打撲で通院…交通事故の示談金を増額するためには?あきらめる前に確認!
交通事故で打撲を負ってしまった場合でも示談金をもらえるのか、打撲が軽症とされるだけに疑問がおありのことと思います。
打撲の場合でも、ケースによっては、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料が受け取れる場合があります。しかし、受け取るためにはいくつかポイントとなる点があるので注意が必要です。
このページでは、交通事故による打撲の場合に請求できる慰謝料について、その相場やポイントを簡単にご紹介いたします。
目次
打撲で請求できる可能性がある示談金、慰謝料とは?
交通事故による打撲に対する慰謝料のご説明する前に、まず慰謝料について簡単にご説明いたします。
慰藉料とは、精神的な苦痛を被ったことに対する賠償金のことをいいます。人身事故に遭って打撲を負ってしまった場合の慰謝料については、主に入通院慰謝料と後遺障害慰謝料が問題となります。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、傷害慰謝料ともいいますが、怪我をして治療を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。
以下に説明します後遺障害慰謝料にもいえることですが、怪我に対する精神的苦痛は厳密にいうと被害者本人の主観的な問題であり、その算定は非常に困難となってしまいます。
そこで、怪我の程度によってある程度算定基準を客観的に定める必要があります。そして、多くの場合、怪我の程度は、治療に要した入通院期間に比例するので、入通院慰謝料の算定には原則として入通院期間を基準とします。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故で外傷を負って治療を続けたにもかかわらず後遺障害が残ってしまった場合、この後遺障害を負ってしまったことによる精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。
こちらも入通院慰謝料と同様、被害者の主観の問題になりますので、その算定について、客観的な算定基準が必要となります。この基準として用いられるのが、後遺障害等級認定制度になります。
この後遺障害の認定とは、事故により残ってしまった後遺症をその重症度によって等級分けし認定する制度で、損害保険料率算出機構の自賠責保険損害調査事務所という機関によって判断がなされます。
この等級は、最も重い1級から軽度とされる14級まで存在しており、後遺障害の部位や種類によって細かく基準が存在しています。全ての後遺症が認定の対象となるわけではありません。
交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害慰謝料を受け取るためには、原則としてこの等級認定を受ける必要があります。そして、認定されると等級ごとに存在する基準額を基に、後遺障害慰謝料が算定されます。
交通事故の慰謝料
種類 | 精神的苦痛の内容 | 算定の際の基準 |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 怪我自体、又は治療を余儀なくされたこと | 治療に要した入通院期間 |
後遺障害慰謝料 | 治療後に障害が残ってしまったこと | 認定された後遺障害等級 |
打撲の入通院の注意点
打撲のみで入院することはあまりないので、打撲の際の入通院慰謝料は、主に通院期間を基に算定されることになります。
まず、レントゲンその他の他覚所見でその原因を確認できないような、打撲の程度や症状が比較的軽い場合には、骨折などの場合に比べて慰謝料は減額されます。
また、打撲による痛みがレントゲンその他の他覚所見でその原因を確認できるような、比較的重い打撲の場合でも、通院が長期の割に通院日数が週1回程度にとどまるなど通院日数が少ない場合には、慰謝料減額の対象になってしまうことがあるので注意が必要です。
この他にも、継続通院していても治療というより経過観察や検査の意味合いが強い場合は、慰謝料が減額されることがあります。
このように、通院の頻度や態様が減額対象になってしまうと、必要があって通院していた場合にも減額されてしまうことがあります。弁護士に相談することで、慰謝料が減額されず適正な慰謝料を受け取れることもあります。
入通院に関する注意点
慰謝料が減額されうる事由 |
---|
・打撲の程度や症状が比較的軽い(レントゲン等の他覚所見がない)場合 ・通院期間が長期の割に通院日数が週1回程度など通院日数が少ない場合 ・通院継続はあるが、治療よりも経過観察や検査目的が強い場合 |
打撲で目指すべき後遺障害等級とは?
単なる打撲の場合、後遺障害として認定されないケースがほとんどです。しかし、事故や症状の程度、症状の連続性・一貫性に代表される事情によっては、打撲でも後遺障害の認定がされる可能性はあります。
認定されるとしても、14級がほとんどで、12級が認定される可能性は極めて低いです。
むしろ、打撲としか診断されていないのに、長期にわたって症状が残存している場合には、腱板損傷などの他の原因の可能性を考えてみた方がいいかもしれません。
後遺障害12級とは?
12級の「局部に頑固な神経症状を残す」とは、裁判実務上、身体的異常が事故により生じており、その異常より神経症状が発生していることが各種検査による医学的見地から判断可能(証明可能)な場合に認定されることになります。
後遺障害14級とは?
一方、14級の「局部に神経症状を残すもの」とは、神経症状が医学的に明確に証明できる程度ではないが、一応医学的な説明はつくため、非該当には当たらないケースとされています。
打撲の場合、該当する可能性があるのか否か、該当するためにすべき治療方法や期間について判断が困難なケースも多いです。弁護士に相談してアドバイスを受けることで、認定される可能性がでてくるケースもあります。
打撲の後遺障害の等級
等級 | 基準 | 内容 |
---|---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 神経症状が医学的に証明可能 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 神経症状が医学的に説明可能 |
12級、14級の後遺障害慰謝料
等級 | 弁護士基準における相場 |
---|---|
12級13号 | 290万円 |
14級9号 | 110万円 |
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「打撲で通院…交通事故の示談金を増額するためには?あきらめる前に確認!」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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