物損事故・過失割合交渉術|自動車事故で保険会社が払う慰謝料などの増額方法

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物損事故・過失割合交渉術|自動車事故で保険会社が払う慰謝料などの増額方法

「交通事故の被害者が保険会社と交渉する際の交渉術ってあるのかな?」

「交通事故の保険会社との交渉はやっぱり弁護士に任せた方がいいのだろうか…」

交通事故の被害者の方が保険会社と交渉する際、相手は経験豊富ですから、対抗すべく交渉術や弁護士に依頼すべきかを知りたい方も多いと思います。

このページでは、そんな方のために

  • 交通事故の慰謝料の交渉の仕方
  • 交通事故の過失割合の交渉術
  • 交通事故の物損の交渉術
  • 交通事故の保険会社との交渉は弁護士に任せるべきか

についてご紹介していきたいと思います。

専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。

弁護士の岡野です。よろしくお願いします。

交通事故の交渉は、被害者の方がほとんどの場合が初めての経験である一方、保険会社の担当者は経験豊富な交渉のプロである場合が多くなります。

そのような状況で、保険会社と対等に交渉するためには、交渉術とでもいうべきポイントを押さえ、場合によっては弁護士への依頼の検討まで必要です。

こちらで交通事故の交渉術や弁護士に任せるべきかの判断材料を確認し、保険会社と対等に交渉して適正な損害賠償を受け取れるようにしましょう。

交通事故の交渉には様々なものがありますが、特に気になるのは慰謝料の交渉の仕方ではないでしょうか?

慰謝料は他の損害賠償の治療費などの財産的損害とは異なり、精神的損害に対するものであるため、適正な金額がわかりにくいといえます。

そこで、まずは交通事故の慰謝料の交渉の仕方についてお伝えしていきたいと思います!

交通事故の慰謝料の交渉術

交通事故の慰謝料の交渉術

①自賠責基準の慰謝料の把握が交渉には必要

交通事故の慰謝料の交渉においては、まず、自賠責基準で計算した場合に慰謝料がいくらもらえるかを把握することが必要です。

自賠責保険とは、被害者が最低限の補償を受けられるよう国が加入を強制している保険です。

そのため、任意保険会社は自賠責基準で計算した場合に受け取れる慰謝料は最低でも支払う必要があります。

一方で、任意保険会社は被害者に慰謝料を支払った場合、自賠責保険に対し、自賠責基準で計算した場合にもらえる慰謝料を請求できます。

このことを法律上は「求償」といいます。

つまり、自賠責基準で計算した場合にもらえる慰謝料の金額は、任意保険会社自身の実質的負担にはならないことになります。

このことを言い換えると、自賠責基準で計算した場合にもらえる慰謝料を超えた部分が実質的な任意保険会社との慰謝料の交渉になります。

自社の負担を減らすため、任意保険会社は、極力自賠責基準で計算した場合にもらえる慰謝料の支払に抑えようと交渉してきます。

それに対し、任意保険会社から提示される慰謝料の金額は、自賠責基準でもらえる部分を含んだ金額であることを認識して交渉する必要があります。

そして、自賠責基準の慰謝料は以下のように計算されます。

傷害慰謝料

まず、傷害慰謝料の基準は以下のようになっています。

3.慰謝料

(1) 慰謝料は、1日につき4,200円とする。

(2) 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。

(以下略)

日額が4,200円というのは明確ですが、対象となる日数は基準を読んだだけではよくわかりませんね…。

実は通院慰謝料は、

  • 実際の通院の日数×2
  • 通院の期間

のいずれか少ない方を対象日数として計算するといわれています。

注意が必要なのが、自賠責保険の傷害分については、120万円と限度額が定められているということです。

この限度額は慰謝料だけでなく、治療費や休業損害など傷害による全ての損害を合わせた金額になります。

そのため、上記の計算式で算出された傷害慰謝料の金額が必ずしももらえるわけではありません。

例えば、200日間通院(実通院日数100日)し、治療費が50万円掛かったとします。

この場合、上記の自賠責基準の計算式で算出すると、傷害慰謝料は4200円×200日=84万円になります。

しかし、お伝えのとおり自賠責保険の傷害分には120万円の限度額があり、治療費が優先して支払われるため、この場合に実際に受け取れる傷害慰謝料は

120万円-50万円=70万円ということになります。

このように、実際に自賠責保険から受け取れる慰謝料の金額は、限度額も影響することになります。

後遺障害慰謝料

次に、後遺障害慰謝料の自賠責基準は等級ごとに以下のように定められています。

自賠責基準の後遺障害慰謝料※1
後遺障害等級 自賠責基準※2
1級 1100
(1600)
2級 958
(1163)
3級 829
4級 712
5級 599
6級 498
7級 409
8級 324
9級 245
10級 187
11級 135
12級 93
13級 57
14級 32

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。

  ()内は要介護の場合の金額。

死亡慰謝料

最後に死亡慰謝料の自賠責基準は以下のとおりです。

自賠責基準による死亡慰謝料
被害者本人一律 遺族※ 被扶養者がいる場合
350万円+ 1人 550万円 +200万円
2人 650万円
3人以上 750万円

※ 被害者の両親、配偶者、子のみ

②交通事故の慰謝料交渉はまず弁護士基準で

先ほどお伝えしたとおり、自賠責基準とは、交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるようにするための自賠責保険の支払基準です。

ということは、交通事故の慰謝料には最低限の補償を超えた自賠責基準以外の基準があることになります。

具体的には、交通事故の慰謝料には自賠責基準以外に

  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

という基準が存在します。

任意保険基準

任意保険基準とは、その名のとおり、各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償を提示する際に用いる基準のことをいいます。

任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。

もっとも、かつては各任意保険会社共通の基準が存在し、現在もその基準が基礎になっていると考えられています。

任意保険会社は通常、この基準に基づいて慰謝料の交渉を進めていきます。

具体的な慰謝料の旧統一任意保険基準は以下のとおりです。

傷害慰謝料

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

なお、上記の表は、必要に応じて増減額の補正をする必要があります。

その詳細については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧ください!

後遺障害慰謝料

次に、後遺障害慰謝料の旧統一任意保険基準は、等級ごとに以下のように定められています。

弁護士基準の後遺障害慰謝料※
後遺障害等級 任意保険基準
1級 1300
2級 1120
3級 950
4級 800
5級 700
6級 600
7級 500
8級 400
9級 300
10級 200
11級 150
12級 100
13級 60
14級 40

※ 単位:万円

死亡慰謝料

最後に、死亡慰謝料の旧統一任意保険基準は以下のとおりです。

弁護士基準の死亡慰謝料※
任意保険基準
一家の支柱 1700
母親・配偶者 1400
その他 1250~1450

※ 単位:万円

弁護士基準

弁護士基準とは、その名のとおり、弁護士が交渉する際に用いる基準のことをいいます。

弁護士基準は、過去の裁判例をもとに弁護士会がまとめたものであり、裁判の場でも用いられているため

裁判基準

とも呼ばれます。

弁護士基準は、三つの基準の中で一番高額な基準となっています。

具体的な慰謝料の弁護士基準は以下のとおりです。

傷害慰謝料

傷害慰謝料の弁護士基準は、むちうちなどの軽症かそれ以外の通常の場合かで異なります。

むちうちなどの軽症の場合の傷害慰謝料の弁護士基準は以下のとおりになります。

軽症・むちうちの慰謝料算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表

一方、通常の場合の傷害慰謝料の弁護士基準は以下のとおりになります。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

後遺障害慰謝料

次に、後遺障害慰謝料の弁護士基準は、等級ごとに以下のように定められています。

任意保険基準の後遺障害慰謝料※
後遺障害等級 弁護士基準
1級 2800
2級 2370
3級 1990
4級 1670
5級 1400
6級 1180
7級 1000
8級 830
9級 690
10級 550
11級 420
12級 290
13級 180
14級 110

※ 単位:万円

死亡慰謝料

最後に、死亡慰謝料の旧統一任意保険基準は以下のとおりです。

任意保険基準の死亡慰謝料※
弁護士基準
一家の支柱 2800
母親・配偶者 2500
その他 2000~2500

※ 単位:万円

弁護士基準を踏まえた慰謝料交渉

先ほどお伝えしたとおり、弁護士基準の慰謝料が通常一番高額となります。

そのため、交通事故の慰謝料の交渉は、まず一番高額な弁護士基準の金額で請求するのがいいといえます。

もっとも、こちらも先ほどお伝えしたとおり、弁護士基準はその名のとおり、弁護士が交渉する際に用いる基準になります。

そのため、被害者の方が弁護士基準で慰謝料を請求したとしても、任意保険会社はまずその金額では支払わないと考えられます。

被害者の方自身が交渉で解決するのであれば、弁護士基準以下の慰謝料で通常妥協する必要があります。

もっとも、妥協するにしても、一番高額な弁護士基準の慰謝料を踏まえておかなければ、どこまで妥協してもよいかという適正な判断ができません。

このように、任意保険会社からの提示に対し、妥協して示談すべきか、増額交渉を続けるべきかを判断する上で、弁護士基準の慰謝料の把握は重要です。

そして、弁護士基準の慰謝料を把握する上で、便利なサービスが以下の慰謝料計算機になります。

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③交渉決裂の場合には裁判も辞さない姿勢で

先ほどお伝えした交通事故の慰謝料を被害者が弁護士基準で請求しても、任意保険会社が応じないのには理由があります。

それは、被害者の方は請求に応じなければ、ほとんどの場合裁判をせず、あきらめて示談するだろうと考えているからです。

そのため、被害者としては、交渉決裂の場合には、裁判も辞さない姿勢を示すことが交渉において重要といえます。

もっとも、経験豊富な任意保険会社の方は、裁判には非常に手間がかかることを知っているので、ただ裁判をするといってもそれを真には受けません。

そこで、任意保険会社に本当に裁判も辞さない覚悟であると思ってもらう交渉術としては、訴状案を送付することが考えられます。

既に裁判を起こす準備ができていることを任意保険会社が知れば、示談の段階で弁護士基準に基づく慰謝料の交渉ができる可能性があります。

任意保険会社の慰謝料の提示額が、弁護士基準の慰謝料とあまりに差があるため妥協できない場合には、このような交渉術も考えられます。

ただし、この交渉術は、争点が色々考えられる場合に用いるのは注意が必要です。

争点が色々と考えられる場合には、任意保険会社も裁判をしても構わないと考えている場合もあるからです。

そして、争点につき任意保険会社側の主張が認められると、裁判を起こすとかえって受け取れる慰謝料が減るというリスクもあります。

さらに、訴状案を送った段階で任意保険会社側も裁判を想定して弁護士を立て、その後の示談交渉に応じなくなる可能性もあります。

上記の交渉術は、このようなリスクや可能性があることを踏まえた上で用いる必要があることには十分に注意が必要です。

交通事故の過失割合の交渉術

交通事故の過失割合の交渉術

交通事故において、過失割合は大きな争点となり交渉の余地が大きい場面になります。

特に、被害者の方が自身に過失割合がないことを主張している場合には、交渉を経験豊富な保険会社の担当者と直接行う必要があります。

そして、任意保険会社の担当者は、被害者との交渉に際し、以下のような話法を使って説得してくることがあります。

ⅰこの事故の過失割合は法律で決まっている

ⅱ過失割合は過去の判例でこう決まっている

ⅲ動いている車同士の事故に100:0はありえない

交通事故の過失割合について被害者の方が何も知らなければ、こうした保険会社の発言に応じるがままになってしまいかねません。

そこで、被害者の方が保険会社の担当者と対等に交渉するための、交通事故の過失割合の交渉術についてお伝えしていきたいと思います!

①判例タイムズのコピー等の送付を依頼する

ⅰに対する交渉術

まず、上記ⅰの「この事故の過失割合は法律で決まっている」に対する交渉術は単純で、こう回答しましょう。

「法律で決まっているならその条文のコピーを送ってください」

道路交通法などの法律の条文は禁止事項などを規定しているにとどまり、過失割合を明確に記載した法律はありません。

このような任意保険会社の担当者の発言は被害者に法的な知識がないといわば高をくくった発言です。

それに対し、上記のような回答をすれば、保険会社と対等に交渉できる可能性が高まるでしょう。

ⅱに対する交渉術

上記ⅱの「過失割合は過去の判例でこう決まっている」といった発言をする保険会社の担当者は、

過失割合の基準が掲載された別冊判例タイムズ

という本の存在を念頭に置いていると思われます。

そこで、ⅱに対する交渉術としては、ひとまず

「該当する別冊判例タイムズのコピーを送ってください」

と依頼することです。

その後の交渉術については、後ほど詳しくお伝えいたします。

ⅲに対する交渉術

上記ⅲの「動いている車同士の事故に100:0はありえない」に対する交渉術もⅱ同様、

「該当する別冊判例タイムズのコピーを送ってください」

と依頼することです。

別冊判例タイムズの過失割合の基準の中には、動いている車同士の事故であっても100:0の事故類型も存在します。

送られてきた別冊判例タイムズの過失割合が100:0以外の事故類型だった場合の交渉術については、ⅱ同様後ほど詳しくお伝えいたします。

②判例タイムズの事故類型や修正要素の確認

被害者からの依頼に応じ、任意保険会社の担当者が別冊判例タイムズのコピーを送ってきた場合、その後の交渉にあたっては

  • 送られてきた別冊判例タイムズのコピーの事故類型が被害者の交通事故の状況と一致するか
  • 別冊判例タイムズの修正要素について任意保険会社側は何を主張しているか(いないか)

を確認する必要があります。

交通事故の過失割合の交渉において、別冊判例タイムズ記載の過失割合が一定の基準になることは間違いありませんが

  • 事故の状況にあった別冊判例タイムズの事故類型が選択されているか
  • 修正要素が正確に適用されているか

については検討・交渉の余地があります。

送られてきた別冊判例タイムズの事故類型が、事故の状況にあったものでなければ、そもそもそこに記載された過失割合を基礎にはできなくなります。

また、事故の状況にあった別冊判例タイムズの事故類型だったとしても、修正要素が正確に適用されていなければ、過失割合の修正の余地があります。

③判例タイムズは基準であり個別判断すべき

では、送られてきた別冊判例タイムズの事故類型も修正要素の適用も問題なかった場合、過失割合の交渉の余地はないのでしょうか?

任意保険会社には、別冊判例タイムズの記載が絶対であり、交渉の余地はないと誤解を与えるような交渉の仕方をする担当者も中にはいるようです。

しかし、別冊判例タイムズに記載されているのはあくまでも「基準」であって、絶対的なものではない点には注意が必要です。

過失割合は、本来、現場の状況や車の損傷箇所などをよく調査した上で、個別に判断すべきものであり、判例タイムズはあくまで参考資料になります。

しかし、任意保険会社の担当者は、現場確認や車の損傷箇所をみることなく、機械的に別冊判例タイムズにあてはめようとする傾向が強いようです。

そこで、このような場合の交渉術としては、

  • 「過去の判例や別冊判例タイムズの基準は単に参考にすべきもので、過失割合は個別に判断すべきものではないんですか?」
  • 「現場の状況や車の損傷箇所などは実際にご覧になりましたか?」

といった、過失割合の原則論に立ち戻った問いかけをすることが考えられます。

それに対して、納得のいく回答が得られない場合には、慰謝料の場合同様、裁判も辞さない姿勢を示すという交渉術も考えられます。

交渉全般において気を付けるべきなのは、決して感情的にならず、相手の主張の根拠を書面の形で求めるということです。

被害者の方の中には、保険会社の担当者の主張や態度に不満を抱き、ついつい感情的な対応をされてしまう方もいらっしゃるようです。

しかし、そういった対応をすると、相手方が弁護士を立てたり、相手方から裁判を起こされるなど交渉が難航してしまう可能性が高くなります。

交通事故の過失割合の交渉術
① 判例タイムズのコピーの送付依頼
② 事故類型や修正要素の適用が妥当か確認
③ 個別判断であることの主張

交通事故の物損の交渉術

交通事故の物損の交渉術

交通事故の物損は人身に比べて通常損害賠償額は小さいですが、争点が多く、対等な交渉には一定の交渉術が求められます。

①全損の場合には時価額と買替諸費用の確認

交通事故の物損について、被害者は保険会社から修理代を賠償してもらえない場合があります。

それは「(経済的)全損」と呼ばれる場合です。

「(経済的)全損」とは、修理代が事故車両の事故当時の取引価格を上回る場合をいいます。

これは、損害賠償の義務は、壊してしまったものの価値分が上限であるという考え方に基づきます。

この経済的全損の場合、任意保険会社の物損担当者は、被害者に対し、以下のような話法を使って説得してくることがあります。

ⅰ全損なので時価額しか支払えず、買い替えの諸費用は支払えません。

ⅱ古い車の時価は、新車価格の10%と決まっています

ⅲレッドブックという資料で時価額は決められています

ⅳ事故がなくてもいずれ車は買い替えるので、買換えの諸費用は支払えません

ⅴ100:0の事故ではないので、諸費用は認められません

ⅰに対する交渉術

経済的全損の場合において、賠償の対象となる事故車両の事故当時の取引価格について、最高裁判例は以下のように述べています。

中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべきであり、右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によって定めることは、加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のないかぎり,許されないものというべきである。

(以下略)

そして、事故車両と同程度の自動車を中古車市場において取得するには、時価額のみでは足りず、買い替えの諸費用が必要になります。

そのため、上記ⅰに対する交渉術としては

上記最高裁判例を示したうえで、事故車両と同程度の自動車を中古車市場において取得するには、買い替えの諸費用も必要となる

ことを主張することが考えられます。

その上で、事故車両に近い中古車の見積書を取得し、買換え諸費用を請求するという交渉が良いと考えられます。

ⅱに対する交渉術

上記ⅱの「古い車の時価は、新車価格の10%と決まっています」というのは、

以前の税法上の「法定減価償却の最終年の残存価額は、取得額の10%」という処理を、 損害賠償の時価額算定に流用

したものと考えられます(なお、現在では、税法上の残存価格は撤廃されています)。

そのため、これに対する交渉術としては

上記最高裁判例を示したうえで、時価額を減価償却の方法で定めることは、特段の事情のないかぎり、許されないはずである

ことを主張することが考えられます。

なお、保険会社の担当者の中には、上記最高裁判例の存在や減価償却の考え方が背景にあることを知らない方も意外と多いようです。

ⅲに対する交渉術

レッドブックとは、年式、車種、グレードごとの中古車市場価格の平均価格を集計したものが掲載されている中古車価格月報です。

確かに、レッドブックによる時価の算出自体は、裁判などでも採用されることもあります。

もっとも、レッドブック記載の金額では実際には事故車両と同程度の中古車を買うことは困難であることも多いようです。

そして、過失割合における別冊判例タイムズ同様、レッドブックもあくまで参考資料の一つにすぎず、絶対的なものではありません。

そのため、これに対する交渉術としては

上記最高裁判例を示し、調査した事故車両と同程度の中古車市場価格の資料を添付した上で、その金額が時価額である

ことを主張することが考えられます。

ⅳに対する交渉術

上記ⅳの「事故がなくてもいずれ車は買い替えるので、買換えの諸費用は支払えません」という主張は一見もっともらしく聞こえます。

しかし、例えば、新車を買い6年は乗る予定だった被害者が、購入後3年で経済的全損の事故にあったとします。

この場合、賠償の対象となるのは事故車両と同程度の車ですから3年使用した中古車の価格になります。

そして、当初の予定通りであれば3年後に再び買い替えが発生することになります。

そうすると、事故がなければ6年目に1回支出すればよかった諸費用が、今回の事故と3年後の計2回発生することになります。

そうであれば、被害者は今回の事故で諸費用を支払ってもらえなければ、1回分の諸費用を余分に支出することになってしまいます。

そのため、これに対する交渉術としては

上記の考え方を伝えた上で、それでも買い替え諸費用の支払いを拒否するのであれば、その具体的理由を書面で求める

ことが考えられます。

なお、保険会社が主張するような理屈で買い替え諸費用を認めない古い裁判例もありますが、最近では買換え諸費用が認める判例の方が多いです。

ⅴに対する交渉術

上記ⅴの「100:0の事故ではないので、諸費用は認められません」に対する交渉術は単純で、こう回答しましょう。

「その法的根拠を書面で出してください」

買い替え諸費用が損害賠償として認められるかどうかという問題と認められた上でどの範囲で支払うかという過失割合の問題は全く別の問題です。

過失割合が認められる場合でも当然買い替え諸費用は請求でき、その範囲が相手方の過失割合分にとどまるだけです。

このように全く法的根拠のない主張ですが、保険会社にマニュアルがあるのか、よく任意保険会社から主張されることがあるので注意しましょう。

なお、よく被害者の方が金銭賠償でなく、同じ車という現物賠償を求めることがありますが、これは法律上認められておらず、交渉の余地がありません。

また、経済的全損の場合に、修理代を支払ってもらえないことを不満に持つ被害者の方も多いですが、残念ながらこちらも交渉の余地はありません。

上記のようなお気持ちになることは理解できますが、ここでは認められている考え方の範囲で最大限賠償を受け取るという考え方を持つのが大事です。

なお、お伝えしたとおり、買い替え諸費用は請求することはできますが、すべての諸費用の項目を請求できるわけではない点には注意しましょう。

一方で、車両時価額には市場で購入するために必要となる消費税相当額も含むので、その分も忘れずに交渉しましょう。

②保険会社から代車を断られた場合の交渉術

交通事故により自分の車を修理に出している間、日常的に車を使っている人にとっては、代車が出ないと生活に支障が出ます。

しかし、任意保険会社の物損担当者はそんなことにとはかかわらず、このような理由で代車の提供を断る場合があります。

ⅰ業務に使っている場合以外は代車は出せない

ⅱ100:0の事故ではないので、代車は出せない

このような場合に代車を出してもらうにはどのような交渉術を用いればよいのでしょうか?

ⅰに対する交渉術

交通事故においては、代車の必要性が認められれば、代車の提供を受けることができます。

そして、代車の必要性が認められるのは、保険会社のいうような業務に使用している場合に限定されるものではなく

  • 通勤
  • 通学
  • 日常の買い物や駅までの子供の送り迎え

などを理由とする場合でも必要性が認められる余地があります。

具体的には、代替手段がない場合や代替手段があるとしても、その手段を用いると負担が大きいような場合には必要性が認められます。

そのため、上記ⅰに対する交渉術としては

代車の必要性があれば、業務で使用する場合に限定されないことを主張した上で、具体的な代車の必要性を主張する

ことが考えられます。

ⅱに対する交渉術

上記ⅱの「100:0の事故ではないので、代車は出せない」に対する交渉術は、先ほどの買い替え諸費用と同様、こう回答しましょう。

「その法的根拠を書面で出してください」

代車費用が損害賠償として認められるかどうかという問題と認められた上でどの範囲で支払うかという過失割合の問題は全く別の問題です。

過失割合が認められる場合でも当然代車費用は請求でき、その範囲が相手方の過失割合分にとどまるだけです。

このように全く法的根拠のない主張ですが、保険会社にマニュアルがあるのか、よく任意保険会社から主張されることがあるので注意しましょう。

代車の必要性さえ認められれば、たとえ自身に過失がある場合でも、相手方の過失割合分の代車費用は請求できるので、自信をもって交渉しましょう。

ただし、代車の提供を受けられた場合でも、いつの時期まで提供を受けられるかは別途交渉の対象になりますので、その点は注意しましょう。

また、買い替えの場合とは異なり、必ずしも事故車両と同程度の車両の代車費用が認められるとは限らないので、その点も気を付けましょう。

③自分の車が事故車扱いになった際の交渉術

交通事故により車の骨格部分を修理すると、事故車(修復歴車)扱いになり、一般的にその車の評価額が下落します。

この事故による車の評価額の下落を「評価損」「格落ち」などと呼び、被害者としてはこの下落分の損害賠償を請求したいところです。

しかし、保険会社は、この評価損の認定については極めて限定的な対応をとっており、 以下のような話法で評価損の支払いを拒みます。

ⅰ現在の修理技術ならきれいに直ります

ⅱ事故前に下取りや売却など取引の予定があった場合しか認められません

ⅲ新車に近い状態以外は評価損は認められません

このような場合に評価損を認めてもらうための交渉術はあるのでしょうか?

ⅰに対する交渉術

先ほどお伝えしたとおり、評価損とは、一般的に事故による車の「評価額」の下落に関する損害と考えられています。

つまり上記ⅰの「現在の修理技術ならきれいに直ります」というのは、評価損の問題から巧みに話題をそらす保険会社の交渉術といえます。

これに対抗する交渉術としては

  • 「評価損」とはどういった損害であると考えているかについて書面の形で回答を求める
  • 外観上や機能上で回復すれば、事故車(修復歴車)扱いになっていても取引市場での評価額が下がらないことの証明・説明を書面で求める
  • 事故車両と同程度の中古車市場の「修復歴あり」の平均価格と「修復歴なし」の平均価格の差を調査・集計した資料を提出する

などが考えられます。

ⅱに対する交渉術

上記ⅱの「事故前に下取りや売却の予定があった場合しか認められません」という主張は、評価損が「現実化」していないというものです。

実際に取引(の予定)がなければ、評価額が下落して取引されるという評価損が現実には発生しないというものであり、もっともらしく聞こえます。

しかし、交通事故にあった車を修理するかどうかは被害者の自由ですが、修理しない場合でも、修理代相当額の損害賠償は当然請求できます。

そこで、修理代については、現実化を問題としていないのに、評価損だけ現実化を問題とするのはおかしいという交渉術が考えられます。

また、物損の損害賠償はそのものの「価値」を賠償するものであり、その「価値」をどう利用するかは被害者に委ねられています。

反対にいうと、車を取引に利用するかどうかは、取引価値の下落という評価損を賠償するかどうかには影響しないということができます。

なお、保険会社が主張するいわゆる評価損の「現実化」は、裁判例ではほぼ問題にされず、修理後使用中の車の評価損も数多く認められています。

ⅲに対する交渉術

上記ⅲの「新車に近い状態以外の評価損は認められない」というのは、判例でも初度登録からの期間等を判断要素としており、一定の正当性があります。

もっとも、保険会社は評価損が認められる状態を非常に限定的に捉えており、おおよそ

  • 初度登録から6ヶ月以内
  • 走行距離3000㎞以内

に限定しているようです。

しかし、裁判例においてはもう少し評価損が認められる状態を広くとらえており、おおよそ

  • 初度登録は外国車・高級車なら5年、国産車なら3年以内
  • 走行距離は外国車・高級車なら6万㎞、国産車なら4万㎞以内

程度と考えているようです。

そのため、上記ⅲに対しては、自分の車の車種・初度登録・走行距離に近い車で評価損が認められた判例を提示するという交渉術が考えられます。

なお、事故車扱いになったことによる評価損が認められるとしても、どれ位の金額が認められるかは別途争いになるので、その点は注意しましょう。

交通事故の物損の交渉のポイント
番号 項目 ポイント
① 全損 ・時価額は中古車市場価格
・買い替え諸費用も請求可
・過失割合あっても可
② 代車 ・必要性は業務に限られない
・過失ある場合でも請求可
③ 評価損 ・修理できても評価価値は下がる
・修理後使用中でも請求可
・初度登録・走行距離を確認

評価損についてより詳しく知りたいという方は、以下の記事もぜひご覧下さい。

保険会社との交渉は弁護士に任せるべき?

保険会社との交渉は弁護士に任せるべき?

ここまで交通事故の交渉術についていろいろとお伝えしてきました。

では、この交渉術を被害者の方が使えば保険会社との交渉も問題ないといえるのでしょうか?

それとも、やはり保険会社との交渉は弁護士を代理人にして任せた方がいいのでしょうか?

弁護士基準の慰謝料が受け取れる可能性高い

被害者自身による交渉の場合

まず、慰謝料の交渉については、先ほどお伝えしたとおり、被害者の方が弁護士基準で請求しても保険会社はまず応じてくれません。

もっとも、被害者の方でも裁判などを提起すれば、弁護士基準での慰謝料を受け取れる可能性はあります。

しかし、裁判を起こすのは、訴状の作成、証拠の準備、実際の裁判所への出席など非常に手間がかかります。

加えて、裁判において弁護士基準での慰謝料を受け取るには、適切な主張・立証が必要になってきます。

そして、事案にもよりますが、被害者の方だけでは、裁判の場において適切な主張・立証をすることが難しい場合もあります。

交渉を弁護士に任せた場合

一方、交渉を弁護士に任せた場合、裁判をせずとも、示談の段階で弁護士基準での慰謝料を受け取れる可能性が高まります。

しかし、なぜ弁護士に依頼すれば、裁判をせずとも、示談の段階で弁護士基準での慰謝料を受け取ることが可能になるのでしょうか?

弁護士に依頼した場合、任意保険会社との示談が成立しなけければ、弁護士は裁判を起こします。

そして、弁護士なら裁判の場で適切な主張・立証ができる可能性が高く、結局保険会社は弁護士基準の慰謝料を払う義務を負う可能性が高くなります。

そのため、保険会社は、早期に解決でき、遅延損害金の支払わなくてよい示談の段階で弁護士基準に基づく支払に応じようと合理的に判断するからです。

過失割合の交渉は弁護士でなければ難しい?

被害者自身による交渉の場合

また、過失割合の交渉については、先ほどお伝えしたとおり、

  • 事故の状況にあった別冊判例タイムズの事故類型が選択されているか
  • 修正要素が正確に適用されているか

の検討が必要になりますが、その検討には知識と経験が必要であり、被害者の方だけでは、適切な検討をすることが難しい場合もあります。

そのため、被害者の方だけで、経験豊富な保険会社の担当者と過失割合につき、対等に交渉するのは難しいことが予想されます。

交渉を弁護士に任せた場合

一方、交渉を弁護士に任せた場合、

  • 事故の状況にあった別冊判例タイムズの事故類型が選択されているか
  • 修正要素が正確に適用されているか

についての適切な検討を行える可能性が高まり、過失割合次第で受け取れる損害賠償額は大きく変わってきます。

そのため、経験豊富な保険会社の担当者と過失割合につき対等に交渉し、適切な損害賠償を受けるには弁護士に代理人を任せるのが望ましいといえます。

物損に関する交渉も弁護士でないと難しい?

被害者自身による交渉の場合

物損の交渉は、全損の場合の損害額、代車の貸し出し、評価損など様々な問題があり、それぞれについて

  • 時価額の検討や損害として認められる諸費用の項目の区別
  • 代車の必要性の証明
  • 評価損についての保険会社への理論的反論や類似裁判例の検索

などが必要になりますが、これらすべてを知識と経験の乏しい被害者の方が一人で行うのは難しい部分があります。

交渉を弁護士に任せた場合

一方、交渉を弁護士に任せた場合、

  • 時価額の検討や損害として認められる諸費用の項目の区別
  • 代車の必要性の証明
  • 評価損についての保険会社への理論的反論や類似裁判例の検索

についての適切な対応を行える結果、保険会社の担当者と物損につき対等に交渉し、適切な物損の損害賠償を受ける可能性を高められます。

このように、交通事故における保険会社との交渉は弁護士を代理人に立てて任せた方がいいと考えられます。

ただし、交渉を弁護士に任せる際には弁護士費用が発生してきます。

弁護士に任せることのメリットと弁護士費用の兼ね合いについてお悩みの場合には、その点も含め、まずは弁護士に相談してみましょう。

保険会社との交渉相手による違い
交渉相手 被害者自身 弁護士
慰謝料 弁護士基準での受領困難 弁護士基準での受領可能性高い
過失割合 事故類型や修正要素の適切な検討困難 事故類型や修正要素の適切な検討できる可能性高い
物損 ・十分な全損損害受け取れない可能性
・代車貸し出してもらえない可能性
・評価損受け取れない可能性
・十分な全損損害受け取れやすい
・代車貸し出してもらいやすい
・評価損受け取れやすい

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

被害者の方が経験豊富な保険会社の担当者と対等に交渉するためには、この記事に書かれているような交渉術のポイントを押さえる必要があります。

もっとも、実際には被害者の方が経験豊富な保険会社の担当者と対等に交渉するのは難しいので、お困りの際は弁護士への依頼の検討も必要です。

交渉術の活用や弁護士を代理人にして交渉を任せることにより、保険会社と対等に交渉して適正な損害賠償を受け取れるようにしましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 交通事故の慰謝料の交渉の仕方
  • 交通事故の過失割合の交渉術
  • 交通事故の物損の交渉術
  • 交通事故の保険会社との交渉は弁護士に任せたほうがいいが、弁護士費用との兼ね合いも検討する必要がある

ことについて理解を深めていただけたのではないかと思います。

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また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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