後遺障害の認定が厳しい結果の場合は異議申立!?結果が変わる確率は○%
「後遺障害の認定結果が低い等級や非該当で不服がある場合に異議申立の手続が取れるって聞いたけど何のこと?」
「後遺障害の認定に対する異議申立はどのような方法でした方が等級変更の確率が上がるとかはあるの?」
「後遺障害の認定に不服がある場合、異議申立以外の申請方法はないの?」
交通事故にあわれた方の中には、後遺症が残ってしまい、後遺障害の申請をしたものの、認定結果に納得できないという方もいらっしゃるかと思います。
交通事故にはじめて巻き込まれた方も多いでしょうから、後遺障害の認定に対する異議申立とは何か知らなくても当然かと思います。
このページでは、そんな方のために
- 後遺障害の認定に対する異議申立とは何か
- 後遺障害の認定等級が変わる確率は異議申立の申請方法で違うか
- 後遺障害の認定結果に不服がある場合の異議申立以外の申請方法
といった事柄について、徹底的に調査してきました!
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
後遺障害の申請をされたものの、想定より低い等級や非該当だったなど認定結果に不服のある方もいらっしゃると思います。
そういった場合に備えて、異議申立についてしっかりと理解しておくことは重要といえます。
こちらで異議申立についてしっかりと理解し、被害者にとってご納得できる事故の解決ができるようにしましょう。
目次
そもそも、異議申立という言葉自体、聞きなれない言葉でよくわからないという方もいらっしゃるかと思います。
後遺障害の認定の手続と何やら関連がありそうですが、具体的に異議申立とは何かについて、まずは確認していきたいと思います!
後遺障害の認定に対する異議申立
異議申立とは!?
自賠責保険に対して後遺障害の認定を求める申請をしたものの、被害者が認定結果に不服を持つ場合もあります。
そのような場合に、自賠責保険に対して後遺障害認定の再判断を求める申請をする不服申立ての手続が異議申立になります。
異議申立の場合の審査機関とは!?
後遺障害は初回の申請の場合、損害保険料率算出機構という機関が認定しますが、具体的な審査は原則として
損害保険料率算出機構内の自賠責損害調査事務所
という機関が行います。
そして、異議申立の場合にも、損害保険料率算出機構という機関が認定するという点は初回の申請と同様になります。
しかし、異議申立の場合、具体的な審査は審査の客観性・専門性を確保するため、弁護士・専門医・学識経験者など外部の専門家で構成される
損害保険料率算出機構内の自賠責保険審査会
という機関が行います。
なお、異議申立は、自賠責保険が一度判断を下したものに対する再判断であることから、
判断が初回の申請より厳しい傾向
にあります。
初回申請 | 異議申立 | |
---|---|---|
認定機関 | 損害保険料率算出機構 | |
審査機関 | 自賠責損害調査事務所※ | 自賠責保険審査会 |
判断の傾向 | 異議申立よりは緩やか | 初回申請より厳しい |
※例外あり
認定等級が異議申立で変わる確率
先ほど、後遺障害の認定に関する異議申立の判断は、初回の申請より厳しい傾向にあるとお伝えしました。
では、具体的に、異議申立が認められ、自賠責保険の認定等級が変わる確率はどれくらいなのでしょうか?
少し前のデータではありますが、損害保険料算出機構が、異議申立に対する審査結果の統計を公表しており、下記の表のようになっております。
表のとおり、異議申立により認定等級が変更される確率は全体の5~6%程度であり、異議申立により認定等級が変更される確率は低いといえます。
このように認定等級が変更される確率が低いのは、認定基準を意識せずに漫然と異議申立をしている件数が多いのも一因と考えられます。
当然事案にもよりますが、弁護士に依頼をし、
- 認定基準を意識した異議申立書の作成や追加検査の依頼
- 医療記録の取り寄せなどの追加医証の提出
などを万全に行えば、異議申立で認定等級が変更される確率を高めることができるといえます。
平成25年度 | 平成24年度 | |
---|---|---|
等級変更あり | 4.88% | 6.06% |
等級変更なし | 92.93% | 91.76% |
再調査・時効等 | 2.18% | 2.18% |
※損害保険料算出機構平成25年度の事業概況参照
異議申立の手続は被害者請求で!?
異議申立の申請の手続方法は二つ
では、後遺障害の認定結果に対して異議申立をする場合、どのような方法で申請すべきなのでしょうか?
実は、異議申立の申請の手続方法には
- 事前認定
- 被害者請求
という二つの方法があります。
ここからは、それぞれの方法について、詳しく説明していきたいと思います。
事前認定
事前認定とは、簡単に言うと相手方任意保険会社が主体となって、被害者の後遺障害の再認定の申請を自賠責保険にする方法のことです。
被害者請求
それに対し、被害者請求とは、簡単に言うと被害者が自分で直接相手の自賠責保険に後遺障害の再認定を申請する方法のことです。
異議申立は被害者請求ですべき!?
では、どちらの方法で異議申立を申請をしたほうが等級変更の確率が上がるということはあるのでしょうか?
うーん、後遺障害の異議申立をした件の回答が届いたのだが、異議申立てすら事前認定で進められてたのか…直接異議申立てした方が良かったのかなぁ…
— 🔞うに💉×4原神おやぢ 主60副45 unityan@mstdn.jp⚠️ (@unityan) December 19, 2013
上のツイートをした方は、事前認定の方法で異議申立をしたものの、被害者請求の方法で申請すればよかったのではないかと考えているようです。
そこで、ここからは異議申立を事前認定で申請した場合と被害者請求で申請した場合とを検証していきたいと思います。
事前認定で申請した場合
事前認定で異議申立を申請した場合、異議申立書の提出先は、相手方任意保険会社となります。
異議申立書を受領した相手方任意保険会社が異議申立の手続を行うため、被害者は
提出する書類の把握・コントロールができない
ことになります。
また、事前認定の場合、自賠責保険に対する保険金(相当額)請求の手続きを含んでいないため、
等級が認定されても、すぐには自賠責保険金(相当額)を受領できない
ことになります。
被害者請求で申請した場合
一方、被害者請求で異議申立を申請した場合、異議申立書の提出先は、相手方自賠責保険会社となります。
そして、被害者自身で異議申立の手続を行うため、被害者は
提出する書類の把握・コントロールができる
ことになります。
また、被害者請求の場合、自賠責保険に対する保険金(相当額)請求の手続きを含んでいるため、
等級が認定されれば、相手方との示談前に自賠責保険金(相当額)を受領できる
ことになります。
先ほどお伝えしたとおり、異議申立で認定等級が変更される確率を高めるためには
- 認定基準を意識した異議申立書の作成や追加検査の依頼
- 医療記録の取り寄せなどの追加医証の提出
などを行う必要があり、被害者請求の方法では努力次第で、上記のことが行えますが、事前認定の方法では上記のことが十分に行えません。
そのため、異議申立は被害者請求の方法で行ったほうが認定等級が変更される確率を高めることができるといえます。
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
申請主体 | 任意保険会社 | 被害者 |
異議申立書の提出先 | 相手方任意保険会社 | 相手方自賠責保険会社 |
提出書類 | 把握・コントロールできない | 把握・コントロールできる |
認定された場合の自賠責保険金 | すぐには受領できない | すぐに受領できる |
むちうちの異議申立の場合には?
特にむちうちの異議申立を事前認定で行うことには慎重になる必要があります。
画像等での他覚的所見のないむちうちで14級9号が認定されるか争いになる場合、後遺障害が認定されるかは提出書類の内容が大きく影響します。
そのため、保険会社が提出した書類の内容を被害者が把握できない事前認定では、異議申立をしても非該当のままの可能性が高いといえます。
先ほどお伝えしたとおり、異議申立によって認定等級が変更される確率はかなり低いのが実情です。
特にむちうちの場合は、漫然と異議申立をしても認定等級が変更されないことがほとんどです。
その中で異議申立をするのであれば、少しでも等級変更が認められる可能性を高める努力をすべきといえます。
そのためには、可能な限り提出する書類の把握・コントロールができる被害者請求の方法で異議申立をすべきといえるでしょう。
後遺障害の認定に不服がある場合の他の申請方法
実は、異議申立以外にも、後遺障害の認定結果に不服がある場合に、その認定結果を争う方法があります。
ここからは、その方法についてご紹介していきたいと思います。
紛争処理機構への申請という方法
まず、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理申請の申立をするという方法があります。
紛争処理申請の申立を受けた自賠責保険・共済紛争処理機構は、
- 弁護士
- 医師
- 学識経験者
が紛争処理委員を務める紛争処理委員会が提出された書面などで審査を行い、調停結果を通知します。
費用は無料であり、原則として書面のみで判断され、当事者の出席は不要です。
なお、紛争処理申請は1度だけしか行えません。
裁判を起こす方法
また、相手方を被告として裁判を起こすという方法もあります。
裁判所では自賠責保険の認定結果に拘束されず、判決などにおいて、後遺障害の判断をすることになります。
とはいえ、裁判所は自賠責保険の認定結果を重視していると考えられます。
そのため、自賠責保険の申請時とは異なる新たな有力資料を提出しないと、自賠責保険の認定結果と変わらない認定になることがほとんどです。
費用は有料であり、当事者の出席が必要となります。
判決内容に不服がある場合には上訴という制度が設けられています。
異議申立と他の申請方法との比較
異議申立の場合、あくまで判断する機関は、初回に審査した損害保険料率算出機構内の組織ということになります。
それに対し、上記の二つの方法では、判断権者が初回に審査した損害保険料算出機構とは別の機関になる点が異なります。
また、費用が無料である点は紛争処理機構への申請と共通し、提起にお金の掛かる裁判とは異なることになります。
さらに、当事者の出席が原則不要である点も紛争処理機構への申請と共通し、出席が必要な裁判とは異なることになります。
最後に異議申立は何度でも可能な点が、回数に制限のある他の二つの方法と違う点といえます。
このように、後遺障害の認定結果を争うための方法は複数ありますが、実際に等級認定の結果が変わるケースはほんの一握りです。
後遺障害の等級変更が認められるためには、弁護士などの専門家による
- 認定結果の正しい分析
- 分析結果を踏まえた新たな資料や検査の収集・依頼
が必要不可欠といえます。
そのため、後遺障害の認定結果を争う場合には特に弁護士に依頼する必要性が大きいと考えられます。
異議申立 | 紛争処理機構 | 裁判を起こす | |
---|---|---|---|
判断機関 | 損害保険料率算出機構 | 紛争処理委員会 | 裁判所 |
費用 | 無料 | 無料 | 有料 |
当事者の出席 | 不要※ | 不要※ | 必要 |
不服申立 | 何度でも可能 | ☓ | 上訴 |
※醜状障害などでは面談行われる場合あり
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岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。
ご覧頂いたとおり、後遺障害の認定結果に対する異議申立が認められ、等級が変更される確率はかなり低いのが実情です。
その中で、少しでも異議申立が認められる可能性を高めるには、専門家である弁護士に依頼し、被害者請求の方法で申請するのがいいでしょう。
また、場合によっては、異議申立以外の申請方法で争ったほうがいい場合もあるので、その点も含め、まずは弁護士に相談してみましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
- 後遺障害の認定に対する異議申立とは、自賠責保険が行った後遺障害等級認定の再判断を求める不服申立の手続
- 後遺障害の異議申立は、被害者請求の方法で申請したほうが、等級変更されやすい書類を提出できるため、認定等級が変わる確率が高まる
- 後遺障害の認定結果に不服がある場合、異議申立以外にも争う方法がある
という点について、理解が深まったのではないでしょうか。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。