交通事故にあった被害者が保険会社に連絡すべき理由・慰謝料等の請求方法

  • 交通事故,保険,被害者

この記事のポイントをまとめると
  • 交通事故にあった被害者は、保険を有効に利用するために色々な保険に連絡をする必要がある
  • 交通事故の被害者は、加害者側の保険だけでなく、被害者側の保険にも慰謝料等を請求できる場合がある
  • 交通事故の被害者が保険会社との対応・交渉を弁護士に頼むと、連絡・請求の手間が省けるだけでなく、慰謝料等の増額が見込める場合もある

交通事故にあった被害者が色々な保険に連絡すべき理由や慰謝料などの請求方法について知りたい方はぜひご一読下さい。

交通事故にあった場合、保険を利用することになるというのは、被害者の方も何となくはわかっていることかと思います。

もっとも、色々な保険に連絡する必要があることや具体的な慰謝料などの請求方法について詳しくはご存知でない方も多いかと思います。

そこで、こちらの記事ではそのような交通事故にあった被害者が色々な保険に連絡すべき理由や慰謝料などの請求方法についてお伝えしていきます。

交通事故にあった被害者が保険会社に連絡する理由とは?

交通事故にあった被害者が保険会社に連絡する理由とは?

被害者側の保険に連絡する理由

交通事故の被害者になってしまった場合の大まかな流れとしては、以下の図のようになります。

交通事故の被害者になってしまった場合

上記のとおり、交通事故にあった場合、まず被害者は警察や被害者側の保険会社に連絡をする必要があります。

被害者側の保険会社に連絡をする理由の一つとしては、保険会社の担当者に今後の対応をしてもらうためです。

https://twitter.com/evangeliongoods/status/999532864663252992

もっとも、追突事故などのように被害者側に過失割合が認められない場合、被害者側の保険会社に連絡しても、その後の対応はしてくれません。

その理由については、細かい部分がありますので、ここでは上記の結論だけ覚えておけば十分です。

もし、細かな理由まで知りたいという方は、以下の記事をご覧になってみて下さい。

しかし、交通事故の被害者は、保険会社が対応してくれるかどうかにかかわらず、被害者側の保険会社に連絡すべき以下の理由があります。

弁護士費用特約を使う前提として

交通事故の被害者側の保険に弁護士費用特約が付帯していた場合、その特約を利用して、弁護士に相談・依頼することができます。

弁護士費用特約

交通事故の相手方への賠償請求に関し、弁護士に相談・依頼した際にかかる費用の全部又は一部を保険会社が負担する任意保険に付帯する特約の一つ

もっとも、交通事故で弁護士特約を使うには、被害者側の会社が、交通事故の発生を認識していることが前提として必要です。

そのため、弁護士特約を使ってみたい場合、前提として被害者側の保険会社に事故にあった旨の連絡がしてある必要があります。

交通事故における弁護士特約の使い方については、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい。

お伝えしているとおり、被害者に過失割合が認められない場合、被害者側の保険会社は対応してくれないため

弁護士費用特約を使用して、弁護士にその後の対応や相手方保険会社との交渉を依頼する必要性が特に高い

といえます。

慰謝料などを請求する前提として

また、交通事故の被害者は、被害者側の保険に

  • 人身傷害保険
  • 無保険車傷害保険
  • 搭乗者傷害保険

が付帯していた場合には、慰謝料などを請求できる可能性があります。

人身傷害保険

車の運行に起因する事故等により、契約車に乗車中の者が、怪我・死亡した場合や後遺障害が生じた場合に、過失割合にかかわらず保険金額を限度に、約款に従った保険金が支払われる保険

無保険車傷害保険

事故加害者が任意保険未加入・又は賠償資力が不十分な場合で、その事故で被保険者が死亡又は後遺障害の認定を受けた場合に、本来加害者が負担すべき損害を補償することを内容とする任意保険。

搭乗者傷害保険

契約車の事故により、契約車に乗車中の者が、契約車に乗車中の者が、怪我・死亡した場合や後遺障害が生じた場合に、あらかじめ設定された額の保険金が支払われる保険

もっとも、上記のような保険に慰謝料などを請求するには、被害者側の保険会社が、交通事故の発生を認識していることが前提として必要です。

そのため、被害者側の保険に慰謝料などを請求する場合、前提として被害者側の保険会社に事故にあった旨の連絡がしてある必要があります。

加害者側の保険からだけでは慰謝料が十分受け取れない場合に、上記の保険に対する慰謝料などの請求が重要になってきます。

それだけでなく、人身傷害保険などでは、病院などの治療費も保険から支払ってもらうことができます。

そのため、交通事故にあった被害者はすぐに被害者側の保険に連絡しておくべきといえます。

加害者側の保険に連絡する理由

また、交通事故の被害者は、加害者側の保険会社とも連絡を取る必要があります。

加害者側の保険会社の担当者から連絡が来ることも多いですが、連絡がこない場合には、被害者の方から連絡をする必要があります。

加害者側の保険会社に連絡すべき理由としては、その後の慰謝料などの請求のためもありますが、交通事故直後の連絡は

病院の治療費の支払いについて加害者側の保険に対応してもらうため

に重要となります。

加害者側が任意保険会社に加入している場合、病院の治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという

一括対応

をしてくれることが多いようです。

もっとも、この一括対応をするためには、加害者側の任意保険会社と病院が直接連絡を取る必要があります。

そのため、交通事故の被害者は、加害者側の任意保険の担当者に通院する病院の名称と電話番号などを連絡する必要があります。

この連絡をしておかないと、被害者は病院の治療費を窓口で立て替えて支払わなければならなくなります。

最終的には、加害者側の保険会社に請求できるとはいえ、高額な病院の治療費の立て替えは負担が大きいと感じることも多いようです…。

https://twitter.com/otaman517/status/449493684644347905

それ以外の保険に連絡する理由

①健康保険に連絡をするべき理由

先ほどお伝えしたとおり、交通事故の被害者の病院などの治療費は、加害者側の任意保険が対応してくれることが多いですが、

  • 加害者が任意保険未加入の場合
  • 被害者の過失割合が大きい場合

などには対応をしてもらえず、病院の治療費を窓口で立て替える必要があります。

実際、交通事故にあった被害者の方が病院に行った際の治療費が高額で驚いたという声がtwitter上でも聞かれます。

そして、被害者に過失割合が認められる場合、過失割合分の治療費は被害者の負担ということになります。

この点、健康保険を使用すれば、被害者の窓口で立て替える治療費も最終的に負担することになる治療費も抑えることができます。

交通事故でも健康保険は使えますが、そのためには加害者が加入している健康保険の機関と連絡を取り、

第三者行為による傷病届

という書類を提出する必要があります。

なお、交通事故における健康保険の使用については、以下の記事もぜひ参考にしてみて下さい。

②労災保険に連絡をするべき理由

また、勤務中・通勤中の交通事故の場合には、労災保険にも保険金(給付)の請求をすることが可能です。

労災保険への請求は、病院等の治療費の負担金額がないなどさまざまなメリットがあるため、基本的には連絡を取り請求すべきといえます。

なお、交通事故で労災保険を使用することによるメリットの詳細は以下の記事に記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい。

③その他の保険に連絡すべき理由

さらに、交通事故の被害者となった場合、自動車保険以外の保険にも慰謝料などを請求できる場合があります。

たとえば、傷害保険に加入している場合、傷害保険の対象になる「傷害」とは

「急激」かつ「偶然」な「外来」からの事故による、身体に負ったケガ(骨折、やけど等)

であり、交通事故もこの定義に該当するので、交通事故の被害者が傷害保険に連絡をすれば、保険金の支払いを請求することができます。

お伝えしてきた交通事故の被害者がさまざまな保険に連絡すべき理由を、以下のとおり表にまとめてみましたので参考にしてみて下さい。

交通事故の被害者が保険に連絡すべき理由のまとめ
保険の種類 連絡すべき理由
被害者側の保険 ・今後の対応をしてもらうため
・弁護士費用特約を使用するため
・慰謝料などを請求するため
加害者側の保険 ・慰謝料などを請求するため
・治療費の一括対応をしてもらうため
それ以外の保険 ・治療費の負担を減らすため
・自動車保険と別に保険金を得るため

交通事故の被害者が各種保険に慰謝料等を請求する方法

交通事故の被害者が各種保険に慰謝料等を請求する方法

交通事故にあった被害者は、加害者側の自動車保険に対して、慰謝料などを請求することができます。

それだけでなく、被害者側の自動車保険や自動車保険以外の保険に対しても慰謝料などを請求できる場合があります。

そこで、続いては、交通事故にあった被害者が各種保険に対して、慰謝料などを請求する方法についてお伝えしたいと思います。

加害者側の保険に請求する方法

まず、交通事故にあった被害者が、加害者側の自動車保険に対して、慰謝料などを請求する方法としては、主に

  1. ① 自賠責保険に対する被害者請求
  2. ② 任意保険との示談交渉

の二つが考えられます。

ここからは、それぞれの方法に分けてお伝えしていきたいと思います。

①自賠責保険に対する被害者請求

交通事故の自賠責保険に対する被害者請求とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)に定められている以下の方法のことをいいます。

第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

交通事故で問題となる自賠責は、加害者側の保険であり、被害者は保険契約の当事者でないため、被害者の自賠責への請求権は本来ありません。

しかし、被害者保護という自賠責の目的を果たすため、上記のとおり、自賠法は被害者に損害賠償金額の支払を直接請求する権利を認めています。

つまり、交通事故の被害者請求とは、被害者が、加害者側の自賠責保険に損害賠償金額の支払を直接請求する方法ということになります。

被害者請求の方法で請求できる損害賠償金額には、慰謝料以外に、

  • 病院や整骨院・接骨院の治療費
  • 休業損害
  • 逸失利益

なども含まれます。

ただし、被害者請求の方法で請求できる損害賠償金額は「第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した」ものに限られます。

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。

上記のとおり、3条は「他人の生命又は身体を害したとき」の損害賠償の責任に限定しているため、被害者請求では物損の請求は認められません。

被害者請求の大まかな流れは以下の図のとおりです。

被害者請求の流れ

より詳しい交通事故の被害者請求の方法については、以下の記事もぜひご覧になってみて下さい!

自賠責保険の慰謝料の金額

そして、交通事故の被害者が、自賠責保険への被害者請求で受け取れる死亡した場合以外の慰謝料は

  • 傷害慰謝料は入通院の期間や日数
  • 後遺障害慰謝料は認定された等級

によって金額が決まります。

具体的には、傷害慰謝料は以下の計算式により請求できる金額が決まります。

4200円×入院日数と実際の通院日数の2倍の合計or総治療期間のいずれか少ない方

ただし、この計算式で算出傷害慰謝料がそのまま請求できるのは、傷害による損害総額が120万円という自賠責の限度額内の場合に限られます。

そして、後遺障害慰謝料の金額は、認定された等級により異なります。

また、自賠責保険における後遺障害慰謝料の等級別金額は以下の表のとおりです。

自賠責保険の後遺障害慰謝料の等級別金額のまとめ
等級 金額
第1級(別表第1) 1600万※
第2級(別表第2) 1163万※
第1級(別表第2) 1100万※
第2級(別表第2) 958万※
第3級 829万※
第4級 712万
第5級 599万
第6級 498万
第7級 409万
第8級 324万
第9級 245万
第10級 187万
第11級 135万
第12級 93万
第13級 57万
第14級 32万

※被扶養者がいる場合は金額増加

②任意保険との示談交渉

一方、交通事故の被害者が加害者側の任意保険と示談交渉する場合の大まかな流れは、以下の図のとおりです。

交通事故の示談までの流れ

示談交渉の流れの詳細や示談が成立しなかった場合の請求方法については、以下の記事をぜひご覧ください。

任意保険の慰謝料の金額

そして、交通事故の被害者自身が、加害者側の任意保険と示談交渉する際に、任意保険会社が提示してくる慰謝料の相場は

  • 傷害慰謝料は入通院の期間
  • 後遺障害慰謝料は認定された等級

を基礎に定められています。

具体的には、傷害慰謝料の相場は、入通院の期間に応じて以下の表のように定められています。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

そして、任意保険における後遺障害慰謝料の等級別の金額相場は以下の表のとおりです。

任意保険の後遺障害慰謝料の等級ごとの金額の相場
等級 慰謝料
第1級 1300万
第2級 1120万
第3級 950万
第4級 800万
第5級 700万
第6級 600万
第7級 500万
第8級 400万
第9級 300万
第10級 200万
第11級 150万
第12級 100万
第13級 60万
第14級 40万

被害者側の保険に請求する方法

また、先ほどお伝えしたとおり、交通事故では被害者側の自動車保険にも慰謝料を請求できる場合があります。

具体的な請求の方法は、加入している保険の担当者に問い合わせるのが確実です。

そして、被害者側の保険に請求できる慰謝料の金額や計算方法は、その保険の約款により定められています。

なお、被害者側の保険の弁護士費用特約は、被害者側の自動車保険の請求手続きを弁護士に相談・依頼した場合の費用は対象外となります。

先ほどお伝えしたとおり、弁護士費用特約は、「相手方への賠償請求」に関する弁護士費用を負担するものだからです。

また、交通事故においては、被害者側の保険を使用した場合、等級が下がり、翌年以降の保険料が値上がりすることがありますが、

  • 人身傷害保険
  • 無保険車傷害保険
  • 搭乗者傷害保険

に慰謝料などを請求しても、等級に変わりはありません。

交通事故の等級とは、交通事故を発生させるリスクの指標になります。

もっとも、上記の保険は、被害者の過失いかんにかかわらず支払われる保険になります。

そのため、上記の保険を使用した被害者が、交通事故を発生させるリスクが高いかどうかそれだけでは判断できないため、等級に変化はありません。

それ以外の保険に請求する方法

さらに、先ほどお伝えのとおり、交通事故の被害者となった場合、自動車保険以外の保険にも慰謝料等を請求できる場合があります。

具体的な請求の方法は、請求先の保険の担当者に問い合わせるのが確実です。

交通事故における労災保険への請求の手続きについては、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧ください。

なお、労災保険に請求できる保険金には慰謝料は含まれないので、その点は注意が必要です。

交通事故の被害者は、さまざまな保険に慰謝料などを請求できる可能性があります。

もっとも、具体的にどの保険に慰謝料などを請求すべきかの的確な判断や漏れのない慰謝料などの請求をするのは難しいといえます。

この点、交通事故に強い弁護士であれば、上記についての的確な判断や漏れのない請求が可能と思われますので、まず相談だけでもしてみましょう。

被害者が保険会社との対応・交渉を弁護士に頼むべき理由

被害者が保険会社との対応・交渉を弁護士に頼むべき理由

お伝えしてきた内容につき、交通事故の被害者が保険会社との対応・交渉を弁護士に頼むと、以下のようなメリットがあります。

連絡の手間が省けるメリット

交通事故の被害者にとって、病院に通いながら、さまざまな保険に連絡をしなければならないというのは大きな手間になります。

この点、弁護士に頼めば、保険会社への連絡など面倒なさまざまな対応はすべて弁護士がしてくれ、手間が省けるのがメリットです。

その結果、病院での治療にも専念でき、治療効果も上がりやすくなるのもメリットといえます。

請求の手間が省けるメリット

また、交通事故の被害者がさまざまな保険に慰謝料などを請求するのも大きな手間になります。

たとえば、自賠責保険への被害者請求を被害者自身が行う場合、必要書類は多岐にわたり収集の負担は大きくなります。

そして、被害者だけだと、必要書類が何かや収集の手続がわからず、請求までの期間が長期になってしまう可能性があります。

この点、弁護士に頼めば、基本的に被害者の代理人として資料を収集してくれるので、被害者自身の慰謝料の請求のための手間は大幅に軽減されます。

そして、弁護士に頼めば、必要書類を短期間で確実に集めることができるというメリットもあります。

慰謝料の増額が見込める場合も

さらに、弁護士に加害者側の保険会社との慰謝料などの示談交渉を頼むと、慰謝料の増額が見込めるというメリットがあります。

弁護士が代理人として、慰謝料の示談交渉をする場合、先ほどお伝えした任意保険会社の基準を上回る高額な弁護士基準で示談交渉できます。

その結果、同じ入通院期間や後遺障害の等級であっても、慰謝料の増額が見込めることになります。

弁護士基準の傷害慰謝料の相場

具体的な弁護士が加害者側任意保険会社と慰謝料の示談交渉をする際に請求する傷害慰謝料の相場は、症状に応じて以下のように分けられます。

比較的軽傷の場合

まず、むちうち・打撲などの比較的軽傷の場合の慰謝料は、原則として、入通院期間に応じ、以下の表に基づき計算された金額を請求します。

軽症・むちうちの慰謝料算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表

ただし、通院が長期にわたる場合で

  • 通院頻度が極めて低く、月に2~3回程度しか通院していないような場合
  • 通院はしているものの、検査や経過観察的な意味合いが強いような場合

には、実通院日数の3倍程度を通院期間として慰謝料を計算する場合があります。

通常の場合

一方、むちうち・打撲以外の通常の場合の慰謝料は、原則として、入通院期間に応じ、以下の表に基づき計算された金額を請求します。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

ただし、通院が長期にわたる場合で

  • 通院頻度が極めて低く、月に2~3回程度しか通院していないような場合
  • 通院はしているものの、検査や経過観察的な意味合いが強いような場合

には、実通院日数の3.5倍程度を通院期間として慰謝料を計算する場合があります。

弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場

また、弁護士が加害者側任意保険会社と後遺障害慰謝料の示談交渉をする際に請求する金額の相場は等級別に以下の表のようになっています。

弁護士基準による慰謝料の相場

期間の延長や適切な等級の認定も

さらに、弁護士が被害者に代わり、保険会社との対応や交渉をすることで

  • 通院期間の延長
  • 適切な後遺障害等級の認定

の可能性を高めることができ、その結果、慰謝料の増額がさらに見込めることになります。

なお、弁護士に加害者側保険会社との示談交渉を依頼した場合の、慰謝料以外も含めた請求総額の相場は、以下の慰謝料計算機で確認できます。

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面倒な登録手続きなども不要ですので、ぜひお気軽にご利用してみて下さい。

被害者が保険会社との対応を弁護士に依頼するのには、連絡・請求といった手続面だけでなく、慰謝料の増額という金銭面でのメリットもあります。

特に弁護士費用特約を使える場合、本来増加した慰謝料から支払うべき弁護士費用の負担がないため、増額分がそのまま手元に残ることになります。

そのため、被害者の方が、弁護士費用特約を使える場合には、それを利用して早めに保険会社との対応や交渉を弁護士に依頼すべきといえます。

最後に、お伝えしてきた被害者が保険会社との対応を弁護士に頼むメリットを表にまとめてみました。

被害者が保険会社との対応を弁護士に頼むメリット
① 連絡の手間が省ける
② 慰謝料などの請求の手間が省ける
③ 慰謝料が増える

実際に、twitter上では、こんな声も聴かれます。

この方のように、保険会社との対応を弁護士に任せることで、話が円滑に進むようになることもあるようです。

被害者の保険への連絡や請求を弁護士に相談したい方へ

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ここまで、交通事故にあった被害者の保険への連絡や請求に関しお伝えしてきましたが、読んだだけではわからないことがあった方もいるかと思います。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故にあった被害者の保険への連絡や慰謝料などの請求についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故にあった被害者の方は、保険を有効に利用するために色々な保険に連絡をする必要があります。

また、交通事故の被害者は、加害者側の保険だけでなく、被害者側の保険にも慰謝料等を請求できる場合があります。

どの保険に連絡や慰謝料などの請求をすべきかが分からないという方は、まず弁護士に相談だけでもしてみて下さい。

さらに、交通事故の被害者が保険会社との対応・交渉を弁護士に頼めば、連絡・請求の手間が省けるだけでなく、慰謝料等の増額も見込めます。

交通事故の被害者の方には、そのようなメリットがあることを踏まえた上で、弁護士への依頼を一度検討されてみることをおすすめします。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

交通事故にあった被害者の保険への連絡や慰謝料などの請求

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

自宅から弁護士と相談したい場合には、スマホで無料相談の機能を利用してみて下さい。

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください。

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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