交通事故の損害賠償で理解しておかないと損をする5つのポイント

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交通事故の損害賠償で理解しておかないと損をする5つのポイント

交通事故にあった場合、損害賠償を被害者の方は請求できます。

しかし、損害賠償についての理解が不十分だと損をする可能性があります。

そこで、こちらの記事では、被害者が損をしないために知っておくべき

  • 損害賠償の種類請求方法
  • 支払いを受けられる保険
  • 損害賠償請求権の時効
  • 交通事故の損害賠償の相場
  • 類似事例の重要性や調べ方

という5つのポイントをお伝えしていきたいと思います。

解説は交通事故案件を数多く取り扱う岡野武志弁護士にお願いします。

損害賠償に関する種類や保険、時効の知識がないと十分な請求はできません。

また、相場や類似事例を知らないと、適正な支払額が受け取れなくなります。

交通事故にあって損をしないよう、損害賠償の基礎知識を確認しましょう。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故にあわれた被害者の方は、以下のような方も多いかと思われます。

そこで、交通事故の損害賠償請求の仕組みについてお伝えしたいと思います。

損害賠償の種類や請求方法

損害賠償の種類や請求方法

損害賠償の種類は人損と物損

交通事故の損害賠償には、さまざまな種類や項目があります。

それらの種類や項目ごとに賠償額を算定し、その合計額を請求します。

交通事故の損害賠償の種類は、まず大きく損害が生じた対象により

  • 人損(人の生命・身体に生じた損害)
  • 物損(事故にあった自動車など人の生命・身体以外に生じた損害)

に分けられます。

財産的損害(積極・消極損害)と精神的損害

上記のうち、人損はさらに損害の性質により

  • 積極損害(財産的損害)
  • 消極損害(財産的損害)
  • 精神的損害

に分けられます。

人損の損害の種類
積極損害

交通事故により支出をせざるを得なくなったことによる損害

消極損害

交通事故がなければ得られたはずの収入・利益が得られなくなった損害

精神的損害

交通事故により生じた苦痛や悲しみといった非財産的な損害

表にまとめると以下のようになります。

交通事故の損害賠償の種類
損害の対象 損害の性質
人損 財産的損害 積極損害
消極損害
精神的損害
物損

よく聞くであろう慰謝料は、精神的損害に対する損害賠償になります。

つまり、

慰謝料は損害賠償の一部にすぎない

ということです。

図で表すと以下のようになります。

jiko

人損の請求方法

積極損害の項目

積極損害の各項目の請求方法、具体的には

  • 計算方法
  • 必要書類

は下記の表のとおりです。

より詳しく知りたい方は、表の「こちら」の部分をクリックして下さい。

損害賠償(積極損害)の請求方法
項目 計算方法 必要書類
治療費
(詳細はこちら
実費 診断書
診療報酬明細書
領収証
付添費用 日額
20506500円)
診断書
将来介護費
(詳細はこちら
年額×介護期間のライプニッツ係数 後遺障害認定票
見積書
雑費 日額
11001500円)
診断書
(領収証原則不要)
通院交通費
(詳細はこちら
実費 通院交通費明細書
(領収証)
葬儀費用
(詳細はこちら
実費 領収証

※代表的なものでありその他項目や必要書類もあり

消極損害の項目

交通事故の消極損害には

  • 休業損害
  • 逸失利益(後遺障害・死亡)

の項目があり、請求方法は下記の表のとおりです。

より詳しく知りたい方は、表の「こちら」の部分をクリックして下さい。

損害賠償(消極損害)の請求方法
項目 計算方法 必要書類
休業損害
(詳細はこちら
日額×休業日数 休業損害証明書
源泉徴収票
確定申告書
後遺障害逸失利益
(詳細はこちら
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間のライプニッツ係数 後遺障害認定票
源泉徴収票
確定申告書
死亡逸失利益
(詳細はこちら
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ係数 戸籍謄本
源泉徴収票

確定申告書

※必要書類は代表的なものでありその他もありうる

精神的損害の項目

精神的損害に対する損害賠償である慰謝料は、交通事故では

  • 入通院慰謝料
  • 後遺傷害慰謝料
  • 死亡慰謝料

の3種類があります。

それぞれの請求方法は下記の表のとおりです。

より詳しく知りたい方は、表の「こちら」の部分をクリックして下さい。

精神的損害(慰謝料)の請求方法
慰謝料の種類 計算方法 必要書類
入通院慰謝料
(詳細はこちら
入通院期間・日数を基礎 診断書
後遺障害慰謝料
(詳細はこちら
後遺障害等級を基礎 後遺障害認定票
死亡慰謝料
(詳細はこちら
被害者の立場を基礎 戸籍謄本

※必要書類は代表的なものでありその他もありうる

物損の請求方法

物損の各項目の請求方法、具体的には

  • 計算方法
  • 必要書類

は下記の表のとおりです。

より詳しく知りたい方は、表の「こちら」の部分をクリックして下さい。

物損の請求方法
項目 計算方法 必要書類
修理費
又は
買替費用
修理費相当額
又は
事故車両と同等の車両の買替に必要な額
見積書
レッドブック
評価損
(詳細はこちら
経済的価値の下落分 見積書
事故減価額証明書
代車使用料 実費 請求書
領収証
休車損 1日当たりの営業収入-変動経費)×休車日数 事業損益明細表
実績報告書

※代表的なものでありその他項目や必要書類もあり

なお、愛車が傷ついた精神的ショックに対する慰謝料は原則請求できません。

なぜなら

財産権侵害に伴う精神的苦痛は、財産的損害の填補により同時に填補される

ものと考えられているからです。

物損事故全般について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

交通事故の損害賠償は、各損害項目を個別に算定し、合計額を請求するため

損害賠償の種類や項目を知らないと、請求に漏れ

が出て損をしてしまう可能性があります。

また、具体的な請求方法を知らなければ、実際に請求することはできません。

そのため、損害賠償の種類や請求方法の理解は損しないために重要です。

損害賠償金がどの保険から支払われるか

損害賠償金がどの保険から支払われるか

自賠責保険(法律上強制加入)

交通事故の損害賠償は自賠責保険から支払いを受けられます。

自賠責保険は、法律上、加入が義務付けられている強制保険です。

加入をせずに、自動車を利用すると罰則の対象となります。

自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(略)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第五条の規定に違反した者

(以下略)

自賠責保険は

交通事故による被害者の損害賠償を最低限度保障する

ことを目的としています。

そのため、

  • 補償の対象範囲は人損のみで、物損は補償範囲に含まれない
  • 限度額が定められている

形になっており、具体的な自賠責保険の限度額は以下のとおりです。

自賠責保険から支払われる限度額
損害の種類 限度額
傷害による損害 120万円
後遺障害による損害 754000万円※
死亡による損害 3000万円

※認定された等級によって異なる

そのため、自賠責保険だけでは損害賠償の全範囲を賄えないことが多いです。

加害者側の保険(任意保険会社)

損害賠償の加害者側は、自賠責保険では賄えない範囲の支払いに備えて

任意保険に別途加入していることが多く、

その場合は、その任意保険会社から損害賠償の支払いを受けられます。

任意保険では通常、人損だけでなく物損も補償範囲に含められています。

また、限度額の有無も自由に決められ、無制限である場合が多いです。

被害者側の保険(自動車・労災)

交通事故の損害賠償は、被害者側が加入する自動車保険に

  • 人身傷害保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 無保険車傷害保険

などが付いていれば、被害者側の保険からも人損の支払いを受けられます。

さらに、車両保険などに加入していれば、物損の支払いも受けられます。

加害者の場合同様、限度額を自由に決められ、無制限とすることもできます。

通勤・業務中の交通事故なら労災保険利用可

さらに、交通事故が被害者の通勤・業務中であった場合には、

労災保険

を利用することができ、損害賠償の支払いを受けることができます。

ただし、補償の対象範囲は人損のみで、物損は補償範囲に含まれません

さらに、人損のうち精神的損害(慰謝料)も補償の対象外となります。

一方で、労災保険は、自賠責保険とは異なり、限度額はありません

お伝えしてきた保険の内容を表にまとめると以下のようになります。

損害賠償の支払いを受けられる保険の範囲・限度額
保険の種類 人損 物損 限度額
自賠責保険 × ×(限度あり)
加害者側任意保険 △※1
被害者側任意保険 △※1 △※1 △※1
労災保険 〇※2 × 〇(限度なし)

※1 保険契約の内容により異なる
※2 慰謝料は支払いに含まれない

損害賠償は、加害者本人ではなく保険から支払われることがほとんどです。

しかし、

どの保険から支払いを受けられるか

を知っておかないと、本来受け取れるべき賠償金が受け取れなくなります。

損しないためには、損害賠償がどの保険から支払われるかの理解は重要です。

損害賠償請求には時効が定められている

損害賠償請求には時効が定められている

損害賠償の時効は3年か20年!?

交通事故は、法律上、不法行為に該当します。

そして、不法行為による損害賠償請求権の時効は以下のとおりです。

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

上記のとおり、交通事故の損害賠償請求権の時効は通常3年になります。

もっとも、加害者がわからないような場合、3年で時効にはなりません。

たとえば、ひき逃げのようなケースです。

https://twitter.com/hiroooooon8o1n8/status/1057600953061384193

この場合、「不法行為の時」である交通事故発生時から20年が時効です。

ただし、後に加害者が発覚すれば、3年の時効が問題となってきます。

なお、法律上、正確にはこの20年は時効でなく「除斥期間」になりますが、

期間を過ぎると損害賠償を請求できなくなる

という点が重要ですので、その点を覚えておけばよいでしょう。

時効の起算点はいつの時点か?

交通事故の3年の時効の起算点は、先ほどご紹介した法律のとおり

損害及び加害者を知った時

になります。

もっとも、起算点がいつかは損害の種類により違いがあります。

具体的にいつの時点になるかは、以下の表のとおりです。

3年の損害賠償請求の時効の起算点
損害の種類 起算点
物損 事故発生日の翌日
傷害による損害 事故発生日の翌日
後遺障害による損害 症状固定日の翌日
死亡による損害 被害者死亡日の翌日

※加害者が既に判明している場合

もっとも、傷害による損害

治癒日または症状固定日の翌日

を起算点とする場合もあります。

現実的には、治癒や症状固定後でなければ、損害賠償請求が困難だからです。

ただし、損しないためには事故日から3年と理解しておくのが確実でしょう。

損害賠償請求の時効の中断方法

治療が長引き、事故日から3年以内の損害賠償請求が難しい場合もあります。

そのような場合に備え、法律では時効の中断という制度が定められています。

時効の中断とは、以下のようなことを意味します。

時効の基礎となる事実状態(略)と相いれない一定の事実(略)が生じた場合に,既に経過した時効期間を無意味とすること。

中断事由が終了した時から新たに時効期間が進行を開始する〔民157〕。

簡単に言うと

時効がリセットされ、その時点から再び時効の進行が開始する

ことになります。

損害賠償請求権の消滅時効が完成間近の場合、時効の中断が必要になります。

法律上、時効の中断方法は以下の表のように定められています。

損害賠償請求権の時効の中断方法
法律上の方法※ 具体例
請求 裁判の提起
差押え、仮差押え、仮処分 強制執行
承認 加害者側からの賠償案の提示

※ 民法第147条

損害賠償請求権が時効になってしまうと

損害賠償請求が一切できなくなる

ことから、損をしないためには、時効の起算点や中断方法の理解が重要です。

損害賠償の相場をシュミレーションする

損害賠償の相場をシュミレーションする

損害賠償金の算定基準は3種類

交通事故の損害賠償の算定基準には大きく以下の3種類があります。

交通事故の3種類の算定基準
①自賠責基準

損害賠償の支払いを自賠責保険に請求した際に用いられる算定基準

②任意保険基準

損害賠償案の提示の際に、加害者側の任意保険会社が用いる算定基準

③弁護士基準

損害賠償を加害者側に請求する際に、代理人弁護士が用いる算定基準

算定基準が3種類あることやその違いを知らないと損をすることになります。

どの算定基準が最高額になる?

先ほどもお伝えしたとおり、自賠責保険は

交通事故による被害者の損害賠償を最低限度の保障

を目的としているため、自賠責基準による算定額も最低限度になります。

一方、任意保険は自賠責保険で賄えない範囲の支払い保障が目的のため

任意保険基準による算定した損害賠償の額は自賠責基準による算定額以上

になります。

他方、弁護士基準は裁判所の判例を基に作成された算定基準になります。

それに対し、任意保険基準は、保険会社の利益がなるべく大きくなるよう

裁判所の判例で認められている金額よりも低く算定される

ことから、3つの基準のうち弁護士基準による算定額が最高額になります。

自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準

たとえば、主婦の各算定基準ごとの慰謝料は以下の表のとおりです。

各算定基準ごとの慰謝料(主婦)
算定基準 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
通院3ヶ月
(実通院30日)
25.2 37.8 531
通院6ヶ月
(実通院60日)
50.4 64.3 891
後遺障害14 32 40 110
死亡 900万※2 1400 2500

※1 むちうちの場合
※2 夫のみで、父母、子がいない場合

また、主婦の休業損害の計算方法はどの算定基準でも

日額×休業日数

で変わりはありませんが、日額に以下のような違いがあります。

主婦の休業損害算定の日額の比較
算定基準 日額
自賠責基準
任意保険基準
5,700
弁護士基準 賃金センサスの女性労働者の平均賃金

※平成29年賃金センサスで算定した日額は10,351円

このように損害賠償額はどの算定基準を用いるかで大きく違いが出ます。

適正な相場の金額で請求書作成

交通事故の損害賠償の金額に争いがある場合、最終的には

民事訴訟を提起して裁判所に算定してもらう

ことになり、そこで算定された金額が法律上適正な損害額といえます。

とすれば、3種類の算定基準のうち、裁判所の判例を基に作成された

弁護士基準で算定された金額が適正な損害賠償の相場

ということができます。

損害賠償請求書は適正な弁護士基準の相場の金額で作成するのが重要です。

そうでないと、相場より低い損害賠償の金額しか受け取れなくなるからです。

とはいえ、損害賠償の様々な項目を一つ一つ算定するのは手間が掛かります。

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損害賠償の事例・判例(症状・属性別)

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お伝えしたとおり、交通事故の損害賠償には算定基準が定められています。

もっとも、具体的な金額がいくらかは事例によりさまざまです。

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そのため、損害賠償で損をしないようにするためには

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最後に一言アドバイス

それでは、最後に、交通事故の損害賠償についてアドバイスをお願いします。

交通事故では、損害賠償に関する知識が十分でないと

適正な金額の支払いを受けられず損をしてしまう

可能性があります。

まずは、この記事で紹介した5つのポイントを理解しておきましょう。

また、具体的な疑問やお悩みについては弁護士に相談してみましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

交通事故損害賠償で理解しておかないと損をする5つのポイント

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

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