検察庁に呼ばれる理由は何ですか?呼び出されたら起訴される?

Q1.検察庁に呼ばれる理由は?

交通事故を起こした場合に検察庁から呼ばれる理由としては、取り調べあるいは略式罰金手続のいずれかのケースが考えられます。

取り調べは、事件や事故の被疑者・被害者・関係者等に対して聞き取りがおこなわれます。証拠品の捜索や差押え、証拠品の分析や検討などと並んで検察庁がおこなう捜査の一環です。

一方、略式罰金手続は書類審査のみで事件が審理され、罰金などの刑罰が科される刑事の裁判手続です。
略式罰金手続の詳しい流れに関してはQ5.にて解説していますのであわせてご覧ください。

Q2.検察庁の取り調べは警察の取り調べとどう違う?

検察官が起訴または不起訴のどちらの判断をするか決定するための捜査としておこなわれます。

事件や事故は、特別な場合をのぞいて警察による一次的な捜査がおこなわれます。そのあと、検察官が警察の捜査結果をまとめ上げ、内容を検討します。また、検察官は警察の取り調べ内容に間違いがないか、違法捜査はなかったか、といった点も確認する役割を担っています。

「警察と検察から何回も同じことを聞かれて面倒だ」と感じるかもしれませんが、真相解明や適正妥当な処分がおこなわれるために必要なのできちんと対応するようにしましょう。

Q3.検察官は取り調べをして何を決める?

検察官は起訴するか、不起訴とするかの決定を判断するための捜査の一環として取り調べをおこないます。捜査で得たさまざまな情報から、起訴・不起訴を判断します。

事件や事故を刑事裁判で審理すべきだと検察官が判断すると、起訴されることになります。起訴されると刑事裁判を通して、事故や事件に関する審理がおこなわれます。有罪判決が言い渡されると前科がつくことになります。

一方、事件や事故を刑事裁判で審理する必要がないと検察官が判断すると、不起訴となりそこで捜査は終了となります。不起訴となると刑事裁判がおこなわれないので、前科がつくことはありません。

Q4.検察庁の呼び出しを無視したらどうなる?

被疑者としての呼び出しであったのなら最悪の場合、逮捕される可能性があります。呼び出しの無視によって逃亡や証拠隠滅のおそれがあると認められると逮捕につながってしまいます。

もし、呼び出し日時の都合が悪くなったら、理由を丁寧に説明することで日程を調整してもらえることも多いです。呼び出しに応じる気持ちはあるが、どうしてもはずせない仕事があるなどを担当の検察官に伝えてください。無視は絶対せずに、きちんと連絡を入れるようにしましょう。

Q5.検察庁に呼ばれたら罰金刑になることもある?

検察官から略式罰金手続に関する説明がおこなわれ、それに同意すると罰金刑となることになります。

略式罰金手続の流れ

①検察官の取り調べで略式手続の説明がおこなわれる
②略式手続に同意する場合は、承諾書にサインする
③検察官は裁判所に略式手続する旨の記録を送る
④裁判官は検察官から送られた記録を検討し、罰金刑にすべきなら略式命令を出す
⑤裁判所から「略式命令」が届くので、記載の金額を支払う(検察庁で納付or金融機関で振込)

略式手続は、簡易裁判所が管轄する100万円以下の罰金または科料に相当する事件で、被疑者の同意があり、簡易裁判所が相当と判断した場合に適用されます。

略式手続を拒否または正式起訴された場合は公開の法廷で事件が審理されることになり、有罪であれば罰金や懲役などの刑罰が言い渡されます。正式裁判では無罪となる可能性も残っていますが、無罪となる可能性は非常に低いのが現状です。

検察庁に呼ばれて不安な方は弁護士に相談ください

事故の被疑者として検察庁から呼び出しの電話が来たり、呼び出し状が届いたりしたら、これからどうなってしまうのかと不安でいっぱいだと思います。そんな時はひとりで悩むのではなく、頼りになる弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、取り調べ時の注意点や今後の展開などのアドバイスが得られます。

以下の相談窓口では、刑事事件の被疑者として呼び出しを受けたような方を対象に無料相談を実施しています。24時間365日いつでも受付中なので不安に思ったその時に利用することができます。電話やLINEから問い合わせが可能なのでお手元のスマホからご利用ください。

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※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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