42歳プロサーファー 椎間板ヘルニアで後遺障害等級14級

ISHR 2016年11月30日 | 椎間板ヘルニア
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認容額 224万6598円
年齢 42歳
性別 男性
職業 プロサーファー
傷病名

頚部むち打ち損傷、腰部捻挫、左肩関節捻挫、左上腕挫傷、頸椎症性神経根症

障害名 椎間板ヘルニア
後遺障害等級 14級
判決日 平成26年7月15日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

本件交通事故は、平成21年4月1日午後1時40分ころ、被害者が普通乗用自動車を運転して、西行き一方通行路を西に向かって進行し、神戸市長田区神楽町2丁目2番13号先の交差点に進入したところ、北行き一方通行路を北に向かって進行してきた、加害者運転の普通乗用自動車と衝突したものである。

被害者の入通院治療の経過

本件事故による怪我のため、被害者は4箇所の病院および整骨院に、実通院日数にして合計169日間にわたる治療を受けた。

後遺障害の内容

本件事故による受傷の結果、被害者は、左上肢のしびれ、脱力、筋力低下、知覚障害、頚部痛について、自賠法施行令別表第2第14級9号に該当するものと認定された。この点裁判所も、被害者に後遺障害が残ったことを認め、これを踏まえて、加害者に後遺障害逸失利益および後遺障害慰謝料の支払いを命じている。

判決の概要

本件では、過失相殺および損益相殺が争点となったが、裁判所は、2割の限度で被害者にも過失を認め、この分を損害賠償金の全額から控除する旨判決をくだした。しかし損益相殺については、本件事故当時被害者はまだ42歳であり、事故の前に、椎間板ヘルニアの治療を受けたことは認められないとして、これを認めなかった。

認容された損害額の内訳

治療関係費 135万0377円
通院交通費 7万3020円
休業損害 95万2767円
逸失利益 99万5785円
慰謝料 205万円
頚部の固定具の購入費用 1万 2000円
損害の填補 - 230万 0561円
弁護士費用 20万円
過失相殺 - 108万6790円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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