【後遺障害9級】自賠責と労災における等級表とその内容解説
こちらのページでは、自賠責と労災における後遺障害「9級」の等級表の内容と、その解説を行いたいと思います。
後遺障害等級表「9級」
後遺障害等級「9級」についてです。
自賠法施行令
後遺障害の等級表(別表第2)
9級 | 後遺障害 |
---|---|
1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの |
10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの |
13号 | 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの |
14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
労災保険
障害等級表(別表第1)
9級 | 身体障害 |
---|---|
1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
3号 | 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの |
4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
6号 | ①咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの ②両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの |
7号 | ①1耳の聴力を全く失ったもの ②神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ③胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
8号 | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの |
9号 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの |
10号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
11号 | ①1足の足指の全部の用を廃したもの ②外貌に相当程度の醜状を残すもの |
12号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
※ 視力の測定は、万国式試視力表による。
「9級」の認定基準についてわかりやすく解説
以上、9級の等級表を示しましたが、なかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。
よってここからは、内容について簡単に解説していきたいと思います!
自賠責9級1号/労災9級1号 |
---|
両目が裸眼ではなく、矯正視力で0.6以下になった場合。 |
自賠責9級2号/労災9級2号 |
左右どちらかの目が矯正視力で0.06以下になった場合。 |
自賠責9級3号/労災9級3号 |
両目の8方向の視野角度の合計が、正常視野角度の60%以下の場合。 |
自賠責9級4号/労災9級4号 |
両目のまぶたを、角膜を完全に覆えない程度まで失った場合。 |
自賠責9級5号/労災9級5号 |
鼻軟骨部の全部もしくは大部分を失い、鼻呼吸困難もしくは嗅覚脱失などの機能の著しい障害がある場合。 |
自賠責9級6号/労災9級6号① |
ある程度の固形食は摂取できるが咀嚼が不十分な場合、かつ4種の子音のうち1種の発音が不可能な場合。 |
自賠責9級7号/労災9級6号② |
両耳の平均純音聴力レベルが60db以上の場合、または両耳の平均純音聴力レベルが50db以上かつ最高明瞭度が70%以下の場合。 |
自賠責9級8号/労災9級6号③ |
左右どちらかの耳の平均純音聴力レベルが80db以上かつ反対側の耳の平均純音聴力レベルが50db以上の場合。 |
自賠責9級9号/労災9級7号① |
左右どちらかの耳の平均純音聴力レベルが90db以上の場合。 |
自賠責9級10号/労災9級7号② |
てんかんやめまいなどの後遺障害で高所作業が不可能になるなど、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される場合。 |
自賠責9級11号/労災9級7号③ |
心臓、肺、肝臓、腎臓、すい臓、脾臓、胆のう、胃、腸、膀胱などの障害により、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される場合。 |
自賠責9級12号/労災9級8号 |
左右どちらかの親指、もしくは親指以外の2本の指を失った場合。 親指は指節間関節、その他4本の指は近位指節間関節以上を失った場合が該当。 |
自賠責9級13号/労災9級9号 |
左右どちらかの手の親指を含む2本の指、もしくは親指以外の3本の指の用廃。※1 |
自賠責9級14号/労災9級10号 |
左右どちらかの足の親指を含む2本の指を失った場合。 中足指節関節以上を失った場合が該当。 |
自賠責9級15号/労災9級11号① |
左右どちらかの足の全足指の用廃。※2 |
自賠責9級16号/労災9級11号② |
顔面部に5cm以上の線状痕が残った場合。 |
自賠責9級17号/労災9級12号 |
性交不能となるような場合。 |
※1 手指の用廃:末節骨の長さの1/2以上を失った場合、もしくは近位指節間関節、中手指節関節、指節間関節の可動域が健康な指の1/2以下になった場合。
※2 足指の用廃:親指では末節骨の長さの1/2以上/その他4本の指では遠位指節間関節以上を失った場合、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した場合など。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。