交通事故|加害者は弁護士費用特約が使えない?弁護士特約の負担範囲とは?
今回は、交通事故で加害者になってしまった場合に、保険会社の弁護士特約を使えるのかについて調べてみました!
そもそも、弁護士特約とはどういった制度なのかから、一つ一つ疑問を解消していきましょう。
目次
交通事故の弁護士特約の基礎知識。加害者向けの特約はあるの?
交通事故の弁護士特約とはどういう制度なの?
弁護士特約とは、交通事故の被害者が、その被害に応じた治療費や慰謝料等の金額を加害者側に請求しようとする場合に、その損害賠償請求を弁護士に依頼することでかかる弁護士費用を被害者が加入する任意保険会社に負担してもらう制度のことを言います。
つまり、加害者側の保険会社から提示された保険金額に納得がいかなくて増額したいときには、弁護士特約がある場合、弁護士費用を気にせず、弁護士に依頼して慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金の増額交渉をすることできます。
弁護士特約の有無の調べ方
弁護士特約の有無の調べ方については、保険会社に加入した際にもらえる保険証券を確認することで調べることができます。
保険証券とは、保険契約の内容や条件などが記載されている書類であり、その保険内容の欄に弁護士特約に関する事項が記載されており補償されていることを確認することができれば、弁護士特約を利用できます。
また、保険証券を紛失した場合であっても、自分が加入している保険会社に直接問い合わせることで、弁護士特約の有無を調べることができます。
加害者向けの弁護士特約はあるの?
弁護士特約の制度は保険会社ごとに定められていますが、加害者向けの弁護士特約は、基本的にありません。そのため、加害者側で発生する弁護士費用に関しては、基本的に、加害者負担となります。
しかし、加害者側の弁護士費用であっても、一定の条件を満たしていれば、被害者として弁護士特約を利用することができ、その弁護士費用を負担せずに済むことがあります。
まとめ表
内容 | 有無の調べ方 | |
---|---|---|
被害者向けの弁護士特約 | 被害者にかかる弁護士費用を保険会社が負担 | 保険証券を確認 →直接保険会社に問い合わせ |
加害者向けの弁護士特約 | 特約自体がない |
交通事故の加害者は、弁護士特約を利用できるの?
交通事故の加害者は弁護士特約を利用できるの?
交通事故の加害者には、その性質上、民事事件と刑事事件の両方を問われる可能性があります。
① 民事事件の弁護士費用
民事事件とは、対立構図が被害者対加害者となっており、主に治療費や慰謝料などの金銭的な問題のことを言います。
民事事件で加害者が弁護士特約を利用するためには、被害者にも事故の過失があることが条件となります。
被害者に一定の過失がある場合、加害者も被害者に対して、被害者の過失割合分の損害賠償請求をすることできます。損害賠償請求の金額に応じて、弁護士特約を利用することができます。
例えば、交通事故の過失がAさんに7割Bさんに3割あるとき、Aさんはその事故に関して7割加害者であるとともに3割被害者であるともいえます。
そのため、その事故によって被ったAさんの損害のうち3割はBさんに損害賠償請求をすることができ、その損害賠償にかかった弁護士費用に関しては弁護士特約を利用することができるのです。
ただし、加害者の損害に対する賠償請求ではなく、加害者負担となる被害者の損害額を減額するためにかかった弁護士費用に関しては、弁護士特約を利用することはできません。
また、加害者の過失が10割である場合にも、弁護士特約を利用することはできません。
② 刑事事件の弁護士費用
人身事故で被害者が怪我を負った若しくは亡くなった又は加害者が飲酒運転していた場合には、その怪我させたことや飲酒していたことに関する問題(犯罪)は刑事事件として扱わます。民事事件と違い、捜査機関対加害者という構図で取り扱われるのです。
刑事事件の弁護活動を依頼するのにかかる弁護士費用に関しては、弁護士特約を利用することはできません。
追記:損保ジャパン日本興亜株式会社が、2019年1月から自動車保険の「弁護士費用特約」において、刑事事件の弁護士費用等 を補償の対象とする「刑事弁護士費用条項」を新設しました。
参照:損害保険ジャパン日本興亜株式会社 2018年9月18日 NEWS RELEASE
交通事故の加害者が弁護士特約を利用できない理由
なぜ、加害者の過失が10割である場合や刑事事件の場合には弁護士特約を利用することができないのでしょうか。
弁護士特約は民事事件上の損害賠償請求にかかる弁護士費用を補償する制度であり、その制度を利用するためには損害賠償請求にかかる弁護士費用でなければならないという条件があります。
そのため、加害者負担となる被害者の損害額を減額させるためにかかる弁護士費用に関しては、弁護士特約の利用条件にあてはまらず、加害者の自己負担となります。
つまり、加害者の過失が10割である事故の場合は、その事故で生じた加害者の損害に関する賠償責任は加害者に全てあるため、被害者に損害賠償請求はできず、弁護士特約を利用することはできません。
また、刑事事件の弁護依頼のためにかかる弁護士費用に関しては、そもそも民事事件ではないため、弁護士特約を利用することができません。
参考として、ほとんどの保険会社の自動車保険の約款には、弁護士特約の規定に関する文言として以下のように書かれています。
「当会社は、被保険者が対象事故によって被った被害について、保険金請求権者が法律上の損害賠償請求を行う場合に弁護士費用を負担したことによって生じた損害に対して、この特約の規定にしたがい、弁護士費用保険金を支払います。」
まとめ表
被害者の過失0 | 被害者の過失3割 | |
---|---|---|
民事事件 | 弁護士特約の利用不可 | 弁護士特約を利用できる可能性あり |
刑事事件 | 弁護士特約の利用不可 | 弁護士特約の利用不可 |
交通事故の加害者の弁護士費用はだれが負担する?弁護士費用の相場は?
交通事故の加害者の弁護士費用はだれが負担するのか
交通事故に関して、弁護士特約を利用することができないケースでの弁護士費用は誰が負担するのか、民事事件と刑事事件に分けて考えてみましょう。
① 民事事件の弁護士費用の負担
加害者が任意保険会社に加入している場合、被害者側から損害賠償請求をされた場合に、その保険会社が弁護士を選任したときは、かかった弁護士費用に関しては任意保険会社が負担します。
ただし、加害者が自ら弁護士を選任した場合には、かかった弁護士費用は、加害者の自己負担となります。
加害者が任意保険に未加入の場合には、被害者側から増額請求された場合、自力で対応しなければならず、弁護士を選任するときも自分で選ばななければなりません。かかる弁護士費用も自己負担となります。
② 刑事事件の弁護士費用の負担
刑事事件の場合には、任意保険会社に加入していても未加入であっても、その弁護士費用は加害者の自己負担となります。
刑事事件に関しては、任意保険会社からは一切何らかの補償をもらえるわけではなく、あくまでも民事事件の範囲のみとなっているため、刑事事件に問われた場合には自らが対応しなければなりません。
そのため、もし万が一にも、刑事事件も問われるような交通事故を起こしてしまった場合には、早急な対応によってその結果が左右されますので、すぐに交通事故とは別の刑事事件に強い弁護士に相談することが重要となります。
加害者が負担すべき弁護士費用の相場
① 民事事件の弁護士費用の相場
民事事件の場合、負担すべき弁護士費用の相場は経済的利益の額によって変わってきます。
経済的利益とは、簡単に言いますと、例えば被害者側から損害賠償として2000万円支払うようにと提示されたときに、加害者がその請求金額を減額してもらうために弁護士を雇ったとします。
雇われた弁護士が示談交渉等をした結果、支払わなければならない賠償金が1500万円まで減額した場合、経済的利益はその減額分の500万円ということになります。
つまり、被害者側から請求された金額と弁護士の活動によって決定した賠償金額の差額を経済的利益と言います。
民事事件の弁護士費用は、この経済的利益の金額ごとにそれぞれ定められた率を経済的利益に乗じて算定しているため、その相場は経済的利益の金額ごとに変わってきます。
具体的な計算方法は、以下の表にまとめておきます。今回のケースであれば、300万円x8.8%と700万円x5.5%の合計である64万9000円(税込)が経済的利益1000万円となった着手金の相場です。
また、成功報酬については、8.8%でなく17.6%、5.5%でなく11%に変えて算定した金額が相場となっています。
② 刑事事件の弁護士費用の相場
次に、刑事事件の弁護士費用の相場ですが、刑事事件の場合、その弁護士費用の相場は明確に定まっていません。
刑事事件の場合、罪状・事件の性質・何を目的として弁護士に依頼するのかなどで弁護士の活動は異なってくるため、弁護士費用も多種多様となります。
そして、その弁護士活動ごとの金額設定も、各法律事務所ごとに変わってくるので、民事事件のように明確な数字をもって弁護士費用の相場を定めるのは難しくなっています。
まとめ表(税込)
経済的利益 | 着手金 | 成功報酬 | |
---|---|---|---|
訴訟 | 300万円以下の部分 | 8.8%or11万円のいずれか高い金額 | 17.6% |
300~3000万円の部分 | 5.5% | 11% | |
3000万円~3億円の部分 | 3.3% | 6.6% | |
3億円を超える部分 | 2.2% | 4.4% | |
調停・示談 | 「訴訟」と同じ区分 | 「訴訟」の基準で算定した金額の2/3 |
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この記事をお読みの方には、「交通事故の加害者でも弁護士特約を使えるのか?徹底調査」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないでしょうか。
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。