交通事故の報告書|発生状況報告書の書き方・社内用の報告書の例文・それ以外の報告書

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交通事故の報告書|発生状況報告書の書き方・社内用の報告書の例文・それ以外の報告書

交通事故では、様々な報告書の作成・提出・取得が問題になります。

そのため、以下のように困ってしまう方も多いようです。

そこで、こちらの記事では、交通事故の報告書に関する

  • 事故発生状況報告書書き方
  • 社内向けの報告書の例文
  • その他にどんな報告書があるか

につき、交通事故に詳しい岡野武志弁護士の解説のもと、お伝えします。

一言に交通事故の報告書といっても、その種類は様々であり、種類によって

✔書き方や目的が異なる

ため、こちらの記事でよく確認をし、混乱することがないようにしましょう。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

①交通事故発生状況報告書

①交通事故発生状況報告書

まず、交通事故の被害者の方にとり、関わりの持つことが多い報告書が

事故発生状況報告書

になります。

事故発生状況報告書とは何か?

事故発生状況報告書とは

✔自賠責保険への請求にあたり、事故の発生状況を伝えるため提出する書面

になります。

自賠責保険は、提出された事故発生状況報告書を参考に

  • 交通事故と損害との因果関係
  • 被害者の過失割合(過失減額をすべきか)
  • 後遺障害等級

などを判断して、保険金を支払うべきかや支払いの金額を判断します。

事故発生状況報告書は、交通事故証明書を補充する書類になります。

交通事故証明書には発生状況の詳細は記載されていないからです。

事故発生状況報告書とは

自賠責保険への請求に際し、交通事故証明書を補充するために提出する書面

交通事故証明書も事故発生状況報告書も

自賠責保険への請求に必要となる書類であるという点は共通

していますが、主な証明事項に違いがあり、具体的には以下のとおりです。

交通事故証明書と事故発生状況報告書の違いとは?
交通事故証明書 事故発生状況報告書
作成者 自動車安全運転センター 自賠責保険への請求者
主な証明事項 ・事故の日時・場所
・当事者の氏名・住所
・事故車両の車種・車両番号
・自賠責保険証明書番号
・事故時の走行速度
・事故現場の道路状況
・具体的な事故の態様

発生状況報告書の各項目の記載

自賠責保険に被害者請求をする場合、事故発生状況報告書は

被害者の方自身で作成

しなければいけません。

事故発生状況報告書の様式は、自賠責保険を扱う会社に請求できます。

もっとも、以下のページ等からテンプレートをダウンロードも可能です。

ここからは、事故発生状況報告書の各項目の書き方をお伝えします。

①当事者の氏名

まず、請求者と事故の相手方の氏名を記入します。

記入欄には甲と乙があるところ

  • 甲欄に相手方の氏名
  • 乙欄に請求者の氏名

を記入します。

相手方の氏名は交通事故証明書で確認しましょう。

ここで注意しなければいけないのは

  • 交通事故証明書記載の甲乙と反対になる場合もある
  • 死亡事故で遺族が請求する場合も、乙欄には死亡された方の氏名を書く

という点です。

②請求者の状況

請求者の氏名を記載する乙欄の右横には

  • 運転
  • 同乗(甲者、甲者以外の車)
  • 歩行・その他

と記載されており、請求者の状況に当てはまるものに〇をつけます。

たとえば、

  • 自動車を運転中に事故にあった場合は「運転」に
  • 自損事故を起こした車両に同乗していた場合は「同乗」の「甲車」に
  • 歩行中に事故にあった場合は「歩行」に

に〇をつけます。

③(制限)速度

事故発生時の、相手方と請求者それぞれの走行速度を記入します。

また、走行していた道路の制限速度も記入します。

走行速度及び制限速度は

過失割合の認定に直接影響する

ため、当時の状況をよく思い出して正確に記載しましょう。

④道路状況

見通しの「良い」「悪い」のいずれかに〇をつけます。

なお、報告書の様式によっては

  • 補装の有無
  • 歩道の有無
  • 「直線」か「カーブ」か
  • 「平坦」か「坂」か

等にも〇をつける欄があり、道路状況に応じて正確につける必要があります。

⑤双方の道路幅

相手方と請求者のそれぞれが走行していた道路の幅員(幅)を記入します。

交差道路での事故だと、双方の道路の幅員に大きな差があることがあります。

この場合、道路交通法上、

✔道路の幅員が広い「広路」を走っている車の方が優先する

ことになっているため、過失割合の判断に大きく影響します。

道路の幅員は、実際に事故現場で計測するのが一番ですが、難しい場合は

  • 警察官や道路を管轄する自治体の担当者に確認する
  • 実況見分調書などを取り寄せる
  • インターネット上の地図を利用する

といった確認方法も考えられます。

⑥信号または標識

この欄には、事故現場の状況に合わせて

  • 信号の「有り」・「無し」のいずれかに〇
  • 一時停止標識の「有り」・「無し」のいずれかに〇
  • その他の標識がある場合にはその内容

を記載する必要があります。

信号や一時停止標識の有無は過失割合の判断に大きく影響します。

なお、信号がある場合の色は、下記ので説明することになります。

事故発生状況報告書の項目の記載
項目 記載内容・注意点
当事者の氏名 甲乙を逆に書かないよう注意
請求者の状況 運転・同乗・歩行
(制限)速度 ・双方の走行速度
・双方の制限速度
道路状況 見通しの良し悪し
双方の道路幅 正確に記載
信号または標識 ・信号の有無
・一時停止の有無

※様式によっては若干の違いあり

事故発生状況の図の書き方は?

続いては、事故発生状況報告書の

✔「事故発生状況略図

の欄の書き方について、お伝えしたいと思います。

事故の図の書き方

図の書き方のポイントとしては

  • 請求者と相手方との車両が区別できるようにする(相手方の車を黒く塗る)
  • 道路幅を記入し、図においても広い道路は幅広く、狭い道路は細く書く
  • 信号機の色が何色であったかを書く
  • 車両の進行方向を矢印で示す

ことが挙げられます。

特に信号機の色までは、上の部分で説明できていないため、記載が重要です。

あくまで「略図」ですので、すべての情報を事細かに書かなくてもよく

過失割合の判断に影響を与える情報に絞ってわかりやすく書く

のがポイントになります。

図の説明の例文

「事故発生状況略図」の欄の下には

「上記図の説明を書いてください」

という欄があり、ここで、図だけでは説明が難しい部分を補充します。

ただし、図と同様、要点をまとめてわかりやすく書くのがポイントです。

たとえば、以下ののような交通事故があったとします。

  • 事故の発生場所は十字路の交差点
  • 直進車同士の出合い頭の衝突事故
  • 信号機は一方の道路のみに設置
  • 信号機のない方の道路には一時停止の標識あり
  • 請求者は信号機のない方の道路を走行中で一時停止後進入
  • 相手方は赤信号であるのに減速することなく交差点に進入
  • 相手方は携帯電話を使用していたため、赤信号に気付かなかった

この場合の図の説明の例文は以下のとおりです。

発生状況報告書の図の説明の例文
乙車が十字路の交差点を一時停止の標識に従い停止後、直進で進入したところ、右方の道路から携帯電話を使用中で、赤信号に気付かず甲車がノーブレーキにて同交差点内に直進してきたため、乙車の右前方と甲車の前方が衝突した

別冊判例タイムズ38全訂5版【106】の事例を参照

先ほどお伝えしたとおり、図の説明の書き方のポイントは

図だけでは説明が難しい部分の補充を要点をまとめて分かりやすく書く

点にあり、上記の例文の場合、特に重要なのが図だけでは説明が難しい

  1. ① 「一時停止の標識に従い、停止後」
  2. ② 「携帯電話を使用していたため、赤信号に気付かず甲車がノーブレーキ」
  3. ③ 「乙車の右前方と甲車の前方が衝突」

という部分であり、これらは過失割合に影響する以下の説明になります。

  1. ① 一時停止後の進入という乙車の過失割合の減算要素の存在
  2. ② 携帯電話の使用という甲車の過失割合の加算要素となる著しい過失の存在
  3. 甲車の明らかな先入という甲車の過失割合の減算要素の不存在

事故発生状況報告書はエクセルで作成OK?

なお、事故発生状況報告書は、図を含め、基本的には手書きになります。

もっとも、パソコンを使用する方が上手く図が書けるという方は

エクセルなどで、同じフォーマットの雛形を作成

したものを使用することも可能です。

ご自身の書きやすい方法で作成するようにしましょう。

事故発生状況報告書の書き方次第では

自賠責保険から保険がおりなかったり、もらえる保険金額が減ったりする

可能性もあるので、面倒であっても慎重かつ正確に記載しましょう。

不明点があれば、提出の前に弁護士に相談してみるのもよいでしょう。

また、弁護士に依頼すれば、代理で事故発生状況報告書を作成してくれます。

②交通事故報告書(社内)

②交通事故報告書(社内)

業務中に交通事故を起こしてしまったような場合には

✔報告書を社内向けに作成

することが求められる場合があります。

交通事故報告書(社内)の目的

もっとも、

なぜ交通事故報告書を社内向けに作成しなければいけないのか

疑問に思われる方もおられるようです。

作成の目的には様々なものが考えられますが、単純に

再発防止に向けた反省を促す

というだけではなく

会社上司が事故に対する適切な対策が取れるようにする

ためでもあることが多いようです。

社内向けの交通事故報告書は、再発防止と事故後の適切な対策が主な目的

報告書にテンプレートはある?

会社にもよりますが、提出を求められる報告書の

✔書き方やフォーマットは特に指定されないことも多い

ため、どう書けばいいかよくわからないという方もおられると思います。

しかし、交通事故に限らず、報告書はテンプレートに従い作成されます。

それは、

5W1H(「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」「どのように」)

であり、この点を意識すれば、報告書をスムーズに作成できます。

報告書のテンプレート「5W1H」
内容 交通事故での具体例
When(いつ) 事故の発生日時
Where(どこで) 事故の発生場所
Who(誰が) 事故の当事者
What(何を) 事故の内容
Why(なぜ) 事故の原因
How(どのように) 事故の状況

交通事故報告書(社内)の例文

もっとも、上記だけでは抽象的過ぎてイメージが掴みにくいかもしれません。

そこで、具体的にどう記載されるかの例文をご紹介します!

こちらを参考に、ご自身の交通事故の状況に合わせて作成してみて下さい。

交通事故報告書(社内用)の例文
平成××年×月×日(報告書の提出日)
××部××課 ××××殿(社内の報告書の提出先)

××部××課 ○○○○(作成者の所属先・氏名)

交通事故報告書
私は平成××年×月○日の業務中(事故の発生日時)、得意先である◆◆様事務所駐車場内(事故の発生場所)にて、運転する営業車を駐車する際(事故の状況)に、横に駐車してあった◆◆様(事故の当事者)の自家用車と接触し、営業車、◆◆様の自家用車双方に傷をつけてしまう(事故の内容)という事故を起こしてしまいました。

◆◆様の自家用車の反対側のブロック塀に衝突しないよう気を取られ、◆◆様の自家用車をしっかり確認していなかったことが原因(事故の原因)です。

今後は、このような事故を二度と起こさぬよう、一方のみに気を取られることなく、周り全体をよく見て運転するよう心掛けます。(再発防止の対策)

なお、報告書の提出とは別に

反省文の提出

を会社から求められる場合もありますが、両者の書き方には違いがあるので、注意しましょう。

③交通事故報告書(その他)

③交通事故報告書(その他)

運送業の会社が提出する報告書

自動車を用いた運送事業を営む会社は、「重大事故」があった場合

30日以内に、自動車事故報告書を運輸支局経由で国土交通大臣に提出

することが義務付けられています。

旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者(略)等(略)は、その使用する自動車(略)について前条各号の事故があつた場合には、当該事故があつた日(略)から30日以内に、当該事故ごとに

自動車事故報告書(略)三通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(略)を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

再発防止対策の国交省の報告書

また、国土交通省は、重大事故の再発防止対策に関する提言を含んだ

事業用自動車事故報告書を作成・公表

しており、以下のページから実際の報告書を見ることができます。

警察が作成する物件事故報告書

さらに、交通事故報告書の中には、警察が作成する

物件事故報告書

という書類があります。

こちらは、人の死傷のない交通事故(物損事故)の場合に作成されます。

なお、人の死傷を伴う交通事故(人身事故)の場合には

実況見分調書

という書類が作成されるところ、記載内容は実況見分調書の方が詳細です。

警察が事故現場にて作成する書類
名称 実況見分調書 物件事故報告書
作成される場合 人身事故 物損事故
記載内容 詳細 簡易

物件事故報告書は、過失割合が争いになった場合の証拠になりえます。

ただし、実況見分調書と異なり、弁護士照会でしか取得できません。

そのため、物件事故報告書を取得するなら弁護士への依頼が不可欠です。

交通事故報告書に関する弁護士への相談

交通事故の報告書に関する弁護士への相談

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最後に一言アドバイス

それでは、最後に、交通事故の報告書についてアドバイスをお願いします。

交通事故の報告書には様々な種類があり、それぞれ書き方も異なります。

こちらの記事でご紹介した例文などもぜひ参考にしてみて下さい。

また、事故発生状況報告書は、弁護士に依頼すれば、作成を任せられます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、交通事故の報告書に関する

  • 事故発生状況報告書書き方
  • 社内向けの報告書の例文
  • その他にどんな報告書があるか

などについて理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

自宅から弁護士と相談したい場合には、スマホで無料相談の機能を利用してみて下さい!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

交通事故の報告書についてのQ&A

交通事故発生状況報告書とは?

自賠責保険への請求にあたり、事故の発生状況を伝えるために提出する書面のことです。自賠責保険に被害者請求をする場合、事故発生状況報告書は、被害者自身で作成しなければいけません。報告書の様式は、自賠責保険を扱う会社に請求できます。 交通事故発生状況報告書|自賠責保険に提出

社内向けの交通事故報告書とは?書き方は?

業務中に起こした交通事故の場合には、報告書を社内向けに作成することが求められる可能性があります。なぜ社内向けに作成するのか疑問に思う方もいると思いますが、再発防止に向けた反省を促すというだけでなく、会社や上司が事故に対して適切な対策が取れるようにするためでもある事が多いようです。作成する際には「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように」を意識すると報告書をスムーズに作成できます。 交通事故の報告書|勤め先に提出

交通事故報告書は他にもある?

運送業の会社で重大な事故があった場合に提出する「自動車事故報告書」や国土交通省が重大事故の再発防止対策に関する提言を含んだ「事業用自動車事故報告書」、警察が作成する「物件事故報告書」などもあります。自動車事故報告書は、「30日以内に運輸支局経由で国土交通大臣に提出すること」が義務付けられています。 その他にどんな事故報告書がある?

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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