吐き気、頭痛、握力低下等の症状が残存しているところ、同症状は「局部に神経症状を残すもの」として、自賠法施行令2条別表第二の14級10号の後遺障害に該当する。また、PTSDの後遺障害は、労災新基準における「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの」として、自賠責後遺障害等級12級相当であると認め、併合12級に相当するとした。
判決の概要
本件事故により被害者が負傷し後遺障害が残ったとして,損害賠償を請求した事案について、加害者は、被害者のPTSDが認められるとしても、被害者は心因反応を引き起こしやすい素因等を有しているため、3割の素因減額をすべきであると主張したが、裁判所は、被害者の性格傾向、稼働状況、健康状態などを考慮した結果、被害者のPTSDを認め、被告主張の素因減額を認めず、認定した損害額の限度で請求を認容した。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 569万5648円 |
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入院雑費 | 16万3800円 |
通院交通費 | 44万9938円 |
休業損害 | 781万7054円 |
逸失利益 | 377万3293円 |
慰謝料 | 636万円 |
文書料 | 5250円 |
損害のてん補 | - 1502万 1818円 |
弁護士費用 | 90万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。