60代自転車の女性が交通事故で鎖骨骨折 治療後も左肩痛が残存

IT 2016年12月12日 | 鎖骨骨折
head 16
認容額 995万2237円
年齢 64歳
性別 女性
職業 自営業兼主婦
傷病名

左鎖骨骨折、左脛骨骨折等

障害名 左鎖骨骨折後の左肩痛
後遺障害等級 12級
判決日 平成26年1月16日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

平成19年12月28日午後3時30分ころ、愛知県名古屋市北区内の信号機による交通整理の行われていない交差点の東側出口において、南北道路東側歩道を走行して南方から同出口に進入した被害者の自転車と、同交差点西方から同交差点を直進して同出口に進行した加害者の普通乗用自動車(タクシー)が衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により左鎖骨骨折、左脛骨骨折等の傷害を負い、平成19年12月28日から平成20年5月12日までの137日間、N医療センター、及びKリハビリテーション病院に入院した(転院日は同年2月27日)。また、同年5月13日から平成21年10月16日までの間に196回、Aリハビリクリニックに、同年6月25日にK第一病院に、平成20年4月15日から同年7月14日までの間に13回、B歯科に通院して、診療を受けた。

後遺障害の内容

被害者の症状は、平成21年10月16日に固定した。加害者の車両付保の自動車損害賠償責任保険会社は、平成22年3月17日に、被害者の左膝関節の機能障害は自動車損害賠償法施行令別表第2(以下「後遺障害等級」という。)12級7号に、被害者の左肩痛は後遺障害等級14級9号に該当し、被害者の後遺障害は後遺障害等級併合12級に該当する旨の後遺障害等級認定を行った。

判決の概要

信号機のない交差点で、東西道路を東進して同交差点に進入した加害者1(加害会社の被用者)が業務で運転するタクシー前部と、南北道路の東側歩道を北進する被害者(当時64歳、主婦)運転の自転車左側部が衝突した事故で、負傷した被害者が、加害者と加害会社らに対し、損害賠償を求めた。裁判所は、本件事故は、直進禁止規制違反等をした加害者1の過失によるものであり、加害者らは損害賠償責任があるとした。しかし、傘を差し左右の安全確認を怠った被害者にも5%の過失が相当として、被害者の症状固定時・症状固定の後の労働能力喪失率14%(後遺障害12級)を基礎に算定した相当損害額(損害填補額控除後)の支払いを、加害者らに命じた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 1042万4552円
入院雑費 20万5500円
通院交通費 1万8270円
休業損害 332万0348円
逸失利益 339万4567円
慰謝料 575万円
装具代 27万 2518円
家屋改造費 22万 2000円
損害のてん補 - 1326万 5130円
弁護士費用 79万円
過失相殺 - 118万0388円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

鎖骨骨折の関連記事