後遺障害の慰謝料の計算・相場キホンのキ!交通事故で慰謝料を獲得
そもそも、後遺障害っていったい何のこと?
後遺障害の慰謝料にも相場がある?
事故で以前の生活が奪われ、せめて妥当な補償を受け取りたい、、、
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
交通事故で後遺症が残ってしまうと、日常生活がままならず大変ですよね!しかし、全ての後遺症で慰謝料を受け取れるとは限りません。このページでは、一般の方が分かりずらい、交通事故での後遺障害の慰謝料についてご説明いたします。
目次
一体何のこと?交通事故での後遺障害とは
「後遺症」と「後遺障害」の違い
「後遺症」とは?
後遺症とは、一般的に、ある傷病の治療をした後も、なお残ってしまった症状のことをいう。
交通事故で、例えば、むちうち症を負って治療しても長い間痛みや痺れ、めまいといった症状に悩まされることがある。しかし、交通事故でのこのような後遺症全てが補償の対象となるとは限らない。
交通事故で、後に慰謝料を受け取ることができる後遺症は、以下で述べる「後遺障害」に該当する必要がある。
「後遺障害」とは?
後遺症のうち、特定の要件を満たしたものが「後遺障害」として補償の対象となる。誤解を恐れず簡単にいえば、後遺症のうちのある一定程度以上に重症と認められたものが後遺障害ということになる。
具体的には、以下の要件が満たされた場合に、後遺障害として認定されることになる。
- 交通事故による、肉体・精神の傷病に原因があるもの
- 適正とされる治療を継続したにもかかわらず、症状が完治せず、それ以上良くも悪くもならない状態(症状固定)になったと判断されたこと
- 交通事故と残った症状に、原因と結果の関係(因果関係)があること
- その自覚症状や事故との因果関係が、医学的に証明あるいは説明できること
- 後遺症の程度が、自賠責法施行令の等級表記載の基準にあてはまること
交通事故での後遺障害の認定
そして、上記の「後遺障害」にあたるか否かの判断は、第三者機関である損害保険料率算出機構でされることになり、後遺障害分の補償を受け取るためには、原則としてここで後遺障害であると判断される必要がある。
尚、この後遺障害の審査は、原則として、書類による審査で行われるため、中心となる後遺障害診断書の書き方やそれを証明するX線その他の客観的な画像が非常に重要となる。
後遺障害の等級
交通事故での後遺障害の認定は、「第〇級●号」というふうに認定されることになる。
〇には、後遺障害の程度に着目して分類された、1級から14級までのいずれかの数字が入る。尚、この数字が小さくなり1に近づくほど、重症という判断になる。以下で述べるが、この〇に入る数字が、慰謝料の算定において非常に重要な役割を果たすことになる。
尚、●には、障害の種類や部位・程度ごとに分類された基準を示す数字が入る。〇の級数が同じ障害であれば、●が異なっても慰謝料相場は原則同じとなる。
以下、例として、後遺障害14級各号の基準を記載するので、参考にしてほしい。
分類 | 種類 | 内容 |
---|---|---|
第14級1号 | まぶたの欠損障害 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
第14級2号 | 歯牙傷害 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
第14級3号 | 聴力障害 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
第14級4号 | 上肢の醜状障害 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
第14級5号 | 下肢の醜状障害 | 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
第14級6号 | 手指の欠損障害 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
第14級7号 | 手指の機能障害 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
第14級8号 | 足指の機能障害 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
第14級9号 | 神経・精神障害 | 局部に神経症状を残すもの |
慰謝料を増額するためには?
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料
交通事故での慰謝料といっても、数種類に分類される。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害による精神的苦痛を慰藉するためのお金ということだが、これと混同しやすいものに、入通院慰謝料(傷害慰謝料)がある。
どちらも、精神的苦痛に対する賠償金となるが、両者は実務上、ある時期との前後関係で分けられることになる。それは、症状固定の時期だ。
つまり、ある怪我や傷病を負った後、的確な治療を続けたにもかかわらず、その症状がそれ以上良くも悪くもならない状態となることがあり、この状態になることを症状固定といい、以後の治療が終了することになる。この症状固定の判断は医師によってされる。
慰謝料との関係では、症状固定前までは、傷病の治療として入通院慰謝料がカバーすることになり、症状固定以後は、後遺障害慰謝料にて精神的苦痛に対する補償を受けることになる。
入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | 症状固定時期との前後関係 |
---|---|---|
傷病を負い治療を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する賠償金 | 怪我の治療後、後遺障害が残ってしまったことについての精神的苦痛に対する賠償金 | ・症状固定前 → 入通院慰謝料 ・症状固定後 → 後遺障害慰謝料 |
後遺障害慰謝料の相場は?
後遺障害の慰謝料相場
交通事故での慰謝料を計算する際には、相場が存在している。後遺障害の慰謝料は、実務上、認定された等級によって基準となる額が算定されることになる。
特に保険会社との交渉の段階では、後遺障害の認定を受けていることが、後遺障害についての慰謝料や逸失利益を受け取る前提となっており、この認定なしに補償を受けることはまずできないといえる。
慰謝料計算の3つの基準
後遺障害の認定がされたら、上記の通り、認定された等級に基づきだいたいの額が決まってくる。ここで注意が必要なのは、慰謝料を決する基準は、実務上3種類存在していることだ。以下、それぞれを簡単に説明する。
自賠責基準
自賠責保険における基準。迅速に最低限の補償を受けさせることを目的としており、補償額が明確に定められている。基準としても最低額にとどまる。
任意保険基準
自賠責では、補償しきれない分について、カバーすることを目的とする任意自動車保険における基準。基準としては、一般的に自賠責基準より高額で弁護士基準よりも低額となる。
弁護士基準
弁護士が裁判や交渉の際に用いる基準。過去の判例から基準額が求められており、最終的な紛争解決の指針となり得る。3基準の中では、圧倒的に高額となる。また、実際の裁判においても非常に重視されており、裁判所基準ともいう。
尚、以下に自賠責基準、弁護士基準を表にまとめてみた。任意保険基準は、各会社により基準がある上、非公開なので省略したが、基準としては自賠責基準と弁護士基準の間となる。
後遺障害の等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判所基準) |
---|---|---|
1級 | 1100万円 | 2800万円 |
2級 | 958万円 | 2370万円 |
3級 | 829万円 | 1990万円 |
4級 | 712万円 | 1670万円 |
5級 | 599万円 | 1400万円 |
6級 | 498万円 | 1180万円 |
7級 | 409万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害の慰謝料を適正額に増額するには?
裁判せずに慰謝料を増額するには?
以上で、後遺書障害慰謝料がどうやって算定されるかみてきた。それでは、適正な補償を受けるためには、どうしたらいいのか。
最も有効なことは、交通事故の慰謝料を弁護士基準で計算してもらうことだ。弁護士基準と任意保険基準を比較すると、弁護士基準が2倍以上高額となっていることが多い。もちろん、重症になればなるほど、増額が期待できる金額も高額となる。
ただし、被害者が直接相手の保険会社と交渉しても、まず弁護士基準への増額は見込めない。保険会社も営利企業であるから、支出を極力抑えようとする。弁護士が裁判を前提に交渉して、はじめて交渉段階から慰謝料の増額が見込めるのだ。
裁判で慰謝料を増額するには?
交渉がどうしてもまとまらず、最終的に裁判となった場合でも、交渉段階から弁護士に依頼していれば、そのままスムーズに一貫して慰謝料増額の活動ができる。
裁判で、後遺障害慰謝料は認定された等級ごとに弁護士基準(裁判所基準)をもとに計算されることになるが、最終的に金額を決定するのは裁判官である。
そのため、具体的な事案において予想される日常生活への支障が著しいといった事情やその他慰謝料を増額すべき事情があれば、その事情を考慮して、相場以上の慰謝料を受け取れることがある。
交通事故に強い弁護士であれば、慰謝料増額のポイントをおさえているため、裁判で有効かつ適切な主張・立証が可能となり、これにより相場以上の慰謝料を獲得できる可能性がある。
いずれにしても、後遺障害についての判断は、多くの専門知識や経験を必要とするため、今後の方針を決定する上でも、まずは弁護士に相談するとよいだろう。無料での相談を受け付けている事務所も多い。
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いかがだったでしょうか?
この記事をお読みの方には、「後遺障害の慰謝料の計算・相場キホンのキ!交通事故で慰謝料を獲得」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないでしょうか。
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後遺障害の慰謝料についてのQ&A
「後遺症」と「後遺障害」は違うの?
「後遺症」は傷病の治療をした後も、自覚症状が残ってしまった状態のことです。「後遺障害」はこの後遺症のうち、特定の要件を満たすもので、補償の対象となります。後遺障害に該当しなければ、後遺障害に対する慰謝料などを受け取ることができません。 「後遺症」と「後遺障害」の違いとは
後遺障害慰謝料はどのように算定される?
後遺障害の慰謝料は、認定された後遺障害等級によって算定されます。併せて慰謝料をきめる基準として①自賠責保険基準②任意保険基準③弁護士基準が存在しており、同じ後遺障害等級でも、基準によって貰える金額も異なってきます。一番高額の慰謝料がもらえる弁護士基準は、裁判でも重要視されており、裁判所基準とも呼ばれています。 後遺障害慰謝料の算定について
後遺障害の慰謝料を増額したい場合は?
後遺障害の慰謝料を増額したい場合は、交渉段階から弁護士に弁護士基準としての慰謝料増額を依頼しておきましょう。裁判になった場合でも、事情があれば相場以上の慰謝料を増額して受け取れる可能性もあります。また、交通事故に強い弁護士であるほど、どのポイントで慰謝料が増額できるかも知っている為、交通事故の知識と経験が豊富な弁護士を選びましょう。 後遺障害での慰謝料を増額したい時
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。