交通事故で耳鳴り後遺症は後遺障害認定されるか?むちうちでも発症?

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交通事故で耳鳴り後遺症は後遺障害認定されるか?むちうちでも発症?

交通事故による耳の後遺障害としては、耳鳴りや聴力障害、平衡機能障害などがあります。

いずれの障害もお仕事や日常生活に支障が生じてしまう上に、障害が原因で更に交通事故に遭うリスクも高くなってしまい大変ですよね。

このページでは、後遺障害で適切な慰謝料を獲得するために、耳の機能や後遺障害について、ご紹介いたします。

耳についての基礎知識

耳といえば、音を聞くための器官ですよね?
そうですね。ただ、聴覚の他にも平衡機能をつかさどっています。外に見えている部分のみでなく耳の穴の中にある鼓膜やその奥にも器官が存在しています。
外から見える「耳」や耳の穴だけではないんですね!

耳の構造

「耳」というと一般的に外から見える扇状のものを想像すると思います。しかし、耳の穴のさらに奥にある、外から見えない部分も含み全体として耳が成り立っています。

具体的に耳は、外耳中耳内耳の三つに分類でき、それぞれ重要な役割を担っています。

外耳(がいじ)

外耳とは、耳介(じかい)と外耳道(がいじどう)のことをいいます。普段耳といわれる、頭部両側にある突出した部分が耳介で、鼓膜までの耳の穴が外耳道です。

中耳(ちゅうじ)

中耳とは、鼓室(中耳腔)と耳小骨(ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨を合わせた呼び方)、エウスターキー管(耳管)をまとめた呼び方です。鼓室の部分にうみがたまるのを中耳炎といい、一般的に知られているため、イメージはつきやすいと思います。

内耳(ないじ)

内耳とは、中耳のさらに奥にある、、という器官を総称した名称になります。

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耳が聞こえる仕組み

耳についての後遺障害を説明する前に、耳の代表的な機能である音を聞くための仕組みをご紹介します。

簡単にいうと、空気の振動である音を、各器官を経由させて電気信号化し大脳に伝える仕組みということになります。

① 耳介が音(空気の振動)を集める。

② 音が、外耳道を通って、その奥の鼓膜を振動させる。

③ 鼓膜の振動は、そのすぐ奥にある耳小骨へ、さらにその奥の蝸牛へと順次伝わる。

④ 蝸牛の中で、伝わってきた振動が電気信号に変換される。

⑤ 変換された電気信号が、蝸牛の中にあるらせん神経節細胞に伝わる。

⑥ らせん神経節細胞に届いた電気信号は、内耳の神経を経由し大脳に伝わる。

⑦ 大脳聴覚皮質が届いた電気信号を解析、音として認識する。

「聞く」こと以外の耳の役割

平衡感覚

耳の主な役割は音を聞く聴覚ですが、それ以外にも重要な役割として、平衡感覚を挙げることができます。平衡感覚とは、体位を安定させ、運動時でも体位を維持するための感覚です。

平衡感覚は、耳の奥の内耳にある前庭器官(三半規管その他の器官)が運動感覚や位置感覚、運動速度感覚を脳に伝えて作用することで保たれています。

平衡感覚の仕組み

体の傾き・動きを感知する仕組みとしては、体が傾くと、三半規管や他の前庭器官内にあるリンパ液が揺れ、この揺れが有毛細胞、を経由して脳に伝わることで、傾いている方向や運動している方向を感知するというものになります。

まとめ
耳の基礎知識
耳の構造 外耳 耳介、外耳道
中耳 鼓室、耳小骨、エウスタキー管
内耳 蝸牛、前庭、三半規管
耳の機能 聴覚、平衡感覚

交通事故で多い耳の後遺障害は耳鳴り?

交通事故で認定される耳の後遺障害にはどういったものがありますか?
後遺障害等級の認定としては、聴力障害平衡機能障害や、耳介の欠損障害の他、耳漏耳鳴りがあります。
たくさんあるんですね。それぞれの障害について教えてください。

聴力障害

耳の障害としては、難聴に代表される聴力障害が一般的だと思います。交通事故が原因となって聴力障害が残ってしまった場合、それが両耳か片耳か、そして聴力障害の程度によって、異なる等級が認定されることになります。

認定される等級は、両耳の場合は4級11級片耳の場合は9級14級と細かく設定されております。認定基準は、両耳と片耳の場合で分けられており、両耳の聴力障害を片耳ごとに認定して併合することはしません。

まとめ
聴力障害の後遺障害等級
等級 内容
4級~11級 両耳の聴力障害の程度に応じて認定
9級~14級 片耳の聴力障害の程度に応じて認定

検査

聴力障害認定のための検査としては、原則、純音聴力レベルの測定結果と、語音聴力検査による明瞭度の測定と行い、その結果を基礎に等級認定されることになります。

検査結果と等級認定の関係は、下記の表の通りとなりますが、等級認定されるには、少なくとも平均純音レベルが40dB以上であることが必要となります。これは、40dB未満の小さい音が聞こえないことを意味します。

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耳介の欠損障害

また、外観上分かる障害として、耳介を失ってしまう耳介の欠損障害があります。この場合の認定基準は、耳の軟骨部分の半分以上を失った場合のみ12級と定められています。

なお、両耳の軟骨部分共に半分以上失っている場合はそれぞれ単独で12級として定めた上で、併合して認定されることになります。

ただし、耳の軟骨部分の半分以上を失った場合、7級12号の醜状障害にも該当し、こちらが優先されます。

なお、醜状障害との関係では、両耳であっても併合されません

まとめ
耳介の欠損障害の後遺障害等級
等級 内容
12級 1耳の軟骨部分の2分の1以上を欠損したもの

耳漏

耳漏とは、鼓膜が破れたことにより耳から何らかの液体が外部に出てくる症状をいいます。交通事故の場合、衝撃により、脳脊髄液が漏れてくることが多いといわれています。

交通事故の外傷に起因する耳漏については、障害等級表に定められていませんが、その障害の程度に応じて、相当等級が認定されることになります。

耳漏は、難聴を伴うことになるので、原則として聴力障害として等級認定を受けることになります。そこでの聴力障害の程度が認定基準に該当しない場合に、下記基準で耳漏として認定されることになります。

まとめ
耳漏の後遺障害等級
等級 内容
12級相当 鼓膜の外傷性穿孔による耳漏が常時あるもの
14級相当 ・鼓膜の外傷性穿孔による耳漏があるもの
又は
・外傷による外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないもの

耳鳴り

耳鳴りについても、耳漏と同様に、障害等級表にはありませんが、その程度によって、相当等級を認定されます。

まとめ
耳鳴の後遺障害等級
等級 内容
12級相当 耳鳴にかかる検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの
14級相当 難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの

原因

耳鳴りとなる原因としては、交通事故の場合、ムチウチに起因するものが多いです。頸椎周辺を損傷し、交感神経の活動が異常化し血管が収縮・拡張することが原因といわれています。

検査

「耳鳴にかかる検査」とは、ピッチ・マッチ検査ラウドネス・バランス検査をいいます。これらの検査によって、耳鳴にかかる音の高さや音の大きさを検査して、耳鳴りが医学的に証明できるかを判断することになります。

平衡機能障害

平衡機能を司る内耳が損傷を受けることで、平衡機能障害になることがあります。これは、失調、めまいとともに神経障害の一種として評価されることになります。

これらの障害が同様の基準で判断されるのは、原因となる異常部位ごとに分類するのが困難なためです。具体的には、労働能力に与える影響の程度等を総合し、3級~14級の以下表のどれかの等級に認定される可能性があります。

また、内耳の機能障害により、聴力障害も併発している場合には、併合して等級認定されます。

まとめ
平衡機能障害の後遺障害等級
等級 内容
3級 生命の維持に必要な身のまわりの処理動作は可能であるが、高度の失調または平衡機能障害のために終身労務に服することができないもの
5級 著しい失調または平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般人の1/4以下程度しか残されていないもの
7級 中程度の失調または平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の1/2以下程度に明らかに低下したもの
9級 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
12級 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの
14級 めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能障害検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの

耳の後遺障害の慰謝料獲得のポイント

聴力障害として等級認定を受けるために、気を付けるべきポイントはありますか?
診療を受ける専門科について、頭部に外傷を受けた場合、耳鼻科のみでなく神経耳鼻科を受診する必要があります。
知らないと、耳の障害については、耳鼻科のみの診断で終わらせてしまいそうですね!他にも詳しくお願いします。

診断を受ける病院は耳鼻科?

交通事故で耳に上記の後遺障害が残ってしまった場合、多くの方がまず耳鼻科を受診されることを考えると思います。耳鼻科での治療は、一般的に外耳、中耳、内耳炎の治療が中心となります。

他方、頭部外傷に起因する聴覚神経の損傷となりますと、専門は脳神経外科や神経耳鼻科になります。そのため、交通事故での頭部外傷後に、例えば、聴力障害が疑われる場合は、神経耳鼻科といった専門科を受診する必要があります。

充実した内容の診断書を作成してもらう

交通事故による耳の後遺障害で慰謝料を受け取るためには、充実した後遺障害診断書を通常主治医に書いてもらうことが必要になります。

後遺障害慰謝料を受け取るためには、原則として自賠責の後遺障害の認定を受ける必要があります。そして、認定を行うのが損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所というところです。

この認定審査は、原則として後遺障害診断書と検査資料という書面のみで行われることになります。ですので、審査の際の後遺障害診断書にどれだけ適切かつ具体的に症状や経過を書いてもらえるかが、まず重要となるのです。

検査結果を記録しておく

また、等級認定の審査が、原則書面によることになるので、後遺障害の存在や事故との因果関係を医学的見地から客観的に示すものとして、各種の障害に応じた検査記録も非常に重要な資料になります。

交通事故に強い弁護士であれば、等級認定を受けるために必要な検査や診断書の記載方法についてアドバイスが可能で、これをもとに適切な等級認定をサポートが可能です。

まとめ
後遺障害慰謝料を受け取るために
診療科 神経耳鼻科脳神経外科
(特に頭部外傷による神経損傷が疑われる場合)
後遺障害診断書 医師に充実した内容を記載してもらう
検査記録 障害を医学的に証明する適切な検査が必要

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いかがでしたか?

この記事をお読みの方には、「交通事故で耳鳴り後遺症は後遺障害認定されるか?むちうちでも発症?」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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