【後遺症のお悩み】後遺症の申請をする流れ

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後遺症の申請はどこにすればよい?

後遺症を申請する方法には、どのようなものがある?

後遺症の申請のさいに弁護士からサポートを受けるメリットは?

このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?

事故で後遺症が残ってしまうと、仕事や日常生活がままならずつらいですよね?今後のため、せめてちゃんとした補償を受け取りたいと思うのは当然です。そこで、ここでは、後遺症の補償を受けるために必要となる後遺症の申請について、分かりやすくご説明します。

後遺症の申請はどうやるの?

そもそも交通事故での後遺症の認定って保険会社がしているんですか?
いいえ。お金を支払う保険会社とは全く別の自賠責の事務所で、提出された書類を審査し認定することになります。
面談は行わず、書面審査だけなんですね!!どうやって申請するかについても聞きたいです。

後遺症の認定機関・申請のやり方について

認定は第三者機関!

交通事故で後遺症が残ってしまった場合、その補償としてお金を受けるためには、これを後遺症として認定してもらう必要があります。

では、この補償を受けられる後遺症にあたるかどうかの判断は、どこがするのでしょうか?

この認定機関は、損害保険料率算出機構という第三者機関の自賠責損害調査事務所とされています

その事務所が、提出された後遺障害診断書その他の資料にもとづいて書面審査のみで、認定するか、認定する場合何級に認定するのかといった判断をすることになるのです。

交通事故は毎日発生し、個々の被害者へスピーディーに補償をする必要があるので、個別の面談は行わず、提出書類の審査のみによって判断されることになります。

以下でご説明しますが、基本的に申請方法によって被害者が提出する先は異なり、相手の任意保険会社、自賠責保険会社に資料を提出することになります。しかし、提出した保険会社は窓口となっているにすぎず、後遺症の認定についての判断をしているわけではないのです。

認定する機関審査の方法
自賠責損害調査事務所(損害保険料率算出機構)書面審査

申請方法2種類

では、以下で後遺症を申請するやり方について代表的な2つの方法を簡単にみていきましょう。

一般に以下の2つの申請方法のうち、被害者請求の方が、後遺症の認定で有利となることが多いと言われます。一方で、どちらでもあまり認定結果が変わらない場合、事前認定の方が被害者にとって楽です。

そのため、そのケースごとに2つ方法メリット・デメリットを比較して、どちらによるか決定することになります。

事前認定

通常加害者側の任意保険会社が、ケガを負われた方に保険金を支払うことになります。このとき、保険会社は一括で被害者に示談金を支払うことが多く、そのためにあらかじめ支払うお金の合計を計算することが必要になります。

事前認定とは、被害者に後遺症の補償としていくら支払うのかを判断するために、その保険会社が後遺症の申請もまとめて行う方法のことをいいます。

あくまで保険会社が被害者にいくら保険金を支払うか調べる前提として、後遺症の申請を代わりに行ういうことになります。

この事前認定の場合には、必要な書類を被害者に代わり相手保険会社が集めてくれるので、被害者としては手間が省けます。そのため、特に問題なく認定される客観的に異常が明らかな障害は、事前認定の方が手間が少なく便利です。

例えば、体のいずれかの部位の欠損や骨の変形といった障害は客観的に明らかなことが多いでしょう。

しかし、認定されるか微妙なケースでは、有効な添付資料を提出できない可能性があります。保険会社が代行する理由は、あくまで補償される後遺症か否かを確認するためですので必要最低限の資料しか提出してくれません。

被害者請求

以上に対して被害者請求とは、窓口となる相手の自賠責保険会社に対し、被害者自身が必要な後遺障害診断書その他の資料を集め、提出する方法となります。

こちらは、被害者自身が様々な窓口に問い合わせて資料を集める必要があり、その収集がわずらわしく、かつ資料のコピー代や書面作成のための費用を一旦出さなければならない必要があるという点がデメリットではあります。

しかし、例えば、高次脳機能障害といった認定の判断が複雑で専門的となる障害や、画像で異常が確認できないむちうちの様に、認定されるか微妙なケースでは必要に応じて有用な資料を添付することもできますので、後遺症の認定において有利となることがあります。

被害者請求事前認定
通常、自賠責保険が窓口通常、加害者側任意保険会社が窓口
被害者自身が必要書類を集め揃える保険会社が収集を代行
必要資料の作成・コピー代を被害者が一時負担必要書類の作成・コピー代は保険会社が負担
充実した資料で申請をすることができる必要最小限の資料のみで申請

後遺障害の認定が微妙なケースとは?

それでは、被害者が資料を集める手間があってもなお、被害者請求を利用すべきケースとは、どういったものがあるのでしょう。以下、代表的な症状を2つみてみましょう。

もちろんこの他にも、認定に関して問題がありそうなケースでは、被害者請求がよいケースもあります。

高次脳機能障害に代表される複雑な精神障害

交通事故での後遺症で、後遺障害にあたるか、また何級にあたるのかの認定について、高度の専門性が必要となる障害の代表例として、高次脳機能障害があげられます。

高次脳機能障害の主な症状は、事故の衝撃で脳がダメージを受け、その後人格や性格が変わってしまったり、事故前に比べ周りとのコミュニケーションに支障が出たり、さらには注意力や集中力がなくなったりといった、一見見過ごしてしまいそうな障害が残ってしまうものです。

脳の働きは非常に複雑です。そして脳がダメージを受けた場合、全身のあらゆる部分に予想外の異常が発生することがあり、障害が残ったといえるかどうかの判断が難しいものになりやすいのです。

このような場合には、資料の収集を保険会社に任せきりにしないで、弁護士に申請をお願いするとよいでしょう。

画像上で異常が確認できないむちうち症

交通事故によるおケガで、最も多いものがむちうちでしょう。衝撃で背骨がむちのようにしなって組織を傷つけることからこのように呼ばれます。正式な診断名は、頚椎捻挫・腰椎捻挫、外傷性頸部症候群といった一見難しそうなものが多いです。

後遺症の認定においては、骨や靭帯、軟骨といった組織の異常がX線やMRIといった画像上確認できる場合、その画像所見が最も有力な資料の一つとなります。よって画像所見がないと認定がかなり難しくなることが多いです。

事故直後に画像検査を受けたが異常が画像に写っていない場合でも、事故により痛みや痺れといった症状が出てきたことを一応説明することができる場合には、後遺症として補償の対象になることもあります。

保険会社に任せきりでは不利になるケースもありますので、事前に弁護士へ相談するのがオススメです。

被害者請求すべきケース事前認定で足りるケース
後遺症の認定が微妙な症状後遺症の存在が明らかな症状
(具体例)高次脳機能障害・むちうちその他神経症状等(具体例)骨折に伴う手足の欠損・変形・関節の動きの制限、せき柱や骨盤の変形等

後遺症の申請を弁護士に依頼することのメリット

後遺症の申請を弁護士に依頼することによるメリットはどういったものですか?
事前認定で足りるケースと違い、一般的に被害者請求すべき事案では、弁護士に依頼してしっかり準備することで有利な認定を受けやすくなるでしょう。
確かに被害者個人がしっかり準備して申請するのには限界がありますよね。

弁護士に依頼することの主なメリット4つ

後遺症の申請は、分からないことが多く、ただ漫然と保険会社に任せて良いかご不安な方も多いと思います。

そこで以下では、特に被害者請求を行う場合に弁護士に依頼することの主なメリット4つほどご紹介いたします。

いずれにしても、後遺症の認定は書面審査のみにより行われるので、どれだけ説得力のある有力な資料を集められるかといった事前準備が最も重要となります。

1・必要な追加検査の依頼

補償を受けられる後遺症として認められるために、障害が残っていることを検査で確かめる必要があります。

ですが、後から実施した検査をきちんとチェックすると、検査内容が不十分・不適切な場合もあり、追加で検査を依頼したほうが良いことがあります。

障害ごとに必要となる検査は当然違いますので、必要な検査を正しいやり方で行っていることが不可欠となるのです。

専門の弁護士であれば、残った障害に応じ必要な検査が行われているかの確認した上で、必要があれば追加で検査を行うよう依頼することができます。

 

2・後遺障害診断書の作成や修正依頼

後遺症の認定について、欠くことができない一番重要な書面が、後遺障害診断書です。通常、治療を受けてきた主治医に作成してもらうことになります。

しかし、すべての主治医が交通事故の後遺症に詳しいわけではなく、ごく簡単な内容の診断書ですまされてしまうこともあるようです。この場合、被害者本人が医師に修正するようお願いするのは難しいケースが多いでしょう。

この点、弁護士に依頼すれば、充実した診断書の内容にするために必要な検査やその記載内容を確認したうえで、医師に診断書の修正を依頼することができます。

3・診断書以外の意見書の作成依頼

障害の内容から、後遺障害診断書だけでなく、主治医に資料として意見書を作成してもらった方がいいケースもあります。

このような場合にも、弁護士であればポイントをおさえて主治医への依頼をすることができます。

4・提出書類の収集を弁護士が代行

このように、ケースによってはぜひとも被害者請求すべきものがあります。

他方で、やはり被害者にとってデメリットとなるのが、自分で資料を集める手間や費用がかかるという点でしょう。

この点に関しても、それら必要な書類を集めるのを弁護士に依頼することで、被害者にとって手間が大幅に省け、その上、有利な認定を受けられる可能性も高まるでしょう。

弁護士のサポートを受ける主なメリット
必要となる追加検査の依頼
診断書の作成内容や内容修正の依頼
診断書以外の意見書等作成の依頼
弁護士が資料収集を代行し被害者の手間や費用負担が軽減

まずは弁護士に相談してみよう!

交通事故は、予期せぬタイミングで襲ってきます。事故前から後遺症やその申請について熟知しておくことはほぼ不可能でしょう。

そこで、交通事故での後遺症についてのご不安やお悩みは、まずは専門の弁護士に相談してみるとよいでしょう。相談することで、後遺症の認定を受けるための手続や見通しが分かり、不安やお悩みが解消することも少なくないでしょう。

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いかがだったでしょうか?

この記事をお読みの方には、「【後遺症のお悩み】後遺症の申請をする流れ」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないでしょうか。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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