交通事故の被害|【腰椎横突起骨折】がくっつかない場合の後遺障害とは?

Q1.交通事故で腰椎横突起骨折になる場合とは?

腰椎とは、脊椎(背骨)の一部です。
脊椎は頚椎・胸椎・腰椎に分かれており、合計24個の小さな骨から成り立っています。
そして、下から5つの骨を腰椎と呼ぶのです。
また、腰椎の最下部にある第5腰椎の先には仙骨と尾骨がつながっています。

第1腰椎から第5腰椎までの5つの腰椎には、それぞれの左右に横突起(おうとっき)が付いています。
横突起は骨が突起した部分であるため、腰椎の本体部分(椎体)に比べて細くなっています。
そして、腰に強い衝撃を受けたり、腰を強くひねったりしてしまった場合、腰椎横突起を骨折してしまうことは多々あるのです。

交通事故でも、追突事故によって腰の部分に強い衝撃を受けたときに、腰椎横突起骨折になる場合もあります。
また、衝突によりバイク・自転車から転落して腰を強打した際にも、腰椎横突起骨折になることが多々あります。

ちなみに、スノーボードやサッカーなどのスポーツの際に起こる事故でも腰椎横突起骨折は頻発しています。
2014年のサッカーW杯ではブラジル代表のネイマール選手が試合中に腰椎横突起骨折になり退場したことで話題になりました。

Q2.腰椎横突起骨折の症状や治療、後遺症とは?

腰椎横突起骨折になると、特に腰を動かしたときに痛みを感じるようになります。
また、腰椎の本体部分である椎体が重なって連結した管を脊柱管と呼び、この脊柱管のなかには脊髄や馬尾神経などの重要な神経が通っています。
これらの神経が骨折によって傷付いてしまった場合には、腰や足の部分などに麻痺やしびれが起こる可能性があります。
ただし、通常、横突起だけが骨折した場合は神経部分まで傷付いてしまうことはまれです。

腰椎横突起骨折の治療では、基本的にはコルセットなどで患部を固定して安静にする、骨が癒合されるのを待つ保存療法が行われます。
ただし、折れた骨片が腰の周りの筋組織に刺さって影響を与える事態も、まれにあります。
そのような場合には、手術の必要性が生じることもあります。

保存療法だけで済む場合、一般的には数週間程度で痛みは消えるようです。
ただし、治療中に骨癒合のプロセスが停止して、骨がくっつかないために偽関節が残ってしまう場合もあります。
そして、骨がくっつくかくっつかないかに関わらず、痛みを感じ続けるという後遺症が残る場合もあるのです。

Q3.後遺障害の等級が認定される方法とは?

交通事故における損害賠償の項目は、傷害部分と後遺障害部分に分けられます。
傷害部分とは、事故による怪我が原因で発生した損害に対する賠償を指します。
傷害部分に含まれる具体的な項目は、治療費、休業損害、入通院慰謝料などになります。

後遺障害部分の損害賠償とは、事故による怪我が原因の後遺症による損害に対する賠償となります。
障害を負ったことにより生じた精神的苦痛に対する賠償金が、後遺障害慰謝料です。
また、障害のために失われる将来の収入に対する賠償金である逸失利益を請求することもできます。
逸失利益の金額は、被害者の年齢・職業・収入や、障害ごとの労働能力喪失率から算出されます。

後遺傷害部分の損害賠償を請求するためには、後遺障害等級の認定が必要となります。
等級を認定してもらうためには、損害保険料率算出機構に申請を行う必要があります。
申請方法は二種類あり、加害者側の任意保険会社が書類を提出する方法は事前認定と呼ばれます。
もう一つの申請方法である被害者請求では、被害者側が書類を提出して申請します。
被害者請求では被害者本人が申請するほか、弁護士に依頼して申請を代行してもらうこともできます。

Q4.腰椎横突起骨折で起こる後遺障害の具体的な等級は?

腰椎横突起骨折は、脊椎の周辺に起こる骨折の中では比較的軽度な症状となります。
後遺症も、四肢の麻痺や脊柱の変形などが起こることはほとんどなく、「痛みを感じ続ける」ことが主となります。
このような障害は、後遺障害等級表のなかでは「神経症状」と呼ばれ、第12級または第14級の等級となります。

神経症状に関する後遺障害等級表の文言
149
局部に神経症状を残すもの
1213
局部に頑固な神経症状を残すもの

後遺障害等級の認定を申請する際には、医師が作成する診断書や後遺障害診断書が重要となります。
後遺障害等級表の文言では、12級13号と14級9号の違いは「頑固な」という一語です。
実際の申請においては、レントゲン写真やMRI画像など症状の存在を客観的に示す画像所見がある場合は、12級13号に認定される可能性が高くなります。
他方で、画像所見が取得できない場合は14級9号にとどまる可能性が高くなるだけでなく、後遺障害等級が認定されない可能性も生じます。
神経症状は外見から存在を確認することが難しい症状であるため、客観的な医学的所見の重要性が増すのです。

いちど等級が認定されれば異議申立てを行っても等級の数字が変わらない可能性が高いため、適切に準備された書類を最初の申請の時点で提出することが重要となります。
弁護士に相談すれば、提出の方法や提出する書類の内容について確認してもらえます。
12級や14級などの低い等級でも得られる示談金は大幅に増額するため、認定率を上げるための工夫は怠らないようにしましょう。

後遺障害の認定を相談するならこちら

交通事故の被害にあい腰椎横突起骨折になってしまったら、弁護士に相談しましょう。
交通事故案件の経験豊富な弁護士に依頼すれば、後遺障害等級の認定についてもアドバイスがもらえます。

アトム法律事務所では電話やLINEによる無料相談を受け付けています。
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示談交渉や後遺障害等級の認定が不安な方は、まずは弁護士にご相談ください。

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交通事故による腰椎横突起骨折でお悩みの方は、ぜひ、ご相談ください。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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