自転車で接触事故|警察を呼ばないとペナルティがある⁉保険金請求はできる?

Q1. 自転車での接触事故で警察を呼ばないとどうなる?

自転車事故に遭ったのに警察を呼ばなかった場合、以下のようなことになります。

✓道路交通法第72条に違反
✓交通事故証明書が発行されない
✓供述調書や実況見分調書が作成されない

交通事故に遭った場合に警察を呼ぶことは、道路交通法第72条によって義務付けられています。これに違反すると、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金というペナルティが課されてしまいます。

交通事故証明書とは、交通事故が発生したことを証明する書類のことです。

供述調書実況見分調書は、警察が交通事故について捜査をした結果を記載した書類です。これらの書類は、示談交渉時に事故当時の状況を証明する有力な証拠となります。

Q2. 自転車での接触事故で警察を呼んだあとの流れは?

自転車事故で警察を呼んだあとの流れは、けがの有無によって分かれます。

①けががある場合

1)病院にてけがの治療を受ける
2)けがが落ち着いたら、警察の聞き取り捜査、実況見分捜査に協力する

②けががない場合

1)警察の聞き取り捜査に協力する

聞き取り捜査は警察署で行われ、当事者から事故当時の状況や認識について聞かれます。けががない場合、聞き取り捜査は行われないこともあります。

実況見分捜査は事故現場で行われ、事故車両の確認や事故当時の状況の確認が行われます。

これらの捜査の内容をまとめた供述調書実況見分調書は、示談交渉の際に事故当時の状況を証明する重要な書類です。

交通事故が起きた際に警察を呼ばず、これらの調書が作成されなかった場合、示談交渉で事故当時の状況について揉め、不当な示談金額になってしまう可能性があります。

Q3. 警察を呼ばない場合も賠償金・保険金の請求はできる?

賠償金や保険金を請求する際、交通事故証明書の提出を求められなければ、事故後警察を呼んでいなくてもお金を受け取ることができます。しかし、交通事故証明書の提出を求められた場合には、お金を受け取ることはできません。

加害者側保険会社に対する損害賠償請求では、
・加害者が事故を起こしたことを否認した場合
・保険会社から、「被害者と加害者が協力して自作自演をしている」と疑われた場合
などに、交通事故証明書の提出を求められることがあります。

被害者ご自身が加入する保険への保険金請求では、利用規約で交通事故証明書の提出が必要になっていることがあります。加入されている保険の規約をご確認ください。

Q4. 自転車事故は弁護士に相談すべき?

自転車事故に遭ったら、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に相談することによって、
・交通事故後のもろもろの手続きを代行してもらえる
・加害者側とのやり取り、示談交渉を代行してもらえる
・適切な慰謝料・損害賠償金額を請求してもらえる
というメリットがあります。

ただし、自転車事故を取り扱っているかどうかは弁護士事務所によりますので、相談する際は事前に確認してみてください。

以下の弁護士検索機能を使うと、簡単にお近くの弁護士事務所を探すことができます。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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