後遺障害等級8級|慰謝料・逸失利益の相場及び労災と自賠責の後遺障害8級の違い

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後遺障害等級8級|慰謝料・逸失利益の相場及び労災と自賠責の後遺障害8級の違い

後遺障害等級8級認定基準に該当する症状にはどんなものがあるの?」

「後遺障害の8級が認定された場合に受け取れる慰謝料逸失利益に相場はあるの?」

労災自賠責とでは同じ後遺障害の8級でも何か違いはあるの?」

後遺障害の8級は、等級の認定率(構成比率)の大部分を占める下位等級の中では、重い等級の一つになります。

そこで、このページでは、

  • 後遺障害等級8級の認定基準に該当する症状
  • 後遺障害等級8級が認定された場合の慰謝料や逸失利益の相場
  • 労災と自賠責との後遺障害等級8級の違い

についてご紹介していきたいと思います!

専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。

弁護士の岡野です。よろしくお願いします。

後遺障害8級が認定される症状には、身体の動きを制限され、事故前と同じ生活を送るのが難しい症状も多い事から確実に認定を受ける必要があります。

そして、後遺障害等級8級が認定された場合に受け取れる慰謝料や逸失利益にも争いがあります。

さらに、労災と自賠責とでは、同じ後遺障害等級8級でも、様々な違いがあります。

こちらで、後遺障害等級8級についてしっかりと理解し、適切な慰謝料や逸失利益を受け取れるようにしましょう。

交通事故により深刻な症状が残った場合、当然それに対する賠償を請求していくことになります。

しかし、症状毎に全て一から判断するのは、とても時間が掛かり、同じような症状でも事案により金額が大きく違う不公平が生じてしまいます。

そこで、交通事故では、迅速かつ公平な賠償をするため、症状の程度ごとに後遺障害等級を1級~14級に分けて定められています。

そして、交通事故による後遺障害に対し支払われる慰謝料逸失利益は、認定された等級に応じ、一定の金額の相場や計算方法があります。

では、後遺障害8級認定基準を満たす症状には、いったいどんなものがあるのでしょうか?

後遺障害等級8級の認定基準

後遺障害等級8級の認定基準

後遺障害等級8級の認定率の上位等級との開き

お伝えしたとおり、後遺障害等級には1級~14級までありますが、その認定率(構成比率)は等級により大きく異なります。

具体的な後遺障害の等級の1級~14級までの認定率(構成比率)は、以下の表のようになっています。

後遺障害の等級別認定件数及び認定率(構成比率)
等級 認定件数 認定率
1級(別表第1 874 1.41%
2級(別表第1 462 0.75%
1級(別表第2 36 0.06%
2級(別表第2 108 0.17%
3 316 0.51%
4 180 0.29%
5 405 0.65%
6 528 0.85%
7 1008 1.63%
8 1984 3.20%
9 2200 3.55%
10 2020 3.26%
11 4369 7.05%
12 10592 17.08%
13 592 0.95%
14 36335 58.60%
合計 62009 100.00%

※損害保険料率算出機構「2016年度 自動車保険の概況」参照

後遺障害の認定率は、基本的に上位等級になるにつれて認定率が下がりますが、8級から上位等級である7級になると認定率が一気に下がります。

つまり、後遺障害の8級は、認定される等級の大半を占める下位等級の一つであるといえます。

では、ここからは後遺障害等級の8級の1号~10号までの各号の認定基準を満たす症状について、具体的にお伝えしていきたいと思います。

後遺障害等級8級の認定基準を満たす症状は?

後遺障害8級1号

まず、自賠責における後遺障害8級1号は、

「1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの」

と定められています。

「失明」とは、全く明暗を区別できないいわゆる全盲の状態だけでなく、

  • 両眼の眼球を亡失(摘出)
  • 明暗のみを区別できる状態(光覚弁)や眼前の手の動きのみを認識できる状態(手動弁)

ものも含まれ、目の前の指の本数を数えられる状態(指数弁)でなくなったかどうかが判断の基準になります。

また、「視力」とは、メガネやコンタクトレンズを着用した「矯正視力」のことであり、裸眼の視力ではない点に注意が必要です。

失明は重い障害ですが、一方の目には後遺障害が認められない状態のため、等級を上位・下位に分けた場合の下位に分類される8級にとどまります。

後遺障害の8級1号は、片方の眼球の視力障害に区分されます。

後遺障害8級2号

次に、自賠責における後遺障害の8級2号は、

「脊柱に運動障害を残すもの」

と定められており、具体的には次のいずれかに該当するものをいいます。

① 以下のいずれかにより、頚部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限される場合

  • 頚椎または胸腰椎の脊椎圧迫骨折がレントゲンなどで確認できる
  • 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われた
  • 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる

② 頭蓋と上位頚椎間に著しい異常可動性が生じた場合

なお、参考可動域角度は、頸部と胸腰部とで違いがあります。

ここからは、それぞれについて具体的にお伝えしていきたいと思います。

頸部の可動域

まず、頸部の場合に可動域が問題となる運動には

  • 屈曲(首を前方に傾ける)・伸展(首を後方に傾ける)
  • 回旋(首を左右に回す)
  • 側屈(首を左右に傾ける)

があります。

これらの運動は、それぞれ重要性に違いがあるため、後遺障害の認定の判断対象としては、まず

屈曲・伸展及び回旋

の運動の可動域から判断し、これらの運動は主要運動と呼ばれます。

それ以外の側屈の運動は参考運動と呼ばれ、主要運動の可動域制限が1/2をわずかに(原則5度)上回る場合に、判断の対象となります。

それぞれの運動には参考可動域角度が定められており、その角度を前提とした場合の8級2号の認定対象となる角度は以下のとおりです。

頸部の運動種類・参考可動域角度
主要・参考運動の区別 運動種類 参考可動域角度 82号認定対象角度
主要運動 屈曲(前屈) 60° 30°
伸展(後屈) 50° 25°
合計 110° 55°
主要運動 左回旋 60° 30°
右回旋 60° 30°
合計 120° 60°
参考運動 左側屈 50° 25°
右側屈 50° 25°
合計 100° 50°

主要運動のうち、いずれか一つの可動域が3/4以下に制限されている場合には、12級7号の認定対象となります。

なお、可動域が1/2以下に制限されているかどうかは、屈曲・伸展の合計値及び左回旋・右回旋の合計値から判断することになります。

また、側屈は、主要運動の可動域制限が1/2を5度上回る場合で、左右側屈の可動域角度の合計値が1/2以下の場合、8級2号の認定対象となります。

胸腰部の可動域

次に、胸腰部の場合に可動域が問題となる運動も

  • 屈曲(腰を前方に傾ける)・伸展(腰を後方に傾ける)
  • 回旋(上体を左右に回す)
  • 側屈(上体を左右に傾ける)

があります。

これらの運動は、それぞれ重要性に違いがあるため、後遺障害の認定の判断対象としては、まず

屈曲・伸展

の運動の可動域から判断し、これらの運動は主要運動と呼ばれます。

それ以外の回旋・側屈の運動は参考運動と呼ばれ、主要運動の可動域制限が1/2をわずかに(原則5度)上回る場合に、判断の対象となります。

それぞれの運動には参考可動域角度が定められており、その角度を前提とした場合の8級2号の認定対象となる角度は以下のとおりです。

胸腰部の運動種類・参考可動域角度
主要・参考運動の区別 運動種類 参考可動域角度 82号認定対象角度
主要運動 屈曲(前屈) 45° 25°※
伸展(後屈) 30° 15°
合計 75° 40°※
参考運動 左回旋 40° 20°
右回旋 40° 20°
合計 80° 40°
参考運動 左側屈 50° 25°
右側屈 50° 25°
合計 100° 50°

※5°単位で繰り上げ

後遺障害の8級2号は、脊柱の運動障害に区分されます。

8級相当の脊柱の変形障害

なお、自賠責の等級表には規定されていませんが、腰椎圧迫骨折等による脊柱の変形により、後遺障害の8級が認定される場合があります。

具体的には、以下の場合には

「脊柱に中程度の変形を残すもの」

として、「8級相当」の障害として認定されます。

レントゲンなどにより、脊椎圧迫骨折等を確認できる場合で、次のいずれかに該当する場合

  1. ① 脊椎圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じている
  2. ② コブ法による側彎が50°以上
  3. ③ 環椎又は軸椎の変形・固定により以下のいずれかに該当する

 a 60°以上の回旋位

b 50°以上の屈曲位又は60°以上の伸展位

c 側屈位となっており、レントゲンなどにより30°以上の斜位となっていることが確認できる

後遺障害8級3号

そして、自賠責における後遺障害の8級3号は、

「1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの」

と定められています。

つまり、片方の手の親指ともう1本の指を失うか片方の手の親指を除く3本の指を失ってしまった場合が認定の対象になります。

そして、「手指を失った」とは、具体的には

  • 親指の場合は指節間関節
  • その他4本の指の場合は近位指節間関節

以上を失った場合のことをいいます。

指節間関節とは、親指の指先から数えて第1関節のことを、近位指節間関節とは、手の指先から数えて第2関節のことをいいます。

後遺障害の8級3号は、手指の欠損障害に区分されます。

後遺障害8級4号

また、自賠責における後遺障害の8級4号は、

「1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの」

と定められており、「手指の用を廃した」とは、具体的には

  • 末節骨の長さの1/2以上を失った場合
  • 中手指節関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)のいずれかの可動域が健康な指の1/2以下になった場合
  • 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した場合

のことをいいます。

なお、中手指節関節とは、手の指先から数えて第3関節(親指の場合第2関節)、近位指節間関節とは、手の指先から数えて第2関節のことをいいます。

後遺障害の8級4号は、手指の機能障害に区分されます。

また、8級3号・4号やこの後ご紹介する8級10号のような指の後遺障害については、以下の記事もぜひご覧ください。

後遺障害8級5号

次に、自賠責における後遺障害の8級5号は、

「1下肢を5センチメートル以上短縮したもの」

と定められています。

なお、自賠責保険上、このような短縮障害が後遺障害として認定される可能性があるのは下肢のみであり、上肢の短縮障害は規定がありません。

後遺障害の8級5号は、下肢の短縮障害に区分されます。

後遺障害8級6号

そして、自賠責における後遺障害の8級6号は、

「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」

と定められており、「1上肢の3大関節」とは、具体的には

肩関節、ひじ関節、手関節

のことをいいます。

そして、「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 関節の強直(可動域が健康な方の上肢の可動域角度の10%程度以下に制限)(肩関節の場合これに加えレントゲンでの肩甲上腕骨折の骨性強直の確認)
  • 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(他動では可動するものの、自動運動の可動域が健康な方の上肢の可動域角度の10%程度以下に制限)
  • 人工関節・人工骨頭を入れた関節の可動域が健康な方の上肢の可動域角度の1/2以下に制限

具体的な上肢の3大関節の可動域制限が問題となる運動や参考可動域角度を前提とした8級6号の認定対象角度は以下のとおりです。

肩関節の用廃

まず、肩関節の用を廃したかは

  • 屈曲(前方に腕を挙げる)
  • 外転(側方に腕を挙げる)

の運動の可動域制限が問題となり、参考可動域角度を前提とした8級6号の認定対象角度は以下のとおりです。

肩関節の各運動の参考可動域角度
運動の名称 参考可動域角度 86号認定対象角度
屈曲 180° 20°※
外転 180° 20°※

※人工関節・骨頭の挿入時は90°

肩関節の用を廃したとして、8級6号の認定対象となるには、上記の屈曲・外転の数値をいずれも満たす必要があります。

肘関節の用廃

次に、肘関節の用を廃したかは

屈曲(肘を伸ばした状態から前方に肘を曲げる)・伸展(肘を伸ばした状態から後方に肘を曲げる)

の運動の可動域の合計の数値が問題となり、参考可動域角度を前提とした8級6号の認定対象角度は以下のとおりです。

肘関節の各運動の参考可動域角度
運動の名称 参考可動域角度 86号認定対象角度
屈曲 145° 15°※
伸展 5° 5°
合計 150° 20°

※人工関節・骨頭の挿入時は75°

手関節の用廃

そして、手関節の用を廃したかは

屈曲(掌屈)(手を手のひら側に曲げる運動)・伸展(背屈)(手を手の背側に曲げる運動)

の運動の可動域の合計の数値が問題となり、参考可動域角度を前提とした8級6号の認定対象角度は以下のとおりです。

手関節の各運動の参考可動域角度
運動の名称 参考可動域角度 86号認定対象角度※
屈曲(掌屈) 90° 10°
伸展(背屈) 70° 10°
合計 160° 20°

※人工関節・人工骨頭の挿入時は掌屈45°・背屈35°

後遺障害の8級6号は、上肢の機能障害に区分されます。

後遺障害8級7号

また、自賠責における後遺障害の8級7号は、

「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」

と定められています。

「1下肢の3大関節」とは、具体的には

股関節、膝関節、足関節

のことをいい、「用を廃した」の基準は、6号の上肢の場合と同様です。

具体的な下肢の3大関節の可動域制限が問題となる運動や参考可動域角度を前提とした8級6号の認定対象角度は以下のとおりです。

股関節の用廃

まず、股関節の用を廃したかは

  • 屈曲(仰向けの状態で脚を挙げ、上体に近づける)・伸展(うつ伏せの状態で脚を挙げる)
  • 外転(仰向けで脚をまっすぐさせた状態で、股を広げる)・内転(仰向けで脚をまっすぐさせた状態で、股を閉じ(内側に移動させ)る)

という主要運動の可動域のそれぞれの合計の数値が問題となり、参考可動域角度を前提とした8級7号の認定対象角度は以下のとおりです。

股関節の各運動の参考可動域角度
主要・参考運動の区別 運動の名称 参考可動域角度 87号認定対象角度※
主要運動 屈曲 125° 15°
伸展 15° 5°
合計 140° 20°
主要運動 外転 45° 5°
内転 20° 5°
合計 65° 10°

※人工関節・骨頭の挿入時は屈曲65°・伸展10°・外転25°・内転10°

股関節の用を廃したとして、8級7号の認定対象となるには、上記の屈曲・伸展の合計値及び外転・内転の合計値をいずれも満たす必要があります。

膝関節の用廃

次に、膝関節の用を廃したかは

屈曲(膝を伸ばした状態から膝を曲げ、上体に近づける)・伸展

の運動の可動域の数値が問題となり、参考可動域角度を前提とした8級7号の認定対象角度は以下のとおりです。

膝関節の各運動の参考可動域角度
運動の名称 参考可動域角度 87号認定対象角度
屈曲 130° 15°※
伸展 0° 0°

※人工関節・骨頭の挿入時は65°

足関節の用廃

そして、足関節の用を廃したかは

屈曲(底屈)(足を足の裏側に曲げる運動)・伸展(背屈)(足を足の甲側に曲げる運動)

の運動の可動域の合計の数値が問題となり、参考可動域角度を前提とした8級7号の認定対象角度は以下のとおりです。

足関節の各運動の参考可動域角度
運動の名称 参考可動域角度 87号認定対象角度
屈曲(底屈) 45° 5°※
伸展(背屈) 20° 5°※
合計 65° 10°

※人工関節・人工骨頭の挿入時は底屈25°・背屈10°

後遺障害の8級7号は、下肢の機能障害に区分されます。

後遺障害8級8号

次に、自賠責における後遺障害の8級8号は、

「1上肢に偽関節を残すもの」

と定められています。

偽関節とは、骨折等の治癒の過程で骨がくっつかず、その部分がまるで関節のように動くような状態を指します。

「1上肢に偽関節を残すもの」とは、具体的には

  • 片方の腕の上腕骨の骨幹部等に偽関節を残すが、硬性補装具を必要とはしない場合
  • 片方の腕の橈骨と尺骨両方の骨幹部等に偽関節を残すが、硬性補装具を必要とはしない場合
  • 片方の腕の橈骨と尺骨のどちらか一方の骨幹部等に偽関節を残し、時々は硬性補装具を必要とする場合

いずれかに該当するものをいいます。

後遺障害の8級8号は、上肢の変形障害に区分されます。

後遺障害8級9号

そして、自賠責における後遺障害の8級9号は、

「1下肢に偽関節を残すもの」

と定められています。

偽関節の定義は、上記の8号の上肢の場合と同様です。

「1下肢に偽関節を残すもの」とは、具体的には

  • 片方の足の大腿骨の骨幹部等に偽関節を残すが、硬性補装具を必要とはしない場合
  • 片方の足の脛骨と腓骨両方の骨幹部等に偽関節を残すが、硬性補装具を必要とはしない場合
  • 片方の足の脛骨の骨幹部等に偽関節を残すが、硬性補装具を必要とはしない場合

いずれかに該当するものをいいます。

後遺障害の8級9号は、下肢の変形障害に区分されます。

後遺障害8級10号

最後に、自賠責における後遺障害の8級10号は、

「1足の足指の全部を失ったもの」

と定められており、「足指…を失った」とは、具体的には、中足指節間関節以上を失ったことをいいます。

なお、中足指節関節とは、足の指先から数えて第3関節(親指の場合は第2関節)のことをいいます。

また、8級10号は片足の指を全部失った場合であり、両足の指を全部失った場合には、より上位の等級である5級8号の認定対象となります。

後遺障害の8級10号は、足指の欠損障害に区分されます。

最後に、お伝えしてきた自賠責保険の後遺障害等級8級の認定基準を等級表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

自賠責保険の後遺障害等級8級の認定基準(等級表)
号数 後遺障害
1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2 脊柱に運動障害を残すもの
3 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
4 1手のおや指を含む3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの
8 1上肢に偽関節を残すもの
9 1下肢に偽関節を残すもの
10 1足の足指の全部を失ったもの

後遺障害等級8級は併合により認定される事も

交通事故により、後遺障害認定基準を満たす症状が複数ある場合もあります。

この場合、自賠責保険や労災保険では、併合という取り扱いが行われます。

自賠責保険や労災保険において、後遺障害の併合とは以下のように定義されています。

併合

系列を異にする身体障害が2以上ある場合に、重い方の身体障害の等級によるか、又はその重い方の等級を1級ないし3級を繰り上げて当該複数の障害の等級とすること

そして、後遺障害が2以上ある場合における等級の定め方につき、自動車損害賠償保障法施行令には以下のように記載されています。

三 傷害を受けた者(略)

ロ 別表第二に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額

ハ 別表第二に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額

ニ 別表第二に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額)

ホ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

(以下略)

条文だけだと後遺障害の等級が併合によりどうなるかがわかりにくいと思うので、以下のとおり、表にまとめてみました。

後遺障害の併合が行われた場合の等級早見表
次に重い等級 一番重い等級
15 68 813 14
15 重い等級+3
68 重い等級+2 重い等級+2
813 重い等級+1 重い等級+1 重い等級+1
14 重い等級 重い等級 重い等級 併合14

※別表第一の後遺障害の場合除く

例えば、後遺障害の9級に該当する症状と12級に該当する症状がある場合、併合により9級の等級が1級繰り上がり併合8級が認定されます。

併合により等級が繰り上がると、その分受け取れる慰謝料などの示談金も増えることになります。

また、後遺障害の8級に該当する症状が複数残った場合には、併合により8級の等級が2級繰り上がり、併合6級が認定されます。

なお、後遺障害の等級の併合については、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害の8級が認定される症状は、身体の動きを制限され、事故前と同じ生活を送るのが難しい症状も多い事から確実に認定を受ける必要があります。

そして、このあとご紹介するとおり、後遺障害等級の8級が認定されるかどうかで、受け取れる慰謝料などの示談金には大きな違いが出てきます。

後遺障害の8級が認定される見込みがあるかどうかの判断は難しい部分もありますので、まずは専門家である弁護士への相談をおすすめします。

後遺障害等級8級の示談金の金額の相場は?

後遺障害等級8級の示談金の金額の相場は?

後遺障害8級が認定された場合の示談金の内訳

そして、交通事故後遺障害8級認定された場合に受け取れる示談金の内訳には

  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

という項目の金額が含まれることになります。

なお、後遺障害の8級が認定されると、いわゆる身体障害者として扱われることになるのではないかと心配される方も多いようです。

しかし、自賠責保険で後遺障害の8級が認定されても、直ちに障害者手帳が交付されるわけではなく、両者は別物になります。

では、後遺障害の8級が認定された場合の示談金に含まれる後遺障害慰謝料や逸失利益に相場などはあるのでしょうか?

後遺障害等級8級の慰謝料の金額の相場とは?

お伝えしたとおり、交通事故後遺障害8級が認定されると、後遺障害慰謝料を受け取れることになります。

しかし、8級が認定された場合に受け取れる後遺障害慰謝料の具体的な金額は、用いられる基準によって相場に違いがあります。

そこで、ここからは、代表的な後遺障害の8級が認定された場合の慰謝料の基準の種類及び基準ごとの金額の相場をご紹介したいと思います。

後遺障害等級8級の慰謝料の基準

自賠責基準

まず、加入が義務付けられている自賠責保険から支払われる保険金の金額を算出する際に用いる自賠責基準というものがあります。

自賠責保険は、被害者の損害を最低限度保障する保険のため、自賠責基準で計算された後遺障害の慰謝料の相場は低額になっています。

後遺障害の1級~14級までの各等級ごとに、慰謝料の金額が自賠責基準で定められています。

任意保険基準

次に、各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償の金額の提示額を計算する際に用いる任意保険基準というものがあります。

任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。

もっとも、かつては各任意保険会社共通の基準が存在し、現在もその基準が基礎になっていると考えられています。

旧統一任意保険基準では、自賠責基準で計算された金額よりも若干高い程度の相場になっていました。

旧統一任意保険基準でも後遺障害の1級~14級までの各等級ごとに慰謝料の金額が任意保険基準で定められています。

裁判基準

そして、交通事故の後遺障害の慰謝料などについて裁判で認められる相場である裁判基準というものがあります。

この裁判基準は、通称赤い本(赤本)と呼ばれている本に掲載されています。

交通事故の赤本については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

裁判基準は、3つの基準の中で慰謝料の金額の相場が最も高額になっています。

後遺障害の1級~14級までの各等級ごとに慰謝料の金額が裁判基準でも定められています。

このように、後遺障害の慰謝料の相場は自賠責で認定される等級と用いられる基準によって決まってきます。

なお、裁判基準は、弁護士が相手方任意保険会社と交渉する際にも用いられているため、弁護士基準とも呼ばれます。

そして、弁護士に依頼することにより、裁判をすることなく、裁判基準での慰謝料の金額を前提とする示談交渉が可能になります。

後遺障害の慰謝料を計算する基準
基準 いつ用いられるか 金額
自賠責基準 自賠責への請求 低い
任意保険基準 任意保険の提示 自賠責基準よりは高い
裁判基準
(弁護士基準)
・裁判
・弁護士の交渉
最も高い

後遺障害等級8級の慰謝料の相場

では、後遺障害等級8級が認定された場合の慰謝料の金額の相場は各基準ごとにいったいどれ位になるのでしょうか?

自賠責基準

交通事故で後遺障害の8級が認定された場合の慰謝料として、自賠責保険から受け取れる金額は324万円になっています。

後遺障害の等級が8級の場合、自賠責保険からは上記の金額以上の慰謝料を受け取ることはできません。

後遺障害等級8級の症状は、片目の失明など深刻なものが多いことからすれば、上記の金額では少ないと感じるかもしれません。

任意保険基準

先ほどお伝えしたとおり、現在の任意保険基準は各会社ごとに異なり、非公開なので、ここでは旧統一任意保険基準を前提にお伝えします。

後遺障害が8級の場合の慰謝料の旧統一任意保険基準の金額の相場は400万円になっています。

自賠責基準の慰謝料の相場よりは増額していますが、その増額幅が76万円ではまだまだ不十分と思われる方もいるでしょう。

裁判基準

そして、後遺障害が8級の場合の慰謝料の裁判基準(弁護士基準)の相場は830万円になっています。

比較していただければわかりますが、自賠責基準や任意保険基準の金額の倍以上の高額な相場になっています。

さらに、自賠責基準の場合と異なり、裁判基準の慰謝料はあくまで相場であり、絶対的なものではありません。

そのため、裁判などでは、上記の相場の金額とは異なる慰謝料が認められる場合もあります。

以下の記事では、後遺障害等級8級が認定された場合の判例が紹介されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害等級8級の基準別の慰謝料
基準 金額
自賠責基準 324万円
任意保険基準※ 400万円
裁判基準
(弁護士基準)
830万円

※ 旧統一任意保険基準

後遺障害等級8級が認定された場合の逸失利益

そして、後遺障害8級認定された場合の逸失利益の計算方法は、基本的に以下のようになります。

後遺障害8級の逸失利益の計算方法

(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)

また、逸失利益の計算方法の各項目の簡単な意味は以下の表のとおりです。

逸失利益の計算方法の項目と意味
項目 意味
基礎収入 後遺障害が残らなければ、得られていたであろう収入
労働能力喪失率 後遺障害が残ったことによる減収の割合
労働能力喪失期間 後遺障害によって減収が発生する期間
中間利息控除係数 逸失利益を症状固定時の金額にするための係数

そして、労働能力喪失率につき、自賠責では8級45%と定められており、この喪失率は他の基準でも基本的に準用されています。

また、労働能力喪失期間は症状固定時の年齢から一般的な就労可能な年齢の終期である67歳までの期間で計算するのが原則です。

なお、より詳しい後遺障害の逸失利益の計算方法は以下の記事に記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

ただし、上記のとおり、自賠責で定められた8級の喪失率は45%と割合が大きいため、具体的な症状によっては、逸失利益が争われる場合があります。

争われた際に適切な逸失利益を受け取るには、被害者の職業や症状から生じている不利益等から、将来の減収の蓋然性の適切な主張・立証が必要です。

このような主張・立証は一般の方では困難なことも多いので、弁護士などの専門家に依頼して行うのが確実と考えられます。

後遺障害等級8級の場合の自賠責保険限度金額

上記のような後遺障害逸失利益が争われるのは裁判等の場合であり、自賠責では逸失利益の計算方法自体は通常争いになりません。

しかし、自賠責保険から後遺障害8級認定された際に受け取れる金額は、上記の慰謝料と逸失利益の合計とは限りません。

自賠責保険の後遺障害による損害につき支払われる保険金の金額には限度額が法令上定められているからです。

責任保険の保険金額は、政令で定める。

法第十三条第一項の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。

(略)

三 傷害を受けた者(略)

ヘ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が存する場合(略)における当該後遺障害による損害につき

当該後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

そして、自賠責保険から後遺障害の8級が認定された場合に支払われる保険金額の限度額は819万円になります。

上記の限度額があることにより、自賠責保険から受け取れる後遺障害の逸失利益は、計算上どんなに大きくなっても

各等級の限度額と後遺障害慰謝料の差額

までとなります。

具体的には、自賠責保険から後遺障害の8級が認定された場合に支払われる後遺障害の逸失利益は、819万円-324万円=495万円までです。

年収や年齢にもよりますが、自賠責保険の後遺障害の慰謝料及び逸失利益を支払基準で計算した金額は限度額を超えることが多いといえます。

後遺障害等級8級の裁判基準の金額の相場計算

また、交通事故では、後遺障害認定の有無にかかわらず、入通院分の慰謝料や休業損害も別途請求することができます。

これらの損害賠償の金額の総額を計算するのはかなり手間が掛かると思われる方もいらっしゃるかもしれません。

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こちらでは、後遺障害等級8級が認定された場合の最も高額な裁判基準での損害賠償総額の相場を簡単に確認することができます。

面倒な登録手続等も不要であり、いくつかの項目を入力するだけですので、是非お気軽にご利用してみて下さい!

実際に計算していただければわかりますが、後遺障害等級8級が認定された場合の慰謝料は、裁判基準とその他の基準とでは大きく金額が違います。

また、お伝えしたとおり、後遺障害8級でも逸失利益が争いになることがありますが、逸失利益の金額は受け取れる金額の総額に大きく影響します。

適正な慰謝料や逸失利益の金額を受け取る可能性を高めるには、弁護士への依頼が有効な手段であるといえます。

労災と自賠責との後遺障害等級8級の違い

労災と自賠責との後遺障害等級8級の違い

認定基準は自賠責と同じでも認定が違う場合も

勤務中や通勤中の交通事故の場合、自賠責だけでなく労災にも後遺障害の申請ができ、8級認定される場合があります。

そして、実は自賠責保険は、労災保険の後遺障害の認定基準を準用しています。

等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。

もっとも、認定基準は基本的に同じですが、認定における審査方法には違いがあります。

それは、労災保険の場合、地方労災医員という医師が後遺障害の等級認定の判断にあたり、原則として被害者との面談を行います。

それに対し、自賠責保険の場合、醜状障害等一部の例外を除き、原則書面審査であり、提出された資料から後遺障害の等級認定を判断します。

面談にて書面で伝わりづらい症状を正確に把握し、その点が書面よりも優先して考慮される結果、労災と自賠責の等級認定に違いが出る場合もあります。

例えば、下肢の可動域を面接時に計測することで、自賠責では10級11号の認定に留まったものが、労災では8級7号が認定される可能性があります。

労災と自賠責との後遺障害8級の違いは慰謝料

また、労災自賠責後遺障害8級認定された際の大きな違いは、労災からの受領金額慰謝料が含まれない点です。

労災の保険金は、加害者の有無にかかわらず支払われるものだからです。

ここまでお伝えしてきた、労災と自賠責との後遺障害の違いをまとめると、以下のような表になります。

まとめ

労災と自賠責の後遺障害の違いについて

労災 自賠責
認定基準 労災の認定基準 労災の認定基準を準用
審査方法 原則面談審査 原則書面審査
慰謝料 含まれない 含まれる

労災で後遺障害等級8級が認定された時の金額

では、労災後遺障害8級認定された場合に受け取れる金額や内容はどうなっているのでしょうか?

まず、労災で後遺障害の等級が認定された場合、等級に応じて下記の内容の金額が受け取れることになります。

  • 障害(補償)給付
  • 障害特別金
  • 障害特別支給金

障害(補償)給付

そして、労災で後遺障害の8級が認定された場合の、障害(補償)給付の金額を計算する基準は以下のとおりです。

給付基礎日額×503日

給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する金額のことです。

平均賃金とは、直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を日数で割った1日当たりの賃金額のことです。

障害特別金

次に、労災で後遺障害の8級が認定された場合の、障害特別金の金額を計算する基準は以下のとおりです。

算定基礎日額×503日

算定基礎日額とは、原則として、事故前1年間に労働者が事業主から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った金額のことです。

特別給与とは、給付基礎日額の算定から除外されているボーナスなど3か月を超える金額ごとに支払われる賃金をいい、臨時で支払われた賃金は含まれません。

もっとも、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する金額が算定基礎年額になります。

ただし、150万円が限度額になります。

なお、労災でも、後遺障害の等級が8級の場合には、年金ではなく、すべて一時金として支払われます。

障害特別支給金

さらに、労災で後遺障害の8級が認定された場合、障害特別支給金として65万円が支給されます。

労災と自賠責保険との支給調整

勤務中や通勤中交通事故により、後遺障害等級の8級が認定された場合、労災自賠責双方から一定の金額が受け取れます。

もっとも、あくまで対象は一つの交通事故のため、公平の観点から、いわゆる二重取りがなされないようにする必要があります。

そこで、労災と自賠責の後遺障害の認定により受給できる金額の調整をする必要が出てきます。

このことは実務上支給調整と呼ばれています。

もっとも、二重取りを防ぐためには、労災と自賠責から支払われる金額のうち、同一の性質を有するものだけ支給調整すれば足りることになります。

そして、自賠責保険と労災保険から支払われる金額の項目のうち、同一の性質を有するのは

自賠責保険の逸失利益と労災保険の障害(補償)給付のみ

ということになります。

労災の障害特別(支給)金の支給は、労働福祉事業の一環であり、労働者の損害を填補する性質のものではないからです。

したがって、支給調整されるのは自賠責保険の逸失利益の金額と労災保険の障害(補償)給付の金額だけということになります。

つまり、労災から先行して後遺障害に関する金額を受給していたとしても、その金額を自賠責の慰謝料から控除することはできないことになります。

また、労災の障害特別金や障害特別支給金は、自賠責の逸失利益の控除の対象とはならないことになるので、その点注意が必要です。

さらに、労災から受け取れる金額に慰謝料が含まれないため、労災を利用しても、慰謝料は別途自賠責などに請求する必要があります。

最後に、労災と自賠責との後遺障害の支給調整の対象となる項目について、表にまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみて下さい。

労災と自賠責の後遺障害の支給調整の対象項目
労災\自賠責 慰謝料 逸失利益
障害(補償)給付 ×
障害特別金 ×
障害特別支給金 ×

なお、労災の後遺障害については、以下の記事により詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

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それでは、最後になりますが、後遺障害の8級の問題についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

後遺障害等級の8級が認定されるかどうかは、ご紹介した8級の各号の認定基準を満たしているかどうかを判断する必要があります。

また、同じ後遺障害の8級が認定された場合でも、受け取れる慰謝料や逸失利益の金額は、計算方法等で大きな違いがある点も注意が必要です。

後遺障害の8級の認定可能性を高め、適切な慰謝料や逸失利益の金額を受け取るのであれば、弁護士に依頼するのが有効な手段であるといえます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 後遺障害等級8級の認定基準に該当する症状
  • 後遺障害等級8級が認定された場合の慰謝料や逸失利益の相場
  • 労災と自賠責との後遺障害等級8級の違い

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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