交通事故の示談から支払いまでの期間はどのくらい?流れが知りたい!
目次
Q1.示談成立から示談金支払いまでの期間はどのくらい?
事故相手の保険の加入状況など、個別の事情によって示談金支払いまでの期間はさまざまです。いくつかのパターンに分けて解説します。
▼事故相手が任意保険会社に加入している場合
この場合、示談成立から示談金支払いまでの期間は2週間程度が予想されます。
示談が成立すると任意保険会社から数日で示談書が送付されてきます。示談書の内容に納得して問題なければ、示談書に署名・捺印をして保険会社へ返送します。示談書を任意保険会社が受け取ってから早いと2~3営業日ほどで示談金が支払われます。遅ければ1~2週間程度かかることもあるようです。
▼事故相手がまったくの無保険の場合
この場合、事故相手本人が支払うことになるのでその方の資力によります。
Q2.一定期間経っても示談金が支払われない場合は?
示談成立後、一定期間が経過しても保険会社から示談金が支払われないようであれば、保険会社に問い合わせしてみましょう。まずは、示談交渉をおこなっていた担当者に連絡を入れてみてください。
保険会社による示談金の支払いは、保険会社内での事務処理手続きを経て行われます。保険会社が多忙だったりすると事務処理が滞り、支払いが遅れてしまうことがあるようです。担当者にどのような状況なのか確認をお願いしてみることをおすすめします。
Q3.交通事故から示談成立までの流れは?
交通事故で怪我を負った場合、示談成立までは以下のような流れですすむことが基本です。
事故発生 | |
---|---|
↓ | |
治療 | |
↓ | |
症状固定 | 完治 |
↓* | |
後遺障害認定 | |
↓ | |
示談交渉 | |
↓ | |
示談書作成 | |
↓ | |
示談成立 |
* 後遺障害等級を申請した場合
Q4.示談成立前でも慰謝料は支払ってもらえる?
交通事故の損害賠償の一部である慰謝料は、基本的に示談成立後にしか支払われません。もっとも事故相手が任意保険に加入している場合、そのほかの損害賠償である治療費や休業損害などは示談成立前でも支払われることがあります。
治療費は任意保険会社の一括対応によって、保険会社が病院に直接支払ってくれます。もっとも、一括対応は任意保険がサービスでしてくれるだけなので必ずしも示談前に一括対応サービスが受けられるとはかぎりません。
休業損害は休業を証明する資料を提出することで、毎月一定額の補償を示談成立前でももらうことができます。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。