【必読】交通事故の加害者が保険を活用して治療費を請求できる!?
交通事故で加害者になってしまった場合、以下でご紹介するとおり、保険を有効活用することで、保険会社から治療費などを受け取れます。
しかし、治療費といっても、どの程度請求できるのか、わからない方も多いようです。
このページでは、交通事故の加害者が保険会社に請求できる治療費について、分かりやすく説明いたします。
目次
交通事故の加害者も治療費を請求できるの?
人身傷害保険とは、自動車保険の1つで、自動車の任意保険の1つで、相手方の有無や過失割合に関係なく、被保険者の方が、車の事故により傷病を負った場合に保険金の支払いを受けることができる保険です。
交通事故の加害者、すなわち過失割合が大きい立場になってしまうと、治療費を相手方から受け取ることが出来ないことが多いです。
しかし、人身傷害保険は過失割合に関係なく保険金の支払いを受けることができるため、加害者でも保険会社に治療を請求できます。
人身傷害保険とは |
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過失割合に関係なく、交通事故により生じた損害を補償してくれる保険 |
人身傷害保険で請求できる治療費とは
人身傷害保険で支払われる治療費
人身傷害保険は、交通事故により実際に発生した損害を補填する、「実損払い」の保険です。
そのため、人身傷害保険を活用すれば、実際にかかった治療費全額を請求することができます。
しかし、事故による治療費のみ支払われるため、その治療費が本当に交通事故により生じたものかという因果関係が問題となります。
因果関係が否定される可能性のある治療費とは
因果関係が争われるケースとして多いのが、既往症があった場合や、入通院が事故後しばらく経ってから行われた場合などです。
既往症とは、事故の前に、年齢などが原因で既に何らかの症状があることをいいます。例えば、普段から腰痛持ちだった方が、事故により腰を痛めたと主張しても、それはもともとあった症状で事故によるものではないと、因果関係が否定されてしまうことがあります。
既往症があった場合でも、実際に事故により痛みが増えた場合等には、しっかりと反論をしていくことが重要になります。
入通院が事故後しばらく経ってから行われた場合も、因果関係が否定されやすくなります。なぜなら、事故後しばらく経ってしまうと、その怪我が事故によるものなのか、事故後の期間に負ったものなのか、分からなくなってしまうからです。
そのため、事故直後からしっかりと入通院をしておくことがポイントです。
その他、治療費が支払われない場合とは
人身傷害保険には、いくつかのケースについて、保険適用対象外とされていることが多いです。
具体的な対象外のケースは保険ごとに異なりますが、一般的なものとして、以下のものが挙げられます。
人身傷害保険の対象外となるケース(例) |
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故意または重大な過失による事故の場合 |
無免許運転、飲酒運転、薬物等の影響下での運転による事故の場合 |
自殺行為及び犯罪行為による事故の場合 |
地震若しくは噴火又はこれらによる津波を原因とする事故の場合 |
競技、曲技、もしくは試験のために使用したことによる事故の場合 |
このように、人身傷害保険の多くは、被保険者の責任が大きいケースや、自然災害によるケース等について、保険適用外としています。
したがって、これらの場合、交通事故の加害者は治療費を請求することができません。
治療費の請求を弁護士に依頼するメリット
交通事故の加害者が治療費を保険会社に請求する際、問題となる点は、事故と怪我との因果関係の有無がメインとなります。
保険会社は、できるだけ保険金の支払額を下げて利益を出したいと考えているため、既往症の存在や事故後しばらく経ってからの入通院など、因果関係に問題が生じる事情がある場合には、治療費を支払わないと主張してくることもあります。
このような保険会社の主張に対し、しっかりとした反論を行い、治療費の支払いを受けるためには、交通事故に詳しい弁護士に相談をし、交渉を依頼することが重要になります。
弁護士に依頼をすることで、怪我の治療に集中することができ、また十分な治療費を得ることもできるので、メリットは大きいと言えるでしょう。
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「【必読】交通事故の加害者が保険を活用して治療費を請求できる!?」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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