妊婦の交通事故慰謝料|相場は妊娠中かどうかで変わる?厳選判例も紹介

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妊婦の交通事故慰謝料|相場は妊娠中かどうかで変わる?厳選判例も紹介

このページをご覧になっているということは、妊婦の方が交通事故に遭われたということでしょうか…

もし、妊娠中に交通事故に遭ってしまったら、ご自身のからだも辛いうえに、大切なお腹の子への影響は大丈夫なのか、不安でいっぱいになってしまいます。

考えたくありませんが、万が一、交通事故によって胎児に影響が出てしまった場合、しっかりと補償はされるのか心配になりますよね。

このページでは、妊娠中の交通事故でお困りの方のお役に立てるようにと、妊娠中の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめてみました。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。

妊娠中の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!

妊娠中の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!

それでは、慰謝料の相場をみてみましょう。

そもそも交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?

交通事故にあった場合、慰謝料がもらえるというのは、ある程度一般的な知識だと思います。

でもちょっと待ってください。

そもそも慰謝料って何なんでしょうか?

妊婦中の交通事故の慰謝料の決まり方なんて、普通の人はなかなか知らないですよね。

慰謝料の金額がどうやって決まるか、専門家の先生に聞いてみましょう。

慰謝料の決まり方には、3つの種類があります。

自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と呼ばれるものです。

慰謝料の計算方法を自賠責保険の基準に拠るのか、任意保険の基準に拠るのか、弁護士(裁判所)の基準に拠るのかによって①②③の違いが生じます。

慰謝料の計算の基礎になるのは、けがや後遺障害の程度といった事実関係です。

慰謝料の計算の仕方にもいろいろとあるのですね。

妊婦の方の場合は、お腹に大切なお子様を授かっています。

万が一、胎児に事故の影響が出てしまった場合も考慮されるのでしょうか…

交通事故の被害者としては、被害者にとって一番有利な基準を採用して欲しいものです。

簡単に慰謝料の計算をしてみたい方は、以下の「交通事故慰謝料の相場計算機」を試してみてください^^

この相場計算機は、③の弁護士基準を採用するものなので、保険会社が提示する慰謝料よりも大きな金額になる可能性が大きいです!

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任意保険基準と慰謝料相場の関係は?

慰謝料の決まり方には3つの種類があるということが分かりました。

ここで興味があるのは、私たち事故の被害者にとって一番有利な基準はどれなのか?ということですよね。

特に、妊娠中の交通事故の場合は、妊婦の方ご本人だけでなくお腹の胎児にも関わってくるので重要です!

被害者にとって一番有利な慰謝料の基準を教えてください。

裁判所でも採用される弁護士基準が被害者の方にとって一番有利です。

③の弁護士基準は、民事裁判になった時も採用される、一番公平で、かつ公正な基準です。

これに対して、②の任意保険基準は、保険会社が業界で勝手に採用する基準です。

任意保険基準は、支払われる慰謝料などが低くなる点で、被害者にとって不利です。

慰謝料や示談金の増額が可能なのは、弁護士が示談交渉をすることで、②の任意保険基準から③の弁護士基準に慰謝料の計算方法を変えることが可能だからです。

裁判所も採用する弁護士基準が、私たち事故の被害者にとっては一番有利ということなんですね。

弁護士基準だと、民事裁判になったときも採用されるということで、安心ですよね。

慰謝料の計算基準についてより詳しく知りたい方のために、以下に関連ページをまとめておきました。


それでは、本題です。

妊娠中の交通事故の慰謝料相場を判例にもとづいてみていきましょう。

妊婦の方の慰謝料の計算で、ポイントとなるのはどのような点でしょうか?

妊婦の方が交通事故に遭うと、流産や早産など胎児への影響が起きる点が問題になります。

交通事故が原因で流産してしまった場合に、慰謝料についてどう考えるのかについて整理しておく必要がありますね。

また、母親の健康に支障がなくても、胎児に障害が残ってしまった場合の補償をどのように考えるかも難しい問題といえます。

判例から厳選した妊娠中の交通事故の慰謝料ランク5選

判例から厳選した妊娠中の交通事故の慰謝料ランク5選

①妊婦(女・症状固定時22歳)損害額5202万9651円の判例

まず、大阪地方裁判所の判決、平成14年(ワ)第19号事件をご紹介します。

22歳の妊婦が、骨盤骨折などのけがを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 妊婦
性別
年齢 症状固定時22歳
事故の内容 信号機のある交差点の北側出入口付近で、被害者の自転車と後方から走行してきた加害者運転の大型乗用自動車が接触し、自転車が転倒した。
傷害の内容 骨盤骨折、多発性肋骨骨折、右足関節外顆骨折、肛門周囲裂創、肺挫傷等
後遺障害等級 併合8級(肛門機能不全により9級11号、骨盤骨変形により12級5号、頭痛・右手痺れ感・右下腹部痛等の痛みにより14級12号)
入院 167日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 5202万9651円
うち慰謝料 1480万円
うち休業損害 497万9529円
うち逸失利益 2586万2503円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額5202万9651円になりました。

  • 慰謝料としては、傷害慰謝料が280万円、後遺障害の慰謝料が1200万円認められました。
  • 休業損害としては、アルバイトや家事手伝いをしていましたが、アルバイトによる収入額に関する主張立証がないとして、女子の高卒・満20ないし24歳の平均賃金275万7800円の7割程度の収入を得ていたと認め、497万9529円となりました。
  • 逸失利益は、症状が固定した22歳から67歳までの45年間を通じて、その労働能力の45%を喪失したものと認められ、女子の高卒の全年齢平均賃金323万3500円程度の収入を得ることができたと考えられ、2586万2503円が認められました。

弁護士先生、こちらの女性は事故後に妊娠が発覚したようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?

本件の被害者は、事故後に投薬やレントゲン検査を受けていましたが、事故後に妊娠が発覚し、胎児の奇形に不安が生じたためやむなく妊娠中絶を実施しました。

骨盤骨の変形により産道が狭くなり、今後出産が難しくなってしまった点も考慮し、相場水準を大幅に上回る1480万円の慰謝料が認められました。

②妊婦(女・28歳)損害額1618万4672円の判例

次に、東京地方裁判所の判決、平成14年(ワ)第27303号事件をご紹介します。

28歳の妊婦が、全身打撲挫創などのけがを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 妊婦
性別
年齢 28歳
事故の内容 子供2人を乗せて青信号で横断歩道を走行中の被害自転車に赤信号無視の乗用車が衝突。
傷害の内容 全身打撲挫創・右腎損傷・頭部顔面外傷・右手指骨折・左外傷後尖足拘縮・頸椎捻挫など
後遺障害等級 12級7号
入院 15日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 1618万4672円
うち慰謝料 450万円
うち休業損害 300万1277円
うち逸失利益 839万1695円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額1618万4672円になりました。

  • 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が160万円、後遺障害の慰謝料が290万円認められました。
  • 休業損害としては、300万1277円が認められました。
  • 逸失利益としては、労働能力喪失期間としては症状固定時の28歳から67歳までの39年間、14%の労働能力を喪失したとして、839万1695円が認められました。

弁護士先生、こちらの妊婦の方は、出産により通院できない期間もあったようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?

本件では、出産の時期と重なった期間中に被害者がリハビリの時間をとれなかったことが影響し、関節拘縮となり12級の関節機能障害の後遺症が残りました。

加害者側は、被害者がリハビリを怠った点を損害賠償の減額の理由として主張しました。

しかし、裁判所は、そもそも事故当時に妊娠していたこと、出産という生理現象を理由にリハビリが中断することはやむを得ないことなどから、加害者側の主張を否定しました。

被害者が出産を理由に通院を中断した点が、賠償に影響しないという判断は極めて妥当なものといえます。

③妊婦(女・42歳)損害額740万9281円の判例

3つ目に、大阪地方裁判所の第15民事部の判決、平成21年(ワ)第5184号事件をご紹介します。

42歳の妊婦が、頸椎捻挫等のけがを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 妊婦
性別
年齢 42歳
事故の内容 交差点で停止していた被害普通乗用車に加害普通貨物車が追突した。
傷害の内容 頸椎捻挫、腰椎捻挫、右肩打撲傷
後遺障害等級 14級9号
入院 0日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 740万9281円
うち慰謝料 250万円
うち休業損害 316万9148円
うち逸失利益 74万3033円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額740万9281円になりました。

  • 慰謝料としては、通院に対する慰謝料が140万円、後遺障害の慰謝料が110万円認められました。
  • 休業損害としては、女性学歴計平均賃金343万2500円を基礎収入とし、休業期間は出産のための入院を除いた症状固定日までの日数として計算し、316万9148円が認められました。
  • 逸失利益は、基礎収入が343万2500円、労働能力喪失率が5%、就労可能年数が5年として算定し、74万3033円が認められました。

弁護士先生、こちらの妊婦の方、事故当時妊娠3か月で胎児はその後帝王切開により、超未熟児で出生となったようです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

被害者側は、事故が原因で帝王切開による出産となり、胎児が超未熟児で出生した点を慰謝料の増額理由として主張しました。

しかし、裁判所は、事故と帝王切開との間の因果関係が認められないため、未熟児としての出生を慰謝料の増額理由として考慮することはできないと判断しました。

実際のところ、事故と早産との因果関係は明らかではありませんが、裁判では外傷が原因で早産となったことを立証できなければ、慰謝料額において考慮してもらうことは難しいということですね。

④妊婦(女・41歳)損害額224万6030円の判例

4つ目に、大阪地方裁判所の判決、平成16年(ワ)第11827号事件をご紹介します。

41歳の妊婦が、頸椎捻挫などのけがを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 妊婦
性別
年齢 41歳
事故の内容 事故当時18歳未満の加害者が車を運転し、制限速度時速30kmを超える時速で、一時停止規制を無視して交差点に進入し、被害車に衝突させた。
傷害の内容 頸椎捻挫、両手・両下腿挫傷
入院 0日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 224万6030円
うち慰謝料 200万円
うち休業損害 0円
うち逸失利益 0円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額224万6030円になりました。

慰謝料としては、事故により被害者が流産したこと、また、加害車は制限速度を大幅に超えて事故を起こしたこと、加害者が事故後逃走して救護義務を怠ったこと、など一切の事情を考慮され、認められました。

弁護士先生、こちらの妊婦の方は事故と流産の因果関係が争われたようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?

被害者側は、事故による腰や下腹部への衝撃により流産してしまったと主張しており、事故と流産との因果関係が争点となりました。

裁判所は、本件事故による衝撃が相当強く、事故以外に流産を引き起こす原因が考えにくいとして、事故により流産に至った可能性が高いと判断しました。

その点も考慮して、被害者側の慰謝料として200万円が認められました。

流産の慰謝料が200万円というのは低すぎるように思われる方も多いと思います。

裁判では、胎児の妊娠週数・月数によって流産の慰謝料額が決められます。

本件では妊娠12週の早期での流産であったため、それほど高額な慰謝料額は認定されなかったと考えられます。

⑤妊婦(女・31歳)損害額95万5389円の判例

最後に、東京地方裁判所の判決、平成20年(ワ)第27233号事件をご紹介します。

31歳の女性が右両下腿打撲のけがを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 妊婦
性別
年齢 31歳
事故の内容 T字路交差点の直線道路に沿う横断歩道上を走行中の被害自転車に、突き当たり道路から交差点に進入しようとした加害普通貨物車が衝突した。
傷害の内容 両下腿打撲、左下腿挫創、右肘挫傷
入院 0日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 95万5389円
うち慰謝料 70万円
うち休業損害 10万2000円
うち逸失利益 0円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額95万5389円になりました。

  • 慰謝料としては、事故により流産したと断定することは困難であるが、子宮外妊娠や切迫流産がなかったともいえないとして、70万円が認められました。
  • 休業損害としては、17日間休み賃金が支給されなかったため、過去3か月の賃金合計は36万4725円であるから、稼働日数1日当たり6000円とし、10万2000円が認められました。

弁護士先生、こちらの妊婦の方は、両膝や右手にケガを負ってしまったようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?

本件では、裁判所は事故と流産との因果関係は否定しました。

しかし、妊婦が事故の影響で体調を崩し、不正出血や切迫流産などに至る可能性がある点を考慮して、通院慰謝料を通常の相場よりも増額して認定しました。

慰謝料の金額は、裁判官の裁量が大きく影響する事項であるため、裁判を起こしてみないといくらの慰謝料が得られるか予測することは難しいのが実情です。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

交通事故弁護士カタログ編集部による「妊娠中の交通事故の慰謝料相場は?被害者が妊婦の場合の交通事故慰謝料は?」でした。

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保険会社と示談が成立する前に、一度弁護士に無料相談することをおすすめします。

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妊娠中の交通事故の慰謝料に関するQ&A

交通事故の慰謝料ってどういう風に決まる?

慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準が存在します。自賠責基準は自賠責保険から支払われる保険金額を算出する際に用いる基準のことです。任意保険基準は各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償の金額の提示額を計算する際に用いる基準のことです。弁護士基準は、弁護士が相手方任意保険会社と慰謝料等を示談交渉する際に用いる基準のことです。 交通事故の慰謝料の決まり方について

妊娠中の交通事故の判例は?

22歳の妊娠中の女性が自転車で走行中に、被害者の自転車と後方から走行してきた加害者運転の大型乗用自動車が接触し、自転車が転倒した事故では、総額約5200万円の損害額が認められました。逸失利益が一番高く、2500万円以上の金額が認められました。事故の結果、骨盤骨の変形により産道が狭くなり、今後出産が困難になったこともあり、相場を上回る1480万円の慰謝料が認められました。 妊娠中の交通事故の判例について

胎児の流産に関する慰謝料は?

裁判では、胎児の妊娠週数・月数によって、流産の慰謝料額が決められます。そのほか、妊婦が事故の影響で体調を崩し、不正出血・切迫流産などに至る可能性がある点が考慮され、通院慰謝料を相場よりも増額して認めた事例もあります。 流産に関する慰謝料の決まり方

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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