後遺障害10級の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した5選
このページをご覧になっているということは、ご自身またはご家族が交通事故の被害に遭われて、後遺障害10級が残ってしまわれたということでしょうか。
後遺障害が残ってしまうと、これから先ずっと後遺症と付き合っていかなければならず、とてもお辛いですよね。
それに、仕事や日常生活にも大きな負担がかかってしまい、将来のことが不安になってしまうと思います。
今後のことを考えると、納得のできる慰謝料はしっかり支払われるのか気になりますよね。
このページでは、後遺障害10級の慰謝料でお悩みの方のお役に立つように、私たち弁護士カタログの編集部が行なった判例調査の結果をまとめてあります。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。
それでは、後遺障害10級の慰謝料の相場をみてみましょう!
後遺障害10級の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!
そもそも交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?
交通事故にあった場合、慰謝料がもらえるというのは、ある程度一般的な知識だと思います。
でもちょっと待ってください。
そもそも慰謝料って何なんでしょうか?
後遺障害10級の交通事故の慰謝料の決まり方なんて、普通の人はなかなか知らないですよね。
慰謝料の金額がどうやって決まるか、専門家の先生に聞いてみましょう。
慰謝料の決まり方には、3つの種類があります。
①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と呼ばれるものです。
慰謝料の計算方法を自賠責保険の基準に拠るのか、任意保険の基準に拠るのか、弁護士(裁判所)の基準に拠るのかによって①②③の違いが生じます。
慰謝料の計算の基礎になるのは、ケガや後遺障害の程度といった事実関係です。
慰謝料の計算の基準にもいろいろとあるのですね。
交通事故の被害者は、長期間にわたるケガの治療で大変な思いをしています。
それに、後遺障害10級が残ってしまった場合、これからもずっと後遺障害と一生付き合っていかなければなりません。
被害者としては、被害者にとって一番有利な基準を採用して欲しいものです。
簡単に慰謝料の計算をしてみたい方は、以下の「交通事故慰謝料の相場計算機」を試してみてください^^
この相場計算機は、③の弁護士基準を採用するものなので、保険会社が提示する慰謝料よりも大きな金額になる可能性が大きいです!
任意保険基準と慰謝料相場の関係は?
慰謝料の決まり方には3つの種類があるということが分かりました。
ここで興味があるのは、私たち事故の被害者にとって最も有利な基準はどれなのか?ということですよね。
特に10級の後遺障害というと、仕事や日常生活にもさまざまな支障が出てしまいますし、今後の影響を考えると、どの基準で計算されるのかは非常に重要ですね。
被害者にとって一番有利な慰謝料の基準を教えてください。
裁判所でも採用される弁護士基準が被害者の方にとって一番有利です。
③の弁護士基準は、民事裁判になった時も採用される、一番公平で、かつ公正な基準です。
これに対して、②の任意保険基準は、保険会社が業界で勝手に採用する基準です。
任意保険基準は、支払われる慰謝料などが低くなる点で、被害者にとって不利になってしまいます。
慰謝料や示談金の増額が可能なのは、弁護士が示談交渉をすることで、②の任意保険基準から③の弁護士基準に慰謝料の計算方法を変えることが可能だからです。
裁判所も採用する弁護士基準が、私たち事故の被害者にとっては一番有利ということなんですね。
弁護士基準だと、民事裁判になったときも採用されるということで、安心ですよね。
慰謝料の計算基準についてより詳しく知りたい方のために、以下に関連ページをまとめておきました。
後遺障害10級の慰謝料の計算方法は?
慰謝料相場や慰謝料計算の一般論についてはよく分かりました。
後遺障害10級に特化したポイントは、どのような点になるのでしょう?
以下の表にあるように、10級の後遺障害だけでも11種類あります。
中でも認定件数が多いのが、10号と11号の関節の可動域制限となっています。
関節の可動域が健康な方と比べて1/2以上制限されているときには、10級に認定してもらえるのです。
後遺障害10級に該当するケガには、つぎの11パターンがあるようです。
後遺障害10級 | |
---|---|
1 | 一眼の視力が0.1以下になったもの |
2 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
3 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
4 | 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
5 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
6 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
7 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの |
8 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
9 | 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの |
10 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
11 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害の慰謝料は、等級ごとに相場が決められています。
10級の慰謝料の相場は550万円とされています。
被害者が裁判で事案に即した具体的な不利益や苦痛をうまく主張立証することができれば、慰謝料を相場よりも増額してもらえる可能性があります。
しかし、任意保険会社は、被害者の無知につけこんで相場の半額以下である200万円ほどの慰謝料額を提示してくることも多いため、弁護士に相談することで妥当な慰謝料を獲得すべきですね。
そうなんですね。
後遺障害10級の慰謝料の相場や計算についてより詳しく知りたい方のために、関連ページをまとめておきました。
判例から厳選した後遺障害10級の交通事故の慰謝料ランク5選
①障害等級10級(男・症状固定時48歳)損害額6410万4727円の判例
まず、大阪地方裁判所の判決、平成12年(ワ)第5510号事件をご紹介します。
男性が右下腿開放骨折などのケガを負った事故です。
属性 | 専属下請運送業 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時48歳 |
事故の内容 | 加害車両が国道を進行中、歩道からの横断歩行者に注意を奪われて前方注視を怠り、横断歩行中の被害者に衝突させた。 |
傷害の内容 | 右下腿開放骨折、左下腿骨骨折、左肩甲骨骨折、右第2ないし第5肋骨骨折、右血胸、右大腿部挫創 |
後遺障害等級 | 併合10級(左膝関節および右足関節障害:12級7号、肩甲骨変形:12級5号、右下腿部瘢痕:12級相当) |
入院 | 544日 |
損害総額 | 6410万4727円 |
---|---|
うち慰謝料 | 876万円 |
うち休業損害 | 1208万8626円 |
うち逸失利益 | 2535万5679円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額6410万4727円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が276万円、後遺障害の慰謝料が600万円認められました。
- 休業損害は、基礎収入としては休業期間が長期に及び、事故前の収入額にもかなりの変動があるので、支給合計額1098万9850円を22か月で除した月額49万9538円(日額1万6651円)を用いるのが相当とされました。
- 逸失利益としては、後遺障害のために長年営んできた運送業の業務に復帰することが不可能であり、就労しうる業務に実際上かなりの制限を受けているとし、被害者の労働能力喪失率は35%と認めるのが相当とされました。
弁護士先生、こちらの男性は右足に大怪我を負われ併合10級の後遺障害が残ってしまったようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?
通常、10級の労働能力喪失率は27%で計算するため、これ以上の喪失率が認められる例は極めて少ないです。
本判決は、被害者が実際に従前の運送業への復帰が不可能になったという実態を重視して、標準的な喪失率を超える35%の認定を行いました。
このような判決が出されることもある以上、被害者側としてはより実質的に仕事への支障を重視して主張していくべきでしょう。
②障害等級10級(男・症状固定時30歳)損害額5185万9060円の判例
次に、大阪地方裁判所の判決、平成15年(ワ)第11293号事件をご紹介します。
男性が左大腿骨骨折などのケガを負った事故です。
属性 | 建築土木業現場作業員 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時30歳 |
事故の内容 | 加害者が、加害車を運転して帰宅中、居眠り運転を行い、対向車線にはみ出し、被害車と正面衝突した。 |
傷害の内容 | 左大腿骨骨折、左膝蓋骨骨折、左脛骨関節内骨折、胸部打撲、顔面・左下肢裂傷・擦過創、右手打撲 |
後遺障害等級 | 10級11号 |
入院 | 136日 |
損害総額 | 5185万9060円 |
---|---|
うち慰謝料 | 780万円 |
うち休業損害 | 959万6699円 |
うち逸失利益 | 2190万4711円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額5185万9060円になりました。
- 慰謝料としては、780万円が認められました。
- 休業損害としては、959万6699円が認められました。
- 逸失利益としては、基礎収入は男性の中卒全年齢平均賃金の485万4800円とし、10級相当の27%の労働能力喪失率が就労可能期間である67歳までの37年間継続することを前提として算出されました。
弁護士先生、こちらの男性は正面衝突の事故によって、左膝に10級の後遺障害が残ってしまったようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件では、被害者が症状固定時30歳と若かったため、今後の年収上昇の可能性もある点を踏まえ、自己前の現実収入ではなく、平均賃金によって逸失利益を算定しました。
しかし、被害者は中卒の現場作業員であったため、すべての男性労働者の平均賃金は採用されず、中卒男性の平均賃金で計算されることになりました。
肉体労働となると、膝関節の可動域制限が労働に与える支障は大きなものになりますので、より多くの補償を受けられるような活動が必要になりますね。
③障害等級10級(男・45歳)損害額4597万8211円の判例
3つ目に、大阪地方裁判所の判決、平成13年(ワ)第4380号事件をご紹介します。
男性が、左拇指CM関節脱臼などのケガを負った事故です。
属性 | 会社員 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 45歳 |
事故の内容 | 詳細不明 |
傷害の内容 | 左拇指CM関節脱臼、左膝蓋骨骨折、外傷性頸椎症、口唇挫創 |
後遺障害等級 | 10級7号 |
入院 | 25日 |
損害総額 | 4597万8211円 |
---|---|
うち慰謝料 | 680万円 |
うち休業損害 | 1121万2273円 |
うち逸失利益 | 2786万3438円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額4597万8211円になりました。
- 慰謝料としては、680万円が認められました。
- 休業損害としては、月額59万5000円の給与のほか、賞与として年間70万円を支給されていたことをもとに基礎収入を算定し、休業日数は、事故日から症状固定まで間全く就労することができなかったととして522日認められました。
- 逸失利益としては、被害者は事故の後遺障害により、従前従事していた業務を諦めざるを得なくなり、転職したものの実際に大幅な減収が発生していたため、症状固定時45歳から就労可能年齢67歳までの22年間を通じて少なくとも労働能力を27%喪失したものと認められました。
弁護士先生、こちらの男性は、後遺障害による仕事への影響がとても大きかったようですね。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
親指の機能障害により10級が認定されたケースですね。
被害者の職業が会社員であり、事務作業が多い場合であっても、親指の機能障害についてはPCの操作やその他の事務作業に重大な支障が生じます。
実際、被害者は事故後に転職して大幅な減収も生じていたため、裁判所の判断は妥当なものであったと考えられます。
④障害等級10級(男・症状固定時56歳)損害額4263万6953円の判例
4つ目に、大阪地方裁判所の第15民事部判決、平成22年(ワ)13312号事件をご紹介します。
歯科医師の男性が、頭部打撲などのケガを負った事故です。
属性 | 医院経営の歯科医師 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 症状固定時56歳 |
事故の内容 | 夜間、道路の東側端に、前照灯もハザードランプも点灯させずに、駐車していた被害車両に加害車両が追突。 |
傷害の内容 | 頭部打撲、両肩打撲、胸部打撲、頸部捻挫 |
後遺障害等級 | 10級10号 |
入院 | 0日 |
損害総額 | 4263万6953円 |
---|---|
うち慰謝料 | 710万円 |
うち休業損害 | 1075万5888円 |
うち逸失利益 | 2465万8615円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額4263万6953円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が180万円、後遺障害の慰謝料が530万円認められました。
- 休業損害としては、基礎収入は確定申告による営業収入から経費を控除する方法で算定し972万2386円、休業期間は事故日から症状固定日までの673日、損害としては基礎収入に対して60%の限度で認められました。
- 逸失利益としては、基礎収入は休業損害と同じ972万2386円とし、労働能力喪失率は27%、労働能力喪失期間は症状固定時年齢を考慮し13年として算定されました。
弁護士先生、こちらの歯科医師の男性は、右肩の可動域制限によって10級10号が認定されたようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件の被害者は、右肩の骨折や脱臼などがなく、打撲傷のみであったため、自賠責において14級9号の認定しか受けられませんでした。
被告側も「被害者の右肩には、可動域制限の原因となる器質的損傷がないことから、原告の後遺障害は局部の神経症状として評価されるにとどまる」と主張しました。
一方、裁判所は、「肩関節に骨折や脱臼等の外形的に明らかな器質的損傷は認められない場合であっても、外力により関節包が侵襲を受け、痛み等の理由で関節を動かせないでいると、組織侵襲部位に癒着形成を招き、関節包の繊維化が生じることで、関節拘縮が生じ得ると考えられる」との理由で、打撲傷に伴う関節拘縮につき10級の後遺障害を認めました。
自賠責で等級認定を受けられなくても、裁判において妥当な等級認定を受けられることが分かる良い例かと思います。
⑤障害等級10級(男・27歳)損害額4120万5698円の判例
最後に、大阪地方裁判所の判決、平成13年(ワ)第3927号事件をご紹介します。
27歳の男性が、左脛骨開放性骨折などのケガを負った事故です。
属性 | 会社員 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 27歳 |
事故の内容 | 詳細不明 |
傷害の内容 | 左脛骨開放性骨折、左下腿挫創、左足部打撲 |
後遺障害等級 | 10級11号 |
入院 | 63日 |
損害総額 | 4120万5698円 |
---|---|
うち慰謝料 | 660万円 |
うち休業損害 | 259万2590円 |
うち逸失利益 | 3109万9005円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額4120万5698円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が150万円、後遺障害の慰謝料が510万円認められました。
- 休業損害としては、基礎収入を事故前の月収21万円とし、362日間は100%の休業、31日間は27%の休業の必要性があったと認められました。
- 逸失利益としては、被害者は症状固定時の27歳から67歳までの40年間平均して年収671万2600円が得られるだろうと認められ、また、後遺障害の程度等に照らし被害者の労働能力喪失率は27%として、算定されました。
弁護士先生、こちらの男性は左足関節の機能障害によって10級11号の後遺障害が認定されたようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件の被害者は、27歳と若年であったため、基礎収入をいくらに設定するかが問題となりました。
本件では、大卒の男性の平均賃金が採用され、67歳までの40年間平均で約671万円の年収が得られるとの前提で逸失利益が算定されました。
その他は、特に目立った判断はなされておらず、オーソドックスな判決であるといえそうです。
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。