交通事故の相手が無保険車でも泣き寝入りせずに慰謝料をもらうには?
交通事故でケガを負った場合、普通は相手の加入する保険会社から様々な補償を受けることになります。しかし、相手が無保険車だったら・・・
加害者が無保険でお金がないため示談できない場合、被害者は泣き寝入りをするしかないんでしょうか?
このページでは、相手が無保険の場合でも被害者側が泣き寝入りせず慰謝料をもらうための方法をご説明いたします。
目次
相手が無保険車だった!
相手の加害者が任意保険加入の場合
交通事故にあって怪我をしてしまった場合、相手がいる事故では、通常は自賠責保険の保険金も含めて、加害者が加入する任意保険から支払われることになります。
この場合、加害者が誰であっても、保険会社から保険金を受け取ることができますから、相手の支払能力といった点を気にする必要は基本ありません。
しかし、相手の加害者が任意保険に加入していない無保険車だった場合には、当然のことながら相手の任意保険から保険金の支払いを受けることはできません。
相手の加害者が無保険車だと泣き寝入り?
このように相手が無保険車の場合、加害者にお金がない場合が多く、示談の成立や慰謝料の回収が困難となり、泣き寝入りとなりやすいと一般的にいわれます。
相手が「無保険」という場合、「自賠責のみ加入あり、任意保険は未加入」というケースと、「自賠責・任意保険とも未加入」というケースがあります。
相手の加害者が任意保険未加入の場合
事故の相手である加害者が任意保険に未加入で自賠責保険のみの場合、保険金は、基本的に自賠責保険の支払額のみとなります。
自賠責の補償は必要最低限ですので、軽傷の場合はともかく、ある程度重傷になると自賠責でまかないきれない金額が、加害者個人では到底支払いきれないほど高額となります。
そのため、自賠責の保険金を超える分について泣き寝入りになるリスクは十分あります。
相手の加害者が任意・自賠責双方の保険未加入の場合
これに対して、加害者が任意保険だけでなく自賠責も未加入の場合は、相手の保険から補償を受けることができません。
一応、自賠責保険に相当する部分については、政府保障事業に請求することが可能ですが、手続きが煩雑であり、時間も掛かります。
相手に賠償金を支払うだけの資力がない場合、たとえ最終的に裁判や強制執行をしても充分な弁償を受けることはできません。
そのため、相手が無資力であることによる回収不能のリスクが、無保険の場合の実務上、一番の問題といえます。
人身傷害保険・無保険車傷害保険に入っていれば大丈夫
相手が以上のような無保険の場合でも、被害者自身が加入する任意保険がある場合、その内容によっては、自分の保険から慰謝料などの補償を受けられる場合があります。
その代表的なものが「人身傷害保険」と「無保険車傷害保険」です。
人身傷害保険
人身傷害保険とは、自動車の任意保険の1つで、相手方の有無や過失割合に関係なく、被保険者の方が、車の事故により傷病を負った場合に、契約した保険契約に定められた基準額に基づき、保険会社から、実損を補填する形で保険金の支払いを受けられる保険です。
注目すべきは、対象者は、被保険者だけでなく、契約車両に搭乗していた方も含まれ、さらに、原則として被保険者とその家族に関しては、歩行中や自転車での自動車との事故にも適用となる点です。
無保険車傷害保険
無保険車傷害保険とは、交通事故で被保険者が死亡し、あるいは後遺障害を負ってしまったが、相手が任意保険未加入などで、賠償金を支払えない場合、その不足分を保険会社が支払うことを内容とする保険です。
個別の特約にもよりますが、特に慰謝料については、弁護士が介入することで、裁判で認められる基準(弁護士基準)に従い、保険の限度額の範囲で補償を受けられる可能性があります。
加害者保険 | 請求先 | |
---|---|---|
加害者保険あり | 加害者の任意保険会社 | |
加害者任意保険なし | 自賠責あり | 加害者自賠責保険 |
自賠責なし | 加害者本人 |
※被害者の保険内容については、以下を参考にしてください。
泣き寝入りしないで済むように
泣き寝入りの怖さ
自動車との事故でケガをしてしまった場合、重傷を負ってしまうことも多く、その治療や働けなくなったことの損害、慰謝料といったものは高額になりやすいです。
そのため、自動車運転者は任意保険に加入していることが多いですが、他方で万が一、無保険の相手との事故でケガをしてしまった場合、基本的に相手個人に賠償請求するしかない状況となります。
しかし、相手個人に賠償請求しても、相手方から十分な慰謝料などの賠償金を受け取れず、泣き寝入りになってしまうことが多くなります。
これだけ任意保険が普及しているなかで、無保険の人は、一般的に十分な支払能力がないことが多いからです。
そういった場合に、自分の保険の「人身傷害保険」や「無保険車傷害保険」が重要となります。
人身傷害保険のメリット
人身傷害保険のメリットはどういった点にあるのでしょうか。
以下でそのメリットの一部をご説明しますが、人身傷害保険は、かなり適用範囲が広い保険といえます。
相手の加害者が無保険車の場合でも補償される
上述しましたが、自分の保険に人身傷害保険が付いていれば、相手の加害者が無保険車で任意保険会社に保険金を請求できない場合でも、自身の加入している保険会社に保険金を請求できます。
その他にも、人身傷害保険には、以下のようなメリットがあります。
相手のいない単独・自損事故
まず、相手のいない単独や自損事故でも保険金を受け取り可能というメリットがあります。
自分の過失の有無にかかわらず補償
通常、自分に過失がある場合は、その分保険金額も減額されます。しかし、人身傷害特約は自己の過失分も含めて保険金を受け取ることができます。
実損払いで示談前でも受取り可能
保険金額は約款によって定まるため、示談の成立を待たずに保険金を受け取ることができます。保険金の支払いは原則実損払いで、治療費や休業損害といった損害は、実損に応じて支払われることになります。
メリット |
---|
・ 加害者無保険でも保険金が受け取れる ・ 単独・自損事故でのケガも補償あり ・ こちらに過失があるケースでも減額なし ・ 治療費等を原則実損払い、示談前でも約款にしたがって受取り可能 |
無保険車傷害保険のメリット
人身傷害保険はいわゆるオプションであり、その分の料金を支払わなければ、付帯されないのに対し、通常無保険車傷害保険は、自動車保険に加入した場合、自動的に付帯されており、人身傷害保険に加入していなくても使用できることが多いのがメリットです。
重大事故のみに適用
ただし、人身障害保険と異なり、無保険車傷害保険の適用対象は、重大な人身事故(被保険者が死亡又は後遺障害の認定を受けたもの)に限定されています。そのため、ケガをしても後遺障害が認定されなかったケースでは利用できません。
保険会社の提示額を争う余地がある
他方、人身傷害保険とは異なり、無保険車傷害保険を利用した場合の賠償金額(慰謝料含む。)は、弁護士が介入することで増額する可能性があります。
注意点
この点で、人身傷害保険・無保険車傷害保険に関する注意点があります。
人身傷害保険・無保険車傷害保険双方が適用となる重大事故のケースでも、保険会社は、人身傷害保険のみを説明し、無保険車傷害保険について積極的に説明したがらないことがある点です。
人身傷害保険は、約款に規定された金額を支払うというもので、基本交渉して増減額する可能性がないのに対し、無保険車傷害保険では、交渉による増額の可能性があることに起因します。
人身傷害保険・無保険車傷害保険双方が適用となるケースの事故も多いです。
そのため、全てを保険会社任せにせず、ご自身の保険の内容を確認したうえで、専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。
メリット |
---|
・ 加害者無保険でも保険金が受け取れる(その他、加害者の支払額が不足するケースでも適用あり) ・ 人身傷害保険に加入していなくても使用できる場合多い ・ 弁護士の介入で慰謝料その他の補償を増額できる可能性あり(死亡や後遺障害の事故については、人身傷害保険より有利なことも多い) |
注意点 |
・ 死亡または後遺障害の認定があるケースのみ ・ 適用対象の事故でも、保険会社から人身傷害保険のみを説明されるケースもある |
泣き寝入りを防ぐために
このように、人身傷害保険や無保険車傷害保険のメリットを見てきました。
加害者が無保険で、加害者から十分な賠償金を受け取るのが困難であっても、自分の保険の内容をよく確認し、人身傷害保険や無保険車傷害保険を有効に活用して、泣き寝入りにならないようにしましょう。
また、保険の内容がわかりにくかったり、受け取れる保険金を増額できる可能性もあるので、まずは、専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。
交通事故の解決を弁護士に任せたい
24時間スマホで無料相談予約するなら
いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「【決定版】交通事故の加害者が無保険だったときの被害者ガイド」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
記事に関連して、もっと知りたいことがある方は、本記事を監修したアトム法律事務所が提供するスマホで無料相談がおすすめです。
こちらの弁護士事務所は、交通事故の無料電話相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。
いつでも専属のスタッフから電話相談の案内を受けることができるので、使い勝手がいいです。
電話相談・LINE相談には、夜間や土日も、弁護士が順次対応しているとのことです。
仕事が終わった後や休日にも、交通事故に注力する弁護士に相談できて、便利ですね。
※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
こちらは交通事故専門で示談交渉に強い弁護士が対応してくれるので、頼りになります。
交通事故の後遺症で悩み、適正な金額の補償を受けたい、とお考えの方には、特にオススメです!
地元で無料相談できる弁護士を探すなら
弁護士に会って、直接相談したい方には、こちらの全国弁護士検索のご利用をおすすめします。
当サイトでは、交通事故でお悩みの方に役立つ情報をお届けするため、
- ①交通事故専門のサイトを設け交通事故解決に注力している
- ②交通事故の無料相談のサービスを行っている
弁護士を特選して、47都道府県別にまとめています。
頼りになる弁護士ばかりを紹介しているので、安心してお選びください。
何人かの弁護士と無料相談した上で、相性が良くて頼みやすい弁護士を選ぶ、というのもおすすめの利用法です!
まとめ
いかがでしたか?
この記事では、交通事故の加害者が無保険だったときの被害者ガイドについてお届けしました。
当サイト「交通事故弁護士カタログ」は、他にもお役立ちコンテンツが満載です。
を活用すれば、今抱えていらっしゃるお困りごとが、解決へと一気に動き出します。
困ってからではなく、困る前でも相談できるのが良い弁護士。
あなたのお困りごと、まずは弁護士に相談してみませんか?
相手が無保険車だった場合についてのQ&A
事故の相手が無保険車だったら補償はどうなる?
被害者自身が「人身傷害保険」と「無保険車傷害保険」などの任意保険に加入している場合、その内容によっては、自分の保険から慰謝料などの補償を受けられる場合があります。なので、一度、自身が加入する保険の内容を整理しておくといいでしょう。ちなみに、「無保険車」とは①任意保険に未加入②自賠責保険も任意保険も未加入の2パターンがあります。 被害者自身の保険を使うこともできます
人身傷害保険のメリットは?
人身傷害保険は、かなり適用範囲が広い保険です。主なメリットとしては①加害者が無保険車でも保険金が受け取れる②単独・自損事故でのケガも補償をうけられる③過失があるケースでも減額されない④治療費等を原則実損払い、示談前でも約款にしたがってうけとれるなどの4点があります。 人身傷害保険のメリット
無保険車傷害保険のメリットは?
無保険車傷害保険のメリットは①加害者が無保険車でも保険金が受け取れる②人身傷害保険に加入していなくても使用できる場合が多い③弁護士に依頼すれば慰謝料などの補償を増額できる可能性があるなどの3点です。ただし、無保険車障害保険は死亡事故または後遺障害の認定があるケースにのみ適用される点は注意が必要です。 無保険車傷害保険のメリットと注意点
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。