弁護士特約を使えない場合|保険会社で使えない範囲が違う!?使わせない場合も!?

  • 弁護士特約,使えない

この記事のポイントをまとめると
  • 交通事故の弁護士特約とは、弁護士費用が300万円まで保険会社に払ってもらえる自動車保険の特約の一つで家族が使える場合もある
  • 弁護士特約を使えない場合には、加害者の場合や事故当時に入っていない場合などがあり、保険の内容や保険会社によっても使えない範囲が異なる
  • 弁護士特約を使えない場合ではないにもかかわらず、保険会社が使わせないようにしようとする場合もある

弁護士特約使えない場合使わせないようにしようとする場合について知りたい方はぜひご一読下さい。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故にあった場合、ご自身の保険に弁護士特約が付いていることに気付き、弁護士特約を使おうか検討されている方もいるかと思います。

しかし、いざ、弁護士特約を使おうと考えて、保険会社に連絡すると、弁護士特約が使えないと言われてしまう場合があります。

そこで、こちらの記事では、弁護士特約を使えない場合とはどんな場合かについて、お伝えしていきたいと思います。

弁護士特約の基本的な知識

弁護士特約の基本的な知識

その前に、まずは弁護士特約の基本的な知識について、簡単に確認していきたいと思います。

弁護士特約の意味や適用される範囲は?

弁護士特約の意味

弁護士特約とは、一般的には以下のようなものを意味します。

弁護士特約とは

交通事故に基づく加害者に対する損害賠償請求につき、弁護士に相談・依頼する費用を保険会社が負担する自動車保険の特約の一つ

弁護士特約から支払われる弁護士費用の補償範囲は、一般的には以下のようになります。

  • 法律相談・書類作成費用:10万円
  • 依頼後の弁護士費用等:300万円

弁護士特約が適用される範囲

そして、弁護士特約が使えるのは、弁護士特約の契約者(正確には被保険者)だけではなく

  • 契約者の配偶者
  • 契約者の同居の親族
  • 契約者の別居の未婚の子

といった範囲の人々まで使うことができます。

契約者(被保険者)の弁護士費用特約を使える家族の範囲を、同居・別居に分けて表にまとめてみると以下のようになります。

弁護士特約の家族の適用範囲
契約者との関係 同居 別居
配偶者
未婚の子
それ以外の親族※2 ×

※6親等内の血族・3親等内の姻族

さらに、契約者の親族以外でも、交通事故時に契約者に搭乗中の者も適用範囲に含まれます。

弁護士特約の適用範囲はかなり広くなっています。

弁護士特約のメリットやデメリットは?

そして、弁護士特約を使うことには、以下のようなメリットがあります。

様々な対応に関する手間が省ける

交通事故の被害者は、病院や加害者、加害者が加入する任意自動車保険の担当者などとの様々な対応が求められます。

具体的には、さまざまな書類の収集、各種手続き、相手方への連絡、示談交渉などが求められ、それが大きな手間となり、時間も取られます。

この点、弁護士特約を利用して弁護士に依頼すれば、面倒なさまざまな対応はすべて弁護士がしてくれ、手間が省けるのがメリットです。

ストレスが減り治療に専念できる

また、交通事故のさまざまな対応は、手間が掛かるだけでなく、ときには大きな精神的ストレスにもなります。

たとえば、加害者側保険会社との示談交渉において、加害者側保険会社も、営利目的の企業なので、なるべく支払いを減らそうとしてきます。

そのため、被害者の過失割合をできるだけ大きく主張し、ときにはこちらが加害者であるかのような主張をされることもあります。

この点、弁護士特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者が相手方と直接やり取りをしなくて良くなり、精神的ストレスが減らせます

その結果、治療にも専念でき、治療効果も上がりやすくなるのがメリットといえます。

増えた慰謝料等がそのまま手元に

交通事故で弁護士特約を使うメリットは、上記のような手続き面に限られません。

弁護士特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼すると、被害者自身で示談交渉をするより、受け取れる慰謝料等が増えるというメリットがあります。

弁護士が示談交渉する場合、慰謝料等は裁判で用いられている最も高額な裁判(弁護士)基準を用いて計算するからです。

さらに、弁護士特約を使えば、本来増加した慰謝料から支払うべき弁護士費用の負担がないため、増額分がそのまま手元に残るメリットもあります。

なお、示談交渉を弁護士特約を使って弁護士に依頼した場合の慰謝料等の相場は、以下の慰謝料計算機で簡単に確認できるので、ぜひご利用ください。

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お伝えしてきた、交通事故において弁護士特約を使うメリットを表にまとめてみると以下のようになります。

交通事故の弁護士特約のメリット
手間が省ける
ストレスが減る
慰謝料が増える

そして、弁護士特約を使うことによるこれといったデメリットはありません

自動車保険の等級は、弁護士特約を使っても下がることはありません

つまり、弁護士特約を使っても、翌年以降の保険料が上がることはありません

弁護士特約を使ってみた方のブログ3選

ここで、実際に自動車保険弁護士特約使ってみた方が体験談を記しているブログを3つほどご紹介したいと思います。

まずはこちらのブログです。

こちらのブログを書かれた方は、弁護士特約を使ってみた理由として以下の点を挙げています。

  • 保険会社との示談交渉に疲れたため
  • 仕事をしてるので就業時間中は保険会社との電話が出られない
  • 自賠責保険だと慰謝料が低い

そして、使ってみた結果、

  • 保険会社からの治療打ち切りの催促などはなく、治療に専念できた
  • 自分で示談交渉する場合と比べ、慰謝料が2倍になった

ことにより、「弁護士費用特約を使って良かった」と感じられたようです。

ただし、依頼された弁護士の方に物損事故評価損)の交渉は引き受けてもらえず、その点はリサーチ不足であったと後悔されているようです。

続いては、こちらのブログです。

こちらのブログを書かれた方は、

「とにかくもう、相手の保険屋と話をするのが嫌でした」

ということで、弁護士特約を使うことで

「弁護士の先生にお話しし、仲介をお願いできたことで、ようやく楽になりました」

と感じられたようです。

最後はこちらのブログです。

こちらのブログを書かれた方は、

「なんと弁護士さんが入ってからわずか2か月後には慰謝料が4倍以上になったんです!!」

と弁護士を使うことによる金銭的なメリットを強く実感されているようです。

さらに、「保険会社の方から電話で「弁護士特約を使っても次年度以降の保険料金もアップしたりはしませんからご安心ください!」と案内され、

「弁護士費用特約を使うデメリットは実際に0だという事が実感できました。」

とも記載しています。

実際に、弁護士特約を使ってみた方がブログにも記載しているとおり、弁護士特約を使うことにデメリットはない一方、メリットは非常に大きいです。

そのため、弁護士特約に入ってない方は、交通事故にあった場合に備えて、弁護士特約に入っておくことを強くお勧めします。

弁護士特約に入るには、その分の保険料の支払いは必要になるものの、その金額はかなり安く、メリットの方がはるかに大きいと考えられます。

加入にあたっては、弁護士特約の費用(保険料)の相場弁護士特約の使い方を確認しておくのがおすすめです。

弁護士特約を使えない場合

弁護士特約を使えない場合

お伝えしたとおり、交通事故にあった場合、弁護士特約に入っていることが分かれば、必ず使うべきといえます。

しかし、残念ながら、弁護士特約に入っていても、弁護士特約を使えない場合というものが存在します。

ここからは、そのような弁護士特約を使えない場合についてお伝えしていきたいと思います。

①加害者の場合

まず、冒頭でお伝えしたとおり、弁護士特約は、

交通事故の加害者に対する損害賠償請求

に関する弁護士費用についての支払いを保険会社が負担するものです。

そのため、停車中の車に追突するなど自分に過失が100%ある加害者の場合は、弁護士特約に入っていても、弁護士特約が使えないことになります。

自分に過失が100%ある加害者の場合、相手方に対する損害賠償請求権がないことになるからです。

②交通事故時に弁護士特約(入って)ない場合

また、弁護士特約が使えるか使えないかは、交通事故発生時に弁護士特約に入っているか入ってないかで判断されます。

そのため、現時点で弁護士特約に入っていても、交通事故発生時に弁護士特約ない場合には、弁護士特約が使えないことになります。

当然のことかもしれませんが、過去の交通事故に弁護士特約を使おうと考えている方は、この点にも注意する必要があります。

③日常事故(自動車事故以外)の場合

さらに、弁護士特約は、日常事故により発生した損害の賠償請求に対しても使えないことになっています。

注意しなければならないのは、ここでいう「日常事故」には

他人が飼っている犬にかまれた

ような事故だけでなく

自動車事故以外の交通事故

も含まれるということです。

つまり、歩行中に自転車にひかれたような場合には、弁護士特約は基本的に使えないことになります。

保険の内容によっては日常事故でも弁護士特約を使える

ただし、ソニー損保などでは、弁護士特約を日常事故に対しても使えるようにできる保険内容を設定しています。

弁護士特約には、「自動車事故のみ」「自動車+日常事故」の2つの補償タイプがあります。「自動車+日常事故」なら、他人が飼っている犬にかまれたなどの日常生活での事故の解決にかかる弁護士費用・法律相談費用等も補償します。

つまり、「自動車+日常事故」の補償タイプを選択していれば、歩行中に自転車にひかれたような交通事故にも弁護士特約が使えることになります。

④その他の弁護士特約が使えない場合

上記の場合以外でも、弁護士特約に入っているにもかかわらず、弁護士特約が使えない場合が存在します。

たとえば、おとなの自動車保険では、弁護士特約が使えない主な場合として、以下のような場合を挙げています。

  • 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害
  • 無免許運転、麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれのある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転によって、その本人に生じた損害
  • 闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって、その本人に生じた損害
  • 被保険者が次のいずれかの方に損害賠償請求を行う場合

・記名被保険者およびそのご家族

・被保険者の父母、配偶者または子

・ご契約のお車の所有者

  • 台風、洪水、高潮により発生した損害
  • 被保険者が所有、使用または管理する財物に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
  • 契約自動車の正規の乗車装置に搭乗していない場合や、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の場合
  • 日常生活の事故など、自動車にかかわる事故ではない場合

など

このように、弁護士特約が使えない場合にはさまざまな場合がありますが、主に

契約者や搭乗者自身に問題があった場合

には弁護士特約が使えないといえます。

また、天変地異などの場合や被保険者の家族や契約自動車の所有者に賠償請求をする場合にも使えないことになります。

なお、自動車保険だけではなく、弁護士特約は火災保険にも付いている場合があります。

ただし、火災保険についている弁護士特約は、交通事故には使えない場合もあるので、その点には注意する必要があります。

弁護士特約の適用範囲や使えない場合をしっかりと理解し、重複や不足のない保険の内容にできるとよいでしょう。

なお、上記の弁護士特約が使えない場合には記載がありませんでしたが、自身が加入する

  • 車両保険
  • 人身傷害保険

などの保険金の支払いについて、自身が加入する保険会社との交渉を弁護士に依頼する場合にも弁護士特約は使えない点にも注意が必要です。

弁護士特約は、あくまで加害者に対する損害賠償請求に関する弁護士費用を支払うためのものであるからです。

ソニー損保などだと弁護士特約が使えない場合

また、弁護士特約使えない場合は、加入する自動車保険の会社によっても、その範囲は異なります。

たとえば、ソニー損保では、上記の場合以外に、弁護士特約を使えない場合として、以下のような場合を挙げています。

事業用自動車を被保険者が運転している場合に生じた事故

これは、事業用自動車による交通事故は、事業用自動車につけている自動車保険や労災保険で対応すべきという考え方に基づいているようです。

もっとも、事業用自動車が必ずしも弁護士特約に入っているとは限りません。

また、労災保険からは、慰謝料などは受け取れないことからすれば、この場合に弁護士特約を使えないデメリットは大きい可能性があります。

このように、弁護士特約が使えない場合は、保険会社によっても違いがあります。

そのため、弁護士特約に入るにあたっては、自動車保険の約款の弁護士特約が使えない場合がどう記載されているかをよく確認する必要があります。

保険料が安くでも、弁護士特約が使えない場合の範囲が広い場合も考えられますので、保険料との兼ね合いも考えて慎重に検討すべきといえます。

お伝えしてきた、交通事故において弁護士特約を使えない場合やその理由を表にまとめてみると以下のようになります。

弁護士特約を使えない場合(一例)
番号 場合 理由
100%加害者 損害賠償請求権がない
交通事故時に弁護士特約ない 基準時は交通事故発生時
・故意・重過失
・無免許運転
・犯罪行為
契約者に問題あり
事業用自動車運転中※ ・会社の保険や労災で対応可能

※ソニー損保等の場合に限られる

弁護士特約を使わせない場合が存在する!?

弁護士特約を使わせない場合が存在する!?

お伝えしたとおり、交通事故において弁護士特約に入っていても使えない場合というのは確かに存在します。

もっとも、本当は弁護士特約が使えない場合ではないにもかかわらず、自動車保険の担当者が弁護士特約を使わせないようにしようとしてくる場合もあるようです。

では、どのような場合に、保険会社が弁護士特約を使わせないようにしようとしてくることが多いのでしょうか?

最後に、その点についてお伝えしていきたいと思います。

弁護士特約は過失があると使わせない!?

ソニー損保などは、自動車保険弁護士特約について以下のように紹介しています。

「弁護士特約」は、ご契約者が「もらい事故」などで損害を被ったときに、賠償義務者に対する損害賠償請求について、弁護士に相談する費用や、相手方との交渉を弁護士に依頼する費用、訴訟費用などを補償する特約です。

「もらい事故」とは、被害者側の過失割合が0の事故のことを一般的に意味します。

このように紹介されているため、弁護士特約は、契約者に過失が認められる場合には使えないと誤解されがちです。

しかし、上記の説明でも、「「もらい事故」などで」と記載されているとおり、弁護士特約はもらい事故以外の場合に使えないわけではありません。

確かに、保険会社が示談代行できないため、もらい事故対応には弁護士費用特約を使って弁護士に示談交渉を任せる必要性が高いとはいえます。

もっとも、冒頭でお伝えしたとおり、弁護士特約は、

交通事故の加害者に対する損害賠償請求

に関する弁護士費用についての支払いを保険会社が負担するものです。

そのため、相手方に対する損害賠償請求権が認められる限りは、たとえ過失割合が認められるとしても、弁護士特約が使えることになります。

しかし、保険会社は、契約者に過失が認められる場合、自社で示談代行ができるため、弁護士特約を使わせないように誘導することがあるようです。

営利企業である保険会社としては、できれば弁護士費用を負担しなければいけなくなる弁護士特約を極力使ってほしくはないからです。

契約者としても、保険会社が示談代行してくれるのであれば、手続き面においては、弁護士特約が使えないとしてもさほど不都合はありません。

しかし、先ほどお伝えしたとおり、弁護士特約は受け取れる慰謝料等が増えるというメリットがある以上、この場合でも弁護士特約を使うべきです。

なお、弁護士特約は過失の大きい加害者であっても、相手方に対する損害賠償請求権が認められる限り、基本的には使えることになります。

ただし、先ほどお伝えしたとおり、「重大な過失がある」といえる場合には、弁護士特約は使えないので、その点は注意する必要があります。

弁護士特約は争いがないと使わせない!?

また、特に争いごとがない状態で弁護士特約を使おうとすると、保険会社から

争いごとがないのであれば、わざわざ弁護士を入れる必要がないのではないか

ということで、弁護士特約を使わせないように誘導することがあります。

しかし、先ほどお伝えしたとおり、弁護士特約を使うことのメリットの一つには、

さまざまな対応の手間が省ける

というものがあり、このメリットはたとえ争いごとがない状態でも妥当します。

そのため、たとえ争いごとがない状態でも、面倒なさまざまな対応の手間から逃れたいという方は、弁護士特約を使うべきといえます。

弁護士特約は物損事故には使わせない!?

さらに、自動車保険会社は、弁護士特約を軽微な物損事故には使わせないよう誘導することが多いようです。

軽微な物損事故の場合、弁護士に依頼することによる増額分よりも、弁護士費用の方が高額になることが多いことがその理由です。

確かに、弁護士に依頼することによる増額分よりも、弁護士費用の方が高額になる場合、弁護士特約がなければ弁護士は依頼しないでしょう。

しかし、弁護士特約はそのような通常は採算が取れず、弁護士に依頼を受けてもらいにくい案件でも依頼を受けてもらいやすいよう

タイムチャージ

という事件処理に要した時間に応じて弁護士費用を決める方法も選択できるようにしているところが多いです。

そのため、主張が認められてもわずかな増額しか見込めない軽微な物損事故でも、納得がいかない限りは弁護士特約を使って争うべきといえます。

弁護士特約が使えない場合でなければ、たとえ弁護士特約を使わせないよう誘導されても、使いたいのであれば、積極的に使うべきといえます。

ただし、近年は少額訴訟は弁護士費用の支払対象から外すよう約款を改正する動きもあるようです。

そのため、自動車保険の更新や乗り換えの際には、弁護士特約の対象範囲について約款をよく確認すべきといえます。

お伝えしてきた、自動車保険が弁護士特約を使わせないようにする場合とその理由、それに対する反論をまとめたものが以下の表になります。

保険会社が弁護士特約を使わせないようにする場合
場合 理由 反論
過失がある場合 保険会社が示談代行できる 弁護士に頼めば慰謝料増額する
争いがない場合 わざわざ弁護士入れる意味がない 手続き任せられる
軽微な物損事故 増額分より弁護士費用高額 採算取れない事件でも依頼できるよう弁護士特約は存在

※実際に約款に使えない場合になってないか要確認

弁護士特約が使えない場合を弁護士に相談されたい方へ

弁護士特約が使えない場合を弁護士に相談されたい方へ

ここまで、弁護士特約が使えない場合についてお伝えしてきましたが、読んだだけではわからないことがあった方もいるのではないでしょうか?

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、弁護士特約を使えない場合についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

弁護士特約を使えない場合は、ご加入の自動車保険の約款に記載されていますので、まずはそれを確認することが重要になります。

そして、約款上は弁護士特約を使えない場合にあたらないときでも、保険会社が弁護士特約を使わせないよう誘導することがあるので注意が必要です。

弁護士特約が使えるのか使えないのか、ご自身では判断できない場合には、弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

弁護士特約使えない場合使わせないようにしようとする場合

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

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そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

弁護士特約についてのQ&A

弁護士特約ってなに?

弁護士特約とは、交通事故の被害者が加害者に損害賠償請求するために弁護士に相談・依頼する費用を、保険会社が負担するものです。これは、自動車保険の特約の1つです。弁護士特約は、契約者だけでなく、契約者の配属者・同居の家族・別居の未婚の子といった人々まで使うことができます。弁護士特約から支払われる弁護士費用の補償範囲は、法律相談・書類作成費用は10万円、依頼後の弁護士費用等は300万円となっています。 弁護士特約とは

弁護士特約のメリットは?

弁護士特約のメリットは、①手間が省ける②ストレスが減る③慰謝料が増える、の3つです。被害者は、加害者や自動車保険の担当者などと様々な対応をしなければなりません。しかし、弁護士特約を利用すれば、面倒なことも弁護士がしてくれます。また、被害者が相手方と直接やり取りをしなくて済み、精神的なストレスが減り、さらには弁護士特約を利用して示談交渉をすると、慰謝料が増えることもあります。 弁護士特約のメリット

弁護士特約が使えない場合とは?

弁護士特約が使えない場合としては、加害者の場合、交通事故時に弁護士特約に入っていない場合、日常事故の場合の他、様々あります。日常事故とは自動車事故以外の事故のことで、交通事故でも歩行者と自転車の事故などの場合は弁護士特約は使えません。弁護士特約は火災保険についていることもあります。しかし、火災保険についている弁護士特約は、交通事故では使えない可能性もありますので、ご注意ください。 弁護士特約が使えない場合

自動車保険が弁護士特約を使わせない場合とは?

条件的には弁護士特約が使えるはずなのに、自動車保険が使わせないようにするのは、①契約者に過失がある②争いがない③軽微な物損事故、の3つの場合です。①は、契約者に過失がある場合は、弁護士に依頼しなくても保険会社で示談の代行ができるからです。②は弁護士を入れる必要がないから、③は軽微な物損事故の場合は、弁護士費用の方が高額になること多いからです。 弁護士特約を使わせない場合

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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