50代男性が交通事故で左膝半月板を損傷 治療後も痛みが残り後遺障害14級認定
認容額 | 598万6388円 |
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年齢 | 46歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 不明 |
傷病名 | 左膝内側副靱帯損傷、左膝半月板損傷、左橈骨頭骨折 |
障害名 | 左膝痛 |
後遺障害等級 | 14級 |
判決日 | 平成24年7月9日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成16年1月10日午前9時25分頃、東京都杉並区の交差点において、加害者が普通乗用自動車を交差点で、一旦停止した後に後退したところ、その後部が横断歩道上を進行していた被害者が運転する自転車に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故の結果、左膝内側副靱帯損傷、左膝半月板損傷、左橈骨頭骨折の傷害を負った。
被害者は、これらの傷害を治療するため、平成16年1月10日から平成19年8月4日まで、A病院に通院した(通院実日数202日)。
後遺障害の内容
被害者は、本件事故で受傷した傷害について、平成19年8月4日に症状が固定したところ、損害保険料率算出機構において、左膝痛につき14級10号該当との認定を受けた。
判決の概要
加害者が運転する普通乗用自動車(加害車)が交差点で一旦停止した後に後退したところ、加害車の後方にあった横断歩道上を進行していた被害者が運転する自転車に衝突して、被害者に左膝内側副靭帯損傷、左膝半月板損傷等の傷害を負わせた。本件交通事故の損害賠償請求事件において、被害者の後遺障害による逸失利益、慰謝料、既払金の充当関係などが争いとなった。加害者は、被害者の後遺障害が神経症状であるとして、労働能力喪失期間5年を主張した。しかし、被害者の後遺障害である神経症状は、本件事故の傷害に伴うものであること、左膝関節の可動域が約82%に制限されていることを認め、労働能力喪失期間を10年間とし、既払金の充当については元本充当の合意があるなどとして、損害額を算出した。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 284万4653円 |
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逸失利益 | 266万4488円 |
慰謝料 | 291万円 |
損害のてん補 | - 297万 2753円 |
弁護士費用 | 54万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。