もらい事故は弁護士特約で対応|弁護士費用・等級ダウンなしで慰謝料増額

  • もらい事故,弁護士

この記事のポイントをまとめると
  • もらい事故の対応をするために弁護士費用特約の必要性が高いのは、保険会社が示談交渉を代行できないから
  • もらい事故で弁護士費用特約を使用すれば、高額な弁護士基準の慰謝料が、過失割合分や弁護士費用分が差し引かれることなく受け取れる
  • もらい事故で弁護士費用特約を使用しても等級はダウンせず、翌年以降の保険料は値上がりしない

もらい事故弁護士費用特約が必要となる理由や弁護士基準慰謝料、特約使用による等級などを知りたい方はぜひご一読下さい。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

皆さんは、こんな話を聞いたことがないでしょうか?

もらい事故対応に備えて弁護士費用特約が必要であるというものです。

もっとも、なぜもらい事故の対応に備えて弁護士費用特約が必要になるかまでは詳しくご存知でない方もいらっしゃるかと思います。

そこで、こちらの記事では、もらい事故の対応に弁護士費用特約が必要となる理由について、詳しくお伝えしていきたいと思います!

もらい事故の対応に弁護士費用特約が必要となる理由は?

もらい事故の対応に弁護士費用特約が必要となる理由は?

もらい事故とは過失割合0の事故~一例を紹介

そもそも、もらい事故とは、一般的に以下のような事故のことを意味するとされています。

もらい事故とは

過失割合が当事者の一方に一切認められない交通事故

つまり、もらい事故とは、被害者側の過失割合が0の事故のことを一般的に意味します。

交通事故では、たとえ被害者側であっても、事故の発生に一定の責任があるとして過失割合が認められる事故も多いです。

例えば、進路変更車と後続直進車との交通事故の場合、事故の主たる原因は進路変更車にあると考えられます。

しかし、被害者側の後続直進車にも、進路変更を察知し、減速等の措置を講じれば、衝突回避の可能性があったとして、一定の過失割合が認められます。

一方で、交通事故には、被害者側には交通事故の発生を防ぎようがなく、一切の落ち度が認められない事故もあります。

そのような事故は、被害者からすれば、事故の発生に何ら関わっておらず、まさに事故を「もらった」といえるので、「もらい事故」と呼ばれます。

具体的なもらい事故のとしては、

  • 信号待ちで停車中に追突された
  • 駐車場に適切に駐車していた車がぶつけられた

などの事故があげられます。

twitter上にも、以下のようなもらい事故にあったという声は数多く聞かれます。

実際、もらい事故は、交通事故の約3分の1を占めているともいわれており、身近な事故であるといえます。

もらい事故は保険会社が示談交渉を代行しない

そして、もらい事故の大きな特徴として

自分が加入する保険会社示談交渉を代行してくれない

という点があげられます。

https://twitter.com/Lunatyomu2525/status/789831418104778753

そのため、上記のツイートにもあるとおり、もらい事故の場合は、被害者自身が加害者側の保険会社と示談交渉しなければならなくなります。

一般的には、交通事故にあった場合、その後の示談交渉は加入している保険会社が代わりにしてくれるというイメージをお持ちかと思います。

では、なぜもらい事故の場合には保険会社が示談代行をしてくれないのでしょうか?

もらい事故で示談代行できない理由は弁護士法

実は、保険会社示談交渉を代行できるのは、保険会社自身に保険金の支払義務があることが前提となります。

被害者側にも過失割合が認められる場合には、被害者側の保険会社も過失割合分の保険金を支払義務が発生するため、示談交渉を代行できます。

しかし、被害者の過失が0のもらい事故の場合、被害者加入の保険会社に保険金の支払義務が発生しないため、示談交渉を代行できないというわけです。

そして、保険会社自身に保険金の支払義務がないにもかかわらず、保険会社が示談交渉を代行することは弁護士法72条に抵触します。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件(略)その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

つまり、もらい事故で、被害者側の保険会社が示談交渉を代行できないのは、代行してしまうと弁護士法72条違反になることが理由になります。

弁護士費用の負担なく弁護士に示談交渉を依頼するために弁護士特約が必要

お伝えしたとおり、もらい事故では、保険会社が示談交渉を代行できず、被害者自身で加害者側の保険会社と示談交渉しなければいけません。

面倒な示談交渉を代理してもらうためには、弁護士法72条にあるとおり、基本的に弁護士に依頼する以外に方法はありません。

もっとも、弁護士に依頼するとなると、当然その費用が問題になってきます。

しかし、被害者に何ら落ち度がないにもかかわらず、決して安くはない弁護士費用を負担することに抵抗感を覚える方も少なくないかと思います。

そこで、もらい事故でも、弁護士費用の自己負担なく、弁護士に示談交渉を任せられるようにしておくため、弁護士費用特約が必要となります。

もちろん、弁護士費用特約に加入するためには、その分の保険料の支払いが別途必要となります。

しかし、その金額は保険会社によっても違いがありますが、月々数百円程度であることがほとんどです。

ご自身の努力では避けようがないもらい事故にあった場合の面倒な対応を任せられると考えれば、弁護士費用特約に加入しておくのは有益です。

実際に、以下のような意見もありますので、まだ弁護士費用特約に加入されていない方は、加入を検討してみるといいかもしれませんね。

もらい事故に関する基礎的な知識
①意味 被害者の過失割合が0の事故 信号待ちの追突が代表例
②特徴 保険会社が示談交渉対応しない 弁護士法72条が背景
③対応策 弁護士費用特約への加入 弁護士費用の負担なく示談交渉を任せられる

もらい事故で請求できる弁護士基準での慰謝料の相場は?

もらい事故で請求できる弁護士基準での慰謝料の相場は?

もらい事故にあった場合、精神的に辛い思いをすることになるため、それに対する金銭的な補償として慰謝料を請求することができます。

もらい事故であっても、それ以外の交通事故であっても、慰謝料の相場自体に違いはありません。

ただし、もらい事故の場合は、過失割合分が減額(過失相殺)されることなく、慰謝料の相場の金額がそのまま受け取れることになります。

そして、弁護士費用特約を使用して、弁護士に慰謝料などの示談交渉を依頼した場合、弁護士基準での慰謝料が請求できます。

この弁護士基準での慰謝料の相場は、被害者自身で加害者側保険会社と示談交渉した場合の相場よりもかなり高額になっています。

つまり、もらい事故の対応に弁護士費用特約の必要性が高いのは、上記のツイートにもあるとおり、

  • 弁護士に面倒な保険会社との示談交渉を任せられ、ストレスがかからないだけでなく
  • 弁護士に保険会社との示談交渉を任せれば受け取れる慰謝料や示談金の金額が増える

点にもあります。

では、具体的なもらい事故で請求できる弁護士基準での慰謝料や示談金の相場はいくら位になっているのでしょうか?

もらい事故の弁護士基準での傷害慰謝料の相場

まず、もらい事故で傷害(怪我)を負った場合は、その治療のために入通院を余儀なくされるという精神的苦痛を負うことになります。

https://twitter.com/hunter35xyz/status/968136413270061058

そのため、弁護士基準での傷害慰謝料相場は、原則として入通院の期間に応じて金額が定められています。

具体的には、以下の表に沿って金額が定められます。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

ただし、通院が長期にわたる場合には、実通院日数の3.5倍を慰謝料算定のための通院期間の目安とする場合があります。

また、比較的軽症といえる他覚的所見のないむちうちや打撲などの場合には、以下の表に沿って金額が定められます。

軽症・むちうちの慰謝料算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表

こちらでも、通院が長期にわたる場合には、実通院日数の3倍を慰謝料算定のための通院期間の目安とする場合があります。

症状や入通院期間によっては、もらい事故の弁護士基準での傷害慰謝料の相場が、被害者自身で示談交渉した場合の相場の倍以上になることもあります。

もらい事故の弁護士基準のその他慰謝料の相場

交通事故における慰謝料には、傷害慰謝料の他にも

  • 事故による怪我が原因で後遺障害が残存したことにより、生活上の不便を強いられるなどの精神的苦痛に対して支払われる後遺障害慰謝料
  • 事故により死亡した場合の、生命を失ったこと自体に対する精神的苦痛に対して支払われる死亡慰謝料

といった種類の慰謝料があります。

そこで、もらい事故で請求できる弁護士基準のこれらの種類の慰謝料の相場についてもお伝えしたいと思います。

後遺障害慰謝料

まず、もらい事故で請求できる弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場はその等級に応じて、以下の表のように定められています。

弁護士基準による慰謝料の相場

死亡慰謝料

また、もらい事故で請求できる弁護士基準の死亡慰謝料の相場死亡した被害者の立場に応じて、以下の表のように定められています。

弁護士基準での死亡慰謝料の相場
被害者の立場 金額
一家の支柱 2800
母親、配偶者 2500
その他 2000万〜2500

お伝えしてきたもらい事故(交通事故)の慰謝料の弁護士基準での相場については、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧ください。

もらい事故の弁護士基準のその他示談金の相場

またもらい事故における弁護士基準は、慰謝料以外の項目の示談金相場についても、その他の基準より高額になっています。

としては、以下の表のようなものがあります。

弁護士基準の示談金各項目の相場
項目※1 弁護士基準の相場 (参考)自賠責基準
入院雑費 1500 1100
付添費 入院時:6500
通院時:3300
入院時:4100
通院時:2050
主婦の休業損害 10351円※2 5700

※1 いずれも日額

※2 平成30年の事故の場合

そして、もらい事故で請求できる弁護士基準での示談金総額の相場を知りたいという方には、以下の慰謝料計算機がおススメです。

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ご覧頂いたとおり、もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼すれば、弁護士基準での高額な慰謝料・示談金を受け取ることが可能です。

そのため、弁護士特約が使えず弁護士費用を負担するとしても、弁護士に依頼した方が、手元に残る金額が増える可能性があります。

ですので、弁護士特約が付いていない方でも、まずは弁護士に相談して、弁護士に依頼するメリットがあるか確認されることをお勧めします。

もらい事故で弁護士費用特約を使ったら等級ダウンする?

もらい事故で弁護士費用特約を使ったら等級ダウンする?

もらい事故で、弁護士費用特約などを利用して弁護士に相手方保険会社との示談交渉を頼むのにはさまざまなメリットがあります。

もっとも、ここまでご覧になった方の中には、メリットがあるからには何かデメリットもあるのではないかと心配されている方もいるかと思います。

その中でも一番心配なのは、弁護士費用を使ったら保険の等級がダウンして、保険料が値上がりするのではないかという点ではないでしょうか?

弁護士費用特約は使用しても等級ダウンしない

結論から申し上げますと、弁護士費用特約は使用しても等級ダウンしません

このことは、保険会社のホームページなどにも明記されています。

弁護士費用特約

(略)

特約の使用により等級が下がることもありません。(ノーカウント事故となります)

そのため、弁護士費用特約を使用しても、翌年以降の保険料が値上がりすることもありません

このように、弁護士費用特約を使うことによる目立ったデメリットもないことからすれば、弁護士費用特約はぜひ付けておくべきといえます。

実際に、twitter上でもそのような意見が聞かれます。

https://twitter.com/s_yuzune/status/994506285260259329

なお、交通事故の示談交渉等における弁護士費用特約の使い方については、以下の記事もぜひ参考にしてみて下さい。

もらい事故の物損の修理費請求も弁護士特約可

もらい事故では、怪我などによる慰謝料だけでなく、物損修理が問題になることもあります。

そして、被害者に何らの落ち度のないもらい事故であっても、修理費につき、加害者側の保険会社から納得のいく金額の提示がないことも多いです。

そのようなもらい事故における物損の修理費請求においても、弁護士費用特約を使用して弁護士示談交渉を依頼することができます。

物損の修理費は、慰謝料などに比べて金額が小さい場合が多く、弁護士費用特約が使えない場合、弁護士への依頼は費用倒れになることも多いです。

しかし、弁護士費用特約が使える場合には、費用倒れを心配することなく、弁護士に示談交渉を依頼することができます。

つまり、もらい事故における弁護士費用特約は、物損の修理の示談交渉を費用倒れの心配なく、弁護士に依頼するためにも必要といえます。

なお、物損事故における示談については、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

物損の修理については、請求できる項目や範囲が経験のない方ではわかりにくい部分があります。

しかし、もらい事故では、通常ご経験のないご自身が、経験豊富な相手方の保険会社と示談交渉する必要があるため、泣き寝入りになる場合もあります。

そのため、もらい事故では、物損の修理に関しても、弁護士費用特約などを用いて、経験豊富な弁護士に対応してもらう必要性が高いといえます。

もらい事故の修理に保険会社使えば等級ダウン

もらい事故では

  • 相手方保険会社との示談交渉がまとまらない
  • 相手方が無保険で示談交渉に応じてくれない

などの理由により、相手方から物損修理費を払ってもらえない場合があります。

そのような場合、ご自身が加入する車両保険を使用して、修理をしてしまうという対応策も考えられます。

ただし、注意が必要なのは、弁護士特約とは違い、車両保険は使用した場合等級がダウンしてしまうのが原則であるという点です。

このことは、保険会社のホームページなどにも明記されています。

車両保険を使用した場合は、翌年の等級は基本的に3等級ダウンしますが、1等級ダウンになる場合もあります。

もっとも、被害者に過失割合が認められないにもかかわらず、車両保険の使用で等級がダウンするのは納得しにくい方もいるかと思います。

そういった方のために、保険によっては

「車両無過失事故に関する特約」

というものを付帯していれば、無過失で一定の条件を満たす場合には、車両保険を使用しても等級が下がらないものもあります。

「車両無過失事故に関する特約」を設けているおとなの自動車保険の一定の条件(対象となる事故)は以下のとおりです。

「車両無過失事故に関する特約」の対象となる事故(以下の条件をいずれも満たす必要があります)

相手自動車※との接触または衝突事故(車対車事故)であること。

※ 相手自動車とは、原付・二輪自動車を含みます。相手が自転車や歩行者の場合の事故はこの特約の対象とはなりません。

※ 相手自動車の所有者は、ご契約のお車の所有者と異なる場合に限ります。

例えばご自身がお車を2台所有しており、そのお車同士の事故の場合、所有者が同じであるためこの特約の対象とはなりません。

ご契約のお車の運転者にその事故に関する過失がないこと。

相手自動車の情報(登録番号)と、相手自動車の運転者の情報(住所・氏名)が確認できること※。

※ 当て逃げは、相手自動車の登録番号や運転者情報が確認できないため、この特約の対象となりません。

車両新価特約、車両全損修理時特約、車両身の回り品補償の保険金をお支払いする場合は、この特約の対象とはなりません。

この特約は、次年度の契約を当社と締結いただく場合に有効となる特約です。

上記の保険では、もらい事故でも、加害者のわからないいわゆる当て逃げの場合には、特約の対象外となっている点は注意が必要です。

先ほどお伝えしたとおり、弁護士費用特約は使用しても等級はダウンしません。

そのため、弁護士費用特約と車両保険をどちらも使える場合には、まず弁護士費用特約を使用して弁護士に示談交渉を依頼すべきといえます。

弁護士が相手方やその保険会社と示談交渉しても、相手方からの修理費の回収が困難な場合に、はじめて車両保険を使用するのがよいでしょう。

最後に、お伝えしてきたもらい事故における弁護士費用特約と車両保険とを比較したものを表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

もらい事故における弁護士特約と車両保険との比較
弁護士費用特約 車両保険
使用の可否 使用できる 使用できる
使用による等級 ダウンしない ダウンする※

※車両無過失事故に関する特約加入・適用の場合はダウンしない

もらい事故の弁護士対応を弁護士に相談してみたい方へ

もらい事故の弁護士対応を弁護士に相談してみたい方へ

ここまで、もらい事故の弁護士対応についてお伝えしてきましたが、読んだだけではわからないことがあった方もいるのではないかと思います。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、もらい事故の弁護士対応についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

もらい事故の場合、保険会社が示談交渉を代行できないため、弁護士に依頼して対応してもらう必要性が高いと考えられます。

そして、弁護士費用特約に加入しておけば、費用を心配することなく、弁護士に依頼することが可能になります。

それだけでなく、もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼すれば、高額な弁護士基準の慰謝料が、過失割合分が差し引かれずに受け取れます。

弁護士費用特約は、使用しても等級はダウンせず、翌年以降の保険料は値上がりしないため、使用できる場合には必ず使用しましょう。

また、弁護士費用特約が使用できない場合でも、弁護士に依頼した方がよい場合も多いので、まずは弁護士に相談だけでもしてみましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

もらい事故弁護士費用特約が必要となる理由や弁護士基準慰謝料、特約使用による等級

などについて理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

自宅から弁護士と相談したい場合には、スマホで無料相談の機能を利用してみて下さい。

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください。

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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