交通事故の診断書はどこに出す?警察には診断書を出さないでと言われたら?

Q1. 交通事故後、必要になる診断書の種類は?

交通事故後必要になる診断書には、「通常の診断書」と「後遺障害診断書」があります。それぞれの違いは以下の通りです。

通常の診断書とは
概要 交通事故によるけがの名前、状態、初診時の様子や治療経過を書いたもの。
必要な場面 ・警察に人身事故として届け出る時
・後遺障害等級認定の申請時
・示談交渉時

通常の診断書は、交通事故でけがをした場合には必ず必要になります。

これを警察に提出することで、交通事故が「人身事故」として処理されます。診断書を警察に提出しないと、たとえけがをしていても「物損事故」として処理されてしまいます。

また、示談交渉の際にも入通院期間や治療内容を証明する資料として必要です。

後遺障害診断書とは
概要 交通事故残った後遺症の種類や程度等を記したもの
必要な場面 ・後遺障害等級認定の申請時
・示談交渉時

後遺障害診断書は、交通事故によって後遺症が残った場合に必要になります。

交通事故で後遺症が残ると、「後遺障害等級認定」の審査に申請します。その際、通常の診断書と合わせて後遺障害診断書も必要になるのです。

後遺障害等級認定の結果後遺障害等級が認定されると、加害者側に後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

用語

後遺障害等級認定
交通事故による後遺症が、後遺障害等級に該当するかどうかを審査すること
後遺障害等級
後遺症の症状や程度に応じて認定される、1~14級の等級のこと
後遺障害慰謝料
交通事故で後遺障害が残ったことにより今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償

Q2. 交通事故の診断書はどこに出す?

通常の診断書と後遺障害診断書の提出先は、それぞれ以下のようになります。

通常の診断書

・警察:人身事故として届け出るため
・加害者側保険会社:後遺障害等級認定、示談交渉のため

後遺障害診断書

・加害者側保険会社:後遺障害等級認定、示談交渉のため

Q3. 警察への診断書提出はいつまでが期限?

警察への診断書提出について、決まった期限はありません。ただし、事故後10日以内に提出するのが望ましいとされています。

事故後時間が経ってから警察に診断書を提出しても、そのけがが本当に事故によるものなのか、疑わしくなってしまうからです。

事故とけがとの関連性が認められなければ、たとえ警察に診断書を提出しても、「人身事故」として処理してもらえない可能性があります。

人身事故としてスムーズに処理してもらうためにも、事故後10日以内に診断書を提出しましょう。

すでに事故が物損事故として処理された後にけがが発覚した場合も同様に、事故後10日以内に診断書を出すことが望ましいです。

そうすることで、物損事故を人身事故として切り替えて処理してもらえる可能性があります。

Q4. 警察には診断書を出さないでと言われたらどうすべき?

事故後、加害者から「警察には診断書を出さないでくれ」と言われる場合があります。警察に人身事故として処理されてしまうと、物損事故として処理される場合よりも加害者が受ける罰則が多くなってしまうからです。しかし、事故によってけがをしたのであれば、警察には診断書を提出するべきです。

たとえ警察に診断書を提出せず、物損事故として処理されてしまっても、加害者側の保険会社に人身事故として認めてもらえれば、人身事故としての損害賠償金を受け取ることができます。

そのため、加害者に対し特に処罰感情がない場合や加害者が非常に反省しているように見える場合には、同情して警察には診断書を出さなくてもいいかな、と思いがちです。

しかし、警察に診断書を提出せず、物損事故として処理されてしまうと、「実況見分調書」を作成してもらうことができません。

実況見分調書とは

警察が事故当時者を現場に立ち会わせて聞き取った内容を、詳細にまとめた資料

実況見分調書は、示談交渉の際に事故当時の状況を証明する資料として非常に重要です。

これがなければ、事故当時の状況について加害者側と揉め、
・示談が長引く
・正しい事故状況を主張しても認めて盛らず、不適切な賠償金額になる
ということが考えられます。

そうしたことを避けるためにも、診断書は警察に提出すべきなのです。

Q5. 交通事故の届け出に困ったら?

交通事故の届け出にお困りの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

交通事故において、最初の届け出はその後の示談交渉にもかかわってくるため、非常に重要です。

弁護士に相談するほどのことなのかわからない、費用が心配という方は、アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。

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※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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