小学生男児が難聴で併合4級、3356万円認定
認容額 | 3356万2208円 |
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年齢 | 8歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 小学2年生 |
傷病名 | 開放性頭蓋骨骨折、脳挫傷、頭蓋骨欠損等 |
障害名 | 右感音難聴 |
後遺障害等級 | 4級 |
判決日 | 平成25年7月19日 |
裁判所 | さいたま地方裁判所 |
交通事故の概要
平成18年12月20日午後15時5分頃、埼玉県川口市元郷1丁目5番先路上(国道122号線)において発生した事故。
片側2車線の本件道路の鳩ヶ谷方面から東京方面に向かう上り車線であるが、加害者は、業務として車両を運転中、反対車線から横断してきた被害者と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故から91日間入院治療を行い、退院後も2年5箇月15日の間(実通院日数53日)通院治療を行った。
後遺障害の内容
被害者は、神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないものとして5級2号、両眼に半盲症を残すものとして9級3号、1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったものとして10級6号、男子の外貌に著しい醜状を残すものとして12級14号、後遺障害等級として併合4級が認定された。
判決の概要
事故現場の道路は横断禁止の規制があり、歩車道の区別がある上に、その間にガードレールが設置されている幹線道路であるが、通路や駐車場があってガードレールが切られており、反対道路を横切ろうとする歩行者が現れることは予見可能であったとして、加害者6割、被害者4割の過失相殺を相当とした。
その上で、被害者の逸失利益について、後遺障害併合4級、症状固定時の賃金センサス全労働者平均賃金を基礎とした。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 254万0880円 |
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入院付添費 | 14万9500円 |
入院雑費 | 13万6500円 |
通院交通費 | 17万0592円 |
通院付添費 | 17万4900円 |
逸失利益 | 5994万1270円 |
慰謝料 | 1920万円 |
装具購入費 | 2万 1524円 |
損害填補 | - 1889万 円 |
弁護士費用 | 305万1110円 |
過失相殺 | - 3293万4067円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。