「医師が診断書を書いてくれない…」困っている人に知ってほしいコト

Q1.交通事故における「診断書」とは?

交通事故における診断書
診断書後遺障害診断書
の2つがあることをおさえておきましょう。

また「診断書」と「後遺障害診断書」は以下の通りそれぞれ別物です。

診断書

患者の病名・症状に関する診断結果を記載したもの

後遺障害診断書

交通事故で負った後遺障害の認定手続きのためのもの

「診断書」は通常、病院で診察を受けることで作成されます。通院しているのに診断書が出ない、ということはあまりないでしょう。
一方、「後遺障害診断書」は、医師が後遺障害診断書を書いてくれないと不安を感じる方もいるようです。医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由はQ3も参考にしてください。

Q2.診断書はなぜ必要なの?

「診断書」は交通事故でおった怪我の状態を警察保険会社へ示すために必要です。
「後遺障害診断書」は、残った後遺障害の内容を証明するための診断書です。

診断書の目的

警察へ人身事故として届け出るために「診断書」が必要です。
もし物損事故として処理されてしまった場合、スムーズに損害賠償を受けられない可能性があります。

また、相手方の自賠責保険会社に対して被害者請求をおこなう時にも提出しなくてはなりません。
被害者請求をおこなうことで、示談を待たずに自賠責保険会社からの賠償金を受けとることができるのです。

後遺障害診断書の目的

後遺障害診断書の書き方しだいで
後遺障害に認定されるか
後遺障害等級は何級なのか
が決まるほどです。

被害者の身体に後遺障害が残ったと認定されたら、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」といった賠償金を請求できます。
その金額を左右するのが、後遺障害等級は何級かということです。

適切な賠償金の獲得は、適切な後遺障害認定から始まります。

ちなみに「診断書」は指定の書式はありませんが、「後遺障害診断書」は指定の後遺障害診断書の書式があります。

Q3.医師が後遺障害診断書を書いてくれないワケは?

①まだ作成時期ではない
②主治医ではないので作成できない
こういった理由が考えられそうです。

後遺障害の認定を受けるかは身体に後遺症が残った時に検討することです。
後遺症が残ったかどうかは、症状固定という時期を迎えることで判断します。

症状固定とは

これ以上治療を継続しても良くも悪くもならない状態のこと

症状固定前であれば、後遺症が残ったと判断するには早いのです。
医師は今後治療を続けることで症状が治っていくと見通して、症状固定と判断をしていないのかもしれません。

あるいは、医師が主治医ではないから作成できないということもあるかもしれません。

後遺障害診断書を作成するためには、交通事故直後から一貫して患者を診ていることが望ましいのです。
たとえば、いきなり他から転院してきて「後遺障害診断書を書いてください」と依頼しても、それは無理なお願いになっているのです。

この場合は、一定期間通院して改めて依頼することが対応策の一つとなるでしょう。

医師が診断書を書いてくれないとお困りの方へ

医師の中には、後遺障害の診断書を書くことについて
・不慣れである
・あらそいごとに巻き込まれるのを避けたい
などの理由から、作成を引き受けたくないと感じている人もいるそうです。

医師とのコミュニケーションにお困りであれば、一度弁護士に打開策をたずねてみるのもポイントでしょう。
そこで、交通事故の被害者救済に力を入れているアトム法律事務所をご紹介します。

アトム法律事務所は、交通事故の解決実績が多数あります。
後遺障害等級認定サポートの豊富なノウハウをもとにした実際に役立つアドバイスが聞けるかもしれません。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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