トラック運転手 事故による椎間板ヘルニア認められず17万円
認容額 | 17万994円 |
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性別 | 不明 |
職業 | トラック運転手 |
傷病名 | 腰部打撲, 右下腿打撲 |
障害名 | 椎間板ヘルニア |
後遺障害等級 | 無等級 |
判決日 | 平成27年1月15日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
被害者は、平成24年11月3日午前7時12分ころ、原動機付自転車を運転して、大阪府東大阪市菱江の信号機のついていないT字路交差点を直進しようとしていたところ、対向方向から進行してきて、同交差点を右折しようとした加害者運転の普通乗用自動車と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故でケガを負ったことで、被害者は、平成24年11月3日から平成25年4月1日まで(実通院日数11日)医療法人寿山会□□病院に通院し、同年1月8日から同月24日まで(実通院日数8日)△△カイロプラクティック・クリニックに通院し、同年6月26日から同年8月14日まで(実通院日数4日)東大阪市立総合病院に通院した。また被害者は、平成24年11月12日から平成25年1月7日までの間(実通院日数36日)◇◇鍼灸・マッサージ院に、同月25日から同年3月30日までの間(実通院日数50日)××整骨院に、それぞれ通院した。
後遺障害の内容
裁判所は、被害者の主張する後遺障害について、以下のように判断した。
医師による診断書をはじめとした様々な書類や、事故後の被害者の様子を見たところ、腰椎椎間板ヘルニアを原因とする腰部の神経症状が残存しているかどうかについては疑問が残る。仮に神経症状が残存しているとしても、腰椎椎間板ヘルニアは経年性のものである可能性があり、被害者が本件事故前、3年間程度にわたってトラックの運転手として働いていたことを考慮すると、その間に腰椎椎間板ヘルニアが生じた可能性を否定できない。以上によれば、被害者に本件事故による後遺障害としての腰痛やしびれ等の神経症状が生じたと認めることはできない。
判決の概要
本件は、被害者が原動機付自転車を運転し、加害者が運転する乗用自動車と衝突した交通事故によって負傷したとして、加害者に対し、自動車損害賠償保障法又は民法709条に基づいて、損害賠償金等の支払いを求めた事案である。裁判所は、過失につき、被害者・加害者の両方に、安全を確認して進行する義務を怠った過失があり、被害者の過失割合は3割であるとした。また裁判所は、被害者の後遺障害につき、事故直後の動き、事故当日の診断、事故後の通院状況等から、事故による後遺障害としての腰痛やしびれ等の神経症状が生じたと認めることはできないとし、事故と相当因果関係にあると認められた治療費等の損害額を過失相殺して、加害者の保険会社から支払いを受けた額を控除した金額等の支払いを求める限度で、被害者の請求は認められるとした。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 58万8867円 |
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通院交通費 | 9630円 |
休業損害 | 84万1388円 |
慰謝料 | 75万円 |
装具代 | 2万 5286円 |
既払金 | - 142万 9625円 |
弁護士費用 | 5万円 |
過失相殺 | - 66万4552円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。